夫から離婚を切り出された際、どのように適切に対応すべきか気になりますよね。特に専業主婦の妻にとって、離婚は経済的にも大きな影響を及ぼす可能性があります。突然の出来事に戸惑うかもしれませんが、離婚を回避したい場合、冷静に対処することが重要です。
このため、今回は「夫から離婚を切り出された場合、妻が考えるべき行動」について詳しく説明します。
目次
1、夫から離婚を切り出されたら離婚しなければならない?
そもそも、夫から離婚を切り出されたら離婚しなければならないのでしょうか。
これは、あなたに法律上の離婚原因があるか否かによって結論が異なります。
(1)法律上の原因とは?
では、法律上の離婚原因とはなんでしょうか。
これは民法770条1項に定められた事由をいいます。
具体的には、
①不貞行為
です。
①から④は具体的な規定ですが、⑤は抽象的な規定です。
もっとも、これまでの判例の積み重ねから、⑤にあたるか否かについてもある程度予測することが可能です。
たとえば、(婚姻期間に比して)長期の別居、DV、モラハラなどがこれにあたります。
具体的にあなたに、①から⑤に当たる事由があるかどうかは弁護士に相談して確認するのがいいでしょう。
(2)別居期間に注意!
一点注意が必要なのが、離婚を拒んでいるうちに夫が勝手に家を出て行ってしまい別居となったとき、これが5年程度続くと「長期の別居」として法律上の離婚原因となってしまう可能性があることです。
あなたが離婚したくない場合は別居には注意しましょう。
2、夫から離婚を切り出されても、離婚が成立する場合は限られている
このように、あなたが離婚を拒否する場合、あなたの意思を無視して離婚が成立する場合というのは、あなたに民法所定の離婚原因がある場合に限られます。
しかも、あなたが応じない限り夫としては裁判を起こす必要があるのです。
したがって、夫から離婚を切り出したとして離婚が成立する場合というのは限られています。
3、夫から離婚を切り出されたら、まずは復縁を試みる
あなたが離婚をしたくないのであれば、まずは復縁(関係の修復)を試みるのがいいでしょう。
まず真っ先にすべきことは「離婚届不受理申出」をすることです。
離婚届不受理申出制度は、夫が勝手に離婚届を提出して離婚してしまうのを防ぐ制度です。
役所に離婚届不受理申出をしておくと、夫が勝手に離婚届を提出しても離婚届は受理されず、離婚をすることはできません。これでひとまず勝手に離婚届を受理される心配はなくなりました。
あとは、事実上の話になりますので、ケースごとにどのようにすべきか変わってきます。
なお、復縁(関係の修復)ができたとおっしゃる方の多くが、それまで以上に夫とコミュニケーションをとるとともに、離婚について触れない・触れさせないように心がけていたようです。
4、夫から離婚を切り出されて離婚する場合、離婚は急いだ方がいい?
夫から離婚を切り出されたら早く離婚した方がいいのでしょうか。それとも離婚まで時間をかけたほうがいいのでしょうか。
これは、「2」でも触れましたが、夫があなたと一方的に離婚するためには、あなたに法律上の離婚原因があることが必要となります。
また、逆に夫が不倫しているような場合は、むしろ夫に離婚原因があり容易には離婚できません。
このような場合に、離婚をするためには、何とかして離婚についてあなたに同意してもらう必要があるのです。
そして、同意を得るための有力な手段が金銭なのです。
つまり、夫としては、今離婚してくれたら財産分与として通常よりも多く支払うとか、慰謝料としてさらに何百万支払うといった提案をしてくることが多いのです。
逆に言えば、あなたが離婚を急いでいない場合には、時間をかけてあなたが納得できる条件の提案を引き出すという方法を採ることも有効といえます。
また、このような交渉にあたっては、弁護士を代理人に立てるのがいいでしょう。
弁護士を立てることで相手方にこちらの本気度を伝えることができますし、相手方としても真摯な提案を行う可能性が高いからです。
5、夫が離婚を切り出した原因が不倫である場合の対処法は?
それまで特段夫婦仲も悪くなかったのに、夫が突然離婚を切り出すという場合、その理由はなんでしょうか。
可能性の1つに過ぎませんが、夫に好きな人ができ、不倫をしているケースも少なくありません。
そのようなケースの場合には、どのような対応をすべきでしょうか。
(1)何より証拠が重要!
それは、何よりも不倫の証拠収集です。
今後離婚をするかどうかは別にして、証拠を押さえておくことは重要です。
仮に離婚をする場合には、そのような証拠が夫に対する慰謝料請求にあたって必須ですし、具体的な証拠があればより多くの金額の慰謝料を求めることが可能になります。
また、仮に離婚しない場合でも、例えば不倫相手の女性にだけ慰謝料請求をするということも可能です。
そしてその際、夫に対する請求と同様に不倫についての証拠が必要になるのです。
したがって、夫が不倫をしていそうであれば証拠収集を行うようにしましょう。
(2)不倫の証拠となるのはどのようなもの?
では、不倫の証拠とはどのようなものでしょうか。
具体的には、相手とのやり取りのメールやLINE、二人で会っているときの写真(特にホテルに出入りする写真は重要です。)、ホテルの領収書といった肉体関係を立証できるものです。
そして、証拠の収集に当たっては、夫を問い詰めるような方法はよくありません。
警戒されてこれまでのメールのやりとりを消去してしまったり、証拠の隠滅をされたりする恐れがあるからです。証拠収集にあたっては、むしろ浮気には気付かないふりをして泳がせるのが良いでしょう。
同居していれば、このような証拠を見つけられるチャンスは巡ってくるはずです。
(3)証拠が揃ったら慰謝料請求!
そして、証拠がそろったら、慰謝料の請求です。
夫に対してでも、不倫相手に対してであっても、請求の方法、流れは同様です。
具体的には、①交渉をおこない、交渉がまとまらなければ②調停や裁判となります。
慰謝料の金額は、不倫の期間や程度に応じて変わってきますが、数十万円から200万円程度のことが多いでしょう。
慰謝料請求の方法や相場の詳細については次のページをご覧ください。
まとめ
このように夫に離婚を切り出されても、こちらに離婚原因がない場合には離婚に応じる必要はないですし、簡単には離婚されません。
離婚届不受理申出を行い、あとは本ページを参考にじっくりとどうすべきかをお考えになるのがいいでしょう。