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遺留分の割合とは?適切な計算をするための4つのポイント

遺留分の割合とは、どれくらいになるのだろう……。

父が亡くなった。大往生とはいえ、やっぱり悲しい。
慌ただしく葬儀を終えたばかりだというのに、今度は、相続の話。遺言書が発見されたけれど、遺産は、全部、三男にやると書いてあり、他の兄弟姉妹は、びっくりするやら怒り出すやら。対応に困っている。

そんな悲喜こもごもの遺産相続風景は、他人ごとではありません。
必ず、受け取ることができる遺産の割合があると聞いたことはありませんか。それが、遺留分です。
いったいどれくらいの割合が保証されるのか?

今回は、

  • 遺留分制度とは?
  • 遺留分の割合

などについて詳しく解説していきます。
遺留分について詳しく知りたい方のご参考になれば幸いです。

遺留分の計算について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

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1、遺留分の割合について知る前に|そもそも遺留分とは何か?

まずは、そもそも遺留分とは何かについて説明していきます。

(1)遺留分とは?

人は、自分の財産を自由に処分することができます。

生きているうちに、誰かに財産を与えること(生前贈与)も自由ですし、遺言によって、死んだときに、誰かに財産を引き継がせること(遺贈)も自由です。

しかし、この自由も無制限なものではありません。被相続人(相続される人)の全くの勝手に委ねておくと、残された家族の生活に支障をきたす恐れもありますし、相続人の間で著しい不公平を生ぜしめて紛争を深刻化する恐れもあります。

そこで、民法は、被相続人の意思によっても侵害することができない権利を、相続人に認めました。それが遺留分です。つまり、被相続人の財産のうち、一定割合を、必ず相続人に「遺留」しなくてはならないとする制度です。

(2)遺留分が認められた理由は?

遺留分制度によって、被相続人の自由な財産処分が制約される理由を、もう少し詳しく見てみましょう。これには、歴史的に複数の考えがあります。

①相続人間の不平等の是正

もともと、相続という制度は、生産手段の要である土地や家畜を、血縁一族内で引き継ぐためのものでした。一部の者が優遇されれば紛争や戦争になります。遺産の処分に一定の制約が設けられたのは、一族内の公平を確保するためでした。遺留分制度の出発点です。

②残された家族の生活保障

集団主義、家族主義を脱した現代では、紛争の防止よりも、残された遺族の生活を保障する機能が重視されます。

③配偶者の貢献を評価

生活を保障される遺族のうち、とりわけ配偶者は、故人の資産形成に貢献があったはずであり、遺産の中には、本来、配偶者の財産というべき部分(潜在的持分)があると言えます。配偶者の遺留分は、この潜在的持分の精算という側面もあるのです。

(3)遺留分は誰に認められるの?

遺留分を保障される者を「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、法定相続人(※)のうち、兄弟姉妹を除いた者です。具体的には、下記の者です。

 

法定相続人

 

 

配偶者

 

遺留分権利者

 

 

血族相続人

 

 子

 直系尊属

 兄弟姉妹

遺留分なし

※法定相続人‥‥配偶者(夫又は妻)と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)が法定相続人です。

遺産は、遺言がない限り、法定の割合(法定相続分)によって相続されます。(もちろん、相続人間で遺産分割協議を行って、法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。)
配偶者は常に相続人ですが、血族相続人には、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で順位があり、先順位の者が存在すれば、後順位の者は相続人とはなれません。

2、遺留分の割合を計算する手順

次は、遺留分の割合の計算方法を説明していきます。

(1)遺産の全体に対して、遺留分権利者全体に残されるべき割合(総体的遺留分)に、(2)各相続人の相続の割合(法定相続分)を乗じて(掛け合わせて)計算します。

つまり以下の計算式により算出されます。

総体的遺留分☓法定相続分=各相続人の遺留分(個別的遺留分)

ただし、共同相続でない場合(単独相続)、すなわち法定相続人が1人しかいない場合は、遺留分の計算にあたって、法定相続分は考慮されません。この場合は総体的遺留分が、そのまま個別的遺留分となります。

(1)遺留分権利者全体に残されるべき割合(総体的遺留分)

総体的遺留分は、相続人の組み合わせによって、2パターンがあります。 

【 総体的遺留分】

相 続 人

総体的遺留分

直系尊属のみの場合

  3分の1

 

その他の場合

 

配偶者のみ

 

  2分の1

 

 

子(又は孫など直系卑属)のみ

配偶者と子(又は孫など直系卑属)

配偶者と直系尊属

(2)各相続人の遺留分(個別的遺留分)

①法定相続分

共同相続の場合の各相続人の個別的遺留分は、総体的遺留分に、各人の法定相続分を掛け合わせたものです。法定相続分は、次の表のとおりです。

【法定相続分】(※)

相続人

法定相続分

 配偶者と子

 配偶者

 2分の1

2分のl

 配偶者と直系尊属

 配偶者

直系尊属

 3分の2

3分の1

 子が複数人

人数割り

 直系尊属が複数人

人数割り

※兄弟姉妹には遺留分はないので、この表では、割愛しています。

②個別的遺留分

総体的遺留分は、相続人が直系尊属だけの場合のみ、3分の1となり、その他の場合はすべて2分の1でした。これを法定相続分に掛け合わせたものが、個別的遺留分です。

要するに、原則は、法定相続分の半分が遺留分であり、直系尊属しかいないケースだけが法定相続分の3分の1と覚えておけば足ります。

【個別的遺留分】(※)

相続人

法定相続分

個別的遺留分

 配偶者と子

 配偶者

 

左の数字のさらに2分の1

 2分の1

2分のl

 配偶者と直系尊属

 配偶者

直系尊属

 3分の2

3分の1

 子が複数人

人数割り

 直系尊属が複数人

人数割り

左の数字のさらに3分の1

※先にも説明しましたが、共同相続でない場合(単独相続)、つまり法定相続人が1人しかいない場合は、遺留分の計算にあたって、法定相続分は考慮されません。

この場合は、総体的遺留分が、そのまま個別的遺留分です。

3、事例で紹介!具体的な遺留分の割合!

相続人の組み合わせごとの、遺留分の割合を一覧表にしましたので、御参照下さい。

相続人

総体的遺留分

法定相続分

個別的遺留分

配偶者のみ

2分の1

単独相続

2分の1

子1人

2分の1

単独相続

2分の1

子2人

2分の1

各2分の1

各4分の1

子3人

2分の1

各3分の1

各6分の1

子4人

2分の1

各4分の1

各8分の1

配偶者と子1人

2分の1

配偶者2分の1

子2分の1

配偶者4分の1

子4分の1

配偶者と子2人

2分の1

配偶者2分の1

子各4分の1

配偶者4分の1

子各8分の1

配偶者と子3人

2分の1

配偶者2分の1

子各6分の1

配偶者4分の1

子各12分の1

配偶者と子4人

2分の1

配偶者2分の1

子各8分の1

配偶者4分の1

子各16分の1

直系尊属1人

3分の1

単独相続

3分の1

直系尊属2人

3分の1

各2分の1

各6分の1

配偶者と直系尊属1人

2分の1

配偶者3分の2

尊属3分の1

配偶者3分の1

尊属6分の1

配偶者と直系尊属2人

2分の1

配偶者3分の2

尊属各6分の1

配偶者3分の1

尊属各12分の1

一例として、具体的なケースを見てみましょう。

被相続人A、

相続人は、

  • 妻B
  • 長男C
  • 次男D
  • 三男F

で遺産は、現金1億2千万円。

そしてAの遺言には、

  • 妻Bに6千万円
  • 長男Cに4千万円
  • 次男Dに2千万円を遺贈し
  • 勘当した三男Fには、一銭も相続させない

と記載されていた場合。

法定相続分どおりであれば、

  • 妻Bが2分の1
  • 長男Cが6分の1
  • 次男Dが6分の1
  • 三男Fも6分の1

ですから、相続する金額は、次のとおりとなるはずです。

  • 妻B 6千万円
  • 長男、次男D、三男F 各2千万円

ところが、遺言により

  • 妻B 6千万円
  • 長男C 4千万円
  • 次男D 2千万円
  • 三男F 0円

となっています。

妻と子3人が相続人であるときの子1人の個別的遺留分は、12分の1です。
遺産の12分の1である1千万円は、三男Fの遺留分として残されるべきものです。
したがって、被相続人Aの遺言による遺贈は、三男Fの遺留分を侵害しています。
Fは、B、C、Dに対し、1千万円の支払いを請求することができます。

なお、その場合、B、C、Dの負担額は、それぞれの遺贈を受けた金額に按分します(Bが500万円、Cが約333万円、Dが約166万円)。

4、遺留分を請求する方法は?

最後に、遺留分を請求する方法を紹介していきます。

(1)遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害する贈与、遺贈がなされている場合に、遺留分権利者が、贈与、遺贈を受けた者から、侵害された分を取り戻すことを言います。

「遺留分侵害額請求」とは、遺留分権利者が行う、遺留分を侵害する者に対する、遺留分の権利を行使する旨の意思表示です。侵害額請求をしなければ、遺留分を侵害する贈与、遺贈も、そのまま問題なく有効とされたままになります。

(2)遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求は、遺留分の権利を行使する意思があることを表明し、それが相手方に伝わるだけで足ります。口頭でも構いませんが、後の証拠とするため、必ず内容証明郵便を用いた書面で送付して下さい。

書面の記載内容は、誰を被相続人とする相続に関してなのかだけは明示するとして、それ以外には、「遺留分侵害額を請求する」とだけ記載すれば足ります。遺留分の内容や、相手が受けた贈与や遺贈の内容などを記載する必要はありません。もちろん、記載しても構いませんが、記載することが必須ではないのです。侵害額請求をする意思さえ明確であれば良いのです。

(3)遺留分侵害額請求権の時効

この遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないときは、時効によって消滅します。しかし、1年以内に行使しておけば、法的な効果は発生し、その後は、時効にかかることはありません。

このため、侵害額請求が1年以内になされたかどうかは重要な問題です。必ず、内容証明郵便を利用していただきたいのは、このためです。

また、この短期の時効期間があるため、遺留分の問題は、早めに行動を起こす必要があります。時間切れとならないためにも、弁護士など専門家への相談をお勧めします。

まとめ

遺留分の割合について説明しました。御自分の遺留分の割合は、御理解いただけたと思います。

ただ、実際に、遺留分が侵害されているかどうかは、相続財産全体の価額評価、贈与や遺贈された財産の価額評価を行ってみないと確定はできませんので、素人判断は禁物です。

この記事で得た知識をもとに、専門家のアドバイスを受けて下さい。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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