離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

離婚と別居の手続きと注意点|慰謝料や財産分与に関する共起語を解説

離婚する前の準備として別居をする夫婦は多いです。離婚は、良くも悪くも大きく人生を変えます。ですから、本当に離婚をして自分、子ども、そしてパートナーの双方がそれ以降も大きなデメリットを被らずに進んでいけるかを、まずは別居で試したい、ということなのかもしれません。

離婚と別居に関して、知っておきたい情報があります。離婚前に別居するメリット・デメリットや、別居の際に注意すべき事項などがあります。

離婚問題に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が、以下のポイントについて詳しく解説していきます。

離婚前に別居するメリット・デメリット
離婚のために別居する際に注意すべきこと
離婚のための別居で生活費を確保する方法
さらに、気になる点にも触れます。例えば、離婚を成立させるためにはどれくらいの別居期間が必要か、離婚前に別居した場合の親権の取り扱い、専業主婦の方が別居する場所などです。

この記事が、離婚の可能性を見て別居を検討している方々のお役に立てれば幸いです。ベリーベスト法律事務所の弁護士によるわかりやすい解説をお楽しみください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

1、離婚前に別居するメリット・デメリット

離婚前に別居するメリット・デメリット

まずは、離婚のための別居にどのようなメリットがあるのか、その反面でどのようなデメリットがあるのかを確認しておきましょう。

(1)メリット

離婚前の別居のメリットは、主に以下の4点です。

①パートナーとの関係性を冷静に考えることができる

第一のメリットは、やはり、冷静になれることです。

一緒に住んでいるとどうしてもこれまでの関係をリセットできず、相手との距離感を詰めすぎてしまいます。

自分にとって本当に必要な人なのか。

離れてみた自分がどう感じるのかを知って、後悔のない離婚に踏み切るために、一旦離れることを決意される方は多いでしょう。

②苦痛だった婚姻生活から解放される

ギクシャクした結婚生活だった場合は、別居によってそのストレスから解放されることができます。

性格の不一致があった場合はもちろん、DVやモラハラを受けていた場合は、もう被害を受けることがなくなるので、精神的安定を手に入れることができます。

③離婚する意思の固さがパートナーに伝わる

離婚をしたいのにパートナーが同意してくれないというケースにおいて、同居をしながら離婚を訴えても、パートナーが本気にしてくれないということもままあります。
同居したまま離婚の話し合いを進める場合には、生活状況が変化しないこともあり、相手が真剣に離婚について考えないことも多いものです。

しかし、現実にあなたが家から出て別居を始めれば、離婚する意思が固いことが相手に伝わります。
生活状況が一変しますので、相手も離婚について真剣に考え始めるでしょう。

別居した当初は相手が「すぐに戻ってくるだろう」と考えていたとしても、別居が続いていくにつれて、あなたが本気で離婚したがっていることが伝わるはずです。

本気度が伝わることで、離婚が現実味を帯びてくることでしょう。

④婚姻関係の破綻を認定されやすい

別居で本気を見せてもなおパートナーが離婚に同意してくれないケースでは、このメリットは大きいでしょう。
別居を長期間続けると、婚姻関係が破綻していることが認定されやすくなり、法律上も離婚が成立しやすくなるということです。

離婚するためには、パートナーに不貞行為や悪意の遺棄、DV・モラハラなどの「法定離婚事由」がない限り、相手の同意が必要です。

しかし、その他の原因でも婚姻関係が破綻した場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)があるものとして、相手の同意がなくても離婚が認められるようになります。

ただし、そのためには長期間の別居継続が必要となるので、婚姻関係の破綻を証明できる期間まで粘る場合は、本項(2)でご説明するデメリットに長期間耐えなければならないことを覚悟する必要があります。

(2)デメリット

一方で、離婚前の別居にはデメリットもあります。
別居を開始する前に、以下の4点のデメリットを頭に入れておきましょう。

①生活費が二重にかかる

別居すると、当然ですが家賃や光熱費などの生活費が二重にかかります。

次項でご説明するように、別居中はパートナーから生活費がもらえますが、夫婦単位で見ると経済的に大きなデメリットとなることは間違いありません。

夫婦の収入にもよりますが、多くの場合は同居中よりも生活が苦しくなることを覚悟すべきでしょう。

②自身の状況が不安定

離婚前の別居中は、まだ離婚したわけでもない、独身でもない、かといってパートナーと円満に暮らしているわけでもありません。
離婚できるかどうかも、まだ不明という状態です。

なぜそんな暮らしをしているのか、これからどうするのかということを周囲の人から聞かれた場合にも、説明が難しくなりがちです。

こういった不安定な状況では、精神的なストレスを抱えてしまう可能性があります。
ご自身だけでなく、子供にも精神的に不安定な状況を強いることにもなりかねません。

③「証拠」を掴みづらくなる

パートナーの同意なしに離婚を成立させるためには、さまざまな証拠を確保しておく必要があります。

たとえば、相手が浮気をしているならその証拠を掴んでおかなければ、離婚原因の証明ができませんし、慰謝料請求も難しくなります。

また、財産分与を求めるには相手にどこにどのような資産があるかを証明できる資料が重要となります。

これらの証拠は、通常は相手が握っているか、家庭内に存在するものです。そのため、別居をするとどうしても証拠を掴みづらくなってしまいます。

④夫婦関係を修復しにくくなるケースも

あなたの離婚意思が固く、気が変わらないのであれば問題ありませんが、別居すると夫婦関係の修復が難しくなるケースもあるということも知っておいた方がよいでしょう。

別居のメリットとして「冷静になれる」を挙げましたが、自分自身は冷静になれたもののパートナーには逆効果が、というケースも当然あります。
別居を開始すればパートナーも離婚について真剣に考え始める可能性が高くなるからです。
「愛される」ことを比較的重視しているにパートナーの場合は、自分の気持ちよりも「もう愛されていないのでは」と信頼できなくなり、相手の方から離婚を切り出されるケースもあります。

また、別居を続けると、「他人」として別々の生活が日々築かれていきます。
そのため、気が変わって別居を解消したとしても生活が噛み合わなくなり、元の夫婦生活には戻れなくなる可能性があります。

冷却期間を置くために別居が有効なこともありますが、一般的に離れて暮らすことは夫婦関係の破綻につながっていくという意識は持っておくようにしましょう。

2、離婚前の別居ではパートナーから生活費がもらえる

離婚前の別居ではパートナーから生活費がもらえる

離婚前の別居では、現実的な問題として生活費を確保することも重要です。

ここでは、別居中の生活費をパートナーからもらう方法を解説し、併せて他にも生活費を工面する方法をご紹介します。

(1)婚姻費用とは

まず、離婚前の別居中はパートナーから生活費をもらうことができます。

夫婦はお互いに助け合って生活しなければならないとされていますので(民法第752条)、婚姻生活にかかる生活費はそれぞれの収入に応じて分担して負担する義務があります。
婚姻生活にかかる生活費のことを「婚姻費用」といいます。

別居していても、離婚するまでは法律上の夫婦ですので、基本的には収入が少ない方から多い方に対して、婚姻費用の分担を請求することができます。
この請求のことを「婚姻費用分担請求」といいます。

婚姻費用の金額は、夫婦の話し合いで合意ができれば、自由に決めることができます。
合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

原則として請求する前の過去の分はもらえませんので、別居を始めたら早めに婚姻費用の分担を請求するようにしましょう。

(2)その他別居中の生活費を工面する方法

パートナーに生活費の「分担」を求めることはできますが、全面的に保障してもらえるわけではありません。

したがって、婚姻費用分担請求だけでなく、他の方法でも生活費を工面する必要があるでしょう。

工面する方法としては、以下のものがあります。できる限り、別居を開始する前から検討しておきましょう。

①別居前に貯金をする

最も確実な対処法は、同居中から貯金をしておくことです。

厳密にいうと、婚姻中の貯金は「夫婦共有財産」として財産分与の対象となりますが、別居後の生活費も夫婦で分担すべきものですので、貯金を当座の生活費に充てることに問題はありません。

②安定した仕事を確保する

別居が何年も続く場合は、貯金だけで乗り切ることは難しいでしょう。
そのため、同居中は専業主婦だった方も、できることなら別居後は仕事について収入を得た方がよいといえます。

スムーズに別居するためには、同居中に仕事を確保しておいた方がよいでしょう。

③ひとり親支援制度を利用する

各自治体において、母子手当・医療費助成・家賃補助など、さまざまな種類のひとり親支援制度が実施されています。

ひとり親支援制度は、すでに離婚したシングルマザーやシングルファーザーを対象とした制度ですが、なかには離婚に向けた別居中でも利用可能な制度もあります。

詳細は自治体によって異なりますので、お住まいの地域の役所で相談してみましょう。

また、国の支援制度である「児童扶養手当」も、一定の要件を満たす場合には別居中でも受給可能です。

児童扶養手当の申請先も、お住まいの地域の役所となります。役所にご相談の上、利用可能な制度があれば積極的に利用しましょう。

3、離婚成立に必要な別居期間

離婚成立に必要な別居期間

それでは、別居を何年続ければ離婚が認められるようになるのでしょうか。
ケースによって異なりますので、ケース別に解説していきます。

(1)性格の不一致で離婚するには5年以上

まず、性格の不一致などで、どちらが悪いともいえないケースで別居を理由に離婚を認めてもらうためには、一般的には5年以上の別居が必要といわれています。

もっとも、別居中の離婚協議の状況などによっても期間は異なってきます。
目安としては、5年~10年程度と考えておくとよいでしょう。

(2)有責配偶者からの離婚請求が認められるための「長期」とは

一方で、あなたが不倫や浮気などの離婚原因を作って別居に至った場合、あなたからの離婚請求を認めてもらうためには、最低でも7~8年以上の別居が必要といわれています。

離婚原因を自ら作っておきながら離婚を求めるのは不合理だと考えられているため、より長期間の別居継続が必要となるのです。

もっとも、婚姻期間や子どもが独立しているかどうか、パートナーが夫婦関係の修復を望んでいるかどうかによっても期間は異なってきます。
目安としては、10年~20年程度とお考えください。

(3)単身赴任による別居は別居期間に入るか

単身赴任がきっかけで別居を始めたものの、実質的に夫婦関係が冷めている場合はどのように考えるべきでしょうか。

まず、原則として単身赴任による別居は離婚のための別居期間としてカウントされません。
なぜなら、単身赴任は仕事上の必要性があってやむを得ず別居するものであり、通常は夫婦関係が破綻しているとはいえないからです。

しかし、すでに夫婦関係が冷めている場合には、別居のきっかけが単身赴任であったとしても、離婚のための別居期間としてカウントできます。
ただし、夫婦関係が冷めたことを立証できる時点からカウントすることになります。

したがって、性格の不一致で離婚を求める場合には、そのときから5年~10年の別居が必要となります。

パートナーが単身赴任中に不倫や浮気をした場合は、5年よりも短い期間で離婚が認められる可能性が高くなります。
逆に、あなたの方が不倫や浮気をした場合には、10年~20年以上の別居継続が必要となるでしょう。

なお、離婚に必要な別居期間については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ、併せてご覧ください。

4、離婚のために別居する際の注意点

離婚のために別居する際の注意点

離婚のために別居する際には、さまざまなことに注意する必要があります。

別居をお考えの方は、以下のポイントを確認しておきましょう。

(1)原則としてパートナーの同意を得ること

まず、あなたが家から出て別居を始める場合は、その前に原則としてパートナーの同意を得ておくべきです。

なぜなら、夫婦には同居義務があるからです(民法第752条)。また、パートナーを置き去りにして家から出て行ったことが「悪意の遺棄」(同法第770条1項2号)に該当する可能性もあります。

つまり、勝手に出て行くことはあなたを有責配偶者にしてしまい、あなたからの離婚請求が認められにくくなるだけでなく、相手から慰謝料を請求される可能性があります。

ただし、勝手に別居を開始した場合も一定期間が経過すれば夫婦関係の破綻が認定されるので、いずれ離婚は認められます。
有責配偶者が勝手に出て行った場合であっても、長期間の別居継続が必要となりますが、離婚を実現させることは可能です。

なお、パートナーからDVやモラハラを受けていて身の危険がある場合は、同意を得る必要はありません。
また、パートナーに不倫や浮気などの離婚原因があり、一緒に生活することに精神的に耐えられないような場合も、同意を得なくても違法にはなりません。

(2)財産分与でもらえる財産が少なくなる可能性がある

離婚するときには、財産分与として、夫婦共有財産の2分の1を受け取れるのが原則です。

ただ、離婚前に別居していた場合は、基本的に別居開始時までの財産のみが財産分与の対象となります。
なぜなら、別居後は夫婦で共同して財産を築いたとは認められないのが通常だからです。

したがって、別居後にパートナーの資産が増えたとしても、その分については財産分与を求めることができません。

(3)別居中の不貞行為には要注意

自分は離婚をするつもりでも相手が離婚に同意をしていない場合、別居中に恋愛をすると「不貞行為」としての責任を追及される可能性があります。

不貞行為とは、自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。
夫婦関係が破綻した後は、どのような恋愛をしても「不貞行為」をしたものとして有責配偶者になったり、慰謝料の支払い義務が発生することはありません。

しかし、相手が離婚に同意していない場合、別居期間によっては、夫婦関係が破綻していないと判断されることがあるでしょう。

したがって、この期間中に恋愛をすると、不貞行為に該当して離婚で不利になる可能性があるのです。

別居中の恋愛が一切禁止されるわけではありませんが、離婚を有利に進めたいのであれば、慎重に行った方がよいでしょう。

5、離婚前に別居をした場合の親権について

離婚前に別居をした場合の親権について

離婚前の別居は、やり方次第で子供の親権を獲得できるかどうかに大きな影響を及ぼします。

ここでは、親権を獲得するための離婚前別居の正しいやり方をご紹介します。

(1)子供を置いて出て行った場合、親権は獲得可能か

あなたが子供を置いて家から出て行ってしまうと、親権者争いでは不利になってしまう可能性があります。

なぜなら、離婚する際に夫婦のどちらを親権者とするかを判断する際には、「現状維持の原則」が重視されるからです。

現状維持の原則とは、両親が離婚しても、子供の養育環境はできる限り変更しない方が望ましいとする原則のことです。

したがって、別居後に子供を連れている側の方が親権争いでは有利になります。
その状態で別居期間が長引けば長引くほど、その傾向が強まっていきます。

(2)離婚後に親権を獲得したい場合の離婚前別居の正しいやり方

離婚後に親権を獲得したいなら、別居に際して以下の方法をとることをおすすめします。

①子を置いて行く場合

親権を獲得するためには、子供とのつながりを切らさず、深めていくことが重要です。

そのため、子供をパートナーのもとに置いていく場合でも、折に触れて子供に会うべきです。
パートナーが会わせてくれない場合は、家庭裁判所へ「面会交流調停」を申し立てましょう。

ただ、別居を開始するときに子供を置いて行かざるを得ないとしても、できる限り早めに子供を引き取る方が得策です。

別居後の生活が落ち着いたら、パートナーに子供を引き取りたいと申し出て、話し合いましょう。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ「子の監護者の指定調停」を申し立てることで、子供の引き取りを求めることもできます。

②子を連れて行く場合

子供を連れて行く場合は、原則として事前にパートナーと話し合って同意を得るべきです。

話し合いが進まない場合は、「子の監護者の指定調停」で合意を求めることができます。

なお、パートナーが子供を虐待している場合は、同意なく子供を連れて行ったとしても違法とは評価されません。

6、専業主婦(収入が少ない主婦)はどこを別居先にする?

専業主婦(収入が少ない主婦)はどこを別居先にする?

専業主婦などで収入が少ない方は、別居先の確保に苦労することもあるでしょう。
ここでは、別居先を決めるためのヒントをご紹介します。

(1)実家

両親などがいる実家に頼れる場合は、実家に戻るのもよいでしょう。

実家であれば家賃がかかりませんし、生活費を援助してもらえる可能性もあるでしょう。
精神的にも落ち着けるでしょうし、大きなメリットがあるといえます。

また、両親が健在であったり、兄弟が実家に住んでいるような場合には、子育てを手伝ってもらうことも期待できます。
自分一人で子供の面倒を見る場合よりも養育環境が整っているといえますので、親権者争いでも有利になります。

(2)賃貸

実家に頼れない場合は、賃貸住宅を借りることになるでしょう。

その場合、毎月の家賃の負担だけでなく、敷金や礼金、連帯保証人なども用意する必要があります。

最近では敷金・礼金不要の物件も増えてきていますが、そういった物件では退去時に高額の費用が発生することもあります。
契約条件を十分に確認して選ぶようにしましょう。

また、最近では連帯保証人を用意するのではなく、家賃保証会社の利用を求める物件が増えてきています。
連帯保証人不要で借りられるのはメリットですが、保証料を支払えるかどうかを確認しておかなければなりません。

なお、UR賃貸や公営住宅なら連帯保証人や仲介手数料などが不要ですので、まずはこういった物件に申し込んでみるとよいでしょう。

7、別居から離婚をやめて関係を修復する方法

別居から離婚をやめて関係を修復する方法

別居してもなかなか離婚が認められない場合は、夫婦関係の修復を検討してみるのもひとつの道ではないでしょうか。

法律上も、長期間の別居期間がなければ離婚が認められないのは、それまでは夫婦関係の修復が不可能とはいえない、と考えられているからです。

また、別居して冷却期間を置いた結果、やり直したいと思うケースもあるでしょう。

別居状態から夫婦関係を修復する場合、いきなり同居に戻ることは、摩擦が生じる可能性が高いためおすすめできません。

まずは、定期的にパートナーと会うことから始めるとよいでしょう。
子どもの誕生日や、学校の行事などの機会に親子がそろって過ごす時間を設ければ、スムーズな修復につながるのではないでしょうか。

別居しながら夫婦関係を修復するためには、「別居婚」について解説したこちらの記事が参考になるかもしれません。
ご興味があれば、ぜひご覧ください。

離婚のために別居することに関するQ&A

Q1.離婚前に別居するメリットとは?

  • パートナーとの関係性を冷静に考えることができる
  • 苦痛だった婚姻生活から解放される
  • 離婚する意思の固さがパートナーに伝わる
  • 婚姻関係の破綻を認定されやすい

Q2.離婚前に別居するデメリットとは

  • 生活費が二重にかかる
  • 自身の状況が不安定
  • 「証拠」を掴みづらくなる
  • 夫婦関係を修復しにくくなるケースも

Q3.離婚のために別居する際の注意点とは?

  • 原則としてパートナーの同意を得ること
  • 財産分与でもらえる財産が少なくなる可能性がある
  • 別居中の不貞行為には要注意

まとめ

夫婦仲が悪くなれば別居して離婚、という流れがスムーズに進むケースもありますが、長年にわたって夫婦間の争いが続くケースもあります。

別居を開始する際や、別居中にもさまざまな点に注意が必要です。

さらにいえば、離婚を成立させるために必ずしも別居が必要なわけでもありません。

離婚や別居の問題でお困りの時は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
離婚問題に詳しい弁護士が、あなたの状況に応じて最善の解決方法を一緒に考えてくれることでしょう。

弁護士の力を借りて、あなたの希望を実現させましょう。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談初回60分無料!※一部有料となる場合があります
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-711-765
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 離婚に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます