財産分与の対象となる財産と対象にならない財産があり、離婚によってすべての財産を分け合えるわけではありません。
財産分与を検討する際には、どういったものが共有財産となるのかをあらかじめ理解しておき、しっかりと財産分与することが大切です。
この記事では、
- (夫婦)共有財産とは
- 共有財産と特有財産の具体例
- 共有財産か特有財産か判断しがたいときの対処法
などについて解説します。
目次
1、共有財産とは
夫婦として結婚生活を継続していたからといって、全ての財産形成を夫婦が共同で行っているわけではないですよね。そのため、夫婦が有する全ての財産が財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産に該当するものに限られます。
ここでは共有財産の意味と、共有財産と特有財産との違いを確認していきましょう。
(1)共有財産の意味
婚姻期間中に夫婦が協力してつくり、そして維持した財産のことを共有財産といいます。銀行口座や不動産については、夫婦の一方の名義になっていることが多いですが、形式的な名義は共有財産を考えるにあたって重要ではありません。共有財産の対象となるかどうかは、名義等の形式が重視されるわけではなく、婚姻期間中に財産の形成・維持がどのようになされたかという実質を判断していくことになります。
(2)特有財産との違い
財産分与の対象からは除かれる特有財産とは、夫婦それぞれが個人的に所有する財産のことをいいます。夫婦として婚姻関係にあっても、すべての財産の形成・維持を夫婦が協力して行っているわけではないので、夫婦の協力ではなく個人的に形成・維持した財産は財産分与の対象から除かれます。
特有財産には、婚姻前から夫婦の一方が有していた財産(例:婚姻前から夫婦の一方が貯めていた預貯金)、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(例:夫婦の一方が親から相続した不動産や、贈与として受け取った金銭など)等が含まれます。
(1)財産分与とは
財産分与とは、主として、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚の際に清算・分配することです(民法768条)。離婚を希望する人の中には、早急に離婚を成立させることに比重を置く人もいます。
しかしながら、財産分与の検討・話し合いをせずに離婚をすると後から後悔する人が少なくありませんし、中には生活に困窮し子どもに辛い思いをさせるケースもあるでしょう。財産分与は離婚成立前にしっかりと検討・話し合いをする必要があります。
財産分与の対象はお金に限らず、たとえば土地・建物等の不動産、有価証券、退職金、自動車、家財道具等、財産的価値のあるものはすべて含まれます。退職金や家財道具等は見落としがちですので、財産分与の対象に何が含まれるかは慎重に検討していきましょう。
(2)財産分与の割合
財産分与の割合は、離婚する際に夫婦が話し合って決めるのが原則ですが、基本的には2分の1ずつ分配することをベースとして考えます。婚姻期間中における財産形成で夫婦の一方の寄与度が明らかに大きい場合は、2分の1ずつではなく寄与度が大きい方に財産を多く分配する合意をすることも可能です。
(3)財産分与の種類
財産分与は大きく分けて3種類あり、具体的には清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与があります。
①清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して維持・形成した財産を公平に分配するために行う財産分与のことです。ここでは夫婦のどちらの名義であるかは重要ではなく、婚姻期間中に協力して形成されたという点がポイントとなります。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後の相手方の生活を保障する性質を有する財産分与です。特に女性側には、離婚後の生活に関する経済的不安が残ることが少なくありません。その際、離婚後の元配偶者の経済的援助を目的として財産の分配をするのが扶養的財産分与です。
③慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った有責配偶者が慰謝料と財産分与をまとめて支払う性質を有するものです。本来、慰謝料と財産分与は別個の性質を有するものですが、双方ともに金銭の問題になりますので、慰謝料的財産分与としてまとめて考えることがあります。
2、共有財産に当たるものと当たらないもの
以上のように、共有財産に当たるものは財産分与の対象となり、特有財産に当たるものは財産分与の対象から除外されます。そのため、離婚の話し合いをする際、夫婦の財産が共有財産に当たるのかどうかが争われるケースが少なくありません。
ここからは、共有財産に当たるものと当たらないもの(特有財産に当たるもの)について整理していきましょう。
(1)共有財産の例
共有財産に当たるものの具体例として、主に以下のものが挙げられます。
①婚姻後に貯めた預貯金
婚姻中に貯めた預貯金は、その名義が夫婦のどちらのものであっても財産分与の対象となります。婚姻関係にあっても夫婦それぞれが生活費を一定金額ずつ捻出していたり、家庭に入れる生活費以外のお金は自由に使って問題ないという夫婦のルールを作ったりしている夫婦がいますが、このような場合でも婚姻後に貯めた預貯金は財産分与の対象となります。
②土地、建物等の不動産
婚姻中に夫婦の収入で取得した土地、建物等の不動産は、夫婦のいずれか一方の名義になっているものでも財産分与の対象となります。不動産については査定を取り評価額を算出して分与することが多いですが、不動産の金額は大きいため財産分与の主要な争点の一つとなるケースが少なくありません。
夫婦のどちらが不動産を取得するか、それともすべて不動産を売却し金銭での財産分与とするか等、不動産については慎重に検討していく必要があります。
②家財道具
婚姻中に購入した家具、家電等も共有財産に当たり、財産分与の対象となります。高級な家具はそれ自体で何十万、何百万といった値がつくものがありますので、婚姻中に購入したもののリストを作る等して、漏れがないように確認していきましょう。
③車、宝石類
婚姻中に購入した車や宝石類も財産分与の対象となります。売却する場合、売却に要する費用を差し引き、残った金額を分配することが多いです。他方、売却をしない場合は、査定を依頼し評価額を分配して、取得する側が取得しない側に金銭を支払う形をとることが一般的です。
ただし、宝石や貴金属類については、夫婦の一方の専用とする合意をした場合や、贈与を受けたといえる場合には、特有財産となりえます。
④有価証券
婚姻中に夫婦の収入の中から購入した有価証券も、共有財産として財産分与の対象となります。有価証券はタイミングによって価格が大きく異なりますが、公開株式等であれば離婚が成立するタイミングの時価を基準に評価します。
⑤保険(解約返戻金が生じるもの)
婚姻中、生命保険や学資保険の保険料を家計から支払うことがありますが、これらについても財産分与の対象となります。子どもがいる家庭では、万が一の場合に備えてこれらの保険への支払いを婚姻中継続して行っている人が多いでしょう。
保険会社に連絡をすればその時点での解約返戻金の額がわかりますので、その額を元に分配します。離婚することによって保険料の支払いやその受取人に変更が生じる場合は、保険会社に連絡をしましょう。
⑥ローンなどの負債
住宅ローンや学資ローンなど、夫婦双方のための借り入れによる負債は財産分与にあたって考慮の対象となります。たとえば、不動産の多くは購入した瞬間を境に価値が目減りしていくものがほとんどです。そのため、住宅ローンについては、離婚の合意をしたときの評価額を算定し、そこから住宅ローン残元金額を控除して財産分与の計算をします。このように、ローンを半分ずつ負担するわけではないことは注意が必要です。
(2)特有財産の例
共有財産に当たらず、特有財産に当たるものの具体例として、主に以下のものが挙げられます。
①婚姻前に貯めていた預貯金
婚姻前に夫婦の一方が貯めていた預貯金は、夫婦が協力して形成した財産ではありませんので特有財産となり、財産分与の対象となりません。通帳や取引履歴等には日付が印字されていますので、日付をもとに婚姻前に貯めていた預貯金額を確認しましょう。ただし、離婚時まで預貯金が維持されていたことの証明が必要です。
②夫婦の一方がその親族から相続した財産
婚姻中、夫婦の一方がその親族から財産を相続することがありますが、これは夫婦が協力して形成した財産ではないので、財産分与の対象となりません。夫婦の一方がその親族から相続した財産は、夫婦が婚姻関係にあることとは関係なく得られたものなので、夫婦の一方に財産を維持・処分する権限が委ねられています。
③夫婦の一方が贈与を受けた財産
婚姻中、夫婦の一方が贈与によって受け取った財産も特有財産であり、財産分与の対象となりません。例えば、夫婦の一方がその親族から生前贈与として不動産を譲り受けた場合、この不動産は特有財産となります。
④別居後に夫婦それぞれが取得した財産
別居開始後は夫婦が協力して財産形成しているわけではないので、別居後に夫婦それぞれが取得した財産は財産分与の対象となりません。夫婦が協力して財産形成の準備をしたものの、財産を得たタイミングがたまたま別居開始後になったようなケースでは、その財産の形成準備が婚姻中(同居中)に行われたことを立証していく必要があります。
⑤第三者名義の財産
第三者名義の財産は財産分与の対象となりません。たとえば、夫が会社を経営しており会社名義の自動車や不動産がある場合でも、これらの会社名義の財産は夫婦の共有財産とはなりません。ただし、子供名義の預貯金は夫婦の共有財産となる場合があります。
⑥年金
年金についても財産分与の対象となりません。ただし、年金については「年金分割」という方法により夫婦で分割することがあります。年金分割とは、離婚した場合に夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。すなわち、厚生年金(共済年金)の年金保険料のうち、婚姻中に夫婦が納めた実績に応じて夫婦で年金を分割することができます。
年金の分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。
参照:法務省
3、これも共有財産?財産分与をする際の注意点
共有財産と特有財産の区別については上記のように判断基準がありますが、全てを明確に区別できるわけではありません。中には共有財産に該当するのか判断が分かれる財産もあります。共有財産に該当するかどうかを判断する際は以下の点に注意しましょう。
(1)借金は財産分与すべき?
婚姻前からの負債については、夫婦の婚姻生活とは関係がありませんので、財産分与の対象となりません。例えば婚姻前に借り入れをした奨学金や消費者金融への負債が残っていても、この負債は借り入れをした本人が返済すべきものであり、配偶者が返済するものではありません。
一方、婚姻後、婚姻生活のために形成された借金は財産分与の対象となります。ただし、婚姻後の借金であっても、ギャンブル等個人的な理由で形成した負債は財産分与の対象となりません。キャンブル等の負債は婚姻生活とは関係なくあくまでも個人が負った負債であるためです。
なお、住宅ローンが残っていてオーバーローンとなっている場合は注意が必要です。オーバーローンとは、住宅を売却しても住宅ローンの残債務を完済できていない状態のことです。
オーバーローンの場合、実務上は、住宅を取得した夫婦の一方がローンを負担し、オーバーローンの部分は他の財産を清算する中で調整するという処理がなされることが多いです。
先ほども説明した通り、借金の財産分与という意味は、借金を半分ずつ返済するということではなく、財産分与にあたり債務の金額をプラスの資産の額から控除することをいいます。
(2)退職金はどのように分ける?
退職金については、近い将来支払われることが高い確率で見込まれる場合には、財産分与の対象となることがあります。ただし、退職金として支払われる金額が全て財産分与の対象となるのではなく、婚姻期間(退職金の形成に夫婦の協力が影響を及ぼした期間)に応じた金額が財産分与の対象になると考えられています。
退職金を財産分与の対象とするためには、以下の記事もご参照ください。
(3)ペットはどちらが引き取る?
婚姻中に飼い始めたペットについては「物」として扱われ財産分与の対象となります。ペットについては2つに分けることができないので、引き取る側がそれ相応の金銭を相手に支払う等の財産分与方法になるケースが多いです。なお、婚姻前から夫婦の一方が飼っていたペットについては、当初から飼っていた側の特有財産に当たるため、財産分与の対象となりません。
ペットは子どもとは異なり「親権」という概念がありません。婚姻後から買い始めたペットに対しては夫婦双方が愛情を注いでいるケースが多く、離婚時に夫婦のどちらがペットを引き取るのかについてもめることも少なくありません。離婚を希望するもののどうしてもペットを引き取りたいと考えている方は、以下の記事もご参照ください。
4、特有財産でも財産分与の対象になることも!
上記のように、共有財産は財産分与の対象となり、特有財産は財産分与の対象となりません。しかしながら、特有財産として扱われるものであっても、その後の財産の維持方法等により、実質的に共有財産として財産分与の対象になることがあります。以下のケースを確認していきましょう。
(1)共有財産に変わるケースの例
夫婦の一方の特有財産であっても、他方の配偶者がその財産を維持するために協力し、実質的には共有財産として評価すべき事情があるときは、例外的に財産分与の対象になるとされています(東京高等裁判所昭和55年12月16日判決)。共有財産として考える場合、財産を維持したことに対する貢献割合に応じて財産を分けることとなります。
たとえば、夫が相続で不動産を譲り受けたものの、妻が時間と労力を費やしてその不動産の維持・管理に貢献していたケースでは、当該不動産が共有財産となる可能性があります。特有財産と扱われているものを共有財産として主張するためには、財産の維持・管理にどの程度貢献したかを主張立証していく必要があるでしょう。
また、結婚前に持っていた預貯金は特有財産ですが、この貯金を婚姻生活で使った場合は注意が必要です。婚姻期間(同居期間)が長くなると結婚前の預貯金と結婚後の預貯金が渾然一体となりがちです。このような場合、結婚後の配偶者の収入によって、結婚前の預貯金が減少した分が補填されたと考えられるため、結婚前の預貯金額をそのまま特有財産として主張することは認められなくなる可能性が高いといえます。
(2)共有財産か判断しがたいときの対処法
共有財産と特有財産のどちらに該当するかについて、どうしても判断しがたいときの対処法については、民法に規定があります。
婚姻生活中に夫婦のどちらが取得したものか不明の場合、共有財産として推定されるのです。すなわち、「共有財産ではない」との反証がなされない限り共有財産として取り扱うことになっています(民法762条2項)。
したがって、特有財産であることを主張したい場合は、特有財産であることを主張立証していくことが必要となります。
5、財産分与で損しないためのポイント
財産分与は離婚後でも一定期間内であれば請求できますが、離婚してから時間が経ってしまうと公平な財産分与を実現することは難しくなりがちです。離婚から時間が経つにつれ、財産分与の対象となる共有財産の範囲を把握することも困難になるでしょう。
後悔しないためには、離婚成立前に以下の点を十分確認してから財産分与の取り決めを行うことが大切です。
(1)相手に隠し財産がないかを調査する
相手の財産について一番把握しやすいのは相手と同居しているときです。別居後はなかなか相手の財産について把握できる機会がありませんので、裁判をしない限り調査が難しくなります。
相手の給料や社内預貯金についてはもちろんのこと、相手名義の株式投資や保険会社の年金積立などは見落としがちです。同居中にできる限り相手の財産を把握しておきましょう。
また、共有財産として主張するためには証拠が必要であり、証券口座や保険の証券に関する情報なども重要となりますので、給料明細や関係書類のコピーをとる等して保管しておきましょう。
離婚の話が本格化する前や別居前の段階で、書類の把握含め相手に隠し財産がないかを調査してください。
(2)合意ができたら公正証書を作成する
財産分与や慰謝料について相場や判断基準はありますが、最終的には夫婦の合意により取り決めを行います。夫婦で合意した内容は、口約束で終わらせず公正証書の形で残すようにしましょう。
公正証書は、公証役場で公証人により作成される公文書です。公正証書に残しておけば、離婚時の取り決め内容を離婚後でもお互いに確認することができます。
また公正証書に残しておくことで「そんな話は聞いていない」「その金額では合意していない」等の言い分に対して対抗することができます。
また、離婚後、離婚時に取り決めた金銭の支払いが滞る可能性があります。
その際、強制執行認諾文言が付されている公正証書があれば、裁判をせずに強制執行手続きを申立て、相手の財産を差し押さえることが可能となります。
離婚の話し合いをしている際は、配偶者のことを信頼し「公正証書までは作成しなくてもいい」と安易に考える人がいますが、離婚後に元配偶者の態度が大きく変わることは珍しくありません。信頼できる配偶者であったとしても、万が一に備えて公正証書を作成しておくことをおすすめします。
(3)法的手続きも視野に入れる
財産分与に関する話し合いがまとまらない場合、いつまで経っても離婚できないことにもなりかねません。
夫婦だけの話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停手続きの中で財産分与について話し合うことも可能です。調停でも合意できない場合には離婚訴訟を提起し、判決による強制的な解決を図ることになります。
(4)期限内に財産分与を請求する
離婚時に財産分与を請求し忘れたケースや、早く別れたい一心で財産分与の取り決めをせず離婚したケースもあるものです。
財産分与の請求は、離婚後でも可能です。財産分与を請求できるのは離婚したときから2年以内と決まっていますので、必ず期限内に請求するようにしましょう(民法第768条2項ただし書き)。
離婚から2年と聞くと時間に余裕があるように感じられるかもしれませんが、離婚後は生活が一変するためあっという間に2年が経過してしまうことは珍しいことではありません。財産把握の調査にも時間を要しますので、早めに動いていきましょう。
また、離婚後は相手と離れるため連絡が取りづらくなるケースがありますが、そうすると財産の把握は困難となります。
離婚の話し合いをしているときはお互いに意思疎通を図ることができても、離婚後は赤の他人のようになり連絡しても返事がない関係性になる可能性があります。できる限り離婚時に財産分与の取り決めをしっかり行っておきましょう。
共有財産に関するQ&A
Q1.共有財産の意味とは?
婚姻期間中に夫婦が協力してつくり、そして維持した財産のことを共有財産といいます。
共有財産の対象となるかどうかは、名義等の形式が重視されるわけではなく、婚姻期間中に財産の形成・維持がどのようになされたかという実質を判断していくことになります。
Q2.共有財産の具体例とは?
- 婚姻後に貯めた預貯金
- 土地、建物等の不動産
- 家財道具
- 車、宝石類
- 有価証券
- 保険(解約返戻金が生じるもの)
- ローンなどの負債
Q3.特有財産の具体例とは?
- 婚姻前に貯めていた預貯金
- 夫婦の一方がその親族から相続した財産
- 夫婦の一方が贈与を受けた財産
- 別居後に夫婦それぞれが取得した財産
- 第三者名義の財産
- 年金
まとめ
財産分与は離婚後の生活に大きく影響する重要な要素です。離婚後に後悔することがないよう、財産分与の内容をしっかりと吟味して合意した上で、公正証書で取り決めを行うようにしましょう。
また、共有財産と特有財産の区別については実質的に判断しなければならず、機械的には区別できない場合があります。
この場合、離婚に強い弁護士に依頼をしておけば共有財産と特有財産の区別を明確にし、財産分与に伴う請求可能金額を明らかにしてもらうことができます。
その他、個人では見落としがちな財産の調査や評価額の計算についても弁護士が代行してくれます。
財産分与以外にも、養育費の取り決めや慰謝料の計算等、離婚の際は取り決めるべき事項が複数ありますが、弁護士に依頼をすることで金額の計算や計算方法の根拠の主張等を行ってもらうことができます。まずはお気軽に弁護士にご相談ください。