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会社がやめさせてくれない…!未来へ一歩踏み出すための対策と知識

会社 やめさせてくれないのは違法?会社がやめさせてくれない場合に知っておくべき5つのこと

会社をやめたい希望を伝えているのに、会社をやめさせてくれない…。

そんなお悩みを持つ方も多いのではないのでしょうか。
今の時代、会社をやめたくなることは誰にでもあります。キャリアアップのため、もっと良い条件の会社に転職したい、結婚や出産など、その理由や状態はさまざまです。

しかし、会社にやめる意思を伝えても、なかなかやめさせてくれないことがあります。
どうして会社は退職届をすぐに受理してくれないのでしょうか。
会社がやめさせてくれないのは違法なのではないかと気になるところでしょう。

本記事では、会社をやめたくてもやめさせてもらえない方に向けて

  • 会社がやめさせてくれないことの違法性
  • 会社がやめさせてくれない場合の辞める手順と流れ
  • 会社をやめる際に知っておくべきこと
  • 会社がやめさせてくれない場合の相談先

などについてご紹介します。

会社がやめさせてくれないのは会社側の勝手な都合です。
あなたにはやめる権利がありますので、諦めずに対処していきましょう。

また、こちらの関連記事では仕事を辞めたい方に向けた内容をご紹介しています。様々な理由がある中で仕事を辞めたい…とお悩みの方はあわせてご参考いただければと思います。

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1、会社がやめさせてくれない4つの事情

会社がやめさせてくれないのは違法?会社がやめさせてくれない場合に知っておくべき5つのこと

会社にはあなたをやめさせたくない事情がいくつかあります。その事情は会社の事情であり、あなたに責任はありません。

会社側の事情をご紹介します。

(1)上司が自分の上司からの評価を気にしている

上司が自分の上司からの評価を気にしているためにやめることを認めてくれないケースがあります。

会社では、退職者が多い部署があると、その部署の責任者の評価が下がる可能性があるため、あなたがやめると上司の評価が下がることにつながります。自分の評価が下がらないためにあなたを引き止めて会社をやめさせたくないのです。

(2)人件費の予算が限られていて、新たな求人募集ができない

人件費の予算には限りがあります。あなたがやめたあと、新規に人を雇う余裕がない場合があります。
この場合、業務に支障が出てしまうのであなたにやめてもらっては困るわけです。

(3)離職率による影響を抑えたい

離職率を抑えたい企業もあります。 離職率の高い企業はブラック企業なのでは?と周囲から思われる可能性が高くなります。そのため、企業はイメージアップのためにできるだけ離職率を抑えたいわけです。

(4)あなたに仕事が頼みやすい

あなた個人の人柄で、あなたに仕事が頼みやすいというケースもあるでしょう。上司からすると共に仕事をしたい人材というわけです。見方を変えれば、あなたが仕事ができる人だと上司に思われているということです。
ですから、上司は自分の右腕が退職してしまっては自分が仕事をしづらくなると感じるわけです。

2、会社がやめさせてくれないことの違法性とは?

会社がやめさせてくれないのは違法?会社がやめさせてくれない場合に知っておくべき5つのこと

では、会社がやめさせてくれないことは違法なのでしょうか。やめさせてくれないといっても、「お願いされる場合」と、「不利益条件を出して強制的にやめられないようにする場合」の2パターンがあります。

(1)お願いされる場合

会社の人事や上司からお願いされている場合には違法とまではいえませんが、あなたがこのお願いに従って会社に残る必要はありません。

あなたの会社をやめる意思が固いなら、自分の信念に従って会社を辞めましょう。

①次の人が決まるまでなど、一定の期間いてほしい

次の人が決まるまでなど一定期間留まって欲しいと言われたとしても、あなたの次の職場の都合もあるでしょう。
留まってほしいというのは会社側の都合ですので、それを聞き入れるかどうかはあなた次第です。
あなたの次の仕事の都合や個人のスケジュールでいつ会社をやめるか調整していきましょう。

②退職して欲しくないので退職届を受け取れないと言われる

上司に気に入られているなどの理由で退職届は受理できないなどと慰留された場合も違法とまでは言えませんが、あなたの都合で退職してしまっても問題はありません。

(2)不利益条件を出してくる

あなたに対して不利益条件を出し、会社をやめさせないように仕向けるやり方は違法となる可能性があります。
下記のような在職強要をされたなら、弁護士に相談するといいでしょう。

①あなたが退職すると損害が発生するので損害賠償請求(給与との相殺)する

あなたが退職することで会社側に損害が出る、もしくは過去のあなたのミスで会社が被った損害を補填するためなどと言って、損害賠償請求をすると言われた場合には違法である可能性があります。

損害賠償請求の代わりに給与や退職金などとの相殺を行う、給与や退職金を未払いにするなどと言われた場合も同様です。

民法627条1項で、期間の定めのない雇用契約では労働者は2週間前に退職の意思を表明すれば会社を自由に辞めることができると定められています。

会社が労働者が退職しないよう説得することは許されますが、それが過度な場合や法的に請求することのできない損害賠償請求などを材料に退職を認めないことは、不法行為に該当し違法となるでしょう。

もしもこのような要求をされ、実際に給与や退職金が支払われなかった場合には、退職後でも金銭を請求することが可能です。出退勤表など証拠になりそうなものはしっかり残しておきましょう。

②解雇扱いにする

退職するなら懲戒解雇扱いにすると言ってくる会社もあります。

しかし、会社は労働者が就業規則などに大きく違反した場合でなければ労働者を懲戒解雇にできません。

ですから、会社をやめたいと伝えただけで会社があなたを懲戒解雇処分にしたのであれば、その解雇は違法であり無効です。

また、このような会社の違法な対応について、会社に損害賠償請求ができる可能性があります。

こうした事実があったことがわかるよう、証拠を残しておきましょう。

③有給休暇を取得させてくれない

有給休暇を取得するために、取得の理由を会社に告げる必要はありません。
また、退職が決まっているからと取得できないこともありません。

もしも、会社を辞めるなら有給休暇を取得させないなどの嫌がらせを会社から受けた場合には、それは違法であり、会社に損害賠償請求できる可能性があります。

このような場合は弁護士に相談しましょう。

④離職票を出さない

失業保険の受け取りをさせないように会社側が離職票を出さないと脅すケースも考えられるでしょう。

しかし、ハローワークに相談すればハローワークから会社に離職票を請求してもらえます。

離職票を出さないなどの会社の言い分に屈する必要はありません。

(3)期間の定めのある雇用契約のケース

期間の定めのある雇用契約とは、契約社員や嘱託社員として雇用されている場合が該当します。
期間の定めのある雇用契約においては、労働者は原則として定められた期間中は退職することはできません。

しかし、期間の定めのある雇用契約であっても、やむを得ない事情がある場合には、会社をやめられる可能性があります。例えば病気や怪我、介護などの場合です。

3、会社がやめさせてくれない場合のやめる手順・流れ|会社との契約を解約するための知識

会社がやめさせてくれないのは違法?会社がやめさせてくれない場合に知っておくべき5つのこと

会社がやめさせてくれないときのやめる手順をご紹介します。

これから紹介する内容に沿って会社をやめれば、あなたの不利益にはならないでしょう。

(1)なぜやめるのか、やめてどうするのかを自分の中で明確にしておく

当然のことですが、なぜ会社をやめるのか、やめてどうするのかを自分の中で明確にしておきましょう。例えば、プログラマーであれば、プログラムの仕事だけでなくSIにも興味があり、SIに強い会社に転職をしたい、などの理由です。

個人で勉強を重ねてきた結果、自分の力を試してみたいため転職したい、などと会社に伝えれば、会社側もあなたの意思を尊重する可能性が高まります。

ものごとを先に進めるためには、具体的なビジョンは欠かせません。
たとえば仕事が嫌だからやめるという理由では、その嫌な原因がなくなったらやめないのか、と会社に切り返されてしまいます。また、「仕事が忙しい」などを退職の理由にしてしまっては、部署移動を提案されたりして退職できなくなるかもしれません。

このように、なぜやめるのか、やめてどうするのかについては、会社をスムーズにやめるために具体的に考えておく必要があります。

もっとも、それ以前に、引き止めている会社の要求を断ってまで前に進もうというのですから、これからどうしたいのかを自分自身で明確にしておくべきです。

(2)やめる時期を決める

次に、自分の中で辞める時期を明確に決めておきましょう。

法律上は2週間前までに退職の意思を表明すれば会社を辞められることになっていますが、就業規則にこれと異なる規定があれば、その期間にもよりますが、就業規則の規定が有効とされる可能性があるので、確認しておきましょう。

次の仕事が決まっているなら、次の会社の入社日までには退職しておく必要もあります。
準備期間も必要でしょうから、次の会社の入社日ギリギリではなく余裕を持って退職の意思を表明しておきましょう。

もしも有給休暇を取得できない場合には、有給休暇を会社に買い取ってもらえないか交渉してみましょう。
基本的に有給休暇は社員の健康や福祉向上のために設けられている制度のため、法律上は会社から有給休暇を買い取る申し出をすることは認められていません。
しかし、退職前に未使用の有給休暇を労働者から買取申請し、これに会社が応ずることは違法ではありません。
もし、有給休暇が余っているのに次の会社の勤務初日が近く休暇を取得できないというような場合は、人事部などに相談してみましょう。
前例がない会社が多いと思いますので、次の記事を見せながら説得することをお勧めします。
次に同じケースが起きたときのために企業にとっても有益なリーディングケースとなるはずですので、検討してもらえる可能性があるでしょう。

(3)やめる意思を伝える

自分の中でやめる時期が決まったなら、まずは直属の上司に会社をやめたい意思を伝えましょう。

やめる意思を伝えても直属の上司がやめさせてくれないなら、会社の人事部に相談することをおすすめします。
人事部なら公平に話を聞いてもらえるはずですし、直属の上司が評価を気にするなどの勝手な都合は考慮されずにスムーズに話が進む可能性があるからです。  

(4)引き継ぎを済ませる

退職日が会社との相談で明確になったなら、業務の引き継ぎを行っていきましょう。
会社をやめることは労働者の正当な権利ですが、これまでお世話になった会社への恩返しだと思い、自分がやっていた業務はしっかり引き継ぎした方が気持ちよく退職できます。

後任者がいないなどと言われた場合には、あなたがやめた後に後任者が見つかりその人がわかるようにできる限り資料にまとめておいてもいいでしょう。

4、会社をやめる際に知っておくべきこと

会社がやめさせてくれないのは違法?会社がやめさせてくれない場合に知っておくべき5つのこと

会社をやめる際に知っておくべきことが3つあります。以下の注意点に気をつけてください。

(1)会社の顧客情報等を持ち出してはいけない

会社の守秘義務に関わる情報は一切持ち出し禁止です。
顧客情報、会社の売上情報・契約内容、または、データセンターなどのセキュリティーに関わる位置情報やパスワードなどです。

当然ながらこれらの情報は口外も禁止です。
もちろん会社への入退出に関わるIDカードなどは会社を辞める際に返却しなければいけません。

もしもこれらの守秘義務を守らなければ、会社から訴えられる可能性がありますからご注意ください。

(2)競業避止義務

競業避止義務が存在する場合もあるでしょう。
競業避止義務とは、競合他社で働いたり、自分で同一分野の会社を起業してはいけない義務のことをいいます。

一般的には、退職すれば競業避止義務はなくなりますが、退職する際に個別で競業避止義務に関する書面が交わされるケースもあります。
迂闊にサインをしてしまうことで、競業避止義務に違反し会社から訴えられる場合もありますから注意したいポイントです。

競業避止義務については下記記事を参考にしてください。

(3)転職先が決まっていない場合の社会保険に注意

転職先を決めずに会社をやめた場合には社会保険にも注意が必要です。

①健康保険(保険証)は使えない

退職と同時に元の会社の健康保険は利用できなくなります。
保険証は退職時に会社へ返却するのが一般的です。
扶養している家族がいる場合には、家族全員分の保険証を返却しましょう。

もしも病気や怪我をして病院に通うことがあるなら注意が必要です。

転職先が決まっているなら、「健康保険資格喪失証明書」を元の会社からもらい、新しい会社に提出することで、1週間程度で転職先の会社から新たな保険証が交付されます。

ですが、転職先が決まっていないなら、一時的に国民健康保険に加入する手続きを行わなければいけません。

退職後2週間以内に自治体の保険係で手続きを行ってください。
退職日当日に通院が必要なら、保険証は後から郵送で返却すればよいでしょう。

②厚生年金から国民年金に

会社に就業している労働者は基本的に厚生年金に加入しています。
年金手帳を会社に預けている場合には、退職する際には年金手帳を会社から返却してもらってください。
厚生年金の脱退手続きは退職した会社がやってくれますから、退職時にあなたが何か行う必要はありません。

しかし、その後転職先が見つかっていないなら、国民年金に加入する手続きを自身でしなければいけません。
退職後2週間以内に自治体の年金窓口に問い合わせて、手続きを行いましょう。
その際には、年金手帳、離職票や退職証明書など退職日が確認できる書類、身分証明書、印鑑などが必要になります。忘れずに持参してください。
転職先が決まっていたとしても会社をやめた月と入社日が異なる月になるなら、一旦国民年金への加入手続きが必要です。

なお会社をやめた同一月に転職先の会社に入社するならそのまま転職先に年金手帳を提出すれば会社で手続きが行われます。役所に出向く必要はありません。

③雇用保険の失業保険を利用する

会社をやめた場合、雇用保険の失業保険を受給できます。
転職先が決まっておらず、積極的に求職しようとしている方なら基本的に失業保険を受け取ることが可能です。
離職票を持参してハローワークに行きましょう。

ハローワークで求職申し込みを行うと、雇用保険受給者初回説明会の日程を指定されます。
雇用保険受給者初回説明会に参加すると失業認定日の告知を受けます。
この失業認定日にハローワークに行き失業認定を受けることで失業保険が支給されます。
その後4週間毎の失業認定日に失業認定を受けることで失業保険を一定期間受け取れます。

ただし、失業保険を受け取ることができるのは、離職した日から遡って2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月間あった場合に限ります。

また、会社都合の離職や身体的な理由の離職、結婚・引越しなどの離職では離職した日から遡って1年間の間に6ヶ月間の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。

すでに次の転職先が決まっている場合には、失業保険は給付されませんのでご注意ください。
また、専業主婦になる、会社役員に就任するなどの理由の離職でも同様に失業保険は給付されません。

5、会社がやめさせてくれない場合の相談先

会社がやめさせてくれないのは違法?会社がやめさせてくれない場合に知っておくべき5つのこと

会社をやめる手続きがうまくいかない場合には、以下の相談先に相談しましょう。

(1)労働基準監督署

有給休暇を取得させてくれない、会社を不当にやめさせてくれないなどの労働問題について労働基準監督署に相談すれば会社に勧告してもらえる場合があります。

もっとも、労働基準監督署は労働基準法等の法令違反について会社へ指導するにとどまります。
しかし、会社側も指導・監督されることで違法性に気がつける可能性はあるでしょう。
一度相談してみてもいいかもしれません。

(2)退職代行サービス

会社に慰留をお願いされてなかなか退職できない場合には、退職代行サービスを利用してみましょう。
退職代行サービスでは、基本的には弁護士資格を有した者があなたに代わって退職の連絡をしてくれます。
有給休暇の取得や未払いの残業代の請求なども代行してもらえるので安心です。
万が一会社から損害賠償を請求された場合でも代理で会社と交渉をしてもらえます。

ただし、昨今では弁護士資格を有していない退職代行サービスも横行しています。
このサービスは退職の意思を伝えてもらえるだけと考えてください。
なんらかのトラブルが発生している、しそうな場合にまで介入してもらうことはできませんので注意しましょう。

退職代行サービスの詳細については下記記事をご覧ください。

まとめ

会社を辞めさせてくれない理由は、多くのケースで会社側の一方的な都合です。
あなたが正社員なら、正当に会社を辞める権利があります。
会社の不当な脅しなどには屈せずに、目的に向かって進んでいきましょう。

もしも会社から違法な対応をされた場合には、弁護士に相談してください。
弁護士は、あなたが会社を正当にやめて、新たな職場で輝き続けることを応援します。

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