「弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられた」とお悩みではないですか?
交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)を利用すれば、ほとんどのケースで費用の負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を使っても、
- 保険の等級ダウン
- 保険料アップ
はなく、利用者にとって特段デメリットはありません。
ところが現実には、
- 争いがない場合
- 軽微な事故の場合
などでは、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられることがあります。
しかし渋られたからといって、必ずしも特約が使えないとは限りません。
あきらめずに対応すれば利用できる可能性もあるのです。
そこで今回は
- 弁護士費用特約の利用を保険会社が嫌がる理由
- 嫌がられても弁護士費用特約を使う手順
- 弁護士費用特約を使えるケース、使えないケース
などについて解説します。
この記事が、交通事故で弁護士費用特約を利用したい方のための手助けとなれば幸いです。
以下の関連記事では弁護士費用特約そのものについて詳しく解説しています。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方はあわせてご確認ください。
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目次
1、保険会社が弁護士費用特約を嫌がる理由
(1)弁護士費用の負担が発生するから
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのは、弁護士費用を負担することになるためです。
弁護士に依頼すれば弁護士費用などがかかるため、利用者に代わって保険会社が支払いをしなければなりません。
支払いの上限額は、
- 相談料10万
- 弁護士費用300万円
となっていることがほとんどです。
上限までかかるケースは少ないですが、軽微な事故であっても数十万円は負担することになります。
こうした高額の支払いを避けるために、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。
(2)弁護士費用を支払うだけの効果を感じないから
保険会社も費用負担をやみくもに避けているわけではない場合もあります。
費用に対する効果が少ないと判断して、利用を嫌がるのです。
しかし、効果が少ないからといって特約を使えないということはありません。
保険会社が効果を感じないケースとしては以下のケースなどが挙げられます。
①加害者との示談で争点がないケース
示談交渉において、加害者が被害者の言い分を認めていて特に争点がないケースでは、効果が少ないとみなされてしまいます。
争いがなく、弁護士を入れても結果が変わらないのであれば、保険会社は早く手続を進めてしまいたいと考えることがあります。
②事故の損害が軽微なケース
事故の損害が小さいケースでも、弁護士費用特約を利用する効果が少ないと考えられがちです。
物損事故あるいはケガが軽い人身事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高くなることがあります。
そうした場合は弁護士を入れる意味がないとみなされる傾向にあります。
2、嫌がられても弁護士費用特約を使う手順
保険の規約では、弁護士費用特約を利用する場合には保険会社の了承が必要となっていることが多いです。
保険会社に利用を嫌がられると、「保険会社の了承を得られない」と考え特約の利用をためらってしまうこともあるかもしれません。
ここでは了承を得るために事前になすべき手順についてご紹介します。
(1)弁護士の無料相談を利用
弁護士の無料相談を利用するのは有効な手段です。
初回相談を無料で行っている事務所は多くあります。
無料相談を利用し、弁護士に依頼した場合にどのような効果があるかを確認してみるとよいでしょう。
「依頼する必要まではない」と弁護士からアドバイスを受けたのであれば、あえて特約を利用する必要はないといえます。
もっとも、交通事故の案件に関する経験が少ない弁護士に相談してしまうと、適切な回答が得られない可能性もあります。
大切なのは、交通事故の解決実績が豊富な法律事務所の無料相談を利用することです。
(2)弁護士見通しをもって保険会社の了承を得る
無料相談を利用して「弁護士に依頼する効果がある」と助言を得たのであれば、そのことを保険会社に伝え了承を得るのが効果的です。
弁護士の見解を持ってこられると、保険会社も特約の利用を断るわけにはいかなくなります。
相談した弁護士にそのまま依頼したいと考えた場合は、その弁護士から保険会社に直接連絡してもらうのもひとつの手です。
3、弁護士費用特約を使えないケースや使えないと誤解されやすいケースについて
(1)弁護士費用特約を使えないケース
弁護士費用特約はいつでも使えるわけではありません。以下のように、保険の規約によって利用できないとされるケースがあります。
- 被害者に故意、重過失がある
- 自然災害
- 加害者が家族
- 自転車事故、日常の事故
- 事業用の車での事故
- 事故後に保険に加入した
詳しく確認していきましょう。
①被害者に故意、重過失がある
被害者に故意または重大な過失がある場合には、弁護士費用特約を利用できません。
故意とは簡単に言えば「わざと事故を起こした」ケースです。
過失とは注意義務違反(ある行為をする際に注意を払うという法律上の義務)のことです。
そして重大な過失とは、故意と同視できるようなことや、運転中に簡単にできるはずの注意を怠ったことをいいます。
また、以下のように規約に記載されているケースでは弁護士費用特約が使えないとされます。
- 無免許運転
- 飲酒運転
- 薬物の影響で正常な運転ができなかった
- 闘争行為、自殺行為、犯罪行為による事故
②自然災害
- 地震
- 津波
- 噴火
- 台風
- 洪水
といった自然災害によって損害が生じた場合には弁護士費用特約は利用できません。
③加害者が家族
加害者が、
- 被害者の父母
- 配偶者
- 子
といった家族である場合にも弁護士費用特約は使えないとされています。
④自転車事故、日常の事故
- 自転車同士の事故
- 交通事故以外の日常生活における事故
などについては対象とならないことがあります。
もっとも、火災保険、自転車保険や医療保険などで弁護士費用特約が使えるかもしれません。
加入している保険によって扱いが異なるため、契約内容を確認してください。
⑤事業用の車での事故
事業用の車に乗っているときの事故では弁護士費用特約が利用できないケースがあります。
社用車で事故に遭った場合には注意が必要です。保険会社によって対応が異なるため確認しましょう。
⑥事故後に加入した
弁護士費用特約は事故前に加入している必要があります。事故後に契約したとしてもさかのぼって利用することはできません。
(2)弁護士費用特約を使えないと誤解されやすいケース
本来は弁護士費用特約を問題なく使えるのにもかかわらず、使えないと誤解してしまうケースもあります。
非常にもったいないので、以下の内容を必ず確認してください。
①加害者との示談で争点がないケース
加害者との示談交渉において争点がないケースでも、弁護士費用特約の利用が可能です。
争点がないとしても、提示された金額が本当に妥当でしょうか。
弁護士に依頼することにより賠償金額が増額する可能性もあります。
話し合いがスムーズに進んでいたとしても、念のため弁護士に相談して見解を聞いてみるのがオススメです。
②事故の損害が軽微なケース
損害が小さくても弁護士費用特約は使えます。
保険会社としては弁護士を入れる必要がないと考えていても、ご自身で納得できない部分があれば利用できます。
本来は費用倒れになるケースでも弁護士に依頼できること自体が弁護士費用特約のメリットのひとつです。物損事故でも利用を検討してみてください。
③被害者に過失があるケース
過失があっても基本的に弁護士費用特約を使うことができます。利用できないとされているのは「重大な」過失がある場合です。
そもそも、過失が全くないとされるのは停止中に追突された場合など限られたケースのみです。
多くの事故では被害者にも何らかの過失が認められます。ご自身に過失があったからといって弁護士費用特約の利用をためらう必要はありません。
④保険会社が使えないと言うケース
保険会社に利用できないと言われていても、あきらめないでください。
保険会社が嫌がっているだけのこともあれば、担当者が規約を誤解していることもあります。
ご自身で規約をチェックするのが難しければ、弁護士の無料相談などで本当に利用できないケースなのかを確認するのがよいでしょう。
4、保険会社とのやりとりに困ったら弁護士の無料相談を活用しよう
保険会社とのやりとりは、交通事故に遭った人にとってはストレスがたまる原因になることも多いです。
自分の保険会社だけでなく、相手の保険会社とのやりとりに疲れてしまうケースもあります。
感情に配慮のない対応されることも珍しくありません。
弁護士に依頼すればやりとりをすべて任せられるため、精神的なストレスから解放されます。
法律上正しい見通しを聞くためにも、まずは弁護士の無料相談を活用するのがオススメです。
まとめ
ここまで、保険会社が弁護士費用特約を嫌がる理由、対処法などを解説してきました。
せっかく弁護士費用特約に加入しているのであれば、活用しないともったいないです。
保険会社の言い分に縛られずに利用を検討するとよいでしょう。