弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-150-093
メールでのご相談

生前贈与の税金をお得にするために知りたい4つのポイント

生前贈与において、税金はどれくらいかかるのでしょうか。

相続税をなるべく減らしたい場合、生前贈与を上手に活用すべきです。
ただ、生前贈与をするときには、本当に節税になるのかを確認してから各種の贈与税控除制度を利用することが重要です。

今回は、

  • 生前贈与するときの贈与税計算方法
  • 本当に得になる効果があるのか(=節税になるのか)をチェックする方法

について、べリーベスト税理士事務所の税理士が解説します。
今回の内容が相続税対策でお悩みの方のご参考になれば幸いです。

生前贈与に関して詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのご相談
0120-150-093
メールでのご相談

1、生前贈与は税金対策のために行われる

生前贈与を行う目的は、言うまでもなく「相続税対策」です。
生前贈与によって遺産を減らすと、将来発生する相続税額を減らすことができるからです。

ただ、生前贈与によって高額な贈与税が発生すると、相続税を支払った方が得になってしまう可能性もあります。

そこで、生前贈与をするときには、生前贈与する場合としない場合を比較して、どちらの方が、税金(贈与税+相続税)が安くなるのかを検討する必要があります。
つまり、以下のような状態になっているならば、生前贈与をするメリットがあると言えます。

生前贈与しない場合の相続税の金額>生前贈与した場合の贈与税の金額+相続税の金額の合計

2、生前贈与の税金の計算方法

次に、生前贈与をしたときの贈与税計算方法をご説明します。

(1)生前贈与の税金の計算方法

①贈与財産を評価する

贈与税を計算するときには、まずは贈与財産の評価を行います。
現金や預貯金などの資産であれば、そのままの金額が評価額となりますが、株式や不動産などの場合には、決まった方法による贈与税評価が必要です。

特に不動産の場合、市場価格とは大きく異なる評価方法となるので、路線価や固定資産評価額を使って正確に計算しましょう。

②贈与税の控除制度を適用する

贈与財産を適正に評価できたら、その金額に、各種の贈与税控除制度を適用します。

たとえば、贈与税の基礎控除を利用して暦年贈与をする場合には、110万円を引きますし、相続時精算課税制度を利用する場合には2,500万円まで控除することができます。

居住用不動産の購入資金贈与特例を利用するなら700万円または1,500万円まで引くことができますし(住居のタイプと、新築等にかかる契約日がいつかにより決まります)配偶者間の贈与特例を利用するなら2,000万円までを引くことができます。

居住用不動産の購入資金贈与特例や配偶者間の贈与特例などを利用する場合、暦年贈与または相続時精算課税制度のどちらかを併用することができるので、ケースに応じてどのような控除制度を利用するのか、しっかりと検討することが重要です。

③贈与税の税率を当てはめて計算する

このようにして贈与税の課税対象金額を計算したら、その金額に、それぞれのケースに応じた贈与税の税率をかけ算して、贈与税の金額を算出します。

贈与税の税率は、親や祖父母などからの直系尊属から子どもや孫などの直系卑属に対する贈与のケースとその他のケースで異なります。
直系尊属から直系卑属に対する贈与の場合、他のケースよりも贈与税率が低くなっています。
これは、政府としても、できるだけ多くの資産を早期に次の世代に受け渡したいと考えているためです。

それぞれのケースにおける贈与税率は、以下の通りです。

「親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与するケース」

贈与税の課税対象額税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以上45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円以上55%640万円

「一般的な贈与のケース」

贈与税の課税対象額税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以上45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円以上55%400万円

以上によって計算された金額が、そのケースにおいてかかる贈与税の金額となります。

(2)主な非課税制度

生前贈与を行うときには、各種の贈与税の非課税制度を利用すべきです。
たとえば、以下のような制度を利用することができます。

①贈与税の基礎控除

贈与税には、毎年110万円までの贈与分には贈与税がかからなくなる基礎控除があります。

②相続時精算課税制度

直系尊属から直系卑属に生前贈与をするときに、最大2,500万円までの贈与分が非課税になる制度です。
ただし、相続発生時に遺産に足されて、まとめて相続税が課税されるので、無税になるわけではありません。

③居住不動産購入資金贈与特例

親や祖父母が子どもや孫に居住用不動産購入資金を贈与するとき、ケースに応じた控除を受けることができます。

④配偶者間の贈与税控除特例

20年以上連れ添った配偶者間で居住用不動産を贈与するとき、2,000万円までの贈与分に対する贈与税が無税になります。

⑤教育資金贈与特例

親や祖父母が子どもや孫に教育資金を贈与するとき、最大1,500万円までの贈与分が無税になります。

⑥結婚子育て資金贈与特例

親や祖父母や子どもや孫に結婚・子育て資金を贈与するとき、最大1,000万円までの贈与分が非課税になります。

3、相続税の計算方法

次に、将来発生すべき相続税の計算をしましょう。

(1)相続税の計算方法

①遺産を評価する

まずは、課税対象金額を確定する必要があります。
相続税の評価方法も、いわゆる時価とは異なるので、路線価などを使って正確に計算しましょう。
相続時精算課税制度を利用したのであれば、贈与対象財産も遺産に入れて計算する必要があります。
また、葬儀費用や債務があれば、それらは控除します。

②基礎控除を適用する

次に、相続税の基礎控除を適用する必要があります。

相続税については、

3,000万円+法定相続人の人数×600万円

までの金額を差し引くことが認められています。

③法定相続分に応じて相続税額を算出

課税対象金額を計算したら、それを法定相続分に応じて分割し、それぞれに対して相続税率をかけ算します。
そうして計算された相続税額を合計した金額が、そのケースにおいてかかる相続税の総額です。

④各自の取得分に応じて相続税を割り振る

相続税額を計算することができたら、その金額を、それぞれの相続人の具体的な取得分に従って配分します。

⑤控除制度を適用する

最後に、配偶者控除などの各種の控除制度を適用して、最終的に各自が支払う相続税額を確定します。

(2)相続税の非課税枠

相続税を計算するとき、最終的に控除を適用することができます。
その種類と内容は、以下の通りです。

① 贈与税額控除

相続開始前3年以内に贈与をしており、その際贈与税を支払っていたら、その贈与税額を相続税額から控除することができます。

②配偶者控除

配偶者が相続する場合、法定相続分か1億6千万円分までのどちらか高い方までの相続税が無税となります。

③未成年者控除

相続人が未成年者の場合、成人になるまでの期間によって、相続税から一定額が控除されます。

④障害者控除

相続人が障害者の場合、85歳になるまでの期間によって、相続税から一定額が控除されます。

⑤相次相続控除

10年の間に2度以上相続が起こった場合には、相続税の負担が軽減されます。

⑥外国税額控除

外国の財産を相続して、外国で相続税を支払った場合には、日本の相続税が控除されます。

⑦相続時精算課税制度贈与税額の控除

相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払った場合、相続税額から、支払い済みの贈与税額を控除します。

4、生前贈与すべき?生前贈与した方が支払う税金が安くなるかチェック

実際に、生前贈与をすべきかしないべきか、遺産の金額が1億5,000万円、配偶者と2人の子どもが相続するケースで検討してみましょう。

(1)生前贈与しない場合の相続税の金額

まずは、相続税の計算をします。 1億5,000万円の遺産がありますが、基礎控除を適用すると、

3,000万円+3×600万円=4,800万円

を引くことができるので、課税対象金額は1億200万円です。

そして、法定相続分に分割し、それぞれに対して相続税率をかけ算します。

  • 配偶者の分 5,100万円×30%-700万円=830万円
  • 子どもの分 2,550万円×15%-50万円=332万5,000円

そこでこのケースでかかる相続税額は、

830万円+332万5,000円×2人=1,495万円

たとえば、配偶者が2分の1、子どもそれぞれが4分の1ずつ相続する場合、配偶者への課税分が747万5,000円、子供達それぞれの分が373万7,500円となります。

配偶者の分については全額控除されるので、最終的には、子供達が支払う

373万7,500円×2人分=747万5,000円

が、このケースでかかる相続税の全額です。

(2)生前贈与した場合の贈与税の金額+生前贈与した場合の相続税の金額の合計

次に、生前贈与をした場合を考えてみましょう。

配偶者に対して居住用資産を2,000万円、子供達に対して教育資金を1,500万円×2人分、贈与したとします。
すると、合計で5,000万円を贈与税なしで贈与することができます。
すると、残った遺産の額は、1億円です。

ここから相続税の基礎控除を引き算すると、5,200万円です。

同じように相続税を計算していくと、

  • 配偶者の分が2,600万円×15%-50万円=340万円
  • 子供達の分が1,300万円×15%-50万円=145万円
  • 相続税額は340万円+145万円×2=630万円

それぞれが法定相続分通りに相続すると、配偶者にかかる相続税が315万円、子供達それぞれにかかる相続税額が157万5,000円です。
配偶者については全額免除されるので、このケースで最終的にかかる相続税額は、

157万5,000円×2=315万円

となります。

(3)(2)が(1)より安いかチェック

生前贈与をする場合としない場合のどちらが得になるか比較します。

生前贈与をしない場合、747万5,000円の相続税がかかります。

これに対し、生前贈与をすると、315万円しかかかりません。

よって、このケースでは、生前贈与をした方が得になります。

ただ、これは、相続人が法定相続分通りに遺産を相続することが前提です。
たとえば(1)のケースにおいて、配偶者が全額相続すると、1億6千万円までの配偶者控除が適用されるので、相続税額は0円になります。
すると、特に生前贈与によって相続税額を減らしておく必要はありません。

このように、生前贈与すべきかしなくてよいかについては、適用する相続税控除制度によっても異なってくるので、やはりケースに応じた検討が必要です。
よくわからない場合には、専門家によるアドバイスを受けた方が良いでしょう。

まとめ

生前贈与をすべきかどうかについては、どのような生前贈与の控除制度を適用するか、どのような配分で相続をするかなどにより、大きく異なってきます。
一概に「得」「損」と言えるものではないので、まずはケースに応じた検討が必要です。 自分たちできちんと計算できる自信がないなら、専門家に相談しましょう。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談初回60分無料!
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-150-093
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 遺産相続に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます