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離婚裁判の財産分与:証拠の重要性と対応策

財産分与を離婚裁判で争う上で知っておくべき6つのポイント

離婚時には財産分与に関する話し合いが行われますが、時には合意に達しづらい場合もあります。配偶者との話し合いが難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てることがありますが、それでも問題が解決しない場合、最終的には離婚裁判で財産分与を争うことになります。

離婚裁判が初めての経験であるため、どのようなポイントに注意すべきか不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、以下のポイントに焦点を当てて解説します:

・離婚裁判で不可欠な財産分与の証拠
・離婚裁判で財産分与を争う際の進行手順
・離婚裁判における財産分与に関する判例

ベリーベスト法律事務所の経験豊富な弁護士が、離婚を検討中の方々に向けて重要な情報を提供します。

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1、離婚裁判で財産分与を求めるなら「証拠」が全て!

離婚裁判では、自己の主張を裏付ける証拠がなければ裁判官に有利な認定をしてもらうことができません。そのため、離婚裁判においては証拠が何よりも重要となります。

以下、財産分与について裁判まで発展する主なケースごとに、そこで必要となる証拠について説明していきます。

(1)特有財産を主張する場合

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻生活中に築いた共有財産の部分に限られます。「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」(民法762条1項)については、特有財産として財産分与の対象外となります。

そのため、財産分与の金額を少なくしようとする場合には、相手方が共有財産として主張する財産の全部または一部が特有財産であると主張していくことになります。

たとえば、預貯金に婚姻前に貯めた部分が含まれていることがあります。そのような場合には、過去の預貯金口座の写しや取引履歴などから婚姻時点に当該口座に存在した預貯金残高を立証していくことになります。

ただし、給料の振り込みや生活費の引き落としによって日常的に口座の残高が変動している口座の場合には、特有財産部分と共有財産部分が渾然一体となっていることがあります。そのような場合には、特有財産部分の立証が困難な場合が多いので注意が必要です。

(2)貢献度(寄与度)に応じた財産分与割合を主張する場合

離婚裁判では、財産分与の割合については、原則として2分の1とされています。これは、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦であったとしても変わりありません。

ただし、夫婦の一方が資産形成・維持に特に貢献したという事情がある場合には、財産分与の割合が修正される場合があります。

たとえば、株式やFXなどの取引によって資産を増加させたという場合には、その人の特殊な才能によって資産形成をしたという側面がありますので、有価証券の取引報告書などを証拠として提出することで有利な財産分与割合を主張することができます。

また、相手方が著しい浪費によって財産を減少させたという事情がある場合には、相手方の分与割合を少なくすることができる場合があります。この場合の証拠としては、領収書、クレジットカードの取引明細書などを証拠として提出することになります。

(3)相手が資産を隠している

財産分与の主張をする際には、双方が自己の保有する資産を開示したうえで、夫婦の共有財産の総額を計算していきます。「相手方には他にも資産がある」と主張したとしてもそれを裏付ける証拠がなければ裁判官は、その主張を採用してくれません。

離婚裁判では、相手方が任意に資産を開示しない場合や他にも資産が存在する可能性がある場合には、調査嘱託」や「文書提出命令という手段を使うことによって明らかにすることができます。 

たとえば、金融機関に調査嘱託や文書提出命令を利用をすることによって、既に開示された預貯金口座以外にも口座があることが判明することがあります。また、証券会社に調査嘱託や文書提出命令等を利用することによって、未開示の有価証券の存在が明らかになることもあります。

(4)扶養的財産分与を主張する場合

扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が経済的に困窮するというような事情がある場合に、扶養名目で行われる財産分与のことです。一般的な財産分与は、「清算的財産分与」と呼ばれるもので、扶養的財産分与はあくまでも補充的な位置づけとなります。

扶養的財産分与が認められるには、扶養の必要性があることと扶養の能力があることを主張立証していく必要があります。扶養の必要性があることについては、所得証明書などによって収入が少ないことを、診断書などによって就労が困難であることなどを立証します。また、扶養の能力があることについては、相手方の所得証明書や源泉徴収票などから十分な所得があることを立証します。

2、離婚裁判で財産分与を争うなら〜知っておくべき財産分与の原則

離婚裁判で財産分与を争うことになった場合には、財産分与の基本的な知識を押さえておく必要があります。

(1)調停前置主義

調停前置主義とは裁判をする前に、調停手続きを経ていなければならないという制度のことをいいます。離婚などのデリケートな家庭問題については、裁判によって審理する前に、当事者が話し合いによって解決したほうが好ましいという理由から設けられた制度です。

そのため、協議離婚がうまくいかなかったからといって、いきなり離婚裁判を起こしたとしても家庭裁判所の調停手続きに回されることになります。

ただし、相手方が行方不明など話し合いによる解決の見込がない場合には、例外的に調停手続きを経ることなく離婚裁判を起こすことができます。

(2)財産分与の対象

財産分与の対象となる財産は、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた共有財産に限られます。共有財産にあたる財産としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金、預貯金
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 不動産
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金

(3)財産分与の割合

財産分与の対象となる財産を確定した後は、どのような割合で財産を分与するかを決めなければなりません。離婚裁判の実務においては、財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。

専業主婦が財産分与を請求する場合でも、2分の1の割合は変わりません。

ただし、財産分与は、夫婦の貢献度に応じて財産を分与する制度ですので、スポーツ選手や画家など個人の特殊な才能によって財産形成がされたという事情がある場合には、例外的に財産分与の割合が修正されることもあります。

(4)借金がある場合の財産分与の考え方

夫婦のどちらか一方の名義の借金があったとしても、それが夫婦の共同生活から生じた借金であれば財産分与においても考慮することになります。しかし、夫婦どちらか一方が浪費やギャンブルによって借金をしたような場合には、夫婦の共同生活とは無関係な借金ですので財産分与では考慮されることはありません。

財産分与において借金を考慮する場合には、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残額を財産分与の対象とするという扱いが一般的です。

3、財産分与を争う際の離婚裁判の流れ

財産分与を争う場合の離婚裁判の流れは以下のとおりです。

(1)家庭裁判所に訴訟提起

離婚裁判は、家庭裁判所に訴状を提出することによって始まります。訴状の提出先の裁判所は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(2)第1回口頭弁論期日の指定

裁判所で訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日の日時が決められ、被告に対して訴状の副本と期日の呼出状が送達されます。

被告は、期日の1週間前までに訴状に対する反論を記載した答弁書を提出することになります。

(3)第1回口頭弁論期日

当事者は、決められた日時に裁判所に出頭し、第1回口頭弁論期日が開かれます。第1回口頭弁論期日では、当事者から提出された訴状と答弁書が陳述されて、提出した証拠の確認が行われます。

そして、2回目以降の期日が決められて、第1回口頭弁論期日は終了となります。

(4)第2回目以降の期日

離婚裁判の期日は、概ね1か月に1回のペースで行われます。調停とは異なり、離婚裁判は、書面審理が中心になりますので、当事者から提出される主張書面や証拠をもとにして争点の整理が行われます。

離婚裁判では、財産分与以外にも親権、養育費、慰謝料などの事項が争われることになりますので、すべての争点が整理されるまでには1年以上もかかることも珍しくありません。特に、親権に争いがある場合には、家庭裁判所の調査官による調査が行われることもありますので、それによって解決までの期間が延びてしまいます。

財産分与について争いがある場合には、以下のような順番で審理が進められるのが一般的です。

  1. 財産分与の対象財産の確定
  2. 財産分与の対象財産の評価の決定
  3. 財産分与の割合の決定
  4. 財産分与の方法の決定

(5)和解期日

ある程度争点整理ができた段階で、裁判官から和解の提案がなされることがあります。

その時点の裁判官の心証を踏まえて財産分与を含めた離婚にあたっての諸条件が提示されます。和解を受け入れることによって、早期に解決をすることも可能ですので、納得できる条件であれば和解提案を受け入れることも検討するとよいでしょう。

(6)離婚裁判の判決

和解を受け入れない場合には、その後も審理が続き、最終的に当事者の主張立証を踏まえて裁判官が判決を言い渡します。判決内容に不服がある場合には、高等裁判所に控訴をすることも可能です。

4、財産分与がまとまらない場合は急げ!分与請求権は離婚から2年で消滅

離婚後に財産分与を請求することを考えている方は、以下のような期限がありますので忘れずに権利を行使しましょう。

(1)財産分与を請求できる期限

財産分与は、離婚の際に一緒に請求することが一般的ですが、離婚後に財産分与だけを請求することも可能です。財産分与で揉めていてなかなか離婚できない夫婦がとりあえず離婚を先に成立させるという事例も少なくありません。 

このように離婚後に財産分与を請求する場合には、期限があることに注意が必要です。財産分与請求権は、離婚後2年を経過すると権利が失われてしまい、それ以降は財産分与を求めることができなくなってしまいます。

(2)期限が迫っている場合の対処法

財産分与請求権の期限は、「時効」ではなく「除斥期間」とされています。

除斥期間とは、時効のよう更新や完成猶予といった制度はなく、一定の期間の経過によって当然に権利が失われる制度です。そのため、内容証明郵便などによって財産分与の請求をしたとしても、期間の進行が中断するということはありません。

ただし、2年の除斥期間の期限内に家庭裁判所に調停または審判を申し立てることによって、たとえ調停や審判中に2年の期限が経過したとしても財産分与を請求することは可能になります。財産分与の期限が迫っているという場合には、早期に調停または審判を申し立てるようにしましょう。

5、離婚裁判における財産分与の判例

離婚裁判において財産分与が争点となった裁判例としては、以下のようなものがあります。

(1)財産分与の基準時に関する判例(最判昭和34年2月19日)

どの時点の財産を基準として財産分与の対象財産を決定するかについて、判例は、「民法七七一条によつて裁判上の離婚に準用される同法七六八条三項は当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、財産分与の額及び方法を定めると規定しているのであつて、右にいう一切の事情とは当該訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態の如きものも包含する趣旨と解するを相当とする」として、口頭弁論終結時までの財産を考慮すると判断しています。 

もっとも、口頭弁論終結時の財産が基準という意味ではなく、口頭弁論終結時までの財産が考慮されることを指摘したものであり、その後の裁判例を踏まえると、夫婦の協力関係が終了した別居時が基準になると考えられています。

(2)財産分与の割合に関する裁判例(大阪高判平成26年3月13日)

医療法人を経営する夫の財産分与割合が問題となった事案について、裁判所は、原則として、夫婦の寄与割合は、2分の1とするのが相当であるとしながらも、以下のような場合には、例外的に財産分与割合の修正を認めています。

①夫婦の一方が、スポーツ選手などのように、特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが、加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり、通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合などの事情がある場合

②高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合

そして、裁判所は、医療法人の経営者である夫は、医師の資格を取得するために婚姻前から個人的な努力をしてきたこと、医師の資格を有し、多くの労力を費やすことによって高額の収入を得ていることを踏まえて、財産分与の割合を夫:妻=6割:4割としました。

6、離婚裁判で財産分与を検討したら…弁護士に相談しよう

離婚裁判で財産分与を請求することを検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

(1)財産分与請求調停から依頼できる

財産分与は、離婚裁判で一緒に争われることが多いですが、離婚後に財産分与だけを請求することも可能です。

財産分与は、複雑な法的問題が多く存在する分野ですので当事者同士で不利な合意をする前に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、調停や裁判など法的手続きに発展する前の段階から依頼することも可能です。紛争が激化する前に依頼をすることで早期に解決する可能性もありますので、早めに相談をするとよいでしょう。

(2)財産分与請求に必要な証拠を収集

財産分与請求で希望する金額の財産を獲得するためには、ご自身の主張を裏付ける証拠が必要となります。どのような証拠が必要になるかは、対象となる財産や具体的な主張によって異なってきますので、適切な証拠の収集をしていくためには専門家である弁護士にサポートが不可欠となります。

必要十分な証拠をそろえることによってご希望の財産分与請求を実現することが可能になります。

(3)依頼すれば裁判に出席する必要なし

離婚裁判と聞くと、「毎回裁判所に出頭するのが負担」と感じる方も多いでしょう。

弁護士に離婚裁判の手続きを依頼すると、弁護士がご本人に代わって裁判所に出頭することができますので、ご本人は原則として裁判所に出頭する必要はありません。

弁護士から裁判期日の報告を聞いたり、弁護士と必要な打ち合わせをするだけで済みますので、ご本人の負担は相当軽減されるはずです。

(4)除斥期間が近い場合にはすぐに相談を!

離婚後に財産分与の請求する場合には、離婚後から2年という期間制限があります。2年という期間は、離婚後に引っ越しや就職活動などをしているとあっという間に過ぎてしまいます。2年の期限内に調停または審判の申立てをすることによって、期間経過後も財産分与を請求することができますが、手続きに不慣れな方だと申立ての準備に手間取り、期間が経過してしまうリスクがあります。

2年の除斥期間が迫っているという方は、権利を保全するために、すぐに弁護士に相談に行きましょう。

まとめ

離婚裁判は、非常に専門的な手続きになります。適切な主張や証拠の提出ができなければ、本来得られるはずであった財産分与額よりも大幅に低い金額しか認めてもらえない可能性があります。

弁護士であれば、過去の判例を踏まえて、適切な訴訟進行を行うことができますので、離婚裁判で財産分与の請求を予定している方は弁護士に相談するようにしましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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