入通院慰謝料とは?慰謝料増額のために知りたい5つのこと

入通院慰謝料(にゅうつういんいしゃりょう)とは、交通事故による入通院での精神的損害に対して支払われる慰謝料のことです。

精神的損害に対する慰謝料であるため、その額の算定には難しさがあります。
個人的な苦痛に対する慰謝料ですから、額の算定が難しいのも当然です。
そこで、入通院慰謝料の額を算定するために一定の基準が設けられていて、その基準によって入通院慰謝料を算定することになっています。

今回は、

  • そもそも入通院慰謝料とはどんな慰謝料なの?
  • 慰謝料のような感情の金額はどうやって計算するの?
  • 入通院慰謝料を増額させるためには?

などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。

交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。

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1、 入通院慰謝料について詳しく解説

まず、慰謝料とは、身体や生命、または財産などの権利を侵害された者が受けた精神的苦痛に対する賠償のことを指します。
交通事故の場面で被害者が加害者に対して請求することができる慰謝料には次の3種類があり、入通院慰謝料はそのうちのひとつです。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

慰謝料は、先ほどもお伝えしたように、『精神的苦痛』に対する賠償であるため、その算定方法が難しいです。
そこで、これからご紹介する算定基準が設けられており、その基準によって慰謝料の額が決定されます。

2、入通院慰謝料を算定する基準は3つある

それでは、入通院慰謝料を算定するための基準についてご説明します。

実は、慰謝料算定基準は3つ存在しています。
それぞれの計算方法についてはこの下で解説しますので、まずはその概要を簡潔にお伝えいたします。

(1)自賠責基準

自賠責基準を取り扱っているのは、損害保険会社です。
これは国が定めた一定の基準ですので、各保険会社によってその額が変わるということはありません。

また、自賠責基準は国が定めた被害者に対する『最低限の』補償であるため、以下に紹介する2つの基準に比べ、その補償額は低くなる傾向にあります。

(2)任意保険基準

任意保険基準とは、自賠責基準とは異なり、国ではなく各保険会社が独自に定めたものです。
交通事故の被害に遭った場合、その加害者が加入している保険会社側から支払われます。

もちろん、事故や損害賠償の内容によってもその額は違いますが、自賠責基準と同額か、もしくは少し多いだけというケースがほとんどだというのが現状です。
保険会社から提示された金額であれば、なんとなく安心して納得してしまいそうですが、ご自身の感覚だけで判断しないよう注意しましょう。
それは何かというと、任意保険会社の担当者の中には、自賠責保険基準の金額を任意保険基準として提示してくる人もいるからです。
任意保険会社は、示談交渉が終わった後に自賠責保険から保険金を回収するのですが、仮に自賠責保険基準で示談ができたとすると、全額自賠責保険から回収でき、任意保険会社の負担はなくなります。

つまり、自賠責保険基準で示談提示してくるということは、任意保険会社は1円も払わないと言っているのと同じであり、自分たちのメリットしか考えていない可能性もあるからです。

(3)弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに、その訴訟での裁判所の考え方や、その訴訟で実際に認められた額を基準に慰謝料を算定する方法です。
この弁護士基準は、実際に裁判をするほどの争いになった事例の集積ということもあり、上記で紹介した2つの算定基準と比べ、一番高い賠償額が算定される計算基準です。
弁護士が介入して相手方に請求していく際には、最終的には訴訟を提起することもあり得るということを念頭に置いて、この弁護士基準を用いて損害額を計算することになります。

3 、3つの基準の計算方法

それでは、上記に紹介した3つの基準の計算方法について解説していきます。

(1)自賠責基準

自賠責基準での入通院慰謝料は、日額4、200円で計算され、
『全治療期間の日数』または『通院日数×2』
の少ない方が適用されます。

例えば、全治療期間が300日で、その間に100回の通院をしたとします。
すると全治療期間の300日よりも、『100通院日数)×2』の200日の方が少ないため、後者によって計算されることになります。
なので、この場合には、

『4、200×100×2=840、000』

となり、84万円の慰謝料が支払われるということです。

ただし、自賠責基準には上限が120万円と定められています。実際には、この120万円の中から治療費、交通費、診断書料や休業中の収入減少分までをも賄うことになります。
そのため、120万円の枠を超えてしまうと超過分は自賠責からは支払われません。

(2)任意保険基準

任意保険基準での慰謝料算定方法は、保険会社ごとにばらつきがあり、しかも基本的には非公開とされています。
もっとも、多くの保険会社が「旧任意保険支払基準」を参考にしていますので、おおよその目安はわかります。

詳しくは以下の表をご参照ください。

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4ヶ月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

<単位:万円>

(3)弁護士基準

弁護士基準での慰謝料は、具体的には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部、通称「赤本」の基準)等を参考に算出されます。

以下に、赤本で示された慰謝料算定基準の一部をご紹介します。

  • 通常の場合

 

入院

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

1ヶ月

28

77

122

162

199

228

252

274

291

303

311

2ヶ月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

3ヶ月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

4ヶ月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

326

323

5ヶ月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

6ヶ月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

7ヶ月

124

157

188

217

244

266

286

301

316

324

329

8ヶ月

132

164

194

222

248

270

290

306

318

326

331

9ヶ月

139

170

199

226

252

274

393

308

320

328

333

10ヶ月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

<単位:万円>

  • 他覚的所見がないむちうち症の場合

 

入院

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

通院

 

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

1ヶ月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

2ヶ月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

3ヶ月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

4ヶ月

76

95

119

136

152

165

176

185

192

197

203

5ヶ月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

6ヶ月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

7ヶ月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

8ヶ月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

9ヶ月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

10ヶ月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

<単位:万円>

これらが、弁護士基準での慰謝料の計算方法です。
3つの基準の中でもっとも高い額を請求できるのが、この弁護士基準です。

しかし、単純に『弁護士基準にしてください』と言ったところで、簡単に応じてくれるわけではありません。
弁護士に依頼して手続きを進めていく必要があるため、弁護士基準での慰謝料を請求したい場合には、弁護士に相談をするようにしましょう。

(4)近年話題のADR基準とは?

ADRとは、『裁判外紛争解決手続』のことを指します。
上記の3つの基準で慰謝額を算定するのではなく、当事者以外の第三者機関によって仲裁をしてもらい、この問題を解決しようというものです。

ADRを利用することで、短期間で慰謝料額が決定することが多いようです。
その額は、一般的には弁護士基準の8割程度といわれており、ケースによっては弁護士基準と同額の慰謝料が支払われることもあるようです。
場合によってはメリットの大きい選択肢となる可能性もあるため、ADRを利用するのも有効かもしれません。

ADR機関の代表的なものは、『公益財団法人交通事故紛争処理センター』や『公益財団法人日弁連交通事故相談センター』などが挙げられます。
また、損害保険会社の中にはADR機関と協定を結んでいるところがあるため、聞いてみるのもよいでしょう。

4、入通院する日数や期間によっても慰謝料の額が変わる?

それぞれの基準による計算方法の見出しでもご紹介したように、入通院日数・期間が増えれば増えるほど、請求できる慰謝料も比例して増額していきます。
そのため、なるべく多くの日数・期間通院することが大切だといえるでしょう。

しかし、ただ単に通院すればよいのかというともちろんそうではなく、症状固定(医師により、これ以上症状が改善しないと判断されること)がされた後は、通院による慰謝料は発生しませんので注意しましょう。

また、通院している最中に、保険会社から治療費の打ち切りの申し出がされることがあります。

その際、まだ通院する必要があるにもかかわらず、保険会社に言われたからと、安易にそれに応じないようにしましょう。

症状固定がされたかを判断するのは、保険会社ではなく医師の仕事です。
支払う慰謝料を少なくするために、保険会社はそういったことを持ちかけてくることがありますので、ここは必ず知っておくようにしてください。

5 、できるだけ慰謝料を増額させるために

では、加害者に請求する慰謝料をなるべく多くするための方法について、ご紹介していきます。

(1)症状固定後は後遺障害慰謝料で補填する

担当の医師の判断により症状固定がされた後、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級を認定してもらうことにより、さらに慰謝料を請求することができます。

後遺障害等級が認定されるには、

  • 事前認定(加害者側の保険会社に行ってもらう方法)
  • 被害者請求(被害者が自分で必要書類を集めて申請する方法)

の2つのいずれかの方法で申請をします。

ちなみに、後遺障害等級の認定は主治医の判断によるのではなく、『損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)』という組織が専門的に行っています。

後遺障害等級の申請方法や、実際に受け取れる慰謝料の額、または後遺障害等級を弁護士に相談した際の費用相場などの詳しい記載については、こちらの記事で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

(2)弁護士基準で算定する

上記の3つの基準のうち、もっとも高い額で算定してくれるのはやはり弁護士です。
過去に裁判となった事例をもとに計算されますから、国が定める最低限の額でもなく、また、各保険会社が定めた額でもない弁護士基準で算定することが、より多くの慰謝料を請求するためには必要不可欠です。

弁護士基準で請求するためにも、必ず弁護士への相談のもと、その手続きを行うようにしてください。

(3)入通院慰謝料以外にもらえる賠償金とは?

入通院慰謝料以外にも以下のものを請求することができます。

その項目として挙げられるのは、以下のようなものです。

  • 修理費用

交通事故により車が故障し、修理が可能な場合には、その修理費用を請求することができます。

  • 評価損

車を修理できたとしても、事故によって車の価値が落ちてしまった場合、その落ちた車の価値を損害として賠償してもらうことです。

  • 経済的全損

車が全損しまった場合(修理できても、その修理費用が事故当時の車の時価額を上回ってしまった場合)は、『全損』として、修理費用ではなく車の時価額を支払ってもらうことができます。(言い方を変えると、事故当時の時価額を超える修理費用については補償してもらえないということです。)

  • 代車の費用

車を修理している間、または車を買い替える間に他の車が必要となった場合には、そのための費用(レンタカーや代車にかかった費用)を支払ってもらえる可能性があります。

まとめ

今回は、入通院慰謝料について、その考え方や計算方法などをご紹介してきました。

慰謝料の算定方法には3つの基準があり、それぞれによってまったく金額が変わってきます。
損をすることのないよう、また、納得がいく請求ができるように大切なことは、やはり弁護士に相談を依頼することです。

交通事故による被害を慰謝料という形で適切に補ってもらえるよう、ぜひこの記事を参考に、理解を深めていただければ幸いです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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