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浮気され離婚を検討する場合に知っておくべき6つのこと

離婚 浮気
  • 初めての浮気、一度きりの浮気だ
  • 浮気をしているが私(子ども)のことも大事にしてくれている

特にこのような浮気のケースでは、許せないのに離婚は迷ってしまう方が多いのではないでしょうか。
浮気のことを思い出すたびに泣いてしまう日々、でもこのまま離婚していいのかわからないー。そんな状態かもしれません。

今回は、多くの浮気・離婚問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、

  • 浮気された場合に離婚すべきかの考え方
  • 浮気問題の結果離婚した事例
  • 浮気された場合に離婚する方法・流れ

などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。

不倫をされた方が知っておくべき内容全般はこちらです。

また、不倫慰謝料請求に関する記事はこちらです。

さらに、不倫慰謝料の金額についてはYouTubeでも解説しています。

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1、浮気された場合に離婚するべきかどうかの判断基準

浮気された場合に離婚するべきかどうかの判断基準

まず、浮気が発覚したからといって、みんながみんな離婚をするわけではありません。復縁するケースもあれば、やはり離婚に踏み切るケースもあります。

そんなとき、判断基準として、精神的な部分、経済的な部分、子供に関する部分に分けて考えると整理できます。

(1)精神的な部分

浮気をした相手と、今後も結婚生活を続けていくのは苦痛です。常に顔を合わせる夫が、知らない女と懇ろになっていると考えると、顔を見るたびに嫌悪感が生じる可能性があります。

また、1度あることは2度あると思うと、今後も浮気をされるのではないかと思い、夫の帰宅が遅いとき、出張に行くとき等、いちいち勘ぐってしまうことになりかねません。

したがって、浮気を許せるか、忘れられるかどうかが大切なポイントになります。

(2)経済的な部分

浮気→離婚→高額慰謝料

とまっすぐ連想してしまいがちですが、現実はそうはいきません。よくハリウッドスターなどが離婚でとんでもない高額の慰謝料をもらっていたり、財産分与を受けていたりしますが、あれは極めて例外的な世界の話です。

一般家庭の場合、離婚でシングルマザーとなるため、経済的負担が増えることはあっても減ることはまずありません。詳しく説明します。

◎離婚で得られるお金

①財産分与

夫婦の財産は基本的に半分ずつ分けることになります。

②年金分割

婚姻期間中の年金納付実績を半分ずつ分けることになります。

③慰謝料

慰謝料を受け取れる場合であっても数十万~300万円に収まるのが通常です。

④養育費

子供を引き取った側の親が、子供の代わりに、子供を引き取らなかった側の親に請求できます。基本的に、子が成人するまで受け取ることができます。

◎離婚で失われるお金

⑤財産分与と年金分割

もしあなたの収入が夫より多かった場合、あなたが多いぶんだけ夫に支払わなければいけません。

⑥生活費等

子供を引き取った場合、教育費、食費、医療費その他、ものすごい費用がかかってきますが、すべてあなた負担です。子供が自分で稼げるようになり、あなたにお金を入れてくれるようになるまで、あなたはじっとこれらの出費に耐えなければいけません。

具体例で考えてみます。

【ケーススタディ】

  • 子ども 0歳
  • 夫婦の財産 300万円
  • 夫の年収 300万円
  • 離婚原因 夫の浮気

★もらえるお金

  • 財産分与:150万円
  • 慰謝料:200万円程度
  • 養育費:算定表に従うと養育費は月3万円程度
    これを前提に考えると、年36万円×18年=648万円

貰える金額の合計は998万円となります。

ただし、この金額は、夫が素直に払い続けてくれたケースです。実際には、夫が支払えず、最悪ゼロということもありえます。

◎出ていくお金

子供の教育費、生活費、自分の生活費:概ね月20万円×18年=4,320万円

そうすると、貰える金額は0円~998万円、出ていくお金は4,320万円となり、圧倒的に、離婚によって金銭的な苦悩は高まります。

これが、世にいわれるシングルマザーの苦労です。
このように考えると、経済的には、あなたに相当大きな負担がかかってしまうのです。

(3)子供に関する部分

①良い影響

もし、父母の仲が悪く、喧嘩が絶えないような状況にあったときは、離婚して心を安定させた母親の下で育つと、子供は安心します。これこそが、離婚によって子が受ける最大のメリットでしょう。

②悪い影響

子育ては、様々な育児書でも、基本的には父母がそろって行うことが想定されています。育児書というのは、大部分がシングルマザーにとって酷です。

「お母さんの具合が悪い時は、お父さんが気にかけてあげましょう。」「どうしても耐えられないときは、旦那さんに必ず打ち明けて助けを求めましょう。」等という言葉が必ず書いてあります。

辛いとき、パートナーに頼れないというのは大変です。また、子供が成長して母親より力が強くなってくると、父親でなければ、コントロールできない時期が出てきます。

そんなとき、父親不在は堪えます。また、子供は、父親のいない寂しさをひっそりと募らせていきます。父親としかできない遊び、会話、コミュニケーションがあるからです。

以上、精神的な面、経済的な面、子供に関する面から見てきました。精神面が過大評価されやすく、経済面、子供の面が過小評価されやすいので、冷静に判断しましょう。

2、様々な浮気されたケース

様々なケースを知って離婚すべきかどうかの参考に

パートナーに浮気されたらみんなはどうしているんだろう?

自分の気持ちが揺れるとき、周りの行動が気になるものです。

本項では、浮気をされた方々の実際の気持ちをまとめました。ご参考まで。

(1)離婚してよかったケース

離婚した後うまくいったケースを、いくつか並べてみます。

  • 夫のDVから解放された
  • 合わない義理の両親との付き合いがなくなった
  • 姑のいびり、かばってくれない夫の冷たさから解放された
  • ようやく自分の人生を歩めるようになった
  • 夫の浪費癖にドキドキしなくて良くなった
  • 新しい、いい出会いがあった

基本的に、精神的なメリットがとても大きいケースですね。

(2)離婚して後悔したケース

  • 子供の後悔する声を聴いたとき
  • ダブルベッドに一人で寝て、寂しさをかみしめた
  • バツイチ、バツニというレッテルが気になった
  • 別れて初めて愛していたことに気付いたとき
  • 養育費、慰謝料が払われず、お金が回らなくなってしまった

精神的なメリットの評価を誤ってしまったケース、経済的なデメリット、子供のデメリットを過小評価してしまったケースが多いですね。

(3)許して離婚しなかったケース

この決断は、なかなか難しいですが、次の条件を満たしたとき、良い選択だったと思えるようです。

  • 考え抜いた末に、人生勉強だと考え、許す覚悟ができた
  • 子供の未来のことを十分考えて納得した
  • 辛さを十分、信頼できる人に吐き出せた

逆に、これらのことが十分でなかった場合、胸の中にもやもやが溜まり、我慢を重ねるだけになってしまいます。

3、浮気に悩むときは別居も視野に

パートナーの浮気が発覚し、誰も信用できなくなったり世の中が真っ暗に見えたりする時期でも、おかまいなしに世の中は動いていきます。当人である浮気をしたパートナーですら、昨日と変わらず出社し、話を聞いてくれた友人も翌日には違う話で笑っています。

浮気の悩みは、浮気をされた方だけがとにかく四六時中悩んでしまう性質があります。本当に理不尽な話です。

こんなときは、いったん別居をすることも一案です。

しかし、別居には定番の問題があり、

  • 別居するだけの経済力がない(実家に頼れない)
  • 別居中、パートナーの気持ちが完全に浮気相手にいってしまうのではと不安だ
  • 子どもの生活拠点がこの自宅にあるので別居はできない

など、さまざまな「不安」がセットであることは否めません。

しかし、あなたは今、浮気発覚前と同じ生活を強いられています。

あなた以外にとっては昨日と同じ今日が続く世界の中で、昨日と同じ生活を昨日と同じ自分である風を装って続けなければならないことが、なによりも辛いのではないでしょうか。

そうだとすれば、環境を変えることはとても有効です。あなたの心に、新しい風を入れてくれることでしょう。

一例かもしれませんが、上記不安への対処法を以下に解説していきます。

(1)別居するだけの経済力がない

別居先の一位は実家ですので、実家があまりにも遠方であったり頼れる関係性にないケースでは、自身個人の経済力が不安な場合は別居を我慢しがちです。

法律上、別居中の生活費をパートナーに請求できることになっています(婚姻費用といいます)。それだけは知っておいてください。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

とりあえずの方法ですが、クレジットカードの「家族カード」を作れば、別居中の日々の買い物を夫婦のお金でまかなうことはできるでしょう。

(2)別居中、パートナーの気持ちが完全に浮気相手にいってしまうことが不安

  • 別居をしたら嬉々として浮気相手の元へ走ってしまう
  • 浮気相手が積極的になりパートナーとの関係性が強くなる

もし、このような可能性を感じて別居をしたくないと思うのであれば、パートナーの気持ちを繋ぎとめるために今同居を続けているということになります。

この状況では、あなたとパートナーは「対等」ではないことに気づいているでしょうか。

あなた:相当な我慢をしてまでそのパートナーと人生を共にしたいと感じている

パートナー:そう思っていない可能性がある

こういう状況なわけです。

あなたが今すべきことは、自分がパートナーを想うのと同じように、パートナーが自分に対し想いがあるのかを確認することです。

ただ、パートナーも(遊びではなく)浮気相手に恋をしている場合は、その気持ちが揺れているのかもしれません。

だからこそ、お互いに新しい風を感じる期間をおくことが大切なのです。

(3)子どもの生活拠点がここにある

子どもがある程度大きくなっていると、子どもの生活スタイルや気持ちを尊重するゆえに、自分を押し殺してしまう人も少なくありません。

この場合は、自分が出ていくのではなく、浮気したパートナーに一時的に出ていってもらうことも考えてみてはどうでしょうか。

そもそも悪いのは浮気をしたパートナーです。浮気は「不法行為」として法律でも認められています。苦労すべきはパートナーと言えます。

お伝えしたいのは、別居では、あなたが出ていかなければならないということではないということです。

4、浮気をされた場合に離婚する流れ

浮気をされた場合に離婚する方法

(1)離婚を切り出す前の準備

離婚を切り出す前にすべきことは、4つあります。

①浮気の証拠をしっかり押さえること

浮気の証拠を押さえなければ、相手に責任がある形での離婚はできません。そうなると、慰謝料は取れません。また、相手からの身勝手な離婚請求がまかり通ってしまうおそれもあります。なので、証拠をきちんと押さえる必要があります。

②メリットとデメリットをきちんと洗い出すこと

経済的なデメリットは、子供が稼げるようになるまで続きます。広い視野で、冷静に見つめましょう。その上で、精神的なメリットと天秤にかけて判断しなければなりません。

(2)浮気が理由の離婚は認められるか

浮気が理由の離婚は認められます。もっとも、正確には、「不貞行為」が離婚の理由になります。民法に書いてあります。不貞行為は法律用語であり、意味は浮気より狭く、「肉体関係を含む、密接な交際関係を結ぶこと」という意味です。「肉体関係」を含んでいなければならないので、よく注意して下さい。

(3)離婚の進め方

離婚の進め方は、大きく3ステップあります。

①協議離婚

まずは、協議離婚を目指します。協議離婚というのは、お互いが離婚届けに判を押して役所に提出することです。

離婚条件なども、全て二人で決めます。離婚することに納得した上で、養育費、親権、財産分与、慰謝料などについても冷静に話し合えるとき、協議離婚は成立します。話し合いがまとまらなければ、次のステップに行きます。

②調停離婚

次に、調停離婚に移ります。お互いが話し合っても上手くいかないときは、第三者に入ってもらうことになります。それが調停です。調停員と裁判官を間に挟んで二人で話し合います。

裁判所に通って、二人で話し合いをすることになります。注意していただきたいのは、あくまで話し合いだということです。相手が応じなければ、成立しません。そのときはステップ3に移ります。

③裁判離婚

裁判となると、最早話し合いではありません。お互いが自分の言い分を主張しあって、一方が勝ち、一方が負けます。

つまり、相手が絶対に嫌だと言っても、「離婚させる」という判決が出ることがあり、又、こちらが絶対に離婚したいと言っても、「離婚を認めない」という判決が出ることがあります。結局、話し合いではないので、一方が必ず泣くことになります。この段階になると、弁護士を雇う必要が出てきます。

裁判は1年以上長期化するおそれもあります。負担が大きいので、出来ればこのステップに入る前に、離婚を成立させたところです。

5、浮気をされた場合の離婚の前に決めておくこと

離婚前に決めておくこと

(1)慰謝料

慰謝料は、離婚する場合とそうでない場合で大きく異なります。

①離婚する場合

離婚する場合の相場は、大体100万円から300万円です。婚姻期間、子の有無、不貞行為の期間等が考慮要素となります。結婚期間が10年だと100万円程度、20年以上だと300万円程度になることが多いです。

②離婚しない場合

離婚しない場合の慰謝料は、数十万円程度です。もっとも、離婚しない場合、同居の夫婦間で慰謝料を支払ってもあまり意味がありません。意味があるとしたら、不倫相手に対する請求でしょう

慰謝料について詳しく知りたい場合は以下の関連記事を参照してください。

(2)財産分与

財産分与は、夫婦の財産をどのように分けるかの取り決めです。特別な事情のない限り、割合は半分ずつです。

(3)年金分割

年金分割は、婚姻期間の夫婦の年金保険料の納付実績を分けるという取り決めです、特別な事情がない限り、割合は半分ずつです。この割合には、殆ど話し合いの余地がありません。

(4)子供に関すること

①親権

親権は、未成年の子がいる場合、必ず夫婦の一方に決めなければなりません。

  • 継続性の原則
  • 兄弟姉妹同親の原則

という原則を踏まえつつ、

  • 子の意思
  • 親の経済力
  • 子育てに対する親族の支援の有無

を考慮して決められます。最も大切なのは、子の意思です。

親権について詳しく知りたい場合は「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」を参照してください。

②面会交流

面会交流は、親権を得なかった方の親と子が取り決めに従って会うというものです。よく誤解されるのですが、面会交流は、子の権利という側面が大きいです。

つまり、子には両方の親から愛情を受けて育つ権利があります。それを実現するのが面会交流です。親が子に会いたいというだけで、認められる権利ではないので、注意してください。子のためになるからこそ、面会が認められるのです。

面会交流について詳しく知りたい場合は以下の関連記事を参照してください。

③養育費

養育費は、子が親に対して請求できる、経済的な権利です。子を引き取らない方の親が請求を受けます。子の数、年齢、両親の収入を基準に算定されます。

養育費について詳しく知りたい場合は以下の関連記事を参照してください。

6、離婚後の生活を支える公的扶助

離婚後の生活を支える公的扶助

離婚による経済的なデメリットが大きい以上、シングルマザーを支える公的扶養はできるだけ利用するようにしましょう。代表的なものは、児童扶養手当と児童手当です。

(1)児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親の家庭に、所得に応じて、月額1万円から4万円程度の金銭が支給されるという制度です。請求先は各自治体なので、確認しましょう。 

(2)児童手当

児童手当は、中学校卒業までの子に、一人当たり月額1万5000円が給付されるという制度です。ひとり親に限ったものではありませんが、便利な制度なので、利用すべきです。請求先は各自治体なので、確認しましょう。

(3)その他

自治体ごとに、独自の扶養手当を決めていることがあります。また、子が病気になったときなどは、母子医療制度で、医療費が割引になります。各自治体に、確認しましょう。

まとめ

今回は、浮気され離婚を検討する場合に知っておくべき6つのことについて説明しました。ポイントをまとめると次のようになります。

  • 経済的にはデメリットが大きいのが普通
  • 経済面、子供の精神面のデメリットには要注意
  • 悩んだら弁護士に
  • 不貞の証拠のあるなしが、運命を分ける
  • 不貞をした側からの離婚請求は通らない
  • 別居中の生活費は婚姻費用分担の請求を
  • お金のこと、子供のことを第一に決めましょう
  • 公的扶助は、かならず自治体に問い合わせましょう。

浮気され離婚を検討するにあたり、是非参考にしてください。

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