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コロナ禍で雇い止めが急増!雇い止めについて知っておくべきこと4つ

コロナ 雇い止め

コロナ禍において、雇い止めや解雇が急増しています。
厚生労働省の調査によると、新型コロナウイルスの影響による解雇や雇い止めに遭った労働者は1万人を超えており、特に2020年5月は爆発的に増えているとのことです。

新型コロナウイルスの影響は今後も続くことが予想され、今後さらに解雇や雇い止めに遭う人の数が激増するおそれがあります。
なかでも、契約社員や派遣社員で契約期間の満了時期が近づいている方は「次の更新はできません」と会社から言われ、他の従業員よりも先に雇用契約の終了(雇い止め)を告げられるかもしれません。

しかし、生活するためには仕事をしなければならないため、期間が満了するからといって簡単に雇い止めをされるのは納得できないでしょう。

そこで今回は、

  • コロナ禍での雇い止めは違法ではないのか?
  • 違法な雇い止めに遭った場合はどうすればいいのか?
  • 雇い止めが有効な場合はどうやって生活を守ればいいのか?

といったことを解説していきます。
コロナ禍で雇い止めに遭った方や、雇い止めに遭いそうな方のご参考になれば幸いです。

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1、コロナ禍での雇い止めについて知る前に|そもそも雇い止めとは?

コロナ禍での雇い止めについて知る前に|そもそも雇い止めとは?

コロナ騒動が発生して以来、「雇い止め」や「解雇」という言葉をよく耳にするようになりましたが、そもそも雇い止めとはどういう意味なのでしょうか。
解雇とはどう違うのでしょうか。

まずは、言葉の意味を確認しておきましょう。

(1)「雇い止め」と「解雇」の違い

雇い止めとは、雇用期間を定めて労働契約を結んでいる労働者について、期間満了時に会社が契約の更新に応じず、雇用を打ち切ることをいいます。
雇用期間の定めのある契約社員や派遣社員の場合に、雇い止めが問題となります。

これに対して解雇とは、主に雇用期間の定めのない正社員について、会社側の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることをいいます。
契約社員や派遣社員でも雇用期間の定めがないか、雇用期間の定めがあってもその途中で労働契約を打ち切られる場合は解雇の問題となります。

コロナ禍では、解雇も多数発生していますが、雇用期間の定めのある場合は会社側も期間満了を理由に雇用を打ち切りやすいため、雇い止めの問題が深刻になりつつあります。

(2)コロナ禍での雇い止めの実情

冒頭でご紹介したように、コロナの影響による解雇や雇い止めは2020年2月から増え始め、5月は特に急増しています。

コロナ禍は、観光業や宿泊業、飲食業、運送業、製造業など、さまざまな業種に大きな影響を及ぼしており、今後あらゆる業種に影響が及ぶ可能性があります。
倒産する企業も相次ぐなかで、今後の見通しは明るいとはいえません。

(3)雇い止めは無効な場合もある

雇い止めは解雇の場合と異なり、予め契約によって合意していた雇用期間が満了した以上、更新してもらえなくても仕方がないと考える労働者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、必ずしもそうとは限りません。
たとえ契約上の雇用期間が満了したときでも、雇い止めが無効となる場合もあるのです。

2、コロナ禍での雇い止めは無効?

コロナ禍での雇い止めは無効?

会社側は、たとえコロナ禍が原因であったとしても、雇用期間の定めのある労働者(有期労働契約者)の契約期間が満了したからといって、自由に雇い止めができるわけではありません。
一定の要件を満たす場合には、解雇の場合と同じように正当な理由と相当性がなければ雇い止めをすることはできないとする「雇い止め法理」というものがあります。

この法理によって、コロナ禍での雇い止めも無効となる場合があります。

(1)雇い止め法理とは

「雇い止め法理」は、もともと判例により形成されたものでしたが、労働契約法でそのルールが明文化されました。

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

引用元:労働契約法

このように、現在では雇い止め法理は正式な法律上のルールとなっています。

(2)雇い止めが無効となる条件

雇い止めが無効となるのは、次の3つの条件を全て満たす場合です。

  1. 労働者が契約期間満了までに契約更新の申込みをしたか、契約満了後遅滞なく契約締結の申込みをしたこと
  2. 過去に反復して契約が更新されていて、雇い止めによって無期労働契約者を解雇することと社会通念上同視できること、または有期労働契約の更新を期待することに合理的な理由が認められること
  3. 労働者からの申込みを拒絶することに客観的合理的理由と社会通念上の相当性が認められないこと

なお、会社からの雇い止めに対し、3.の厳格な要件を適用するためには、2.(のいずれか)を満たす必要があります。

詳細についてはこちらの記事で解説していますので、ご参照ください。

問題はコロナ禍での雇い止めが以上の条件を満たすかどうかですが、それはケースバイケースといわざるを得ません。
勤務先の会社が倒産の危機に瀕しているような場合は、雇い止めが有効と認められるケースもあるでしょう。
無効となる可能性がどの程度あるかについては、弁護士へ相談することをおすすめします。

(3)雇い止めの無効を争う方法

雇い止めに納得できない場合、すぐに会社に対して抗議したり、不服を表明しておくことが大切です。
何らかの異議を出しておかなければ、合意によっては契約が終了したものと判断される可能性があります。
異議を出した際には、その証拠を残すためにも、メールなどを利用するとよいでしょう。

ただ、会社に異議を出しても、コロナ禍では建設的な話し合いができないことも考えられます。
そのような場合は、弁護士に依頼をした上で話し合いを進めていく必要があります。
それでも会社が誠実な対応をしてくれないというのであれば、労働審判や訴訟といった裁判上の手続で雇い止めの効力を争うことも考えられます。

訴訟は一般的に解決までに長期間を要し、1年以上かかることもあります。
それを避けたい場合には、原則として3回で終了する労働審判で手続を進めていくことが考えられます。

また、収入がなくなりどうしても生活ができなくなってしまうというような場合には仮処分という手続によって賃金の仮払いを求めることも考えられますし、後述する各種制度を利用することも考えられます。

事案によって適切な争い方も異なるので、弁護士に相談してアドバイスを受けた方がいいでしょう。

3、雇い止め後の生活費を確保する方法

雇い止め後の生活費を確保する方法

雇い止めに遭って新しい仕事も見つからず、貯金もあまりないという場合は、どうすればよいでしょうか。

そんなときは、以下の制度の活用を考えてみましょう。

(1)失業保険給付の申請

契約社員や派遣社員も、失業したときは一定の要件を満たす限り、失業保険給付(雇用保険給付)を受けることができます。

雇い止めに遭った場合には、特定理由離職者(雇用保険法第13条第3項)や特定受給資格者(雇用保険法第23条2項)に該当する可能性があり、その場合には、そうでない場合よりも受給条件が緩和されます。
通常は過去2年の間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要ですが(雇用保険法第13条第1項)、特定理由離職者や特定受給資格者の場合は過去1年間に通算6ヶ月以上の加入で足ります。

支給の開始も、通常はハローワークへの求職申込み後7日の待機期間(雇用保険法第21条)と最大3ヶ月の給付制限期間(雇用保険法第33条第1項)を経過した後になりますが、特定理由離職者または特定受給資格者の場合はハローワークへの求職申込み後7日の待機期間を経過すると失業手当(基本手当)を受給できます。

給付日数は算定基礎期間や年齢等によっても異なりますが、特定理由離職者と特定受給資格者の方が給付日数が多く、支給額も多くなります(雇用保険法第23条第1項、同法第13条第3項、雇用保険法附則第4条)。

詳細はハローワークで教えてもらえるので、わからないことがあれば問い合わせてみましょう。
教育訓練給付や就職促進給付の制度もあるので、興味があれば併せて確認するとよいでしょう。

(2)生活福祉資金の借入申込み

コロナの影響で収入が減ったり、失業したりして生活に困窮する場合は生活福祉資金の「緊急小口資金」や「総合支援資金(生活支援費)」の借入を無利子または無保証で受けることができます。

この2つの貸付制度は従来からありましたが、コロナの影響で生活に困窮した方を対象に「特例貸付」として、要件が緩和され、借入可能額が拡大されるなどの特例措置が実施されています。
緊急小口資金と総合支援資金(生活支援費)は併用可能で、合わせて最大80万円まで借り入れることが可能です。
無利子であるだけでなく、償還時になっても所得の減少が続いている場合は償還の免除を受けることも可能とされているので、返済の負担が軽い借入制度といえるでしょう。

借入を希望する場合は、お住まいの都道府県社会福祉協議会に相談してみましょう。

(3)家賃補助の申請

生活に困窮して家賃を支払えない場合は、「住宅確保給付金」を受給することができます。
この制度も従前からありましたが、コロナの影響によって支給対象者が拡大されました。
一定の要件のもとにこの制度が利用できれば、最大9ヶ月まで家賃相当額(上限あり)が自治体から給付されます。

家賃の支払いにお困りの場合は、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

(4)税金などの減免・支払い猶予の申請

各種税金や年金・健康保険料については一定の要件のもとに減免や支払い猶予の制度が設けられています。
水道光熱費や携帯電話料金、住宅ローンなどについても、政府の要請を受けて一定期間の支払い猶予を受けられることがあります。

支払いが厳しい場合は、早めにそれぞれの支払先に相談しましょう。

(5)生活保護の受給

どうしても生活が立ち行かないときは、生活保護を受給することで最低限の生活費を確保することができます。
生活保護というと大げさに思われるかもしれませんが、コロナ禍の影響の大きさを考えれば、生活保護受給者が増えるのもごく自然なことというべきです。

使える制度は漏れなく使って、生活を守ることを考えましょう。

4、雇い止めに納得できないときは弁護士に相談を

雇い止めに納得できないときは弁護士に相談を

雇い止めに遭ったら、まずはその雇い止めが法的に有効か無効かを判断することが重要です。
法的に有効な場合にまで会社と争ってしまうと、時間と労力が無駄になってしまいます。
雇い止めの無効を争うことが得策かどうかを判断するには、専門的な知識が必要になります。
ただでさえ大変なときなので、雇い止めに納得できないときはおひとりで抱え込まず、すぐに弁護士に相談して適切な対処法を弁護士と一緒に考えるのがおすすめです。

まとめ

雇い止めに遭った場合には、すぐに弁護士に相談をしましょう。

どうしても生活に困っているという方は、ご紹介したようなさまざまな制度を利用しましょう。
最後の手段として生活保護もあります。

大変な時期だからこそ、焦らず、情報に惑わされず、今後の生活を守るために冷静な対処を心がけましょう。

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