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遺言書と遺留分の関係について知っておきたい5つのこと

遺言書と遺留分は、どのような関係があるのでしょうか。

遺言書という言葉自体は、多くの皆様がご存知かと思います。しかし、ドラマや小説の中に出てくる富豪だけの話であって自分には関係がないと思われていませんか。遺言書は、誰もが残すことができるものであり、相続人に対して大きな影響を与えるものです。

今回は遺言書とはどのようなものか、また、遺言書に大きく関りのある遺留分という制度についてもご説明したいと思います。

遺留分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺言書と遺留分の関係を知る前に|遺言書とは何か?

死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を遺言といい、民法によってその形式は厳格に定められています。遺言には、原則として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、遺言は書面によることが法定されています。この書面のことを遺言書と呼びます。自筆証書遺言とは、遺言者が全文ならびに、日付、氏名を自署し、これに押印して作成する遺言です。公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に自署押印の上、封筒に入れ封印し、この封書を公証人及び証人2人以上に対し、自分の意思によるものであることを申し出、関係者が署名押印する遺言です。

ここでは、現実に利用機会の多い、自筆証書遺言と公正証書遺言について効力が認められるための法定の要件についてご説明します。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、以下の要件を全てみたしている場合に効力を生じます。

  • ①全文が自筆であること
  • ②日付が記載されていること
  • ③署名・押印がなされていること

これらの要件をもう少し細かく見てみましょう。

①全文が自筆であること

パソコンやワープロで作成したものは無効ということになります。

②日付が記載されていること

実際に存在しない日付は無効となります。また、同じ人が作成した遺言書が2つ以上存在する場合は、日付の新しい遺言書が有効となります。日付が新しいものの方が遺言者の最終意思と考えられるからです。

③署名・押印がなされていること

遺言者本人の意思が遺言書に示していることを証明するために必要となります。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言は、以下の要件をすべて満たしている場合に効力を生じます。

  1. ①証人2人以上の立会いがあること
  2. ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
  3. ③公証人が、その口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせること
  4. ④遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印すること
  5. ⑤公証人が、以上の方式に従って作ったものである旨を附記して、証明押印すること

ちなみに、公正証書遺言を除き、遺言書の保管者や発見者は、相続開始があったことを知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。検認とは、裁判所が遺言書の存在を確定し現状を保護する手続きです。検認の有無が遺言書の有効無効を決めるわけではありません。また、封印がされている遺言書は、家庭裁判所において、相続人の立会いがなければ開封することはできませんので、遺言書の保管者や発見者は注意をしてください。

2、遺言書に定めることによって法的に効力が生じる事項

遺言書は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示と説明しましたが、遺言書で定めることによって、具体的にどのような法的効力が生じるのでしょうか。。

大きく分けると

  • (1)相続に関すること
  • (2)相続財産の処分に関すること
  • (3)身分に関すること
  • (4)遺言の執行に関すること
  • (5)その他

に分類できます。

(1)相続に関すること

相続分の指定や遺産分割方法の指定などがあります。

(2)相続財産の処分に関すること

遺贈(遺言により、人に遺言者の財産を無償で譲ること)などがあります。

(3)身分に関すること

子の認知などがあります。

(4)遺言の執行に関すること

遺言執行者の指定などがあります。

(5)その他

祭祀承継者の指定などがあります。

3、遺言書の執行がされても取り戻せるもの

上記のように、遺言書によって遺言者は死後の法律関係について様々なことを決めることができますが、遺言書に記載をしてその執行がされても相続人は遺留分を取り戻すことができます。

遺留分とは、相続人の生活を保障するため、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる遺産の割合をいいます。

法定相続人とは、民法が定めている相続人になれる人のことです。民法は法定相続人の範囲と順位を決めています。

まず、配偶者は常に相続人となります。直系卑属である子、子が死亡していれば孫は、第1順位の相続人となります。第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属である父母、父母が死亡している場合は、祖父母がいれば祖父母が第2順位の相続人となります。第2順位の相続人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(被相続人からすれば甥や姪)が第3順位の相続人となります。。

4、遺留分の計算方法とは?

上記のように遺留分は、兄弟姉妹以外(その子である甥や姪も含みます)の相続人に認められています。では、各相続人の遺留分は具体的にどのように計算されるのでしょうか。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1が遺留分
  2. それ以外の場合は、被相続人財産の2分の1が遺留分

となります。

2.の場合で順位の異なる相続人がいる場合は、2.の割合に法定相続分を乗じたものが各相続人の遺留分となります。

わかりやすくするために具体的な事例を検討してみましょう。

被相続人である夫が妻と子2人を残して死亡し、相続財産として1000万円の現金が存在するとします。このような場合で、夫が自分の現金を全て慈善団体に寄付するとの遺言書を残し、その遺言が執行されれば慈善団体は1000万円の現金の全てを受け取ることになります。しかしながら、民法の規定に従えば、妻の遺留分は相続財産の4分の1、子の遺留分はそれぞれ8分の1になりますから、本来、妻は250万円、2人の子はそれぞれ125万円を受け取ることができることになります。

遺留分の計算方法について更に詳しくお知りになられたい方は「遺留分の計算方法は?遺留分減殺請求をするために知っておきたいこと」の記事をご参照ください。

5、遺留分減殺請求とは?

では、実際に自分の遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害された相続人は、どのようにすればいいでしょうか。この場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取り戻すための権利を行使することができます。この取り戻しの請求のことを遺留分減殺請求といいます。

このように遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された各相続人にとって大変重要なものですが、この権利を行使できるのは、相続開始および減殺をするべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内です。請求をする対象者は、遺留分を侵害している相手方です。また、贈与等によって遺留分を侵害されていることを遺留分の侵害をされた相続人が知らなくても、遺留分減殺請求ができるのは、相続開始のときから10年までです。

以上のように遺留分減殺請求はその行使に期限があります。

このように行使に期限がある権利を請求する場合には、後の争いを避けるために、内容証明郵便など日付を証明できる方法で相手方に通知をすることをお勧めします。

通知の内容としては以下の通りです。

  1. 被相続人が亡くなったこと
  2. 自身が相続人であること
  3. 自身の遺留分の割合
  4. 相手方への相続財産の移転によって自身の遺留分が侵害されていること

を書く必要があります。

まとめ

以上が遺言書と遺留分についての大まかな説明となります。遺言書を残すことができるのは限られた人のみではないこと、遺留分を侵害する内容の遺言書の執行によって遺留分が侵害された場合は、その取り戻しができることなどご理解いただけましたでしょうか。

具体的に遺言書を残す場合や遺留分の減殺請求をすることをお考えの場合は、専門家のアドバイスが必要な場合もありますので、一度弁護士に相談をされるとよいでしょう。

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