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妻の無断外泊は離婚原因になる?不倫関係の疑いや信頼回復のポイントも解説

妻の無断外泊は離婚原因にならない?離婚したい場合の注意点も解説

「無断外泊を繰り返す妻と離婚したい……」「妻の無断外泊を理由に離婚できるのだろうか?」このような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結婚は信頼と絆の結びつきを築く特別な関係ですが、妻が無断で外泊すると、最初は事故や事件の心配が頭をよぎります。しかし、その行為が繰り返されると、不倫に走っているのではないかと疑心暗鬼になることもあるでしょう。

もし妻との関係を続けることが難しい場合、まずは妻が無断外泊をする理由を知ることが重要です。理由によっては、離婚せずに夫婦関係の修復を図ることが解決策となることもあります。

この記事では、妻の無断外泊が離婚の原因となるか、離婚する場合の慰謝料請求の可否や相場について、さらには無断外泊を続ける妻と離婚する方法について、ベリーベスト法律事務所の離婚問題に精通した弁護士が分かりやすく解説していきます。

また、妻の無断外泊で離婚する場合の親権問題や夫婦関係の修復方法についても詳しくご説明します。妻の無断外泊に悩み、離婚を考えている方々の手助けとなることを願っています。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、妻の無断外泊は離婚原因にならないのか?

夫婦は同居し、お互いに助け合って生活すべきものです。ですので、妻だけではなく夫供にですが、無断外泊はあるまじき行為だといえるでしょう。

では、妻の無断外泊を理由に離婚できるのでしょうか。この点、妻も離婚に同意する場合は協議離婚ができます。しかし、妻が同意しない場合には、法定離婚事由がなければなりません。

そこで、無断外泊が法定離婚事由にあたるかどうかが問題となります。

(1)無断外泊だけでは基本的に離婚原因とならない

結論からいいますと、無断外泊だけでは法定離婚事由にあたりませんので、基本的に離婚するのは難しいといえます。

法定離婚事由とは、パートナーの同意がなくても強制的に離婚が認められる原因として民法に規定されている事由のことで、具体的には以下の5つが定められています(民法第770条1項)。

  1. 不貞行為があったとき
  2. 悪意で遺棄されたとき
  3. 生死が3年以上明らかでないとき
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

無断外泊の場合、可能性としては、「2. 悪意で遺棄されたとき」にあたることも考えられます。

ただし、それは妻が家事や育児を一切放棄しているような場合に限られます。妻が家出をして長期間帰ってこない場合は悪意の遺棄にあたる可能性が高いですが、ときおり無断外泊する程度では「悪意の遺棄」にあたる可能性は低いといえます。

(2)妻が不倫している場合は離婚原因となる

妻が無断外泊をして不倫に走っている場合には、「1. 不貞行為があった」ものとして離婚が可能です。ただし、妻が不倫の事実を否定する場合には、証拠がなければ離婚が認められないという問題があります。

したがって、妻が「不倫をしているのではないか」、「怪しい」と思っているだけでは、妻が同意しない限り離婚するのは難しいということになります。

(3)「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することもある

「悪意の遺棄」や「不貞行為」を証明できない場合でも、「5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性もあります。

ただし、それは無断外泊がきっかけで夫婦が不仲となり、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻している場合に限られます。

無断外泊をする妻に不満を抱きつつも、通常の家庭生活を継続している場合は、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると認められる可能性は低いです。

2、妻の無断外泊が続くときは、離婚を切り出す前に理由を探るべき

妻が無断外泊したという事実だけを理由に離婚することは基本的に難しいので、まずは無断外泊の理由を探ることが重要です。

理由によっては離婚以外の解決策も考えられるので、離婚を切り出す前に無断外泊の理由を探りましょう。

さまざまな理由があり得ますが、多いのは以下の3つです。

(1)不倫をしている場合

妻が無断外泊をする場合、最も多い理由はやはり「不倫」です。ただ、妻に対して無断外泊の理由を問い詰めても、正直に不倫していると答えることは少ないでしょう。

「飲み会が楽しくて終電を逃してしまった」「酔っていて連絡できなかった」などと言い訳することが多いですが、このように答えるときには目が泳いだり、急に口数が多くなるなど、どこか態度が不審になるものです。

怪しいと感じたら、不倫の証拠を集めることを考えましょう。

(2)夫とケンカして家にいたくない場合

夫婦喧嘩をして、妻が家にいたくないために無断外泊をするというケースもあります。この場合、理由を把握するのは比較的容易でしょう。

ただ、夫婦喧嘩をしたからといって無断外泊をするのは考えものです。逆にいえば、妻の怒りがそれだけ大きいことを意味します。あなたが離婚を望むとしても、感情的に対立している場合は離婚条件でもめる可能性が高いです。

また、妻としては一時的に夫から離れて気持ちを落ち着け、その上で家庭生活を継続したいと考えているケースも多いです。離婚するにせよしないにせよ、冷静に妻と話し合った方がよいでしょう。

(3)夫のことが嫌いで一緒にいたくない場合

夫婦喧嘩をしたわけではなくても、夫のことが嫌いで一緒にいたくないという理由で無断外泊をする妻もいます。この場合、妻に理由を尋ねても明確に答えず、理由を把握しにくいことが多いです。

対処法を考えるためには、妻が何を考えているのかを把握することが大切です。あなたに悪い点があることが分かれば、改善することで良好な夫婦関係を取り戻せることもあるでしょう。

妻に無断外泊の理由を尋ねるときには、いきなり「男がいるんだろう」などと問い詰めるのではなく、まずは真摯に話を聞くという姿勢で尋ねるようにしましょう。

3、妻の無断外泊が離婚原因となる場合、慰謝料は請求できる?

妻の無断外泊を理由として離婚する場合、慰謝料を請求できるかどうかは気になるところでしょう。この問題は、以下のようにケースによって結論が異なってきます。

(1)妻が不倫している場合は請求可能

妻が不倫している場合は、それを理由として慰謝料請求が可能です。不倫を理由として離婚する場合に請求できる慰謝料の相場は、数十万円~三百万円程度です。

ただし、先ほどもご説明したように、妻が不倫の事実を認めない場合には、証拠がなければ慰謝料を請求するのは難しくなります。不倫の証拠としては、ラブホテルに2人で出入りする写真や、性行為中に撮影された動画像などが有効です。

不倫で慰謝料を請求するために集めるべき証拠や、証拠の集め方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

(2)悪意の遺棄にあたる場合も請求可能

妻の無断外泊が悪意の遺棄に該当する場合も、慰謝料請求が可能です。

悪意の遺棄を理由として離婚する場合に請求できる慰謝料の相場は、数十万円~三百万円程度です。

実際に慰謝料を請求する際に証拠が重要となることは、不倫の場合と同様です。妻が家事や育児を放棄していることを証拠化するためには、日々の家庭内の状況を日記などで継続的に記録しておくことが有効です。

(3)性格の不一致の場合は難しい

妻の無断外泊が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合でも、単なる「性格の不一致」の場合は、慰謝料請求は難しいです。なぜなら、性格の不一致はどちらが悪いともいえないものだからです。

4、妻の無断外泊で離婚する場合、子どもの親権はどうなる?

妻の無断外泊を理由に離婚する場合、夫が子どもの親権を取れるのか、それともやはり、妻に親権をとられてしまうのかも気になるところでしょう。

(1)基本的には妻が有利

結論として、たとえ妻が無断外泊した場合でも、子どもが幼いと親権者争いでは基本的に妻が有利となります。なぜなら、子どもの親権者を決める際には、「母性優先の原則」というものが最重要視されるからです。

母性優先の原則とは、子どもを育てるために、まずは父性よりも母性の方が大切であり、そのため子どもは父親よりも母親と生活する方が望ましいとされる原則のことです。

子どもの成長過程ではさまざまな教育を施すことも必要ですが、まずは日常生活における身の回りの世話をきちんとすることが第一であり、身の回りの世話は一般的に男性よりも女性が得意とすると考えられているのです。

子どもの親権者として父親と母親のどちらを指定すべきかは、離婚原因がどちらにあるかはいったん横に置いて、子どもの成長にとって、どちらと暮らすのが望ましいかという観点から決められるものです。

したがって、たとえ妻に離婚原因があったとしても、それだけで夫が親権者争いで有利になるとはいえないのです。

(2)夫が親権を獲得するためのポイント

夫が親権を獲得できる可能性を高めるには、母性優先の原則に次いで重要視される「現状維持の原則」において優位に立つことがポイントとなります。現状維持の原則とは、両親の離婚後も子どもの養育環境はできる限り変更しないことが望ましいとする原則のことです。

妻が無断外泊をして育児を怠っている場合は、夫が親権を獲得できる可能性が高まります。婚姻中に夫が中心となって子育てをしていたことが認められると、現状維持の原則によって、離婚後も夫が子どもを育てる方が望ましいと判断される可能性が出てくるからです。

どうしても親権を獲得したい場合は、仕事が忙しくてもできる限り子育てに時間と手間をかけて、その状況を日記などで継続的に記録していきましょう。この状況が長期間続けば続くほど、親権者争いで有利になってきますので、離婚を切り出すのを保留して子育ての実績を重ねていくことも考えられます。

ただし、子どもに妻の悪口を吹き込むことは控えましょう。このような行為は親権者としてふさわしくありませんので、親権者争いで不利な事情となってしまうからです。

5、無断外泊を続ける妻と離婚する方法

次に、無断外泊を続ける妻と実際に離婚するための具体的な方法を解説します。

(1)まずは離婚原因の証拠を確保する

まずは、離婚を切り出す前に離婚原因の証拠を確保することが重要です。妻が離婚に同意しない場合には、離婚原因の証拠がなければ離婚が認められませんし、慰謝料請求も難しくなるからです。

これまでにご説明してきたように、不倫や悪意の遺棄など、離婚原因に応じて必要な証拠を集めましょう。

自分で証拠を集めることが難しい場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けたり、探偵に依頼するのも有効な方法です。

(2)離婚を切り出す

証拠が確保できたら、妻に対して離婚を切り出します。

その際には、離婚したい旨と希望する離婚条件を冷静に伝えることが大切です。お互いに感情的になってしまうと、話し合いを進めるのが難しくなってしまうからです。

冷静に話す自信がない場合は、メールやLINE、手紙などを使って伝えるとよいでしょう。

(3)妻と交渉する

離婚を切り出した後は、妻と話し合って交渉していくことになります。この話し合いや交渉のことを「離婚協議」といいます。まずは、離婚するかどうかについて話し合います。離婚することで合意ができたら、次に離婚条件について交渉していきます。

ただし、妻の無断外泊が法定離婚事由にあたらない場合や、あたる場合でも十分な証拠がない場合には、離婚するかどうかと離婚条件を同時に交渉していくことが必要になるでしょう。

なぜなら、これらの場合は裁判をしても離婚を認めてもらうことは難しいので、話し合いで決着をつけた方がよいからです。

妻が離婚に反対するのであれば、離婚条件で譲歩し、妻が納得して離婚に応じるような条件を提案することも必要となってきます。

(4)合意ができたら離婚協議書を作成する

離婚と離婚条件について合意ができたら、協議離婚が成立します。この場合には、離婚協議書を作成しておきましょう。妻が慰謝料を支払うことで合意した場合は、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言を付したもの)にしておくことをおすすめします。

なぜなら、強制執行認諾文言付き公正証書には確定した判決と同じ法的効力があるからです。妻が約束どおりに慰謝料を支払わない場合は、裁判所に強制執行を申し立てて、妻の財産を差し押さえて慰謝料を回収することが可能となります。

(5)合意ができなければ調停・裁判をする

離婚協議で合意ができない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介して当事者が話し合うことによって解決を目指す手続きです。

あなたの言い分が正当なものであり、妻が理不尽な言い訳に終始しているような場合は、調停委員から妻に離婚を勧めてくれることもあります。そのため、夫婦だけで話し合うよりも離婚が成立しやすくなります。

調停でも合意できなかった場合は、離婚裁判(訴訟)を起こします。裁判(訴訟)は当事者双方の主張について、どちらが正しいかを裁判所が証拠に基づいて判断する手続きです。したがって、あなたが妻の法定離婚事由を証拠で証明できた場合は離婚が認められますし、事情に応じて慰謝料請求も認められます。

その反面、十分な証拠がない場合は敗訴する可能性が高いので、離婚協議または離婚調停で決着をつけた方がよいことになります。

6、妻の無断外泊の理由によっては、夫婦関係の修復も考えよう

妻が無断外泊を続ける場合、必ずしも離婚が認められるとは限りませんし、離婚がベストな解決策であるとも限りません。場合によっては、夫婦関係の修復を図る方がよいケースもあります。

(1)無断外泊の理由は不倫とは限らない

前記「2」でお伝えしたように、妻が無断外泊する理由は不倫には限りません。夫婦喧嘩や、妻が夫を嫌っていることが理由の場合は、夫にも責任の一端があるといえるでしょう。

妻の本音をじっくり聞けば、夫婦関係の修復が可能なケースも少なくないはずです。

(2)夫婦関係を修復する方法

夫婦関係を修復するためには、妻に対して改善を求めるだけでなく、自分も悪い点を改善する覚悟を持つことが必要です。

そのためには、自分のどこが悪かったのか、どのように改善すれば妻が納得するのかを把握しなければなりません。自分で考えてもわからない場合は、カウンセリングを受けたり、弁護士に間に入ってもらうなどして第三者の力を利用することも検討した方がよいでしょう。

夫婦関係の修復が可能なケースや、実際に修復するための具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。

7、妻の無断外泊でお悩みなら弁護士へ相談を

妻の無断外泊が止まらずに悩んだときは、一人で抱え込まないで弁護士に相談するのが得策です。

夫婦の問題に詳しい弁護士に相談することで以下のメリットが得られますし、解決に向けて力強いサポートも受けられます。

(1)弁護士が妻と話し合うことで理由が分かることもある

妻に無断外泊の理由を尋ねても、本当のことは言わないことが多いものです。妻としても、本音を言いたくても夫に対して直接言うのは難しいという場合も多いことでしょう。

そんなとき、弁護士に間に入ってもらえば、妻も弁護士に対しては本当のことを話すことがよくあります。本当の理由を把握して初めて、適切な対処法を検討することが可能になります。

(2)妻の無断外泊における証拠集めをサポートしてもらえる

妻の不貞行為などが疑わしい場合は、証拠を集めることが重要です。しかし、自分で不倫などの証拠を掴むことは意外に難しいことが多いものです。

弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めればよいのか、証拠の集め方についてアドバイスが得られます。アドバイスに従って徹底的に調査をしても証拠がつかめない場合は、「白」と判断して夫婦関係の修復を図るのもよいでしょう。

「黒」と判断できる証拠が見つかった場合には、離婚を求めるのもよいですが、証拠をもとに「関係修復」に向けて動くことも可能です。弁護士は、離婚する場合だけでなく関係修復のサポートもしてくれます。

(3)妻との交渉を代行してもらえる

離婚を求める場合、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人となって妻と交渉してくれます。あなたが直接、妻とやりとりする必要はありません。

妻が離婚に反対する場合でも、弁護士が法的観点から説明や説得を行いますので、あなたの望みどおりの離婚成立が期待できます。

(4)有利な離婚条件を獲得しやすくなる

また、離婚条件についても、弁護士が法律や裁判例を踏まえて相場を説明した上で、妻を説得していきます。

離婚調停や離婚裁判が必要となった場合も、弁護士の全面的なサポートが受けられますので、有利な離婚条件を獲得しやすくなります。

(5)夫婦関係の修復もサポートしてもらえる

夫婦関係を修復したいと思っても、お互いにわだかまりがあったり、感情的な対立があったりして、話し合いが進まないこともあるでしょう。

そんなときでも、弁護士が間に入れば冷静に話し合いを進めることが可能になります。妻が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所へ「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てることもできます。

申立ての手続きは弁護士が代行してくれますし、調停期日にも弁護士が同席し、意見を述べてもらえます。弁護士のリードによって、夫婦関係の修復にも大きく前進できることでしょう。

まとめ

妻が無断外泊をする場合、夫としては不倫を疑ったり、「離婚だ」と考えてしまうのも無理はありません。

しかし、何か正当な理由がある可能性もありますので、まずは無断外泊の理由を探ってみる必要があります。その上で、お互いにとってベストな解決方法を考えていきましょう。

どうすればよいのか分からないときは、お気軽に弁護士にご相談ください。あなたのお話をじっくり聞いた上で、最善の解決方法を弁護士が一緒に考えてくれるはずです。

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