相続させたくない人がいるというのは、実はあまり珍しいことではありません。
何かしらの事情や理由で(推定)相続人との関係が険悪になっている、相続人を憎悪しているような場合に限らず、「子に相続させたら遺産が無駄遣いされる」、「子が遺産分割で争うのを見たくないから誰にも相続させたくない」と考えることもあるでしょう。
しかし、自分の財産を死後どのように処分するかということは、原則としては相続人の自由ですが、一定の制約が生じることに注意する必要があります。
相続人には、一定の財産分与を法律で保障されているケースがあるからです。
そこで、今回は、相続させたくない人がいるときの対処方法について、法律が定めている基本的なルールや、具体的なケース別の対処方法についてまとめてみました。
相続について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、相続させたくない人の対処法について知る前に~相続の基本知識を確認
具体的なケースについて解説する前に、相続についての基本的な知識を簡単に確認しておきましょう。
(1)相続人になれる人の範囲
相続人になることができるのは、配偶者、子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)です。
また、これらの相続人には法律上の順序があり、配偶者と子(孫)は常に相続になりますが、父母(祖父母)は「子(孫)がいない場合」、兄弟姉妹(甥姪)は「子も父母もいない場合」のみ相続人となります。
なお、子は、養子縁組に出した子のように法律上の親子ではなくなった場合や、前妻(夫)との子も相続人となります。また、養子も実子と同じように相続人になります。
配偶者については、相続開始時の続柄が基準となるので、離婚したかつての配偶者は相続人になりません。
いわゆる内縁関係にある者も相続人にはなれません。
(2)法定相続分と遺留分
民法は、法定相続人(上記の相続人)のそれぞれに対して、法律上の目安となる相続分を定めています。
この法定相続分は、下記の表の通りになります。
配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 | |
配偶者と子(孫) | 1/2(遺留分あり) | 1/2(遺留分あり) |
配偶者と父母(祖父母) | 2/3(遺留分あり) | 1/3(遺留分あり) |
配偶者と兄弟姉妹(甥姪) | 3/4(遺留分あり) | 1/4(遺留分なし) |
配偶者がいない場合の相続人は、子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)の順となり、同一順位の相続人の人数による頭割り分が相続分となります。
ところで、「兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。
遺留分というのは、法律が保障している「最低限の相続分」と理解しておけばよいでしょう。
遺留分の割合は、それぞれの法定相続分の半分となります。
遺言において遺留分以下の相続分を定めることは可能ですが、この場合遺留分以下の相続分となった相続人は、他の相続人・遺贈者に対して、遺留分との差額に相当する補償金を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
2、5つのパターンでみる相続させたくない人がいるときの対処方法
上で解説した基本的なルールを前提に、実際に起こりやすい「相続させたくない人の5つのケース」について具体的に解説していきましょう。
(1)配偶者(夫・妻)に相続させないことは可能か?
近年では、老年離婚といった言葉を聞くことが増えたように、高齢期になってから夫婦仲が悪くなるというケースも増えているようです。
しかし、関係が険悪になったからといって「配偶者に自分の遺産を相続させない」ということはかなり難しいといえます。配偶者には遺留分が認められているからです。
①遺留分を侵害する遺言を残したらどうなる?
「妻(夫)以外の相続人に遺産をすべて相続させる」という遺言を残すこと自体は違法ではありません。
妻(夫)が「相続分がない」という遺言の内容に納得してくれれば、遺言で定めたとおりに遺産分与を行うことができます。
ただし、遺留分権者は、侵害された遺留分について補償金の支払いを、遺産分与を受けた相続人(および受遺者)に対して求めることができるので、配偶者と相続人(受遺者)との間にいざこざが起きてしまうかもしれません。
②妻(夫)が相続する遺産を減らす方法
妻・夫に相続させたくないときの最も現実的な方法は、自分の財産を配偶者以外の相続人などに生前贈与をすることで、自分の相続財産を目減りさせることです。
毎年110万円までであれば、贈与税の対象とならないのでこの枠を活用するとよいでしょう。
ただし、相続人に対する特別受益と評価される贈与については、過去10年分までは「持ち戻し」の対象となり、生前贈与が無駄になってしまうこともあるので、「持戻しの免除」を定めた遺言を残しておいた方が確実でしょう。とはいえ、この方法によった場合でも、遺留分それ自体をゼロにすることは、(相続財産がゼロになった場合を除いて)不可能です。
(2)子や父母に相続させないことは可能か?
子(孫)や父母(曾祖父)に遺産を相続させないということは、配偶者の場合と同様に難しいです。子・父母には、配偶者と同様に遺留分が認められているからです。
したがって、子・父母に相続させたくない場合の基本的な対処方法も配偶者の場合と同様になります。
子に相続させたくないという場合には、子の子である孫に生前贈与(あるいは遺贈)する方法が特に有効でしょう。
孫は、子の相続人となる存在なので、子自身への相続分が減ったとしても納得してもらえる可能性も高いといえるからです。
なお、子の相続人としての地位は、「1」(1)でも解説したように、原則として血のつながりが基準となります。
したがって、子を養子に出したという場合でも相続人としての地位は失わない(遺留分もなくならない)ので注意しましょう。
※養子に出た子は、実父母と養父母の両方の相続人となります。
さらに、非嫡出子でも被相続人の子であることには変わりがありませんので、相続人となります。
現在の民法では、非嫡出子の相続分・遺留分は嫡出子と全く同等となっていることにも注意する必要があります。
なお、未認知の子は相続人にはなれません。
(3)兄弟姉妹に相続させたくない場合の対処方法
相続させたくない相手が兄弟姉妹である場合には、その思いを実現することは可能です。
兄弟姉妹には、他の法定相続人とは異なり遺留分が認められていないからです。
したがって、「その相続人以外の人に遺産を分与する」という内容の遺言を残しておけば、特定の兄弟姉妹に相続されないようにすることは可能です。
ただし、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「被相続人に身の回りの世話をしてくれる人がいない」ことが多い点に注意が必要です。
そもそも、兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人に父母も子もいないケースに限られるからです。
遺言を残していたとしても、「誰にも見つけてもらえない」のであれば意味がありません。
たとえば、弁護士に遺言作成・保管を依頼したり、公正証書遺言を作成すれば「遺言を見つけてもらえない」というリスクは軽減できますし、令和2年7月10日から運用の始まる法務局での自筆証書遺言保管の制度を活用することも考えられます。
3、親族からひどい仕打ちを受けたときには相続から除外できる
配偶者や子などの自分の(推定)相続人から、虐待などのひどい仕打ちを受けたなどの事情があるときには、家庭裁判所の手続きなどによって、特定の(推定)相続人を自分の相続から除外することができます。
これを「相続人の廃除」といいます(民法892条。この場合の「廃除」は、排除ではありません)。
(1)相続廃除ができる3つの場合
相続人の廃除が認められるのは、次の3つの場合です(民法892条)。
推定相続人と喧嘩している、仲が悪い、相手が気に入らないといった程度の事情では相続廃除は認められません。
①被相続人を虐待する行為があったとき
被相続人に対する一方的な虐待があった場合には、その虐待を行った(推定)相続人を廃除することができます。
たとえば、殴る蹴るといった暴行が日常的に行われている、要介護状態の被相続人に全く食事を与えないといったケースが虐待に該当します。
②被相続人に対する重大な侮辱行為
虐待行為があった場合に加えて、被相続人への一方的で重大な侮辱行為があった場合にもその侮辱行為を行った(推定)相続人を廃除することができます。
たとえば、日常的に被相続人に侮辱する言葉を浴びせる、周囲に悪口を言いふらす、被相続人の秘密を暴露して名誉を傷つけるといったケースが重大な侮辱行為に該当するといえるでしょう。
③その他著しい非行
①②の場合以外にも、何度も犯罪事件を起こし反省している様子がないといったような、常識的に考えても著しい非行があると認め得る場合にも相続を廃除できる場合があります。
(2)相続人を廃除するための手続き
相続人廃除をするときには、「被相続人が自ら(生前中に)家庭裁判所で手続きをする方法」と、「相続人廃除を内容とする遺言を残す方法」とがあります。
いずれの方法が良いかということは、ケースによって違うでしょう。
虐待などをされた報いとして廃除をする場合には、「密航的」に行うことが効果的でしょうから、その場合には遺言で廃除を定める方法の方が適しています。
ただし、遺言によって相続廃除をするときには、その後の手続きを行ってもらう「遺言執行者」を定めておく必要があります。
相続廃除の遺言執行は身内に託しづらいケースも多いと思いますので、弁護士などに相談・依頼してみるとよいでしょう。
他方、非行が原因で相続廃除をするときには、「相続人の更正」を期待する意味で、生前の内に廃除の手続きを行うことも考えられます。
その後、相続人が態度・行動などを改めたときには、廃除を取り消すことも可能だからです。
相続廃除の取消しは遺言で行うこともできます(この場合も遺言執行者の指定が必要です)。
(3)相続廃除の効果
相続廃除となった(推定)相続人は、相続から除外されます。
この場合には、廃除された相続人は、法定相続分だけでなく遺留分に対する権利も当然に失います。
遺留分以外の部分については、被相続人の意思で自由に相続分を決められることを考えれば、相続廃除は「遺留分(権)を被相続人から剥奪する」ということに意味のある制度です(したがって、最初から遺留分が認められていない兄弟姉妹に対する相続廃除申立てはできません)。
なお、相続廃除の効果は、その推定相続人のみに生じます。
したがって、廃除を受けた推定相続人が相続開始前に死亡した場合に、相続権を得る代襲相続人(廃除された推定相続人の子・孫)の法定相続分・遺留分を剥奪することはできません。
ところで、似たような仕組みに「相続人の欠格」があります。
こちらは、本来相続人となるはずだった人であっても(当然に)相続人とはなれない一定の事情を抱えた場合の仕組みです(被相続人からの申立ての有無は問いません)。
相続欠格となる事情としては、被相続人や先順位相続人を殺害した場合や、遺言を偽造・変造・隠匿したような場合があります(民法891条)。
4、相続させたくない相続人がいるときには弁護士に相談
相続させたくない相続人がいるときには、まずは弁護士に相談してみるのが一番良い対応でしょう。
相続の廃除は、「推定相続人と被相続人が喧嘩している」という程度で認められるものではないので、簡単ではありません。
相続廃除を裁判所に申し立てる場合でも、廃除に相当する事由をきちんとした証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
また、相続廃除ができない場合でも、法の枠の範囲内で、被相続人の意思をできるだけ実現できるように対応する方法はないわけではありません。
相続問題の経験の豊富な弁護士であれば、それぞれの事情に応じて最適の対応方法をアドバイスしてくれるに違いありません。
まとめ
家族であってもさまざまな事情を抱えたことで「相続させたくない」と考える人が現れてしまうことは仕方のないことです。
自分の遺産だから自分の好きなように分け与えたいと考えることは、ごく自然な感情といえます。
とはいえ、遺留分が認められているケースでは、対応の仕方を間違えれば、相続させたくないという目的も実現できず、相手方との関係をさらに悪化させただけという事態にもなりかねませんので注意が必要です。