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婚姻費用分担の調停が不成立に〜別居中の生活費はもらえない?

別居中の生活費を配偶者からもらうために「婚姻費用分担請求調停」をしたものの、不成立となってお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

夫婦は別居しても離婚するまでは生活費の分担を求めることができます。その話し合いが進まないときに申し立てるのが婚姻費用分担請求調停ですが、調停も話し合いの手続きですので、必ずしも合意できるとは限りません。

婚姻費用分担請求調停が不成立となっても、自動的に審判に移行するので、最終的には解決できる場合がほとんどです。とはいえ、審判が下るまでには時間もかかりますし、適正な金額を獲得するには相手の収入を証明するなど、やるべきこともいくつかあります。

そこで今回は

  • 婚姻費用分担請求調停が不成立になるとどうなるのか
  • どのような場合に婚姻費用の調停が不成立になりやすいのか
  • 相手の収入が分からない場合、調停でどうすればよいのか

などについて、離婚手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説します。

この記事が、婚姻費用分担請求調停で不安を抱えている方の手助けとなれば幸いです。

婚姻費用についての調停に関してはは以下の関連記事をご覧ください。

 

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1、婚姻費用分担請求調停が不成立になるとどうなる?

婚姻費用分担請求調停は不成立となることもありますが、その場合でも最終的に配偶者から生活費を払ってもらうことは可能です。

まずは、婚姻費用分担請求調停がどのような手続きなのかを確認した上で、不成立となった後の手続きの流れをみていきましょう。

(1)そもそも婚姻費用分担請求調停とは

婚姻費用分担請求調停とは、主に別居中の夫婦間において、収入が少ない方の配偶者から多い方の配偶者に対して、生活費の分担を求めて家庭裁判所で話し合う手続きのことです。

夫婦間で生活費を分担するために支払われるお金のことを「婚姻費用」といいます。

婚姻費用の金額は、基本的に夫婦間の話し合いで決めるものなので、調停でも話し合いが行われます。家庭裁判所の調停委員が当事者双方から意見を聞き、できる限り合意できるように話し合いが重ねられます。

ただ、調停はあくまでも話し合いの手続きなので合意を強制されることはなく、合意に至らない場合は「調停不成立」となってしまいます。

婚姻費用分担請求調停の手続きについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

(2)自動的に審判へ移行する

婚姻費用分担請求調停が不成立で終わった場合、手続きは自動的に審判へ移行します。

審判とは、裁判所が調停で明らかとなった事情や当事者の意見を踏まえ、必要に応じて事実の調査をした上で、相当と認める内容を当事者に命じる手続きのことです。

夫婦は別居中でも離婚が成立するまでは生活費を分担することが義務づけられているため(民法第752条)、よほどのことがない限り、審判では婚姻費用の支払いが命じられます。

婚姻費用の金額は、審判の場合、ほとんどのケースで「婚姻費用算定表」に従って決められています。

参考:裁判所

(3)審判後に相手が支払わなければ強制執行が可能

審判で婚姻費用の支払いを命じられても、相手が支払わない可能性もあります。その場合、審判が確定すれば、強制執行を申し立てることによって相手の財産を差押えて、そこから回収することが可能になります。

相手の財産状況が分からない場合には、第三者からの情報取得手続きや財産開示手続によって調べることができます。

強制執行の手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。養育費の強制執行について解説した記事ですが、婚姻費用の場合も手順は同じですので、参考になさってください。

2、婚姻費用分担請求調停が不成立になりやすいケース

婚姻費用分担請求調停は1~2回の調停期日で成立することが多いですが、不成立になりやすいケースもあります。それは、以下のような場合です。

(1)相手が支払いを拒否する

調停は話し合いの手続きですので、相手が婚姻費用の支払いを頑なに拒む場合は合意に至らず、調停不成立となります。婚姻費用を支払うことには合意できていても、金額で折り合えずに不成立となることもあります。

特に夫婦が感情的に対立している場合は、相手が金銭の支払いを渋りがちなので、調停不成立となる可能性が高くなっています。

相手が単に婚姻費用分担義務を知らない場合は、調停委員が法的な説明をして、合意するように説得してくれます。ただ、それでも相手が支払いに応じなければ、調停不成立となります。

(2)相手が調停に来ない

婚姻費用を支払うつもりがない相手は、そもそも調停期日に裁判所へ出頭しないこともあります。

相手が調停に来ない場合は、申立人のみが調停委員と話した上で、場合によっては次回の調停期日が指定され、相手の対応を待つこともあります。

1~2回様子を見て、相手が調停に来る見込みがなさそうであれば、調停不成立とされます。

(3)相手が収入に関する資料を提出しない

婚姻費用分担請求調停では、単に合意すればよいというものではなく、いくらの金額で合意するかも非常に重要なことです。

そのためには双方の収入を明らかにする必要がありますが、相手が資料を提出してくれないこともあります。

相手の収入が不明な場合、適当な金額で合意するわけにもいかず、調停不成立となる可能性があります。

3、婚姻費用の調停を成立させるためのポイント

婚姻費用の分担を請求するという場合、早期に支払ってもらわなければ生活が苦しいというケースが多いことでしょう。

早期に婚姻費用を獲得するために、審判を待つよりも、できる限り婚姻費用分担請求調停を成立させることが得策です。そのためには、以下のポイントに注意しましょう。

(1)同居中に相手の収入資料を確保しておく

調停で相手が収入に関する資料を提出しない場合は、こちらで相手の収入を明らかにしなければ婚姻費用の金額の話し合いを進めることが困難となります。

ただ、別居開始後に相手の収入に関する資料を入手することは容易ではありません。できる限り、同居中に相手の給与明細や通帳をコピーするなどして資料を確保しておきたいところです。

(2)調停委員を味方につける

調停において適正な内容で合意を得るためには、いかに調停委員がこちらに有利な内容で相手に助言・説得してくれるかにかかっていると言っても過言ではありません。そのためには、調停委員を味方につけることが非常に重要です。

こちらの生活に余裕があると思われたり、離婚問題あるいは別居に至った原因について、こちらの非が大きいと判断されると、調停委員が相手の味方についてしまう可能性があります。

家計の収支表を提出するなどして、何にどれくらいのお金が毎月かかるのかを具体的に説明するとともに、離婚問題あるいは別居に至った原因についても、具体的な事実を説明しましょう。

ただし、相手の批判をするばかりでは調停委員からの印象が悪くなりますので、あくまでも事実に基づいて主張することを心がけることが大切です。

(3)多少の譲歩には応じる

調停は、双方の意見を付き合わせた上で、折り合いをつけるための手続きです。ご自身の要望が全面的に通るとは限りません。調停を成立させるためには、多少は譲歩する姿勢も必要です。

当然ながら、譲歩すればするほど合意が得られやすくなり、早期に婚姻費用を獲得できる可能性が高まります。とはいえ、譲歩しすぎたのでは調停を申し立てた意味がありません。

婚姻費用分担請求調停をするなら、毎月かかる最低限の生活費を算出した上で、譲歩できる最大限のラインを決めておくようにしましょう。

4、婚姻費用の調停で相手の収入が分からないときの対処法

相手の収入が不明で、調停でも相手が収入に関する資料を提出しない場合、婚姻費用の金額の話を進めることが一切できないのかというと、そんなことはありません。

以下の方法で調停や審判を進めることによって、婚姻費用を獲得することが可能です。

(1)何らかの資料で推計する

相手の収入は、必ずしも給与明細や源泉徴収票、確定申告書といった直接的な証拠で証明しなければならないものではありません。他の資料で証明できる場合もあります。

例えば、同居中に相手から生活費を毎月受け取り、ご自身の口座に入金していたのであれば、その通帳の記載によって「最低限、これだけの収入はあった」ということが証明できます。

口座に入金にしていない場合でも、家計簿をつけていたのであれば、それが証拠となります。あるいは、相手の勤務先会社の賃金規程を入手できるのであれば、それに基づいて基本給は少なくとも計算できるでしょう。

他にも、生活状況に応じて、相手の収入を推定計算できる資料が何かしらあると思います。何らかの資料を見つけて、調停委員に見せてみましょう。

(2)審判で調査嘱託を申し立てる

推定計算が可能な資料がない場合は、「調査嘱託」という手続きを利用して相手の収入を調べることができます。調査嘱託とは、裁判所が事案を解明するために必要な事実の調査を、公私の団体に委託する手続きのことです。

相手の勤務先会社が判明している場合には、調査嘱託を申し立てることが有効です。裁判所が申立てを採用すると、勤務先会社に対して相手に関する給与支払い履歴を報告するように求めます。勤務先会社がこれに応じれば、相手の収入が明らかとなります。

調査嘱託は調停でも申立て可能ですが、調停段階では裁判所が採用したがらず、審判に移行して初めて採用されることが多いのが実情です。また、相手の給与受取口座の銀行名と支店名が判明している場合には、その銀行の支店に対して「文書送付嘱託」を申し立てることも考えられます。

文書送付嘱託とは、裁判所が事案を解明するために必要な資料(文書)を送付するように、公私の団体に対して求める手続きのことです。この申立てが採用されると、相手の口座の入出金履歴が裁判所に提出される可能性があります。

もっとも、金融機関は個人情報の保護を理由として、預金者本人の同意がない限り、この求めには応じないことが多くなっています。そのため、相手が文書送付嘱託による口座情報の開示に応じない場合には、効果が期待できません。

(3)平均収入で婚姻費用を計算してもらう

調査嘱託や文書送付嘱託も功を奏さない場合は、最後の手段として、相手が年齢や学歴に応じて平均的な収入を得ているものと仮定して、裁判所に婚姻費用を計算してもらうという方法もあります。

この場合には、厚生労働省が毎年行っている統計に基づいてまとめられた「賃金センサス」というデータに掲載されている平均収入が相手の収入であるとみなされます。

ただし、この手法も調停段階では裁判所が消極的なことが多く、仮に調停委員が理解を示してくれたとしても、相手が合意しなければ調停不成立となります。やはり、審判での最終手段と考えておいた方がよいでしょう。

ただ、調停で相手に対して「調停不成立となれば、賃金センサスに基づいて審判を求める。異存があるなら収入の資料を提出するように」と伝えて交渉すれば、相手が資料を提出する可能性を高めることもできるでしょう。

5、離婚調停と同時では遅い?婚姻費用の調停はいつ申し立てる?

離婚調停を申し立てるときに、婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てるケースは多いです。

しかし、この2つの調停は別個の手続きですので、婚姻費用分担請求調停は離婚調停とは無関係に、いつ申し立てても構いません。別居中の生活費を早期に確保するためには、できる限り早めに申し立てる方がよいでしょう。

ここでは、婚姻費用分担請求の流れに沿って、いつ婚姻費用分担請求調停を申し立てるのがよいのかを考えていきましょう。

(1)まずは夫婦で話し合う

婚姻費用の分担は、基本的には夫婦で話し合って決めるものです。別居中の生活費を最も早く確保できる方法は、夫婦だけで話し合いをまとめてしまうことです。

できる限り柔軟に話し合い、早期の合意を目指しましょう。

(2)話し合いが進まなければ申立て

もっとも、話し合いが長引くと、いつまで経っても婚姻費用がもらえないことにもなりかねません。合意できる見込みが薄いと感じたら、婚姻費用分担請求調停の申立てを検討した方がよいでしょう。

なお、過去の婚姻費用は請求できないことにもご注意ください。ここにいう「過去の婚姻費用」とは、別居開始から婚姻費用分担を正式に請求するまでの間に支払われなかった婚姻費用のことです。

「正式に請求する」というのは、内相証明郵便で請求書を相手に送付するか、調停を申し立てることを指します。

理想は、同居中に婚姻費用の分担について話し合っておき、合意できなければ別居開始と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることです。

(3)離婚調停よりも先に申し立てる方がよいケース

以上のご説明からお分かりかと思いますが、離婚前に別居する場合で、婚姻費用分担の話し合いがまとまらない場合は、早めに婚姻費用分担請求調停を申し立てた方がよいといえます。

特に、

  • 離婚に向けて別居したものの、離婚協議が長引きそうなとき
  • まだ離婚するかどうか迷いがあるとき
  • 証拠集めなど離婚調停を申し立てる準備に時間がかかりそうなとき

などの場合には、離婚調停よりも先に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

6、婚姻費用分担請求に不安があるときは弁護士に相談を

婚姻費用分担請求調停が不成立となったときは、審判によって婚姻費用を獲得することができます。

ただし、裁判所はあくまでも公正・中立な機関です。少しでもこちらに有利な審判を下してもらうためには、有利な判断材料を裁判所に提供する必要があります。どうすればよいのか分からないときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に審判手続きを任せれば、重要な証拠や主張書面などを提出してくれますので、有利な審判が期待できます。

調停不成立となる前に弁護士に依頼すれば、弁護士が調停期日にも同席してサポートしてくれますので、調停で婚姻費用を獲得することも期待できます。

さらに、夫婦間の話し合いの段階で弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって専門家としての立場で相手と交渉してくれますので、早期に婚姻費用を獲得することも可能になってきます。

婚姻費用分担請求で不安を感じたら、ひとりで抱え込まず弁護士に相談してみましょう。

まとめ

ご自身で婚姻費用分担請求調停を申し立てた場合、相手の態度が協力的でなければ、調停委員は第1回の調停期日で早々に調停不成立とし、審判に移行することが多いものです。

審判でも、相手の収入を綿密に調査することなく、婚姻費用を低額に定めてしまうことが少なくありません。こういった事態を回避して適正な婚姻費用を受け取るためには、弁護士の専門的なサポートを受けることが大切です。

できる限り早めに、遅くとも審判で最終的な結論が出る前に、弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士の力を借りて、早期かつ適切な婚姻費用の獲得を目指しましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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