「不倫」も「浮気」もよく聞く言葉だけど、その意味に違いがあるのか知りたい。
「不倫」や「浮気」ってテレビとかでよく聞くけど、その二つの言葉の意味をはっきり区別するのって難しいですよね。
中には、パートナーに不倫や浮気の疑いがあって、離婚を考えているけど、不倫と浮気で慰謝料の額とか変わってくるの?と疑問を抱いている方もいると思います。
この記事をお読みの方の中にもそのような方がいらっしゃるのではないでしょうか。弊所に離婚相談にいらっしゃった方からもよくある質問です。
今回は、
- 不倫と浮気の違い
などについて、多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。ご参考になれば幸いです。
不倫についてはこちらの記事をご参照ください。
なお、不倫慰謝料の相場についてはYouTubeでも解説しているので併せてご参照ください。
目次
1、不倫と浮気の違いとは?
(1)不倫と浮気の違い
不倫と浮気の違いのポイントは、
- 結婚しているかどうか
- 肉体関係を有しているかどうか
の2つです。
不倫と浮気は似たような意味合いの言葉であり、混同されることがありますが、実は微妙な違いが存在します。
最も大きな違いは、結婚しているかどうかです。浮気は、結婚している一方の異性と肉体関係を持った場合に使われる言葉です。つまり、未婚者同士の場合は浮気という言葉は使われません。
一方、不倫は結婚している一方が、別の異性と肉体的な関係を持っていることを指します。つまり、不倫は結婚している者同士の場合に用いられます。
そして、もう一つの違いは、肉体関係を有しているかどうかです。不倫は、肉体的な関係だけでなく、恋愛関係も含みますが、浮気は肉体的な関係を持つことに重点が置かれます。
つまり、浮気は肉体関係を持ったことを意味するため、不倫に比べて、より一時的で短期間のものと言えます。一方、不倫は、長期間にわたって続く場合が多く、社会的な問題に発展することもあります。
以上のように、不倫と浮気には微妙な違いがありますが、共通点として、どちらも信頼関係を裏切る行為であることは変わりありません。なお、以下にて不倫と浮気の定義について解説していきます。
(2)そもそも不倫とは?
不倫とは、一般に、既婚者がパートナー以外の異性と男女関係を持つことをいいます。
法律上、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができるのは、相手が既婚者であることを知りながら、自由意思でその既婚者と肉体関係を持ったケースです。
ポイントは、
- 不倫相手が既婚者であることを知っていたこと
- 自由意思で
- 性交渉をおこなったこと
です。
たとえば、配偶者が既婚者であることを相手に黙っていて不倫相手が配偶者が既婚者であることを知らなかったり、配偶者が相手と無理やり性交渉を行った場合、そもそもデートに行ったのみで肉体関係を持っていない場合、不倫相手に対し慰謝料を請求することはできません。
(3)浮気とは?
一方浮気とは、一般に、恋愛関係にある男女が他の男女に意識を向け他の人とも交際することをいいます。浮気については、どこからが浮気というのが明確ではなく、「デートしたら浮気」「キスをしたら浮気」など人それぞれの基準が異なることがあります。
2、不倫・浮気の兆候!このようになったら相手は不倫(浮気)しているかも!?
不倫・浮気の兆候としては以下のものがあります。
まず、携帯電話を気にするようになり、携帯電話にロックをかけたり、お風呂に行くときも携帯電話を持っていくなど肌身離さないようになった場合です。不倫相手からいつ電話がかかってきたり、メール・LINEが届くかわかりませんので肌身離さず携帯電話を持っていることが多くなるようです。
次に、今までと態度が変わり、突然優しくなったりした場合が挙げられます。不倫(浮気)している人も配偶者に対し、やましいことを行っていることは認識しており、罪悪感は有していることから配偶者に優しくなったりします。
他にも、急に残業が増え帰宅時間が遅くなったり、出張が増え家を空けることが多くなった場合も不倫(浮気)を疑った方がよいかもしれません。
3、相手が不倫・浮気しているかを確かめるためには探偵に依頼するという方法もある
相手が本当に不倫・浮気しているかどうかを確かめるにはご自身で相手の携帯電話をチェックしたりといった方法もありますが、探偵に依頼するという方法もあります。
探偵は相手の不倫や浮気現場を写真に撮ったり、その様子や会話、不倫相手の身辺調査を含んだ浮気調査報告書を作成します。ご自身で不倫現場の写真を撮るには長時間の尾行待機が必要となり、かなりの労力を要しますので探偵に依頼することは有効な方法といえるでしょう。とはいえ探偵に依頼する場合、気になってくるのは費用かと思います。探偵費用は業者や依頼内容によって様々です。例えば相手・密会する日時・場所等については既にご自身で特定されている場合とそれらのことについてはわからないけれど怪しいので調査してほしいといった場合では探偵が行う調査の内容や調査時間が大きく異なってきます。
例えば総合探偵社ガルエージェンシーでは、メールに「今週の金曜日最寄の駅改札口で6時ね!」と書いてあった場合の費用としては、目安として10万円から15万円と案内しています。これは日時・場所が特定されていることから比較的安価となっていると考えられます。もっとも、業者によって費用は異なってきますので探偵に依頼される場合、まずは費用の見積もりをお願いしたうえで決めるのがよいでしょう。
4、相手が不倫・浮気していた場合に収集しておくべき証拠は?
相手が不倫・浮気している場合、今後のことを考えてまずは証拠を収集しておく必要があります。では、どのような証拠が必要になるでしょうか。
二人が密会している現場の写真が必要になりますが、二人が肉体関係を持っていることを推認させるためには二人がラブホテルに出入りする写真があるとよいでしょう。シティホテルへの出入りであればレストランやバーに行ったにすぎないといった反論が可能になってしまいます。
また、1回ラブホテルに行っただけでは不貞行為と認定されない場合があり得ますので、複数回ラブホテルに出入りしている写真を収集しておくと安心です。またメールのやりとりはそれだけでは証拠としてあまり意味をもちませんが、上記の写真を補強する証拠として役立ち得ますので収集しておいて損はありません。
5、不倫・浮気が発覚した場合の選択肢は?
配偶者の不倫が発覚した場合、あなたが取り得る手段は大きく以下の2つです。
- 離婚する
- 夫婦関係を修復するか
慰謝料請求は離婚しなくても行うことができますが、離婚しない場合、夫婦関係が破綻するまでには至っていないとして、認められる慰謝料の額は離婚する場合に比べると低くなります。
(1)相手の不倫・浮気を原因として離婚する場合の流れは?
まずは話し合いによる離婚(協議離婚)があります。離婚全体の9割をこの協議離婚が占めます。
協議離婚の場合、離婚に向けて話し合いを行い合意に至ったら、離婚届を作成し役所に提出するだけで離婚することができます。
もっとも、慰謝料等のお金に関する取り決めがある場合、公正証書(強制執行認諾文言付き)を作っておくべきです。これがあれば万が一支払の約束が守られなくても、相手の財産を直ちに差し押さえることが可能になります。
次に、調停離婚があります。
2人の話し合いではなかなか合意に達しない場合でも、調停委員が間に入ることによって双方の妥協点が見つかったりするのでよく利用されています。
調停は交互に調停室に入り、夫婦が調停委員を通じて話をします。
離婚について話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。
調停成立後10日以内に調停を申し立てた人が調停調書の謄本と離婚届を住所地の役所に提出する必要があります。もっとも、調停が成立した日に離婚は成立したことになります。
調停でも解決しない場合の手続きとして、裁判離婚があります。
裁判中に合意に達すれば和解調書を作成され、和解調書と離婚届を役所に提出すると離婚することができます。
合意に達しない場合、判決が下され判決書・確定証明書及び離婚届を役所に提出することで裁判離婚が完了します。
(2)離婚する際に同時に請求!不倫・浮気の慰謝料請求の全手順
不倫の慰謝料は離婚する際に同時に請求することができます。
まずは話し合いによって慰謝料を請求することが考えられます。この場合、公正証書(強制執行認諾文言付)を作成することを忘れないようにしてください。万が一、相手が慰謝料を支払わない場合に強制的に支払わせることができます。
次に、離婚調停の中で不倫の慰謝料についても話をつけることができますので、夫婦関係調整申立書には希望する金額を記入しておきましょう。話がまとまれば調停調書に金額についても記載されますので、公正証書と同じく強力な武器となります。
更に、調停でまとまらず不調停となった場合、離婚裁判の中で請求していくことができます。裁判は訴状を提出し、相手から答弁書が提出され、何度か双方が準備書面し判決を求めることになります(和解もあり得ます)。調停は当事者で行うことも可能ですが、裁判については当事者のみで行うことは難易度が高いので弁護士に依頼するのが一般的です。
なお、不倫慰謝料請求の方法について詳しくは以下の記事をご参照下さい。
(3)不倫・浮気されても離婚せずに仲を修復する場合の流れは?
不倫をした当事者は自身の行為について深く反省したうえでその気持ちを相手に言葉や態度で表わしましょう。不倫をされてしまった配偶者は深く傷つき、その感情をぶつけてくることもままありますがそれは自身の行動が招いた結果ですから受け止めてあげましょう。
また行動を透明化し、相手を安心させることも大事です。自身の予定をこまめに伝えることによって信頼関係を再構築することも可能になります。
(4)不倫・浮気されていずれ離婚するとしてもすぐに離婚しない方がいい?
最終的に離婚するとしても、先走って離婚することは避けた方が良い場合があります。
たとえば財産分与には退職金も含まれますが、勤続年数に対する婚姻同居期間から計算された額の寄与分である2分の1を得ることができます。
もっとも、退職金をもらうまでの期間が長いと退職金をもらえない可能性があります。
退職金が支払われるまで3年程度であれば財産分与の対象となることはほぼ確実です。離婚するタイミングはこの点も考慮しましょう。
例えば、あと少し待てば退職金の支払いまで3年以内となるのであれば、そこまで待ってから離婚するようにしましょう。
まとめ
今回はそもそも不倫と浮気の違いや、相手が不倫しているかも?と思ったときに知っておきたいことについてまとめました。ご参考になれば幸いです。
また、もし弁護士へのご相談をご検討中の方がいらっしゃいましたら以下の記事も併せてご参照ください。