相続登記はどれくらいの費用がかかるんだろう……と思うと、不安になりますよね。
せっかく相続しても、お金がたくさんかかってしまったら嫌になってしまいます。
この記事では、相続登記の費用がどのくらいかかるのかについて説明していきます。
さらに、相続登記を司法書士に頼んだ場合の費用や、自分でした場合の費用についても説明しています。自分で登記申請するなら安く済むので、わかりやすく相続登記できる方法についても記載しています。
この記事を読んでくれた人で、相続登記が安く済んだと喜んでもらえたらうれしいです。
相続の名義変更に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、相続登記の費用を知る前に|相続登記とは
そもそも相続登記が何かについて簡単に確認をしておきましょう。
相続を原因とする不動産(土地、建物)の所有権の移転手続き(簡単に言うと名義変更)のことを相続登記と言います。
法務局に行って、不動産を持っている人が亡くなったので、所有者を相続人に変更する手続きをすることで、国に対して所有者が変わったという手続きができます。
相続登記の期限は特にありませんが、相続を受ける人が複数いる場合は、特定の相続人に不動産の所有権が移ることについて相続人全員で合意する必要があるので、相続人同士でもめることが実際に起きています。
2、相続登記にかかる費用
ではいよいよ本題です。
相続登記にかかる費用について説明していきます。
相続登記にかかる費用は大きく分けて以下の2つです。
- 実費(自分でやっても司法書士に依頼してもかかる費用)
- 司法書士手数料(司法書士報酬)
さらに実費の内訳は以下の通りです。
- 不動産を登記するときにかかる登録免許税
- 必要書類を集める際の費用(発行手数料や郵送代)
司法書士手数料は代行して手続きを依頼する際にかかってきます。
早速いくらの費用がかかるのか確認していきましょう。
(1)実費
①不動産を登記するときにかかる登録免許税
相続登記にかかる登録免許税(印紙代)は、固定資産評価額の0.4%です。
さらに、登録免許税額は100円未満を切り捨てた額になります。
登録免許税は、不動産や特許などの取得したことで利益を得ているものに対しての税金になります。
相続する不動産の評価額が5,000万円だった場合は、20万円の登録免許税がかかることになります。
5,000万円 ×0.4% = 20万円
念のため、固定資産評価額の確認方法も知っておきましょう。
固定資産評価額の確認方法
すぐに確認したい場合は、春ごろに役所から届く固定資産税の納税通知書で見ることができます。
納税通知書のなかに添付されている、課税明細書の価格の欄に記載されているのが固定資産評価額です。
また、相続時に必要となる、固定資産評価証明書を各市区町村に行って取得すると、評価額がわかるようになります。
②必要書類を集める際の費用(発行手数料や郵送代)
相続登記をする際には、亡くなったということを証明する戸籍謄本(除籍謄本)、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(隠し子などがいないかなど、相続を受ける人を特定するために必要です)や、相続を受けるすべての人の戸籍謄本と住民票が必要になります。
また、相続する不動産についても所有者について確認が必要になるので、登記事項証明書が必要になります。
1通あたり600円程度ですが、何十枚と必要になるケースもあるので、細かく確認しておきましょう。
固定資産評価証明書の交付手数料 | 1通 400円 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
改製原戸籍謄本・除籍謄本(古い戸籍) | 1通 750円 |
住民票 | 1通 300円 |
登記事項証明書 | 1通 600円 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
※上記は、東京23区の発行手数料を目安にしています。
相続人の人数によって費用が変わりますし、各市区町村に渡っている場合は郵送代が必要になります。
概算では3,000円~15,000円の手数料がかかることになるでしょう。
(2)司法書士手数料(司法書士報酬)の相場
司法書士に頼んだ場合は、相場としては6万円程度の手数料がかかります。
しかし、司法書士手数料は一定額で決まっているわけではないので、もし頼む場合は何社かに見積もりを出してもらったほうが良いでしょう。
全国の司法書士費用をアンケートした平均値がありますので、ご確認ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 27,813円 | 49,751円 | 70,800円 |
東北地区 | 27,816円 | 51,467円 | 85,158円 |
関東地区 | 31,646円 | 59,210円 | 105,515円 |
中部地区 | 36,008円 | 60,428円 | 107,949円 |
近畿地区 | 29,557円 | 67,034円 | 119,200円 |
中国地区 | 34,908円 | 55,149円 | 82,500円 |
四国地区 | 38,500円 | 61,064円 | 101,667円 |
九州地区 | 36,732円 | 55,089円 | 83,274円 |
(http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/02/questionnaire.pdf
※法定相続人は3名で,うち1名が遺産分割協議により単独相続した場合)
こちらを元にした平均額は、61,593円になります。
金額に違いがあるのは、固定資産評価額による加算が行われていたり、不動産件数などで金額を変更しています。
依頼する場合は、司法書士手数料と「どこまでの手続きをするのか」ということを考えて料金比較したいものです。
では、どういうケースで料金形態が変わっているのか確認しておきましょう。
①人による加算
相続を受ける人が多い場合や、遺産分割協議をしないうちに本来相続を受ける人が亡くなってしまって、さらにその人の相続を受ける人まで手続きが必要になる場合は料金が加算されるケースが多いようです。
司法書士がそれぞれの人と連絡をとって、委任状をもらったり書類取得の手続きをしたりと、実際の労働時間に対する報酬になります。
②不動産による加算
物件が多かったり、広い土地を持っていた場合に2つの市にまたがっている場合などに加算されます。
③その他書類作成・書類取得による加算
遺産分割協議書や親族関係説明図を作成してもらう場合には多く費用を払う必要があります。
書類を取得する場合にも、各市区町村とやり取りすることになるので、働いた費用が加算されます。
④固定資産評価額による加算
評価額の高い物件を扱う場合に、加算をする司法書士が少なからずいます。
同じ手続きの量ではありますが、高額の物件を取り扱うことで司法書士の責任も重くなりますので、費用を加算する訳です。
しっかりと見積もりの詳細を見て確認したい部分です。
⑤見積もりの注意点
見積もり時に注意したいのは、登録免許税も加算されているので、30万円程度の請求になることです。
「司法書士に頼むと高額な請求がくる」というクチコミや記事を目にすることが有りますが、その金額の中には、自分で登記申請しても必要な登録免許税も入っていることに注意してください。
4、司法書士費用を節約できる!自分でできる相続登記の8つのステップ
ここまで相続登記にかかる費用について解説して、合計すると結構な費用がかかることがわかりましたよね。
少しでも安くするにはどうしたら良いか、気になっていると思います。
司法書士費用の平均約6万円だけでも安くなるなら、お得になりますよね。
基本的な相続登記であれば、自分でやることも可能です。
権利関係が複雑な場合や、相続中に相続人が亡くなってしまった場合など、複雑になるものは弁護士や司法書士に依頼して、相続登記を行うといいでしょう。
(1)まずは相続登記に必要な書類を集める
相続登記は必要な書類がたくさんあります。
遺産分割協議書を作成する場合として、下記は必要書類と取得できる場所を一覧にしています。
①不動産の必要書類 | |
・登記事項証明書 | 法務局で取得 |
・固定資産評価証明書 | 役所または都税事務所で取得 |
②亡くなった人の必要書類 | |
・出生に遡る全ての戸籍謄本 | 役所で取得 |
・被相続人の住民票除票 | 役所で取得 |
③ 相続を受ける人の必要書類 | |
・相続人全員の戸籍謄本 | 役所で取得 |
・不動産を受け取る住民票 | 役所で取得 |
・相続人全員の印鑑証明書 | 役所で取得 |
④作成書類 | |
・登記申請書 | 作成 |
・遺産分割協議書 | 作成 |
・相続関係説明図 | 作成 |
遺言書がある場合や法定相続分で分割する場合など、相続の内容によって必要ではない書類がありますが、おおよそこれらの書類が必要になってきます。
(2)相続登記の8つのステップ
相続登記は法務局に行って手続きをしますが、それまでに準備が必要です。
相続登記の流れを理解しましょう。
①登記事項証明書の取得
相続財産になる不動産を確定させます。
土地や不動産の名義が実は亡くなった人ではなく、その前の所有者(亡くなった人の親など)の名義のままだった、ということもあります。
確実な情報として、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得しましょう。
取得方法は、土地だとしたら「地番」、建物だとしたら「家屋番号」がわかるとスムーズに取得することができます。
登記済権利証(権利証)や固定資産税納税通知書の明細書で確認することができます。
法務局で住所から調べることも可能ですが、管理している土地が、例えば敷地が2つにわかれて管理されていた、という場合もありますので注意が必要です。
②戸籍謄本の取得
「いつ亡くなったのか」というのと、「相続を受ける人が何人いるのか」ということを、亡くなった人の一生分の戸籍で確認します。
亡くなった人の「出生から亡くなるまでの戸籍謄本」を市区町村の役所で申請しましょう。
結婚や引越しによって、本籍地を移動している場合がかなり多くありますので、その場合は遠方の役所から戸籍を郵送してもらうように申請をすることが可能です。¥相続を受ける人の戸籍謄本も必要になります。
相続を受けるときに生きているということを証明するために、相続を受ける人の戸籍を用意します。
③その他書類取得
遺産分割協議書を作成した時は、自分たちで作成して自分たちで印鑑を押印するので、その真実性を高めるために印鑑証明書が必要になります。
正確な住所を公示するために、不動産を相続する人の住民票を取得します。
亡くなられた人の戸籍と登記簿の情報があっていることを証明するために、死亡時の本籍入りの住民票を準備します。
不動産の登録免許税の確定をするために、固定資産評価証明書を取得します。
④登記申請書の作成
次は登記申請書を作成しましょう。
雛形は下記URLをクリックするとダウンローできるのでぜひご利用下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188765.pdf
書類作成の作成を進めるにあたっては法務局の記載例を参考にしてみて下さい。
出典:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207255.pdf
⑤遺産分割協議書を準備する
遺言がない場合は、相続を受ける人が話し合って誰が相続するのかを決め、その内容を書面にまとめます。
これを遺産分割協議書といいます。
スムーズに遺産分割協議の手続きを進めてもらうために私どもが用意した遺産分割協議書の雛形ご利用下さい。下記記事よりダウンロードできるのでぜひご参照下さい。
相続を受ける人全員の押印をして書類完成です。
⑥相続関係説明図を準備
次に相続関係説明図を作成します。
相続人の関係を図で示した家系図のようなもので、決められた書式がないので手書きでも問題ありません。
⑦法務局に提出
法務局に書類を持参して、登録免許税を支払ってから作成した書類を提出します。
訂正がある場合は再度訪問して記入する必要があります。
一定期間内に訂正等の処理がなされないと登記申請が却下になることもありますので、注意が必要です。
⑧登記完了証を取得
手続完了については法務局からの登記識別情報通知と登記完了証を受け取ることです。
登記識別情報通知は権利証に変わるもので、目隠しシールで覆われている部分に識別番号が書いてありますが、剥がさないようにしっかりと保管しておきましょう。
本当に申請内容通りの相続登記が完了したのか確認するために、登記事項全部証明書を取得するようにしましょう。
法務局にある登記事項証明書交付請求書に記入して、交付手数料600円を支払うと取得することができます。
必ず必要なものではないですが、確認のために取得しておくと良いでしょう。
まとめ
相続登記の費用は自分でやれば安くすみそうですが、慣れない作業をする苦痛を考えたら、司法書士に依頼するのも有りかもしれないですね。
読んでくれた方に、相続登記を安くできたと喜んでもらえたら嬉しく思います。