実刑とは身体を拘束する「自由刑」を指し、刑期中に執行猶予が付かなかったものを指すことが多いようです。
この記事では、実刑の具体的な状況や避ける方法、判決後の対処法について詳しく解説します。
刑事事件と民事事件の違いについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、刑罰の種類は7つ
実刑とは、冒頭でもご説明したとおり、刑罰を実際に科せられることです。
刑罰には以下の7種類があります。
どの種類の刑罰を言い渡されるかは、罪の重さ等によって様々です。
ここでは、それぞれの種類について、どのような罪を犯した場合に言い渡されることが多いのかについてご説明します。
(1)科料
科料とは、1、000円以上1万円未満の金銭を納めなければならない刑罰のことです(刑法第17条)。
1万円以上の金銭を納めなければならない場合は「罰金」となります。
科料は法律上、執行猶予を付けることができません(刑法第25条1項)。
科料が言い渡されることが多いのは、比較的軽い罪を犯した場合です。
迷惑行為をして軽犯罪法に違反した場合や、路上喫煙などをして自治体の条例に違反した場合などが代表的です。
刑法上の犯罪でも、公然わいせつ罪や侮辱罪、遺失物横領罪、器物損壊罪などで犯行の内容や結果が比較的軽微な場合にも科料が言い渡されることがあります。
(2)拘留
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑務所や拘置所といった刑事施設に身柄を拘束される刑罰のことです(刑法第16条)。
拘留も法律上、執行猶予を付けることができません(刑法第25条1項)。
拘留が言い渡される犯罪の多くは、上でご紹介した科料の場合と共通しています。
ただ、拘留が言い渡されることはめったになく、年間数件に過ぎません。
拘留または科料に相当する犯罪の場合、拘留よりも科料が科されるのが一般的です。
(3)罰金
罰金とは、1万円以上の金銭を納めなければならない刑罰のことです(刑法第15条)。
法律上は50万円以下の罰金刑が言い渡されるときには執行猶予が付く可能性があります(刑法第25条1項)。
しかし、実際には罰金刑に執行猶予が付くことはほとんどありません。
罰金刑が言い渡されることが多い犯罪は、拘留や科料の場合よりは重く、懲役や禁錮の場合よりは軽い犯罪です。
上記「(1)」でご紹介した各罪で、犯行内容や結果がやや重い場合に罰金刑が科せられることがあります。
他にも、飲酒運転や速度違反などの道路交通法違反や、脱税などの税法違反でも、初犯の場合は罰金刑が科せられることが多くなっています。
(4)禁錮
禁錮とは、刑務所などの刑事施設に一定の期間、身柄を拘束される刑罰のことをいいます(刑法第13条)。
その点では次の懲役と同じですが、懲役と異なる点は強制労働を課せられないという点です。
禁錮の実刑になることが多い犯罪は、罰金よりは重く、懲役よりは軽い犯罪です。
懲役と禁錮の両方が定められている犯罪も多いですが、その中で禁錮刑が言い渡されるケースはあまり多くありません。
禁錮刑が言い渡されるのは、交通事故をはじめとする過失犯や、政治にからんだ犯罪などの場合が中心的です。
罪名でいうと、過失運転致死傷罪(運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)違反、業務上過失致死傷罪、公務員職権乱用罪などが主です。
(5)懲役
懲役とは、刑務所などの刑事施設に一定の期間、身柄を拘束されて強制労働を課せられる刑罰のことです(刑法第12条)。
懲役刑が定められている犯罪は非常に多く、軽い罪以外は大半の犯罪で懲役刑が科せられる可能性があると考えて良いでしょう。
その中でも実刑になることが多いのは、犯行の内容や結果が比較的重い場合や前科がある場合などです。
罪名でいうと、窃盗罪・詐欺罪・横領罪・強盗罪といった財産に関する犯罪から暴行罪・傷害罪・傷害致死罪・殺人罪・強制わいせつ罪・強制性交等罪などのように人の身体に危害を加える犯罪まで多種多様なものがあります。
(6)死刑
死刑とは、罪を犯した人の生命を絶つ刑罰のことです(刑法第11条)。
法律上、死刑に執行猶予をつけることはできないため、言い渡された場合は必ず実刑となります。
死刑が言い渡されることが多いのは、殺人罪や強盗致死罪、現住建造物等放火罪などの重大犯罪によって、複数の人が死亡した場合などが多いです。
(7)没収
没収とは、物の所有権を国が剥奪して被告人から取り上げる処分のことをいいます(刑法第19条)。
有罪判決を言い渡される場合、没収のみを科されることはありません。
必ず、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料といった「主刑」に付随して「付加刑」として言い渡されます(刑法第9条)。
法律上、没収も執行猶予となることはなく、言い渡された場合は必ず実刑となります。
没収が言い渡されることが多いのは、犯行に使用された証拠物や、犯罪によって被告人が得た金銭などの利益を捜査機関が確保している場合です。
例えば、殺人罪や強盗罪などに使用された凶器や、覚せい剤取締法違反などにおける薬物や注射器などの証拠物は通常、没収されます。
また、窃盗罪・詐欺罪・横領罪などで被告人が手にした金銭などの利益も、使わずに残っている分については原則として没収されます。
最近で多いのは、振り込め詐欺や給付金詐欺などで他人から指示を受けて実行し、受け取った報酬を没収されるケースです。
2、罪を犯した=実刑ではない!実刑を免れる対象は?
前項では刑罰の種類を見てきましたが、罪を犯してしまったとしても必ずしも実刑となるわけではありません。
事情によっては起訴猶予によって事実上、罪に問われないこともあります。
起訴猶予とは、十分に犯罪の嫌疑があり、起訴することが可能であっても、訴追の必要がないとして不起訴にする処分をいいます。
起訴されなければ刑事裁判にかけられないので、実刑を受けることもありません。
また、起訴されて有罪判決を受けてしまったとしても、執行猶予が付くと実刑を免れることができます。
執行猶予とは、刑の言渡しをした場合において一定期間その刑の全部または一部の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときには刑の言渡しを将来的に失効させる制度をいいます(刑法第25条から第27条の7)。
執行猶予には、全部の執行猶予(刑法第25条から第27条)と一部の執行猶予(刑法第27条の2から第27条の7)があります。
実刑を免れることのできる全部の執行猶予の要件は、①今回、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言渡しをうけたこと、②今回、刑の全部の執行猶予を相当とするに足りる情状が存在すること、です(他にも前に禁固以上の刑に処せられたことがない者等の条件も必要となります(刑法第25条参照))。
起訴猶予になったり執行猶予が付きやすくなったりする要素は、次のとおりです。
次の要素のうち、該当するものが多ければ多いほど起訴猶予となる可能性が高まりますし、たとえ起訴されたとしても執行猶予が付く可能性が高まります。
ただ、「いくつ以上該当すれば起訴猶予」「いくつ以上該当すれば執行猶予」などといった明確な基準はありません。
起訴猶予にしても執行猶予にしても、あくまでも個別の事案ごとに判断されるという点にはご注意ください。
(1)犯罪が軽微
まず、犯罪が軽微であるということが挙げられます。
軽微な犯罪として典型的なものは、窃盗罪・詐欺罪・傷害罪や交通事故による道路交通法違反や自動車運転処罰法違反などです。
ただし、これらの犯罪でも、罪の重さは行為態様や生じた結果、犯罪に及んだ動機・経緯などから判断されることになります。
殺人罪や強盗罪、現住建造物等放火罪などの重大犯罪の場合は、言い渡される懲役刑の刑期が3年を超えることが多いので、実刑になる可能性が高くなります。
(2)悪質性が低い
次に、罪名が同じでも犯行の悪質性が低ければ、実刑を免れる可能性が高まります。
悪質性が低いとは、何らかの事情で被告人に同情できる場合や、突発的に犯行に及んでしまった場合(計画性がない等)などです。
例えば、窃盗罪なら、失業してお金がなくなり何日も食事をしていない状態で食品を万引きしてしまった場合などです。
傷害罪なら、相手方から挑発されて突発的に殴ってしまい、被害者の怪我も軽微なものだったような場合が考えられます。
一方で、事前に犯行を計画して空き巣やスリをした場合や、遊ぶ金欲しさに窃盗や詐欺を働いたような、犯罪に及んだ動機が身勝手な場合は同情できる事情がないため、悪質性が高いと判断される傾向にあります。
傷害罪の場合も、特定の人に嫌がらせをするために暴力を振るった場合や、事前に凶器を持ち歩いていたような場合は悪質性が高いと判断されます。
犯行の悪質性が高い場合には、実刑になる可能性が高まります。
(3)前科がない(初犯)
前科がない場合は、前科がある場合よりも実刑を免れる可能性は高いです。
一定の軽微な犯罪で悪質性がさほど高くなく初犯の場合は、必ずというわけではありませんが、起訴猶予になったり、起訴されたとしても執行猶予が付いたりする可能性が高いです。
前科、特に同種の前科があると一般的に実刑になる可能性が高くなりますが、執行猶予中に罪を犯した場合は特に注意が必要です。
その場合、再度の執行猶予が付く条件は非常に厳しく、今回言い渡される刑が1年以下の懲役または禁錮で、かつ、被告人に特別に同情できるような事情がある場合に限られます(刑法第25条第2項)。
(4)再犯のおそれがない(限りなく低い)と認められる
一度罪を犯したものの、再び罪を犯すおそれがないか限りなく低いと認められるような場合は、実際に刑を科す必要性が低いと考えられるので、起訴猶予になったり、執行猶予が付いたりする可能性が高くなります。
再犯のおそれがない(限りなく低い)と認められるためには、被告人が深く反省することを前提として、犯行の原因を除去し、生活環境を改め、家族など身近な人に生活を指導監督してもらうことなどが必要となります。
例えば、飲酒運転をした場合なら断酒をする、友人と一緒に罪を犯した場合ならその友人と断交することなどが考えられます。
無職で犯行に及んだ場合なら仕事に就いて規則正しい生活を送る、一人暮らしで気ままな生活をしていた場合なら実家に戻って両親の指導監督を受けるなどといった環境調整も重要となるでしょう。
(5)被害者が処罰を望まない
被害者が被告人の処罰を望むかどうかということも、起訴猶予や執行猶予の判断に影響を及ぼします。
罪を犯しても被害者が許してくれて、処罰を望まない場合には、起訴猶予になったり、たとえ起訴されたとしても執行猶予が付いたりする可能性が高くなります。
捜査機関や裁判所は、被害者の処罰感情を重視して、被害者の言い分にしっかりと耳を傾けるようになっています。
したがって、起訴猶予や執行猶予付き判決を得るためには、被害者に心から謝罪をして示談を成立させることが重要です。
被害者に示談金を受け取ってもらうことに加えて、できる限り被害者との間で、被害者が被疑者の処罰を望んでいないという内容の示談書を取り交わしておきたいところです。
3、実刑を免れる方法とは?
では、実刑を免れるためには具体的にどうすれば良いのでしょうか。
実際に罪を犯してしまった場合と、本当に何もしていない場合とに分けてご説明します。
(1)罪を犯してしまっている場合は起訴猶予・執行猶予を目指す
罪を犯して取り調べを受けた場合は、まず起訴猶予処分を目指しましょう。
実際に罪を犯した場合でも、必ずしも起訴されるとは限りません。
起訴猶予となれば刑事裁判にかけられることがないので、実刑判決を言い渡されることもありません。
起訴猶予を獲得できずに刑事裁判にかけられた場合は、執行猶予付き判決を目指すことになります。
起訴猶予や執行猶予を獲得するためにやるべきことは、まず深く反省することと、家族等に身元引受人になってもらい、生活の指導監督を誓約してもらうことです。
そうすることによって、再犯のおそれがないか限りなく低いと判断されやすくなります。
また、被害者がいる犯罪の場合は示談をすることも重要です。
真摯に反省し、誠意をもって被害者に謝罪することが大切です。
前記「2」(5)でご説明したように、被害者が「処罰を望まない」場合には、起訴猶予・執行猶予の可能性が高まります。
起訴猶予を目指す場合は、以上のことを早急に行う必要があります。
たとえ起訴されてしまったとしても、まだ執行猶予の可能性がありますので、諦めないことが重要です。
(2)何もしていないなら無罪を目指す
本当に何もしていない場合は、無罪を目指すことになります。
無罪を目指すために最も大切なことは、取り調べで自白してしまわないことです。
取調官は自白を迫ってくるかもしれません。
しかし、何もしていないのですから、無罪を目指すため、罪を認めてはなりません。
いったん自白をしてしまうと、刑事裁判でその自白を覆すことは非常に困難となります。
日本の刑事裁判では、起訴されると、有罪となる確率は99%を超えると言われています。
実刑を免れるための方針として何がベストなのかについては、弁護士に相談することをおすすめします。
4、実刑判決を受けてしまった場合の対処法
刑事裁判で実刑判決を受けてしまっても、その判決が確定するまではまだできることがあります。
(1)控訴をする
判決言渡し日から14日以内は控訴をすることが可能で、控訴すればもう一度審理してもらい、判決内容を再検討してもらうことができます。
控訴をしてから控訴審の公判期日までは2ヶ月程度の期間が空くことが多いです。
その間に、さらに深く反省したり、被害者からの嘆願書を取得したり、本人へのより強力な監督が期待できる身元引受人を探したりしましょう。
このような対応をすることにより、第一審で実刑判決を言い渡されても、控訴審で執行猶予付き判決が言い渡される可能性もあります。
(2)どうしても実刑が避けられない場合は仮釈放を目指す
実刑(懲役及び禁錮に限る。)を受けた場合は、仮釈放(刑法第28条)を目指しましょう。
仮釈放とは、懲役・禁錮の実刑を受けた場合に、受刑態度が良好な者について刑期の途中で仮に釈放することを認める制度のことです。
有期の懲役・禁錮の場合は刑期の3分の1以上が経過すれば、仮釈放が認められる可能性があります。
例えば、懲役3年の実刑判決を受けた場合でも、刑務所で1年以上を過ごせば、後の2年は釈放されて社会内で暮らすことが可能になるのです。
そのためには、刑務所内のルールをしっかり守ることは当然として、日々反省を深め、家族とも継続的に連絡して身元引受人を確保しておくことが大切です。
5、起訴猶予、執行猶予、無罪を目指すには弁護人は不可欠
起訴猶予や執行猶予は、主に前記「2」でご紹介した要素によって判断されます。
そして、起訴猶予・執行猶予・無罪を獲得するためには、弁護人の存在が大きな助けとなります。
なぜなら、刑事事件の手続において弁護人には以下のような重要な役割があるからです。
(1)起訴猶予を目指す際の弁護人の役割
起訴猶予を目指すなら、検察官が起訴を決める前に身元引受人を確保し、生活環境の調整を行い、被害者と示談するなどの活動をすることが必要です。
逮捕・勾留されている場合は、最大でも23日間しか時間の余裕がありませんし、そもそも身柄を拘束されているとご自身でこのような活動を進めることは困難です。
そこで、早めに弁護人に依頼して、本人に代わって活動してもらうことが不可欠となります。
また、弁護人から検察官にかけ合うことによって、「あと何をすれば起訴猶予になるか」ということを具体的に教えてもらえることもあります。
その結果、ご本人とご家族が手探りで活動するよりも起訴猶予を獲得できる可能性が高まります。
(2)執行猶予、無罪を目指す際の弁護人の役割
起訴されてしまった場合は刑事裁判にかけられます。
刑事裁判は、訴えた側(検察官)と訴えられた側(被告人)がそれぞれの主張を立証し、どちらの主張が的確に立証されているかを裁判所が公平な視点で判断して判決を言い渡すという構造がとられています。
検察官はもちろん、被告人が有罪であること等を主張・立証してきます。
被告人としては、検察官が提出した証拠によっては有罪を立証できていないことを的確に説明するか、あるいは自分に有利な事実を自ら立証しなければなりません。
このような主張・立証活動には高度な専門知識と技術が必要であり、一般の方が適切に行うことは非常に困難です。
そのため、やはり弁護人によるサポートは欠かせないでしょう。
(3)国選弁護人と私選弁護人の違い
実は、自分で弁護士を探して依頼しなくても、勾留されたあとは国選弁護人を選任することができます。
国選弁護人とは、原則として国の費用で付けてもらえる刑事事件の弁護人のことです。
資力が一定の基準以下でなければならないという条件が一応ありますが、資力が十分にある人でも、私選弁護人に依頼できない状況の場合は国選弁護人を選任できます。
一方、自分で弁護士を探して、費用を払って依頼する弁護人のことを私選弁護人といいます。
どちらの弁護人も刑事事件の手続における法律上の権限はまったく同じですが、被疑者・被告人にとって私選弁護人に依頼するメリットは次のようなものがあります。
①早い段階から動いてもらえる
国選弁護人を選任できるのは、早くても勾留段階からです。
逮捕段階には国選弁護制度はありません。
しかし、私選弁護人はいつでも選任できます。
逮捕中でも選任できますし、逮捕前から依頼しておくことも可能です。
逮捕・勾留されてから起訴・不起訴が決まるまでは日数が限られているので、不起訴を目指すなら逮捕されたらすぐに弁護人を選任することが大切です。
また、無罪を目指す場合にも逮捕中から弁護人のサポートを受けることは重要です。
なぜなら、捜査機関による取調べで、罪を犯していないにもかかわらず虚偽の自白をしてしまったがために有罪となってしまうケースもあるからです。
逮捕中でも弁護人は接見できますので、取調べに対してどのように対応すべきか等のアドバイスをするなど、逮捕されてしまった方のサポートをすることができます。
②自分で選んだ弁護士に依頼できる
国選弁護人の場合は自分で弁護士を選ぶことができないので、どのような弁護士が選任されるかはわかりません。
たまにしか刑事事件を担当しない弁護士が選任される可能性もあります。
納得のいく結果を得るためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することが大切です。
その点、私選弁護人を選任する場合には、自分で弁護士を選ぶことができますので、刑事事件に強い弁護士を選任することができます。
③親身な弁護を受けられる可能性が高い
多くの弁護士は、国選であっても私選であっても同等の熱量で弁護活動を行っています。
国選弁護人の場合でも手を抜くことは許されませんが、場合によっては、被疑者が国選弁護人から必要最低限の弁護活動しか行ってもらえていないと感じることもあるようです。
身元引受人の確保や被害者との示談には、ときには粘り強い交渉が必要となることもあります。
不起訴を目指す場合には、時間との戦いにもなります。
無罪を目指す場合には、頻繁に接見に来てもらって、取調べの状況に応じてアドバイスを受けることが重要です。
刑事事件の経験が豊富で、あなたが納得して依頼した私選弁護人の場合、親身な弁護を受けられる可能性が高いです。
まとめ
懲役や禁錮の実刑判決を受けると、刑務所に入らなければなりません。
罰金や科料なら刑務所に入らずに済みますが前科は付きますし、支払えなければ結局一定期間は刑務所などの刑事施設に入る必要があります。
実刑となるかどうかは犯した罪の種類や犯行の悪質性、前科があるかどうかなど、事後的に左右できない要素によって決まる部分もあります。
しかし、再犯のおそれをなくしたり、被害者との示談を成立させたりするなど、事後的に左右できる要素も大きく関わってきます。
そのため、弁護人の活動によって、実刑を免れる可能性を高めることは可能です。
実刑を免れたいとお考えの方は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。