自転車事故の加害者が未成年だったら、事故後にどう対処すればよいのでしょうか。
自転車は、年齢制限なく誰でも乗ることができます。車ほどスピードが出る乗り物ではありませんが、歩行者がいる道をそれなりのスピードで走行しているという点で、自転車は危険な乗り物といえるでしょう。
自転車同士、あるいは自転車と歩行者との間で事故に遭ってしまったら、大怪我をしてしまうケースも少なくありません。この場合、車による交通事故の場合と全く同様に、自転車事故の被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
この点、自転車事故では、未成年者が加害者となるケースが比較的多いという特徴があります。
「未成年の加害者に対して、損害賠償請求はできるの……?」
「もしできないなら、加害者の両親などへ損害賠償請求できるの……?」
加害者が未成年の場合には賠償請求について、さまざまな点で不安を感じてしまいますよね。
そこで今回は、加害者が未成年の場合の自転車事故において、
- 損害賠償請求は誰にできるのか
- どのような流れで損害賠償請求を行うのか
- 事故後にしておくべき行動
などを解説していきます。
他にも、実際に加害者が未成年の自転車事故の事例を紹介します。未成年者に自転車で衝突されて損害賠償請求をお考えの方のご参考になれば幸いです。
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目次
1、自転車事故の加害者は未成年…誰に損害賠償請求ができる?
自転車事故の加害者が未成年であった場合、いったい誰に損害賠償請求をすればよいのでしょうか。
未成年の加害者本人に損害賠償請求できるかどうかについては、民法第712条で次のように定められています。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
引用元:民法
「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」は、「責任能力」と呼ばれます。自分がした行為が法律に違反し、損害賠償などの責任を負わなければならないことが分かる能力のことです。
未成年者に責任能力があるかどうかの判断は、年齢によって異なります。個人差もありますが、目安としてはおおむね12歳程度(小学校卒業程度)以上になれば責任能力があると考えられています。そのため、加害者が中学生なら責任能力がありと判断される場合が多いでしょう。
未成年の加害者に責任能力があるかどうかによって、損害賠償を請求すべき相手が次のように変わります。
(1)未成年に責任能力がない場合
未成年者本人に責任能力がなければ、未成年者本人に対して損害賠償請求をすることはできません。
この場合には、原則として、その子を監督する法定の義務を負う者(通常は親権者)が損害賠償責任を負います(民法第714条1項)。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
引用元:民法
ただし、これには例外があります。
責任能力のない未成年者が自転車に乗る際には、安全に運転させて他人に損害を与えることのないように監督すべき義務が親権者にあります。親権者がこの義務を果たしていた場合には、親権者も損害賠償責任を負いません。
とはいえ、実際に責任能力のない未成年者による自転車事故が発生した場合に親権者が監督義務を十分に果たしていたと認められることは稀なケースです。多くの場合は、親権者に対して損害賠償請求をできるでしょう。
(2)未成年に責任能力がある場合
自転車事故の加害者である未成年者に責任能力がある場合は、未成年者本人のみが損害賠償責任を負い、親権者は責任を負わないようにも思えます。
しかし、未成年者には一般的に経済力がありません。これでは被害者が十分に損害賠償を受けられず、不合理といえるでしょう。
親権者には、日頃から未成年の子に対して適切な行動をするように監督すべき義務があり、これを怠った場合には監督義務違反となります。親権者の監督義務違反と未成年者が起こした自転車事故によって生じた結果の間に因果関係が認められる場合は、親権者自身の不法行為(民法第709条)が認められます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法
したがって、未成年者に責任能力があっても親権者に対して損害賠償請求をできる可能性が残されています。
この理屈は未成年者が18歳、19歳の場合に適用するのは難しいですが、14歳、15歳程度までは比較的適用できるケースが多いと考えられます。
2、加害者が未成年の自転車事故における損害賠償請求の流れ
次に、加害者が未成年の自転車事故に遭ってから損害賠償請求をするまでの流れについてご説明します。
(1)治療が終わったら治療関係の領収書などを整理して損害額を計算
まずは、しっかりと怪我の治療を受けましょう。
治療を継続しても完治する見込みがない場合は、症状固定後に主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことが必要です。
後遺障害診断書に基づいて後遺障害等級を判断し、それを前提として加害者の親権者を話し合うことになります。後遺障害に関する詳細は以下の関連記事をご参照ください。
治療関係費については医療機関でかかった費用はもちろん、市販の湿布や薬や整骨院での施術等の費用も認められる場合があるので領収書を保管し、損害に計上しましょう。
(2)物損があれば損傷した物の購入金額・日時がわかる資料を整理
車による交通事故と同じように、自転車事故の場合も人身だけでなく物損も損害賠償の対象となります。ご自身が乗っていた自転車や、事故当時身に着けていた服やスマートフォンなどに損傷がある場合には、損害賠償として請求可能です。自転車事故によって損傷した物の購入費用や、購入時期が分かる資料を準備しましょう。
(3)加害者へ損害賠償請求する
資料がそろったら、加害者に対して損害賠償請求をします。
加害者の未成年者本人に責任能力がある場合もない場合も、請求は親権者に対して行いましょう。なぜなら、法律上、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為は、取り消されてしまう可能性があるためです。したがって、未成年者に対する請求は、「法定代理人」である親権者に対して行うことになります。
請求方法は、まず内容証明郵便を送付するのが一般的です。また、賠償金の請求の根拠となる資料のコピーや損害額の算ををまとめて送付するとよいでしょう。
3、未成年が加害者の自転車事故の被害者となった場合におさえたいポイント
ここでは、加害者が未成年者の自転車事故に巻き込まれてしまった場合に、適切な損害賠償を受けるためにおさえておくべきポイントを説明します。
(1)事故が起きたら警察に通報して加害者の連絡先を確認する
自転車も道路交通法上の「軽車両」に当たりますので、自転車事故も「交通事故」として扱われます。自動車の交通事故と同様に、加害者である自転車の運転者には、警察へ事故を報告する義務があります。加害者が未成年の場合、加害者から警察への通報が難しそうならご自身で通報するようにしましょう。
警察への通報の際、少しでも身体に異変を感じたら人身事故として届け出ることが大切です。物損事故として届け出ると、実際には怪我をしていても人身の損害賠償を請求するのが難しくなってしまう可能性があるためです。物損事故で届け出た後に痛みが生じた場合は、できる限り早めに医療機関を受診したうえで人身事故に切り替えましょう。
また、加害者の氏名や連絡先は必ず事故直後に現場で聞いてメモしておきましょう。自転車には車のようなナンバープレートがありません。氏名や連絡先を聞かずに別れてしまうと加害者の所在が分からなくなり、損害賠償請求が難しくなってしまいます。
(2)事故現場や損傷箇所の写真撮影、目撃者の証言を得る
事故直後には、事故現場や自転車、所有物などの損傷箇所を撮影して証拠を残すことが大切です。
また、事故の目撃者がいればその場で証言を聞いてその方の氏名や連絡先と一緒に控えを取りましょう。事故状況や損害の状況に関する証拠を確保しておかなければ、後日になってから損害を立証することができなくなってしまいます。その結果、適切な損害賠償を受けられなくなるかもしれません。
(3)加害者の未成年に刑事責任は問える
自転車事故の加害者が未成年であっても、14歳以上であれば刑事責任が問われます。
もっとも、14歳~19歳の未成年者には少年法が適用されます。警察から検察に送致されるのは成人の場合と同様ですが、未成年者の場合は、全ての事件が検察から家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。送致された未成年者に前歴などの非行行為があれば少年院送致となることもありますが、多くの場合は「処分なし」や保護観察処分となります。
保護観察処分とは、罪を犯した未成年者について、保護観察官や保護司の指導監督の下に社会内で通常の生活を送らせながら更生を図る処分のことです。
加害者の未成年がいわゆる「ながら運転」や「よそ見運転」などによって重大な事故を起こしたような場合には、成人と同様の刑事裁判を受けて重過失致死傷罪に問われることもあります。
重過失致死傷罪の刑罰は5年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金です(刑法211条後段)。
通常の過失致死罪の刑罰が50万円以下の罰金であることに比べて、重い刑事責任を問われることがわかりますね。
なお、14歳未満の未成年者が刑罰法規に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれ、児童相談所が対応することになります。
(4)示談成立しなかったら法的措置に移行する
民事上の損害賠償については、示談が成立しない場合は未成年者に対しても成人の場合と同様に民事調停や民事訴訟を起こすことができます。最終的には相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行も可能です。
4、未成年が加害者の自転車事故で被害者の賠償請求が認められた裁判例
加害者が未成年の自転車事故における被害者の損害賠償請求は、民事裁判でも認められています。
いくつか判例をご紹介しますので、ご参考になさってください、
(1)16歳女子高校生が夜間に無灯火・ながら自転車運転で歩行者に衝突した事故(横浜地平成17年11月25日判決)
事故当時16歳の女子高校生が夜間に携帯電話の画面を見ながら無灯火で自転車に乗り、被害者(54歳女性)の背後から衝突した事例です。
被害者はこの事故で後遺障害を負って失業し、加害者である女子高校生とその父親を相手取って民事訴訟を起こしました。
裁判所は、女子高校生(判決言い渡し当時は19歳)に対して約5000万円の支払いを命じました。
ただ、この女子高校生は責任能力ありと判断され、父親に対する損害賠償請求は認められませんでした。
(2)11歳小学生男児が自転車で坂を下っていたところ歩行者に衝突した事故(平成25年7月4日判決)
事故当時小学5年生(11歳)の男児がマウンテンバイクで坂道を下っていたところ、散歩中の被害者(60代女性)に衝突した事例です。
この事故によって、被害者は重大な後遺障害を負い植物状態となってしまいました。
判決では、男児には責任能力が認められなかったため母親の損害賠償責任が認められ、母親に対して約9500万円の支払いが命じられました。
5、自転車事故の加害者が未成年の場合の注意点
加害者が未成年の自転車事故では、法的には車による交通事故の場合と同様の損害賠償請求が認められるとしても、実務上の問題として以下の点に注意が必要です。
(1)損害賠償金を支払ってもらえないかもしれない
自動車による交通事故では、ほとんどの場合は保険によって賠償金が支払われます。
しかし、自転車には強制加入保険がなく、任意保険はあるものの加入率が低いという現状です。
加害者側が自転車保険に加入していない場合でも、「個人賠償責任保険」に加入していれば自転車事故の損害賠償請求に適用できる可能性があります。個人賠償責任保険は自動車の任意保険に付帯していることが多いので、加害者側が加入している保険をよく確認してもらい、個人賠償責任保険が付いていれば使用してもらいましょう。
なお、東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で自転車利用者や保護者等に自転車損害賠償保険等への加入を義務付けるよう改正され(第27条等)、2020年4月1日から施行されています。
(2)適切な損害額や過失割合の算定ができない
被害者が適切な損害賠償を受けるためには、まず損害額を正確に算定しなければなりません。それぞれの損害項目について、一定の計算方法に従って算出する必要があります。
また、交通事故には「過失割合」が重要になります。過失割合とは、事故が発生したことに対して加害者と被害者のどちらにどの程度の責任があるかを割合で示した数値のことです。
被害者にも何割かの過失割合が認められる事故が多いのですが、その割合によって受け取れる賠償額が大きく異なってくるため注意しましょう。
損害額や過失割合は、裁判外では加害者と被害者との話し合いで決めて合意します。保険に加入している場合は、交通事故のプロである担当者が正確な損害額や過失割合を示してくれます。
しかし、保険に加入していない場合は、素人である当事者同士で話し合わなければなりません。当事者同士では、損害額や過失割合を適切に算定することが難しく交渉が難航することが多々見受けられます。
6、加害者が未成年の自転車事故の交渉を弁護士に依頼するメリット
加害者が未成年の自転車事故の被害に遭ったときは、示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットには、次のようなものが挙げられます。
(1)交通事故や法律のプロだからこそ被害者の主張をしっかりしてくれる
なんといっても、弁護士は法律のプロです。交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、専門家としての観点から被害者に有利な主張をしっかりとしてくれます。正確な損害額や過失割合の算定も期待できるでしょう。
(2)相手方との交渉を代行してくれる
依頼を受けた弁護士は、あなたの代理人として相手方との交渉を代行します。あなたは相手方と直接交渉する必要がなくなるので精神的に楽になり、示談交渉にかかる時間や手間の節約を期待できますね。
(3)慰謝料増額が期待できる
弁護士が示談交渉で適切な主張を行うことで、適切な慰謝料の請求が可能です。交通事故の慰謝料の計算基準は3種類あり、どの基準を使うかで慰謝料額が大きく異なってきます。弁護士に依頼すれば「弁護士基準」という最も高い基準で慰謝料請求することが可能となるので、増額が期待できます。
まとめ
自転車事故の加害者が未成年であっても、損害が発生した場合は「子どもがやったことだから……」といって何もせずにすませるわけにはいきません。事故の被害者となってしまった以上、しっかりと損害賠償を請求すべきです。
誰に請求すべきかという問題はありますが、加害者が未成年者の場合でも成人による交通事故の場合と同様の金額を損害賠償として請求することができます。この記事をご参考に、適切に損害賠償請求をしていただければ幸いです。
加害者が未成年の交通事故に関して不安なことがあれば、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。