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離婚の弁護士費用は誰が支払う?解決の鍵となるポイントを解説

「離婚の弁護士費用は誰が払うもの?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。離婚時には慰謝料や財産分与、親権、養育費など、さまざまな法的問題を解決しなければなりません。離婚調停や離婚裁判に発展することもあり、弁護士への依頼が必要なケースも少なくありません。

弁護士に離婚問題の解決を依頼するには、着手金や報酬金などで数十万円はかかるのが相場です。弁護士費用を誰が払うのかというと、依頼した本人が払うのが原則です。相手の不倫やDVなどが理由で離婚せざるを得なくなったときには、このような金額を法律事務所から自分に請求されることに納得できないのも無理はありません。

そこで、「離婚 弁護士費用 誰が払う」という重要なテーマに焦点を当て、以下のポイントを解説します。

  • 離婚の弁護士費用は誰が払うのか?
  • 相手に離婚の弁護士費用を払ってもらうことはできる?
  • 離婚の弁護士費用を払えないときはどうすればいい?

これらの疑問に対して、専門家である弁護士が分かりやすく解説します。離婚の弁護士費用を相手に払ってもらえないかとお考えの方々の手助けとなることを願っています。離婚問題の解決に向けて適切な情報を得ることが、円満な解決につながることを願います。

なお、離婚の弁護士費用については以下の関連記事をご覧ください。

さらに離婚の弁護士についてはYouTubeでも紹介しているので併せてご参照ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、離婚の弁護士費用は誰が支払うもの?

まずは、そもそも離婚の弁護士費用は誰が払うものかという問題について、詳しく解説します。

「敗訴者負担」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますので、敗訴者負担の意味についても解説します。

(1)離婚の弁護士費用は原則として自己負担

冒頭でもご説明したように、弁護士費用は原則として依頼者の自己負担となります。

たとえ相手が不倫やDVをして離婚原因を作り、弁護士に依頼するきっかけを作ったとしても、実際に弁護士に依頼するかどうかは自由です。

残念ながら現在の日本の法律では、被害者だからといって弁護士費用を相手に請求できるようにはなっていません。

(2)離婚裁判で慰謝料を獲得したときは一部を払ってもらえる

例外的に、裁判で慰謝料などの損害賠償金が認められた場合には、認められた金額の10%を相手に払ってもらうことができます。

これは裁判所における実務上の取り扱いで、不法行為の被害者が損害賠償請求の裁判を起こすには弁護士に依頼せざるを得ないことも多いため、その弁護士費用の一部について、加害者に支払いを命じるというものです。

例えば、離婚裁判で200万円の慰謝料が認められる場合、その10%に当たる20万円が加算され、合計220万円を相手に支払ってもらえることになります。なぜ10%なのかというと、一般的に加害者の行為と因果関係にある弁護士費用の金額は、判決で認められる損害額の10%程度であると裁判所が考えているからです。

ただし、原則10%の弁護士費用が加算されるのは、裁判で判決が言い渡された場合に限られます。

調停で合意した場合や、裁判でも和解した場合には、通常、弁護士費用は加算されません。

(3)離婚の訴訟費用は敗訴者の負担

訴訟費用については、敗訴者が負担するものと定められています(民事訴訟法第61条)。

訴訟費用とは、訴訟を行うために直接必要な費用のことで、「民事訴訟費用等に関する法律」に費目と額が定められています。

具体的には、

  • 提訴する際の手数料
  • 訴状や準備書面などの作成費用
  • 裁判所が書類を送達する際の費用
  • 証拠調べの際に証人等へ支払う交通費・日当

などです。

弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

なお、「訴訟費用は敗訴者負担」というと、裁判で敗訴した側が全面的に負担するようなイメージが強いですが、そのようなケースは意外に少ないものです。裁判では当事者のどちらかが全面的に勝訴するケースよりも、一部勝訴・一部敗訴というケースの方が多いからです。

そのため、訴訟費用も「原告が〇割、被告が〇割を負担する」というように割合的に決められることが多くなっています。その割合は、事案の内容に応じて裁判所が判断します。

なお、訴訟でも和解が成立する場合には、「訴訟費用は各自がそれぞれ負担する」こととし、精算は行われないのが一般的です。

2、離婚で弁護士に依頼するときの費用はどれくらい?

自己負担が原則の弁護士費用ですが、離婚問題の解決を弁護士に依頼する場合には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

ここでは、おおまかにですが相場をご紹介します。実際の弁護士費用は事案の内容や法律事務所によって異なりますので、あくまでも目安として参考になさってください。

(1)離婚協議を弁護士に依頼する場合

離婚協議、つまり離婚問題について相手と交渉することを依頼する場合の弁護士費用の相場は、概ね以下のとおりです。

  • 着手金:20万~30万円程度
  • 報酬金:基礎報酬20万~30万円程度+得られた経済的利益の10%程度

得られた経済的利益とは、主に相手から獲得した金銭の額を指します。例えば、弁護士に依頼することによって慰謝料200万円を獲得した場合は、その10%に当たる20万円が報酬に加算されます。

この他に、実費や弁護士の日当がかかることがあります。

(2)離婚調停を弁護士に依頼する場合

離婚調停を依頼する場合の弁護士費用の相場は、概ね以下のとおりです。

  • 着手金:30万~40万円程度
  • 報酬金:基礎報酬30万~40万円程度+得られた経済的利益の10%程度

離婚協議から引き続き離婚調停を依頼する場合には、離婚協議の着手金の2分の1程度の金額を追加着手金として請求されるのが一般的です。

この他に、実費や弁護士の日当がかかります。

(3)離婚訴訟を弁護士に依頼する場合

離婚訴訟を依頼する場合の弁護士費用の相場は、概ね以下のとおりです。

  • 着手金:30万~50万円程度
  • 報酬金:基礎報酬30万~50万円程度+得られた経済的利益の10%程度

離婚調停から引き続き離婚訴訟を依頼する場合には、離婚調停の着手金の2分の1程度の金額を追加着手金として請求されるのが一般的です。

この他に、実費や弁護士の日当がかかります。

離婚の弁護士費用の相場については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ、併せてご参照ください。

3、離婚の弁護士費用を相手に支払ってもらえる唯一の方法とは?

離婚の弁護士用は安価なものではないということがお分かりいただけたことでしょう。

これだけの弁護士費用を相手に全額支払ってもらえる方法が、ひとつだけあります。

(1)相手と話し合って合意を得ること

それは、相手の合意を得て支払ってもらうことです。

自分の弁護士費用の支払いを相手に強制することはできませんが、話し合いの上で納得して支払ってもらえることもあります。そのためには、話し合いを有利に進めて、相手に自分の非を認めて反省してもらうことが重要となってきます。

(2)調停や訴訟で合意できることもある

調停や訴訟上の和解でも、合意さえできれば相手に支払ってもらうことは可能です。

ただし、調停や訴訟上の和解協議では裁判所を介しての話し合いとなることもあり、弁護士費用全額を支払ってもらう合意をするのは難しいのが実情です。支払ってもらえるとしても、慰謝料や解決金に少し上乗せされる形となるのが一般的です。

弁護士費用全額を相手に支払ってもらうためには、できる限り、話し合い(離婚協議)で決着をつける方が望ましいといえます。

4、離婚の弁護士費用が支払えないときの対処法

とはいえ、相手の合意を得て弁護士費用を支払ってもらうのは簡単なことではありません。最終的に支払ってもらえるとしても、話し合いを有利に進めるためにはまず、弁護士に依頼して費用を支払う必要があることも少なくありません。

離婚の弁護士費用を自分で支払えないときには、以下の対処法を検討してみましょう。

(1)親類などに相談する

第一に、両親や親戚など身近な人から弁護士費用を援助してもらうか、貸してもらうことが考えられます。

離婚は人生の一大事です。弁護士費用が用意できなかったばかりに不利な条件で離婚してしまうと、一生後悔することにもなりかねません。

身近に頼れる人がいる場合は、相談してみるとよいでしょう。

(2)無料相談を利用する

弁護士に依頼する前には、まず法律相談という形で弁護士に相談する必要があります。

法律相談料は30分につき5,000円程度が相場ですが、最近では無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、無料相談を利用するとよいでしょう。

そして、相談の際に、依頼した場合の費用の見積もりを取ることです。弁護士費用についても相談すれば、多少は金額を配慮してもらえたり、分割払いに応じてもらえる可能性もあります。

なお、無料相談を受け付けている法律事務所でも、無料なのは初回の30分~1時間程度のみで、その後は有料となるのが一般的です。無料の範囲は事務所によって異なりますので、事前に確認しましょう。

(3)着手金無料または分割払いの事務所を探す

数十万円の着手金を一度に支払うことは難しくても、分割なら支払える場合もあるでしょう。着手金の分割払いに対応している法律事務所も多いので、探してみましょう。

事務所のホームページなどで「着手金の分割払い可」と記載されていなくても、相談すれば分割払いに応じてくれる事務所は少なくありません。無料相談を利用して相談してみることをおすすめします。

また、慰謝料などの金銭獲得が見込まれる事案では、着手金を無料とし、成功報酬で精算する法律事務所もあります。ただし、着手金無料の事務所では成功報酬が割高に設定されているため、トータルの弁護士費用がかえって高くつく可能性もあります。

弁護士費用の見積もりを取って比較検討する際には、トータルの金額を確認することが大切です。

(4)法テラスを利用する

法テラスでは、経済力が十分でない人のために弁護士費用の立て替え払いをしてくれる「民事法律扶助」という制度が利用できます。

この制度を利用した場合には、通常の法律事務所の料金体系よりも低額の報酬基準で弁護士費用が算定されます。かつ、その弁護士費用は法テラスから弁護士へ立て替え払いされますので、初期費用がかかりません。

利用者は立替金を法テラスに償還することになりますが、原則として毎月1万円ずつの分割払いとなります。

民事法律扶助制度を利用するには、収入や資産の額が一定の基準以下でなければならないなど、いくつかの条件を満たす必要があります。詳しくはこちらの記事で解説していますので、ご参照ください。

(5)弁護士保険を使う

最近は、「弁護士保険」が普及しつつあります。もし、あなたが弁護士保険に加入している場合は、契約上の限度額の範囲内で弁護士費用を保険から支払ってもらえます。

ただし、弁護士保険には一定類型の事案について「不担保期間」が定められていることに注意が必要です。不担保期間中に弁護士に依頼しても、保険金は支払われません。離婚事件については、契約の始期(責任開始日)から3年間を不担保期間と定められているのが一般的です。
したがって、離婚問題に直面している方が今から弁護士保険に加入して、保険で離婚の弁護士費用を支払うことは難しいといわざるを得ません。

現在、離婚するかどうかで迷っている場合は、後々に備えて弁護士保険への加入を検討するのもよいでしょう。

5、弁護士費用を払ってでも依頼するメリット

弁護士に依頼しなければ、当然ながら弁護士費用など支払う必要はありません。では、弁護士費用を支払ってでも依頼することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

(1)相手との交渉を任せられる

依頼を受けた弁護士は、代理人として相手と交渉しますので、あなたは相手と直接やりとりする必要がなくなります。

交渉にかかる時間と労力が省けますし、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。

(2)有利な条件での離婚が期待できる

弁護士は豊富な法律知識と高度な交渉力で相手と交渉しますので、ご自身で交渉する場合よりも有利な条件での離婚が期待できます。

離婚調停や離婚訴訟に発展した場合も、弁護士が専門的なサポートを行いますので、有利な結果が得られやすくなります。

慰謝料や財産分与、養育費などを増額させることで、弁護士費用を支払っても余りある利益が得られるのであれば、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

増額によって、実質的に弁護士費用を相手に支払わせたと考えることもできます。

(3)納得のいく結果が得られやすい

離婚問題で争いとなるのは、金銭的な問題だけではありません。

  • 「どうしても離婚したいのに、相手が応じてくれない」
  • 「どうしても離婚したくないが、相手が考え直してくれない」

このような場合でも、弁護士が専門家としての立場で

  • 交渉
  • 調停
  • 訴訟

に対応することで、納得のいく結果が得られやすくなります。

弁護士費用が気になるのも仕方ありませんが、どうしても離婚したい、あるいはしたくないという目的を達成することが最も重要ではないでしょうか。

たとえ慰謝料や財産分与などで弁護士費用をまかなえない場合でも、弁護士の力を借りることで悔いのない結果が得られるケースは多いはずです。

まとめ

離婚の弁護士費用は、原則としてご自身で支払う必要があります。

どうしても相手に支払わせたい場合や、費用を抑えたい場合は、この記事の解説を参考になさってください。

弁護士費用が気になるあまりに、無理にご自身で対応しようとすると、不利な離婚条件を押しつけられるおそれがあります。

離婚は人生の一大事ですので、弁護士にご相談の上、悔いのない対応をすることが大切です。お困りのときは、無料相談のご利用をおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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