遺言書を書いたら、相続税はどうなるのでしょうか。遺言書を残しておけば、親族以外にも遺産を相続させることができるらしいけど……。
遺族がたくさんのお金を受け取れるようにしたいから、相続税の負担は少しでも小さくしたい。やっておくべき相続税対策は?
遺言書を使って遺族以外の人を相続人に指定する場合、財産を遺す人が生前に相続税対策を行っておくことが大切です。
どのような内容の遺言書を作成するか?によって、相続人の負担は大きく変わってきますから、適切な対策を講じておくようにしましょう。
今回は、遺言書によって親族以外の人に遺産を相続させることを検討している方向けに、以下のような内容を説明いたします。
- いくら相続すると相続税が発生するのか
- 遺贈の場合と法定相続の場合の相続税計算の違い
- 相続税の節税対策の基本
相続税は、事前対策によって負担額を大きく減らすことができます。
この記事が、ご参考になれば幸いです。
相続税に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、遺言が相続税に与える影響
(1)遺言があってもなくても相続人の相続税は同じ
遺言がある相続もない相続も、相続した者には相続税がかかります。
相続税は相続分に応じて額が変動しますから、遺言で法定相続分より多く相続させれば、基本的にはそれだけ相続税も増えることに注意が必要です。
(2)法定相続人以外が遺言により財産をもらうときの注意点
法定相続人以外、つまり戸籍上の親族になっていない者が遺言で財産を譲り受けることもあります。
この場合も相続税がかかりますが、以下の2点において注意が必要です。
①相続税が2割増
法定相続人以外が遺言で財産を譲り受ける場合、その相続税は、配偶者や1親等の法定相続人における計算より2割増になります。
相続税は一定の期間内に「現金で」支払わなければなりません。
そのため、法定相続人以外に相続させる場合は、事前に相続させる旨伝えておくべきでしょう。
②遺留分に注意
法定相続人の一部には「遺留分」というものがあり、必ず一定の額が相続できるようになっています。
そのため、全額他人に譲るとすると、この遺留分を侵害することになります。
とは言え、遺留分を侵害した遺言でも無効ではなく有効です。
遺留分をもつ相続人が他人への全額遺贈を認めている場合などでは問題ありません。
なお、もし遺留分をもつ相続人が遺留分を請求したい場合は、請求手続きを経る必要があります。
2、遺言で相続税を節税する方法
相続税は、
- いくら相続させるか
- 誰に相続させるか
- 何を相続させるか
によりその額が大きく変わってきます。
そのため、生前であれば、相続財産の状況を整えておくことによって、相続税を大幅に減額してあげることができるのです。
以下、その方法を具体的にみていきましょう。
(1)いくら相続させるか
相続税は、相続財産の額に従って算出されます。
例えば、相続財産が1億円であれば1,000万円、というような感じです。
ただ、相続財産がいくらでもかかるのか(例えば1,000円しかなくてもかかるのか)、というとそうではありません。
つまり、一定額以上であれば発生するというわけです。
この「一定額」は、一律ではありません。
ここで、上の例で行くと、相続人が1人であった場合、1,000万円を1人で払います。
相続人が2人であった場合、2人で1,000万円を払います(どちらがいくら払うのかは、相続した額に比例します)。
相続人が3人であれば、3人で1,000万円を支払います。
というように、相続人が多ければ、相続人1人辺りの相続税負担が軽くなってくることがわかるでしょう。
相続税がかかる基準額は、以下の計算式により計算することになります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
このように、相続税がかかる基準額(基礎控除額と言います)を計算し、相続財産がこれ未満であれば、相続人は相続税を払う必要ありません。
そこまで行かずとも、相続財産が少なければ少ないほど相続税は少なくなることはお分かりいただけることでしょう。
そこで、本項では、遺言を書く前に相続財産を有益に減らす方法をご紹介します。
①生前贈与
相続してもらいたい相手が決まっているのであれば、その方に財産をあらかじめ分け与えておけば、相続財産を減らすことができ、相続税の負担が減ります。
このような方法を「生前贈与による節税対策」と呼んでいます。
もちろん、あらかじめ分け与える時点で、「贈与税」がかかることに注意が必要です。
ただ、贈与税は、年間110万円以下であればかかりません。
そのため、毎年110万円を限度に贈与していくわけです。
ただ、相続開始から3年以内の贈与(年間110万円までの贈与)については、基本的に相続税がかかります。相続開始直前に生前贈与で節税しようとすることを防ぐ趣旨です。
そして、これ以外にも贈与税のかからない生前贈与の方法はいろいろあります。
こちらの記事をご覧ください。
②相続税が非課税になる財産を購入する
相続税は、亡くなった人が所有していた財産に対して課税されますが、財産の種類によっては、相続税の課税対象とするのが適切でないと考えられているものがあります。
例えば、墓石や墓地、仏壇仏具のようなものは「非課税財産」と呼ばれ、相続税が課税されない財産です。
他にも、貴金属類は購入時には高額なものが多いですが、購入後は遺族にとって大切なものでも、市場価値は非常に小さくなるケースが少なくありません。
これは厳密には非課税財産とは呼びませんが、市場価値のつかない財産は、実質的に相続税の課税対象とはなりませんので、結果的に相続税の負担を減らす効果が見込めます。
③生命保険
生命保険への加入もよく利用される節税対策です。
生命保険をかければ保険料を支払いますので、わずかながら相続財産を減少させる効果もありますが、なにより、生命保険としておりたお金の一部を相続財産から控除することができるのです。
生命保険金の非課税枠、つまり課税されない額があり、その額は以下の計算式で計算できます。
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
この金額を相続財産から控除することができますので、相続財産を減額することができます。
④基礎控除額を上げる方法
以上、相続財産を減らす方法をご説明しましたが、相続財産を減らすのではなく、基礎控除額を上げても相続税の節税につながります。
例えば、遺産が1億円あり、基礎控除額が3,600万円の場合、1億円―3,600万円=6,400万円に対し相続税がかかります。
これまでは、引かれる数の「1億円」を減らして課税対象額を減らす方法でしたが、引く数である基礎控除額を増やしても、結果課税対象額が減ることはお分かりいただけると思います。
基礎控除額を増やすには、法定相続人の数を増やすしかありません。
法定相続人は配偶者と血族ですので基本的に増やせるものではありませんが、1つだけ増やす方法があります。
それが「養子」です。
甥や姪、孫など、遺産を残したい相手なのに法定相続人でない場合は、その人を養子にすることで、相続させることができる上、相続税の節税もできるということになります。
ただし、他の法定相続人の取り分が少なくなりますので、その方々の了承を得た方がよいでしょう。
了承なく行ってしまうと、相続時にトラブルになる可能性は高く、結果的に養子になられた方に負担をかけることになりかねません。
(2)誰に相続させるか
相続税の優遇措置があるのは、ズバリ「配偶者」です。
相続税は、亡くなった人の配偶者に対しては、通常は納税義務が生じない仕組みになっています。
これは、「亡くなった人の財産は配偶者と築き上げたもの」という考え方に基づくからです。
具体的には、「相続税の配偶者控除」という税軽減制度があり、配偶者が相続する遺産額が1億6000万円を超えない金額である場合には、相続税は発生しないというルールになっています。
そのため、例えば、遺族が「妻と子供3人」という場合であれば、妻にできるだけ多くの金額を相続させると全体で負担する相続税は小さくできます。
ただし、注意点として「夫→妻」の相続では負担する相続税が少なく済んだとしても、その後の「妻→子供」の相続まで考慮しておかないと、結果的に納める相続税額が大きくなってしまうことが挙げられます。
通常、夫と妻は年齢的に近い世代に属しているでしょうから、「夫→妻」の相続が生じた後に、妻が相続した遺産を使うまもなく亡くなってしまった場合には、「妻→子供」の相続では多くの相続税を負担しなくてはならない可能性があるのです。
このような問題を「二次相続の問題」と呼びます。
相続税対策を考える際には、複数回の発生が見込まれる遺産相続をトータルで見て、税額が小さくなるような対策を講じておくことが重要です。
(3)何を相続させるか
相続の対象は現金や預金債権だけではありません。
自宅、車、株式など、資産価値のあるものはすべて相続の対象です。
現金や債権以外のものは、現金換算(「評価」と言います)が必要になります。
この「評価」において、低い価値で評価されると相続税的には有利なのです。
そのため、生前に、現金を評価が低くなるものに変える(つまり、買っておく)ことも検討に値します。
①貴金属類
前述でも少し触れましたが、貴金属類は、天然石などの価値が高いもの以外は、どんどん値が下がっていくのが一般的です。
もし貴金属の装飾品などがお好きな相続人がいれば、事前に購入しておくのも良いでしょう。
②不動産
相続税における不動産の評価方法は、建物は路線価、土地は固定資産税評価額で評価します。
これらの評価額は、購入額、建築額を下回るのが一般的ですので、財産は不動産に変えると相続税の節税につながります。
そして、賃貸物件にすれば『貸宅地』『貸家建付地』として、さらに評価額が減額されます。
また、実際に今利用している不動産(自宅や自営業のお店など)については、「小規模宅地の特例」が利用できます。
この特例の内容を簡単にいうと、評価額が最大80%オフになるというものです。
主な条件は広さが330㎡以下であることですので、この条件に合っているとご自宅等にかかる相続税については心配される必要はないでしょう。
3、遺言の書き方
遺言の書き方には3種類あります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は自分で作成して公証役場で保管してもらう、というものです。
保管に料金がかかるにも関わらず内容の有効性は担保されませんので、あまり利用されないようです。
公正証書遺言は、公証人の立会いの下で作成されるため、内容の有効性も担保され、保管も公証役場でされるので紛失の不安もなくオススメの方法です。
ただ、手間や料金がかかるため、自筆証書遺言を選ぶ方も多いでしょう。
自筆証書遺言はその保管方法が問題でしたが、2020年7月からは法務局で預かってもらえる保管制度が始まります。
なお、公証役場での保管よりは費用も安いと想像されます。
気軽に残せる自筆証書遺言ですが、やはりデメリットは無効のおそれが残ってしまうことでしょう。
遺言の書き方は民法でその形式が定められています。
その形式から外れると無効となりますので、絶対に有効に残したい場合は公正証書遺言がオススメです。
4、遺言の保管
遺言は、相続が開始した時に、見つけてもらわなければなりません。
変造等のおそれを考えれば、誰か特定の相続人に預けることもはばかられます。
この点、「3」に記載した通り、どの遺言の種類であっても、保管については安心できるようになりました。
変造や紛失を回避するための保管と考えられがちですが、内容次第では、見つけた人の考えにより、なかったことにされる可能性もあります。
捨ててしまわれるということです。
このようなことにならないために、保管は、可能な限り、公正な場所にされることをお勧めします。
5、遺言は本人亡き後にどのように扱われるのか
あなたが作成する遺言書は、あなたの死後には「遺産分割のルールブック」として扱われることになります。
以下では、相続が発生した後に、作成した遺言書がどのように扱われるのかについて確認しておきましょう。
(1)遺言書開封の手続き
もし、自筆証書遺言で保管制度を利用していなければ、作成した遺言書は、相続の発生後に家庭裁判所に提出され、検認という手続きを受けることになります。
検認は、遺言書に書かれている内容を家庭裁判所の職員が確認し、偽造や変造がないことを確認する手続きです。
検認が完了したら、家庭裁判所が検認証明書という証明書を発行し、遺言書の内容に従って遺言執行が進められることになります。
なお、公証役場や法務局で保管された場合、この検認はなされません。
(2)遺産分割協議で遺言内容と異なる相続をすることは可能?
基本的に遺言の内容は実現されるべきですが、唯一、遺言の内容と異なる相続を行うことができる場合があります。
それは、相続人全員が同意する内容に、一部または全部を変更する場合です。
たとえば、遺言で財産の相続を指定されているにも関わらず、財産を受け取ることを望まない人や、遺産相続そのものにかかわりたくない人がいた場合、この方に「相続放棄」させ、その分の相続財産を残りの相続人で分配する、などです。
6、遺言や相続税については専門家に相談すべき?
ここまで見てきたように、遺言を作成するにあたって残された相続人の相続税に留意する場合も、何をどうするのかという具体的なことはケースバイケースです。
また、そもそも遺言を作成するにあたり、無効にならない方法、そして適正な保管、その後の執行まで、自分の思った通りに実行させるためには、信頼のおける公平な立場の専門家に依頼することが一番でしょう。
相続税については税理士が専門ですが、相続全般、そして遺言については弁護士の専門です。
よって、相続税を節税するための遺言を残したい場合は、税理士との提携がある法律事務所へ依頼すると良いでしょう。同一事務所でワンストップ解決が図れます。
無料相談も受け付けている法律事務所もありますので、「相続対策に、何から始めて良いのかわからない」という人も相談されてみることをお勧めします。
まとめ
一定の相続財産がある場合、残された相続人の相続税の負担を考えてしまうものです。
どうせなら有益に使ってもらいたいですから、可能な限り相続税対策をしてみましょう。
遺言では、誰に何を残すのかを明確にすることができますので、相続税のコントロールも可能です。
遺言、そして相続全体において、トラブルなく進めるためにも、具体的な方法については、専門家に相談されることをお勧めします。