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遺言書を無効にされないために知っておくべき7つのポイント

遺言書

遺言書を作成する際、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。

最近では「終活」という言葉がはやっているように、自分が亡くなった後のことを真剣に考える人が増えているようです。

遺言書は、自分が死亡した後の対処方法として最も効果的なものです。
しかし、遺言書というと「何だか難しそう」と気後れしてしまう人も多いのかもしれません。

そこで、この記事では、遺言書を作成したいと考えている人のために、

  • 遺言書とは?
  • 遺言書を作成するメリット
  • 遺言書の種類と作成時の注意点
  • 遺言書に盛り込むことの出来る内容

について解説していきます。

遺言書は、自分の最後の想いを確実に伝えられるとても大切なものです。
難しいとあきらめずに、この記事を参考に作成にチャレンジしてみてください。

遺言にについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺言書とは?

遺言書とは?

遺言書とは、

  • 自分の死後に
  • 自分が残した財産を
  • 誰に、どのように分け与えるか
  • どのように処分するか

といったことについての自分の意思を記した文書のことをいいます。

「遺言書」は、一般的には「ゆいごんしょ」と読まれることが多いですが、法律用語としては「いごんしょ」と読むことの方が一般的です。

自分の意思を示したいだけであれば、特に形式などにこだわる必要はないのですが、遺言書に法律上の効力を持たせたいというときには、法の定めにしたがった形式で作成される必要があることに注意が必要です。
この点については、「3」で別に解説します。

2、亡くなった後、遺言書の内容はどうやって実現されるの?

遺言書とは?3つの種類と正しい作成方法~遺言書を無効にされないための注意点

遺言書は、その作成者が亡くなった後で、残った相続人などにより内容が明らかにされるものです。
そのため、

  • 誰も見つけなかったらどうなるの?
  • その通りにしてくれないこともあるの?

ということが素朴に気になるのではないでしょうか。

以下、簡単に説明していきます。

(1)遺言書を誰も見つけなかったらどうなるの?

ご推測の通り、誰にも言わずに遺言書を作成し、誰にも見つからないように保管していれば、死後誰も見つけてくれないということはあり得ると思います。
また、この人なら、と託した人が、その内容に納得いかないと勝手に破棄してしまったりすることもあるかもしれません。

このようなことにならないよう、以下の保管方法をお勧めします。

①法務局で保管

自筆証書遺言(自分で書くタイプのもっともポピュラーな遺言書)は、これまで保管場所が問題でした。
紛失、見つけられない、勝手な破棄や改変などが起こりうるからです。

このような問題を受けて、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。これからは保管を心配する必要はなくなるでしょう。

②公証役場で保管

公正証書遺言(作成を公証人にお願いする遺言書)では、公証役場で保管してもらえます。

③弁護士に保管を依頼

相続の経験が多い弁護士であれば、作成場面からアドバイスをもらうことができ、そのまま保管も依頼することが可能です。

(2)本当に遺言書に書かれた通りに実行されるの?

もう他界してしまったあなたは、遺言書のとおりに相続がなされたか確認することができません。
そこで、自筆証書遺言は「検認」という裁判所が関与する手続きが必要となってきます。
裁判所が関与することにより、遺言書のとおりに相続がなされることになるのです。

ただし、検認後、相続人全員がその内容に納得がいかず、全員が合意する別の内容があれば、遺言の内容より相続人間で決めた内容が優先してしまいます。

3、遺言書を作成するメリット

遺言書とは?3つの種類と正しい作成方法~遺言書を無効にされないための注意点

このように、一般的に考えられている遺言書への不安は、解決されたかと思います。
遺言書はあなたの最後の気持ちを親族へ伝える、最後の手紙です。

遺言書を作成するメリットとしては、次の2点を挙げることができるでしょう。

  • 自分の意思を実現できる
  • 相続争いを未然に防げる

(1)自分の意思を実現することができる

遺言書を作成する最大のメリットは、自分が残した財産を「自分の希望通りに処分できる」ということです。
法律上有効な遺言書があるときには、原則として、遺言書で示された財産分与方法が、優先されます。

(2)相続争いを未然に防げる

相続争いが起きるケースには、「故人の意向がわからない」ことが原因となっているケースも少なくありません。
多くの被相続人は、「家族なのだから喧嘩しないだろう」、「私の遺産は争うほどの金額ではない」と性善説的に考えることが多いようですが、実際には想像通りに進まないことも多いといえます。
「家族(親子・兄弟)だから逆に譲れない」という場合もあれば、相続人以外の利害関係人(相続人の妻や子)の思惑が相続争いの原因となるケースも珍しくないからです。

また、相続争いは、資産家が亡くなった場合だけでなく、ごく一般的な方が亡くなった場合も多数発生しています。
分与の対象となる財産が限られることが相続争いの原因となる場合もあるのです。
このようなケースでは、遺言書によって「故人(被相続人)の意向」が明確になり、相続争いを防止できる可能性が高くなるといえます。

4、遺言書の3つの種類

遺言書とは?3つの種類と正しい作成方法~遺言書を無効にされないための注意点

民法は、法律上の効力を認める遺言書として、次の3つの種類の遺言書を定めています。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

以下では、それぞれの遺言書の方式の違いなどについて解説していきます。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、最も一般的な遺言書の方式です。
最近では、「遺言書キット」もネット通販などで簡単に入手でき、自分だけで遺言書を作成することも決して難しい作業ではありません。

ただし、書式不備が原因で後の効力を否定されるケースも多いため、遺言書の作成にあたって、関連する法律などの規定を十分に確認しておく必要があります。
自筆証書遺言については、民法968条が規定を設けています。

(自筆証書遺言)

民法968条

1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

①自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、15歳以上の「自筆で文章を書ける人」であれば、原則として誰でも作成できる遺言です。
費用もかからないので、最も簡単で一般的な遺言方式といえます。

自筆証書遺言においては、次の点に注意する必要があります。

  • 目録を除いて、すべて「自筆(自書)」で作成すること(PC・代筆作成不可・録音・動画撮影も不可)
  • 遺言書には、作成日付、遺言者の氏名を記載すること
  • 遺言書には押印すること(認印・拇印でもよい)

  ※判例上は、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印があれば良いとされています

  • 目録が複数ページにわたるときには、そのすべてに署名・押印が必要(両面の場合には両面に署名・押印が必要)

なお、決まった書式はありませんから、自由に作成できますし、遺言内容の加筆・修正も可能です。

ただし、加筆・修正の際には、民法968条3項が定めるルールを守る必要があります。
下記は、自筆証書遺言の例文です。

遺言書

私は別紙目録記載の1及び2の土地及び建物を妻○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

別紙目録記載3の遺産は長男△△(平成○年○月○日生)に相続させる。

目録に記載のない私所有の財産は長女◇◇(平成○年○月○日生)にすべて相続させる。

令和元年10月10日 遺言者の住所

遺言者の署名 押印

②相続法改正で資産目録をパソコンで作成できるように

これまで自筆証書遺言を作成するときには、財産目録もすべて自筆で作成しなければなりませんでした。
財産目録を手書きで作成するというのは、遺言書を自筆するよりも遙かに手間のかかる作業です。

しかし、今回の相続法改正によって、自筆証書遺言における物件目録は、PCなどで作成できるように変わりました。
物件目録の書式を作成するのが面倒という場合には、市販の遺言書キットに同封されているフォーマットや、ネット上で(無料)ダウンロードできる財産目録のフォーマットを利用すると便利でしょう。

③自筆証書遺言を残すときの注意点

自筆証書遺言の方式で遺言書を残すときには、「検認」という手続きが必要になることに注意する必要があります。
検認とは、簡単にいえば、家庭裁判所で行われる遺言書を開封する手続きです。
検認前に開封されたからといって遺言書が無効になることはありませんが、検認前に開封した人は5万円の過料を科される場合があります。

また、検認前に開封されてしまえば、遺言書の改ざんなどが疑われることもあるでしょう。
自筆証書遺言を残すときには、不要なトラブルを回避するためにも相続人(遺贈者)となる予定の人に、検認などの必要手続きについて予め説明しておいた方が良いといえます。

なお、前述の通り、令和2年(2020年)7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が運用開始となります。
自筆証書遺言を法務局で保管した場合には、検認手続きが不要となり、スムーズに遺言の内容を実現しやすくなります。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に遺言者が言い伝えた内容を、公証人が書面化して作成する方式で作成される遺言書のことをいいます(民法969条)。
公証人(元裁判官がなることが多い)という公的な資格を有する者が作成した文書であるため、「裁判所の検認が不要」となる点でメリットの大きい方式です。

また、公証人が間に入ることで、「法律的に無効な内容」を遺言書に記載する心配もいりません。
ただし、公正証書言を作成するには、相応の費用が必要になります。
公正証書遺言を作成する際の費用は、下記のとおりに定められています(公証人手数料令第9条別表)。

遺産の金額

手数料

100万円以下

5000円

100万円超~200万円

7000円

200万円超~500万円

11000円

500万円超~1000万円

17000円

1000万円超~3000万円

23000円

3000万円超~5000万円

29000円

5000万円超~1億円

43000円

1億円超~3億円

4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額

3億円超~10億円

9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額

10億円超

24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

なお、公証人の手数料は、遺贈者(財産を譲り受ける人)1人ごとに発生します。
たとえば、妻に2,000万円、長男に1,000万円 次男に500万円を分与する公正証書遺言を作成する場合には、下記の内訳とおり、合計で51,000円の手数料が必要となります。

  • 妻 :23,000円
  • 長男:17,000円
  • 次男:11,000円

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、その名前の通り、「遺言の内容を誰にも知らせずに秘密にしたまま作成する遺言書」のことをいいます(民法970条)。

①秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言は、下記の手順で作成します。

遺言者が遺言を作成し署名・押印する

    ↓

遺言者が作成した遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印で封印する

    ↓

遺言者が、公証人と2人以上の証人の前に封筒を提出し、それが自己の遺言であることと氏名住所を申述する

    ↓

公証人が、その遺言に提出した日付及び、遺言の申述(自己の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載する

    ↓

公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印する

秘密証書遺言を作成する際の手数料は11,000円です。

②秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言のメリットは、「遺言の内容を誰にも知られずに済む」ということです。
秘密証書遺言では、中身を誰にも告げることなく法的に有効な遺言書を作成することができます。

他方で、公正証書遺言の場合のように公証人による内容のチェックがないため、法的に無効な記載内容を記した遺言書である場合には、作成した遺言書がムダになってしまうリスクがあります。

また、秘密証書遺言を作成するケースでは、遺言書を作ったことを家族に内密にしていきたい事情を抱えていることも多く、遺言書の存在を誰にも気づかれずに終わってしまうリスクもあります。

このように、秘密証書遺言はデメリット・リスクも大きいことから、実際にはあまり利用されていません。

5、遺言書で定められる内容

遺言書とは?3つの種類と正しい作成方法~遺言書を無効にされないための注意点

遺言書に記載することのできる内容(記載して法的効果が期待できる内容)は、大きく分ければ、次の3つの事項です。

  • 遺産の相続(分与)に関する事項
  • 遺産の処分に関する事項
  • 相続人などの身分に関する事項

(1)遺産相続に関する事項

自分が残した遺産を「誰に」、「どの程度」、「どのように」分与するかを指定することは、遺言書の最も基本的な内容です。

①遺産分割方法の指定

遺言者は、原則として自由に遺産分割の方法を定めることができます。
たとえば、「現金のうち〇円を☓☓に」と定めることも、「遺産の内の〇割を△△」にと、一定の裁量を残して定める方法でも、遺言者の自由に定めることができるというわけです。
また、相続人以外の人に、遺産を分け与える(遺贈する)こと、生命保険受取人の変更、特別受益の持ち戻しの免除を指示することも可能です。

ただし、相続人の遺留分を侵害する内容を指示した場合には、遺留分侵害額請求訴訟によって侵害分については受遺者が請求を受ける可能性があります。

②遺言執行者選任の有無

遺言では、遺言執行者についても指示することができます。
この場合には、

  • 特定人を遺言執行者とする
  • 遺言執行者を選任する者を定める
  • (遺言執行者も遺言執行者を選任する者も特に定めずに)遺言執行者を選任して遺言を執行することのみを定める

のうちから、適宜の方法で指示を残します。

③相続人の廃除(の取消)

生前に特定の相続人から虐待を受けていたというような場合には、その相続人を相続から廃除する旨を遺言で示すことができます。

また、すでに行った廃除を遺言で取り消すことも可能です。

なお、遺言で相続人の廃除に関する内容を定める際には、遺言執行者の選任が必ず必要となります。
遺言執行者については遺言で必ず指示をしなければならないわけではありませんが、残された人のことを考えると、遺言執行者についても予め定めておいた方がよい場合が多いでしょう。

(2)財産の処分に関すること

遺産を相続人・受遺者に分与する以外の方法で処分することも遺言で定めることができます。
たとえば、特定の団体・法人・個人などに、遺産を寄付するといった場合が考えられます。
遺産は常に相続人に分け与えなければならないというわけではありません。

(3)身分に関すること

未認知の子がいる場合には、遺言書で認知することもできます。
遺言書で認知する場合にも、認知の手続きを行ってもらうために、遺言執行者の指定が必要です。
また、未成年の子を残してしまうケースでは、未成年後見人について遺言に記載することもできます。

なお、遺言で養子縁組をすることはできないので注意しましょう。

(4)その他の付記事項

遺産や子などの身分に関わる事項以外にも、自分の葬儀の執り行い方、埋葬方法などについて、遺言で自分の思いを残すことができます。
ずっと言えなかったこと、伝えたい想いなど、何を書いても自由です。

ただし、これらの記載事項は、法的な拘束力を持つわけではありません。

6、遺言書を作成するときに注意すべきこと~無効な遺言書にしないための注意点

遺言書とは?3つの種類と正しい作成方法~遺言書を無効にされないための注意点

遺言書を作成する際には、遺言が無効とならないように、次の点に注意しておく必要があります。

  • 遺言書は必ず自分で作成する
  • 遺言書は1人で作成する
  • 成年被後見人は原則的に遺言書を作成できない

(1)遺言書は自分で作成すること

遺産の処分方法について、「信頼できる友人・家族などに意思を示しておけば良いだろう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、代理遺言は法的に無効となります。
遺言書は必ず「自分自身」で作成しなければなりません。

(2)遺言書は1人で作成する

いわゆる共同遺言は、法的には無効です。
共同遺言とは、複数人で共通の遺言を作成する場合をいい、たとえば、「夫婦共同の遺言書を作成した」という場合が典型例です。
夫婦で共有している不動産の分与について遺言を残したいという場合には、夫婦それぞれが、各々の持分について財産分与方法を示した遺言書を作成する必要があります。

(3)成年被後見人の遺言書

遺言書を作成するためには、自分の意思を適切に表示できるだけの判断能力が必要です。
精神障害や認知症などが原因で「成年被後見人」とされている人、成年後見制度を利用していなくても同症状の人は、正常に自分の意思を表示できる状態にあると判断できる場合に限って、「2名以上の医師」の立ち会いのもとで、遺言書を作成することができます。

しかし、現実的には、遺言書を作成することは難しいと理解しておいた方がよいでしょう。

なお、成年後見人が遺言書の代筆等をすることはできません。

7、遺言書作成でお困りの時には弁護士にご相談ください

遺言書とは?3つの種類と正しい作成方法~遺言書を無効にされないための注意点

遺言書は、被相続人の意思を明確にすることができるという意味で相続争いを回避するための重要なツールとなります。

しかし、一部の相続人にだけ一方的に不利な遺言内容を定めた場合には、逆に遺言があることで相続争いを生じさせてしまうこともあるかもしれません。

また、遺留分への配慮のない遺言内容は、遺留分侵害額請求訴訟によって受遺者が請求を受けてしまう場合があります。

法律知識が十分でない方が遺言書を作成する際には、自分の想いばかりが先行してしまうことも少なくありません。
みんなが納得する遺言書を作りたいという場合には、法律のプロである弁護士に1度相談しておかれることをお勧めします。

まとめ

遺言書の作成は難しいと感じている人が多いかもしれませんが、自力で出来ないというものではありません。
特に、今次相続法改正では、自筆証書遺言作成について様々な点で負担が軽減される措置が新たに設けられました。

とはいえ、遺言で示す内容は、残された人の今後を大きく左右することも少なくありません。
遺言書を残す際には、あなたの想いに寄り添いながらも、客観的にもアドバイスしてくれる弁護士等の専門家に1度相談しておくと良いでしょう。

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