
「養育費の支払いが滞って困っている!強制執行したい!」
毎月養育費をもらっている方にとっては、支払いが滞ることは重大な問題です。
支払いが滞っている場合には生活していけるか不安だと思いますので、一刻も早く養育費を支払ってもらいたいところでしょう。
実際、「養育費の支払いが止まってしまって困っているのですが」という相談を戴くことは少なくありません。
では、どのようにすれば早期に確実に支払ってもらうことができるでしょうか?
方法としては、給料や預金口座に対して強制執行(差し押さえ)することによって、養育費を回収することができます。
以前は、強制執行をしたくても相手方(元配偶者)の財産がわからなければ、差押えをすることは難しかったのですが、現在では民事執行法が改正されたことによって、財産の把握が容易になっています。
裁判所を利用する手続きなので敷居が高く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、正しく方法を知れば、弁護士に依頼せずにご自身で行うことも可能です。
以下では、ご自身で養育費を強制執行で回収できるよう、具体的な方法について書いていきます。
目次
1、養育費の強制執行とは?話し合いで養育費を支払ってもらうことが難しい場合に
口約束や、一般的な書面(自分たちで作成した離婚協議書等)しかなければ、相手方の支払いが滞った場合に、そのままでは強制執行という手続きを利用することができません。
しかし、その場合でも法律の手続きによらずに実力で相手方からお金を回収することは禁止されています。
このことを「自力救済の禁止」といいます。
もし、無理やりにお金を回収しようとすれば、窃盗罪や脅迫罪、強盗罪などの罪に問われたり、民事上も損害賠償責任が発生する可能性があります。
正当な手段で養育費を回収するためには、まずは裁判等の手続きをして勝訴判決等を獲得することが必要となります。
これに対して、以下の場合にはすぐに強制執行が可能です。
- 養育費の支払いについて裁判ですでに勝訴している場合
- 養育費の支払いについて調停がすでに成立している場合
- 養育費について記載された離婚協議書等が公正証書で作成されている場合
→なお、公正証書に「養育費の支払いが不払いになったら、強制執行をしてもよい」という旨の記載(執行認諾文言といいます。)が必要となります。
2、養育費の強制執行をする前にやっておかなければならないことは?
養育費の強制執行をするためには、法律上の条件を満たすとともに、差し押さえるべき財産を調べて特定しておく必要があります。
以下、2つに分けてご説明します。
(1)債務名義を取得する
強制執行をするための法律上の条件として、「債務名義」というものを取得する必要があります。
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。
債務名義の例としては、以下のものがあります。
- 確定した判決書 →「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決書のことをいいます
- 和解調書、調停調書
- 公正証書 →執行認諾文言(強制執行されても文句無いよという文言」付きのものに限ります
(2)法改正で容易になった!財産調査
「強制執行して養育費を回収しよう!」と考えても、きちんと相手の財産が存在しているポイントを対象としなければ費用をかけてもお金(もしくは金銭的価値ある物品)を回収できないという事態となります。
ですから、強制執行の手続きをとる前に、まずは財産調査が必要です。
① 強制執行の対象となる財産
強制執行(差押え)のできる財産としては、大きくは不動産、動産、債権の3つがあります。
- 不動産
具体的には、土地、建物のことをいいます。 - 動産
不動産以外の物のことです。具体的には、時計や宝石など、売却することによって金銭となるものをいいます。 - 債権
相手(債務者)が他人に対して持っている請求権です。具体的には、給料と預貯金等があげられます。
例えば、自分に対してお金を払ってくれない相手(債務者)は、他人(第三債務者)に対しては債権を持っているかもしれません。
誰かにお金を貸していれば、貸金債権という債権を持っていますし、駐車場やアパートを経営していれば、地代や家賃といった賃料債権という債権を持っているということになります。
つまり、債務者が他人に対して持っている債権を差し押さえて、本来なら債務者に支払うべきところを自分に支払ってもらうというわけです。
給料を受け取る債権や、預貯金の払い戻しを受ける債権を持っている人は多いので、養育費の強制執行をするときは相手方の給料や預貯金を差し押さえることが多いです。
② 財産調査に関する法改正の内容
2020年4月1日から改正民事執行法が施行されたことによって、以前よりも財産調査が容易になりました。
給料差押えのためには勤務先を、預貯金差押えのためには口座保有銀行を調べることが必要ですが、実はこれまで、これらを確認するには、元配偶者に直接確認するなどの手段を取らなければなりませんでした。
そのため、連絡がつかない、教えてくれないなどの場合、強制執行ができないということもあったのです。
しかし、改正民事執行法では、役所等への給与支払者情報開示請求と、銀行への預金口座情報開示請求の制度が導入され、2020年4月1日から実施されています。
勤務先や銀行口座がわからないという方も、安心して手続きできるようになっています。
さらに、2021年4月頃からは、法務局への不動産情報開示請求の制度の実施も予定されています。
3、養育費を強制執行で獲得するなら、給料と預貯金口座の差し押さえを狙う!
前項でもお伝えしたように、養育費の強制執行で一番回収できる可能性が高いのは、給料と預貯金口座の差押えです。
もっとも、預金があまりない方もいらっしゃるので、相手が働いているのであれば、やはり給料の差し押さえが一番効果的であるといえるでしょう。
(1)差押えとは?
養育費を支払っている相手方が会社員などで給料を受け取っているのであれば、会社に対して給料を支払えという債権を持っていることになります。
養育費を獲得するために、この給料債権を差し押さえることとなります。
差し押さえた後は、あなたは相手方の勤務先会社から直接、お金を受け取ることができます。
これが、給料の差押えです。
ちなみに、相手に預金がある場合には、銀行や郵便局に対して利息付で預けたお金を返せという債権を持っていることになるので、この預金債権を差し押さえることになります。
(2)給料を全額差し押さえることができる?
もっとも、給料の全額を差し押さえることはできません。
養育費等を獲得するために差し押さえをする場合、原則として給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1については差押えが禁止されています。
もっとも例外的に、給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が33万円をこえる場合、差押え禁止金額の上限は33万円となります。
ちなみに、給与債権は一度差し押さえてしまえば、毎月差し押さえる必要はありません。
翌月以降発生する将来の給料に対しても差押えの効果が及びます。
もっとも、相手が退職してしまうと、差し押さえの効果はなくなってしまいます
給料を差し押さえるメリットは、このように自分の請求債権額を満たすまで、毎月継続して回収することができる点にあります。
なお、給料の差押えは会社に通知されることになるので、支払いがない時点で給料を差し押さえる旨の通知をすれば、あきらめて支払いに応じることも多いです。
4、養育費の強制執行の申し立て方法と手続きの流れ
では、実際に養育費の強制執行を申し立てる方法と、差押えによって養育費を手にするまでの手続きを流れに沿ってご紹介していきます。
(1)必要書類をそろえる
強制執行を申し立てるためには、まず、以下の書類を準備することが必要です。
①債務名義を証明する書類
前記「2(1)」でご説明した判決書・和解調書・調停調書・公正証書のことです。
判決書・和解調書・調停調書については、その正本に「執行文」が付与されていることが必要です。
執行文とは、「債権者は、債務者に対し強制執行をすることができる」という記載のことです。裁判所へ「執行分付与の申し立て」を行うことで付与されます。
公正証書については、強制執行認諾文言が付されていることが必要です。
②確定証明書
判決書きについては、その判決が確定していることの証明書も必要です。
裁判所へ「判決確定証明申請」をすることで、証明書が発行されます。
③送達証明書
判決書・和解調書・調停調書が相手方へ送達されていることの証明書も必要です。
裁判所へ「送達証明申請」をすることで、証明書が発行されます。
④請求債権目録
請求する債権の内容について記載した書面です。養育費を請求する権利の内容について書くこととなります。
記載する内容は、債務名義(判決書か、公正証書か、等)によって異なってきます。
裁判所のホームページにて、書き込み式で簡単に作成できる書式を記載例とともにダウンロードできます。
ダウンロードページについては、後ほど「⑩」でご紹介します。
⑤差押債権目録
差し押えする債権の内容について記載した書面です。
給与を差し押さえる場合には、給与を支払う会社や給与の金額などについて記載します。
預金を差し押さえる場合には、口座について記載します。
こちらも、「⑩」でご紹介する裁判所のページから書き込み式の書式を記載例とともにダウンロードして使用できます。
⑥当事者目録
給与を差し押さえる場合には、申立人、相手方、そして相手方の務める会社について書いていきます。
こちらも、「⑩」でご紹介する裁判所のページから書き込み式の書式を記載例とともにダウンロードして使用できます。
⑦住民票
当事者の現在の住所が債務名義に記載されている住所と異なる場合に必要となります。
住民登録をしている市区町村の役所で取得します。
⑧資格証明書
差押え先(「第三債務者」といいます。)が法人の場合には、その法人の代表者事項証明書(商業登記簿謄本)が必要です。
給料を差し押さえる場合は相手方の勤務先会社、預金を差し押さえる場合は口座がある金融機関の代表者事項証明書を法務局で取得します。
⑨宛名付き封筒
申立債権者(あなた)の宛名を記載した長形3号の封筒を用意します。
⑩書式のダウンロード
以上の必要書類のうち、債務名義正本に付与される執行文、判決の確定証明書、送達証明書については、裁判所へ申請して取得する必要があります。
これらの申請書の書式は裁判所のページからダウンロードできますので、以下の文字をクリックしてページを開き、ダウンロードしてみてください。
請求債権目録・差押債権目録・当事者目録のダウンロードページはこちらです。
(2)強制執行申立書の作成・提出
以上の必要書類がそろったら、申立書を作成して一緒に裁判所へ提出することによって申し立てを行います。
申立先は、相手方(元配偶者)の住所地の地方裁判所です。
差し押さえの申し立てにあたっては、「債権差押命令申立書」というものを記載する必要があります。
書式は以下の裁判所のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、申立手数料として収入印紙代(基本金額は4,000円)、郵便切手代(裁判所により異なりますが、2,500円前後)がかかりますので、用意しておきましょう。
(3)裁判所による差押命令
提出した申し立て書類に不備がなければ、裁判所から「債権差押命令」が発出されます。
これが出れば、相手方の有する債権が差し押さえられたということです。
債権差押命令は、債務者(相手方)と第三債務者(相手方の勤務先会社や口座のある金融機関)にも送達されます。
この時点で、第三債務者が債務者へ弁済することは禁止されます。
つまり、勤務先会社は給料のうち差し押さえられた金額については相手方に支払ってはなりませんし、銀行は相手方に払い戻したり引き落としたりできなくなります。
(4)差押え先から取り立て
差押えが行われた後は、差押え先(第三債務者)に取り立てを行い、差し押さえられた印額を直接支払ってもらいます。
取り立てというと抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、あなたから第三者債務者へ連絡をとり、支払い方法を指示するだけで応じてもらえます。
第三債務者の方から連絡してきてくれることもよくあります。
給料を差し押さえた場合は、あなたへの振込口座を指定すれば、相手方の勤務先会社から毎月、債権額に達するまでお金が振り込まれます。
預金を差し押さえた場合は、その口座の残高から差押で認められた債権額があなたに一括で支払われます。
口座の残高が足りなかった場合、不足分についてはさらに相手方に対して支払いを請求できます。
ただ、任意に支払ってもらえない場合はさらに財産を調査して強制執行を申し立てる必要があるかもしれません。
なお、強制執行の申し立てからお金を回収するまでの期間は、順調にいけば2週間もかかりません。
時間がかかるとすれば、第三債務者との連絡に手間取った場合や、第三債務者からの支払いがスムーズにいかない場合です。
もっとも、金融機関は差押え手続きにも慣れているので、すぐに支払ってくれます。
それに対して、一般的な会社の場合は差押えを初めて経験する場合も多いので、手間どることもあるかもしれません。
場合によっては、あなたの方から、法律上の手続きなのでこちらに支払ってもらっても大丈夫だということを説明してあげることで、スムーズに支払ってもらえることもあります。
(5)裁判所への報告
取り立てによって債権を全額回収できたら、「取立完了届」を裁判所へ提出します。
一部しか回収できなかった場合は、「取立届」を提出します。
取り立てが完了するまでは今回の強制執行手続きは終了しませんので、不足分について別途強制執行を申し立てる場合は、今回の手続きを取り下げる必要があります。
そこで、取立届と一緒に「取下書」も提出します。
このとき、「債務名義等還付申請書」も提出すると、今回の申し立てで裁判所へ提出していた債務名義の正本が返還されますので、次の強制執行申し立てで使用することができます。
以上の書類の書式も裁判所のページからダウンロードできますので、ご利用ください。
5、養育費の強制執行が失敗したときの対処法
強制執行をするときに気をつけなければならないことは、せっかく申し立てても財産がなければ空振りしてしまうおそれがあるということです。
例えば、預金口座を差し押さえても、その口座に残高がなければお金を回収することはできません。
そのため、事前に財産調査をしっかりと行うとともに、回収できる可能性が高いポイントを狙って差し押さえをする必要があります。
空振りしてしまったときの対処法としては、改めて別の財産に対して強制執行を申し立てることになりますが、その際には財産調査からやり直す必要がある場合も多いです。
6、養育費の強制執行は弁護士への依頼が有効
養育費の強制執行は、差押えが認められるかどうかで争う必要はなく、提出書類に不備がなければ差押えが認められます。
その意味では訴訟のような難しさはないので、ご自身で申し立てることも可能です。
とはいえ、財産調査から始まり、必要書類の準備や申し立て、第三債務者からの取立など、やるべきことは多く、慣れていない人にとっては労力の負担が大きい手続きとなっています。
そこで、養育費の強制執行を行うなら弁護士へ依頼することが有効です。
依頼すれば、手間のかかる手続きはすべて弁護士が代行してくれます。
また、弁護士の専門知識やノウハウを活用することで、養育費を十分に回収できる可能性も高くなります。
例えば、預金を差し押さえる場合は申し立てるタイミングによって回収できる金額が大きく異なることがあります。
相手方の給料日の直後に債権差押命令が銀行に届くようなタイミングで申し立てるのがベストです。
また、どの財産を差し押さえるのかについても、弁護士の見立てを参考にすることで、回収率が高まることが期待できます。
弁護士に依頼することで、差押えの空振りによる二度手間・三度手間を回避できるといえるでしょう。
まとめ
この記事を参考にしていただければ、ご自身でも養育費の強制執行を申し立てて、お金を回収することができるはずです。
ただ、相手方からの養育費の支払いが滞ると、すぐに生活に困ってしまう方も少なくないと思います。
お困りのときは、お早めに弁護士までご相談ください。
弁護士の力を借りて未払いの養育費を効率よく回収し、お子さまと一緒に安心して生活していきましょう。