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【弁護士が解説】夫が未成年と不倫!?慰謝料を請求できるのか徹底解説!

【弁護士が解説】夫が未成年と不倫!?慰謝料を請求できるのか徹底解説!

最近の夫の怪しい行動には、以前から気づいていましたが、浮気を証明する確たる証拠が見つかると、私の気持ちは不安定になりました。さらに、不倫相手が職場の未成年の女性社員である場合、その衝撃は計り知れません。成人女性であれば慰謝料を請求できますが、相手が未成年である場合、慰謝料を支払う能力がないかもしれないと心配する方も多いでしょう。

したがって、今回は未成年者に対する慰謝料請求の可能性、親に対する請求の可能性、そして慰謝料請求ができない場合の対処方法について詳しく説明します。

未成年者との夫の不倫に悩む方々に、お役に立てれば幸いです。

夫の浮気全般については以下の関連記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、【結論】未成年者が不倫をしても慰謝料請求が本人に対してできる

結論から申し上げますと、不倫相手が未成年者であっても慰謝料を請求することができます。不貞行為は民法上の不法行為に該当します(民法709条)。不法行為の成立要件の一つに責任能力があり、未成年であっても責任能力があれば慰謝料請求は認められています。

(1)責任能力については12歳程度から認められている

責任能力とは不倫が道徳上許される行為ではないことを理解できる能力のことです。未成年だと責任能力がないのではないかと心配になるかと思いますが、不倫相手が会社の同僚で仕事をしている社会人であれば、一般的には責任能力があると判断されます。

14歳未満の者には責任能力がないと刑法では定められていますが(刑法41条)、民法では責任能力を問うことができる年齢に定めがありません。およそ12歳以上であれば責任能力があると認められています。

(2)不法行為責任に関しては親が責任を負わない

不倫相手が未成年の場合、慰謝料の支払いが期待できないことも多々あるかと思います。親の監督責任も兼ねて親に不法行為責任を転嫁したくなる気持ちも理解できますが、不倫の責任は本人だけが負うものであり、親に負わせることは法律上認められていません。

(3)相手方未成年が夫を既婚者として肉体関係を結べば不法行為となる

未成年との不倫であっても、キスや食事のみなどのプラトニックな関係であれば、不法行為に該当せず慰謝料請求の対象外となります。配偶者がいることを理解したうえで肉体関係を結べば立派な不法行為となり、慰謝料を請求することが可能です。肉体関係の有無が不法行為の成否に影響します。

2、未成年者が不倫をしても慰謝料請求が上手く行かないケース

未成年者の不倫相手に慰謝料を請求しても必ずしも支払いを期待できるわけではありません。中には慰謝料の支払いがスムーズにいかないケースもあります。

(1)相手方に支払い能力がない

夫の不倫相手が同じ会社の人だとはいえ、大学生のアルバイトやパートの場合は、請求された慰謝料を支払う資力が乏しいことも考えられます。その場合には相手方の親に慰謝料の肩代わりをしてもらったり、援助をしてくれない場合は、分割払いや裁判所に申し立てて強制執行による慰謝料回収も検討することになるでしょう。

(2)責任能力について争われるケースもある

不倫相手の責任能力について争われる場合もあります。先に述べたように、13歳程度の未成年には責任能力があるとみなされます。
しかし、13未満の未成年との不倫の場合には、相手方に責任能力がないと判断される可能性があり、例え同意があっても13歳未満との性行為は強制性交等罪に問われます(刑法177条)。相手方に責任能力がないと判断されれば、原則として親が本人に代わり損害を賠償することになります(刑法714条)。

3、未成年者が慰謝料を支払わないとき親に請求できるの?

未成年者が慰謝料を支払わない場合であっても、親に請求することはできません。不倫相手のみが慰謝料を支払う義務があり、親に慰謝料を支払わせることは法律上不可能です。

しかし、相手方の親との交渉次第では、親が慰謝料を肩代わりして支払ってくれることもあります。

(1)親が責任を認めないケース

子どもの不倫に親は関係ありません。そのため、親が子どもの不倫に対する責任を認めず、慰謝料の肩代わりをしたり、援助をしない場合もあります。その場合、資力に乏しい未成年から高額な慰謝料の支払いを受けることは難しくなります。

交渉で慰謝料請求ができなければ、慰謝料裁判を請求することも可能です。しかし、裁判になれば裁判の度に会社を休むことになり、不倫裁判をしていることが周囲の知るところになってしまいますし、最悪の場合には給与の差し押さえの可能性もあります。そのようなことを避けるために、裁判まで持ち込むことにより、最終的に和解となる事例もあります。

(2)親が責任を認めているケース

子どもの不倫に親の監督不行き届きが原因であると、親が責任を認めている場合もあります。このような場合には、相手方の親が慰謝料の支払いをしてくれる可能性が高く、示談で話がまとまることがほとんどです。

4、不倫した未成年者の親から慰謝料を得るテクニック3つ

不倫した未成年者では慰謝料の支払いを期待することができません。そこで、不倫相手の親から慰謝料を得るテクニックを3つご紹介します。

(1)裁判に持ち込まずに示談交渉から入る

不倫の問題をできるだけ穏便に解決するためには、まずは示談交渉から始めることが大切です。

不倫相手との交渉には交渉スキル以外にも冷静さが求められます。不倫相手との交渉で冷静さを保つことは困難です。

直接対峙を避けて、できるだけ有利な交渉に持ち込むためには、弁護士に依頼することがベストな解決方法です。示談交渉であれば相場よりも高い慰謝料を請求することもできるため、弁護士に交渉を任せて解決を図ることをお勧めします。

(2)慰謝料を分割払いにして連帯保証人になってもらう

未成年の多くは慰謝料の支払い能力がありません。しかし、慰謝料を支払う意思があれば、分割払いで慰謝料を支払ってもらう契約を結びましょう。

慰謝料の請求額が多ければ多いほど、完済までに長い時間を要することになり、最初のうちは不倫に対する罪の意識から滞りなく支払いをしていても、時が経つに連れて罪の意識が薄れてくれば支払いが滞ることも考えられます。
このような事態を避けるために、慰謝料を分割で支払うことに同意した場合には、親に連帯保証人になってもらうようにしましょう。

(3)慰謝料を立て替えてもらう

慰謝料の支払い義務は不倫相手本人のみが負うもので、親が負う義務ではありません。しかし、慰謝料を支払うことができない未成年が、親からお金を援助してもらい立て替えて支払うケースも少なくありません。

子どもの不倫に親が責任を感じている場合には、慰謝料の立て替えをしてもらう方法が一番スムーズな解決方法ともいえるでしょう。

5、不倫した夫へきちんと慰謝料を請求しよう

不倫相手が未成年とは言え、不倫をした夫が一番罪の意識を感じなければなりません。そのためにも、不倫した夫に対してもきちんと慰謝料を請求するようにしましょう。

なお、不倫が原因で離婚に至った場合や子どもがいる場合には、一般的に慰謝料が高くなる傾向にあります。

まとめ

未成年への慰謝料請求は一般的な慰謝料請求とは違い、責任能力や慰謝料の支払い能力などが大きく影響します。不倫相手が未成年だからといって、泣き寝入りする必要はありません。

不倫相手が未成年であっても慰謝料を請求することは可能です。しかし、未成年に対する慰謝料請求や、無関係の親に対して支払いを要求することに躊躇いがちになってしまう方も多くいらっしゃいます。

不倫相手が未成年であっても、きっちりと慰謝料を支払ってもらうためには、夫の不倫が発覚したと同時に弁護士に任せることがベストです。

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