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親権喪失とは?親権を失わせる親権喪失について弁護士が徹底解説!

親権喪失

親権喪失はどう行われるのでしょうか。

子どもの健やかな成長を守り、大人になるまでの財産を適切に管理するために設けられている「親権」は、通常子どもの父母が共同で行使できるものです。

しかし、たとえば「しつけと称して暴力・暴言を繰り返す」「小さな子どもを長時間1人で放置する」など、児童虐待が常習化しているような状態では、最悪の場合親権喪失に至ってしまうケースもあります。

そこでこのページでは、

  • そもそも親権とは?
  • どんな場合に親権喪失が認められる?
  • 親権喪失になるとどうなる?
  • 親権喪失の手続きの流れは?
  • 喪失した親権を取り戻せるって本当?

これらの疑問に、ひとつひとつ詳しくお答えしていきます。

「ついカッとなって子どもに手を出してしまう」
「このままでは子どもを取り上げられてしまうのではないか」

そんな不安を抱えるみなさんにとって、この記事が現在の親権を維持し、子どもとの幸せな生活を守るためのお役に立てば幸いです。

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1、親権喪失について知る前に|「親権」とは

親権喪失について知る前に|「親権」とは

まずは、最初に押さえておきたい親権の基本からチェックしていきましょう。

(1)「親権」とは?

親権とは、以下の民法820条で定められている通り、子どもの世話や教育を行う権利であると同時に義務でもあります。

第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

 (引用)https://elaws.e-gov.go.jp

また、平成23年の民法改正で、それまでにはなかった「子の利益のために」という文言が追加されていますが、この背景には世間的にも近年注目を集めている児童虐待の増加があり、子の監護・教育の目的を法律上でも「子の利益のため」と明確に規定することによって、その増加に歯止めをかける効果が期待されています。

①身上監護権

先ほどの民法820条に続く821~823条では、さらに具体的な子の監護・教育の内容が定められており、次の3つの権利をまとめて「身上監護権」と呼びます。

  1. 居所指定権:親権者が子どもの住まいを指定する権利
  2. 懲戒権:親権者が子どもにしつけを行う権利
  3. 職業許可権:親権者が子どもが職に就くことを許可する権利

ただし、2つ目の懲戒権に関しては、児童虐待を防ぐ目的から現在見直しが行われており、たとえ親であっても子どもへの体罰は禁止とする方向で話が進んでいます。続報を待ちましょう。

②財産管理権

身上監護権ともうひとつ、親権の概念を支える上で大きな柱となっているのが、こちらの財産管理権です。

第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

 (引用)https://elaws.e-gov.go.jp

ここで示されている「管理」には財産を処分することも含まれていますが、その扱いには親権者自身の財産の管理と同等の注意義務が定められています。(民法827条)

また、続く民法828条では、子の養育や財産の管理にかかった費用は子の財産の収益と相殺できることが記されており、これを「収益権」と呼ぶこともあります。

(2)親権に服する「子」とは?

そもそも、ここまで見てきた親権を行使される「子」とは、法律上どのように定められているのでしょうか。

その答えは民法818条1項にあります。

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

 (引用)https://elaws.e-gov.go.jp

つまり親権に服するのは「未成年」の子を指しますが、未成年でも婚姻した場合は民法上成年に達したとみなされ、親権の対象外となるので覚えておきましょう。

(3)親権者は誰?

続いて、「親権者」についても考えられるケースをご紹介していきます。

①実子に対する親権者

一般的には、子の実の両親が共同親権者となります。

②養子に対する親権者

子が養子の場合は、その養父母が親権者となります。

③離婚した夫婦の子どもの親権者

夫婦が離婚するときには、子どもの親権をどちらが持つのかを事前に話し合って決めなければなりません。

話し合いで決着がつかず調停や裁判で親権を争うことになるパターンもあり、その際には裁判所が親権者を決定します。

ただし、子どもが生まれる前に離婚に至った場合には、原則として母親が親権者となります。
これは出生後、父母の話し合いや審判によって父親に変更することも可能です。

④非嫡出子の親権者

法律上、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どものことを非嫡出子といい、この場合の親権者は母親となります。
父親が自分の子であることを認知し、話し合いや審判の結果によっては父親に変更することも可能です。

⑤父母が死亡した場合の親権者

父母が死亡した場合、子の親権者はいなくなり、代わりに民法838条で定められている「後見」が開始されます。

この制度によって選出された未成年後見人は子の法定代理人となるため、たとえば子どもが高校や大学へ進学するときの願書や、一人暮らしの部屋を借りるときの契約などに同意できるようになります。

未成年後見人は家庭裁判所の審判で決定し、一般的にはおじやおばなどの親族が選ばれるケースが多いでしょう。

2、親権喪失とは?やさしく解説

親権喪失とは?やさしく解説します

ここからは、今回のメインテーマである親権喪失について詳しく解説していきます。

(1)どんな場合に親権喪失になるの?

親権喪失とは、文字通り民法で定められた親権を失うことを指し、子ども本人や親族、未成年後見人などから請求を受けた家庭裁判所の審判によって決定します。

第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

 (引用)https://elaws.e-gov.go.jp

ここで気になるのが「一体どんな場合に親権喪失が認められるのか?」という疑問ですが、参考までにいくつか具体例を見ていきましょう。

①父または母による虐待・悪意の遺棄があるとき

    • 子どもに暴力を振るっている
    • 子どもに食事を与えない
    • 具合の悪い子どもを病院に連れて行かない など

②父または母による親権の行使が著しく困難、または不適当であるとき

    • 重度の疾患や中毒症状(薬物・アルコールなど)がある
    • 服役中である など

重要なのは、これらの状況によって「子の利益を著しく害する」ということが親権喪失の大きな要件になっていることです。

親権喪失は、親子関係にとってこれ以上ないと言っても過言ではないくらい、強いインパクトをもたらす審判になります。
そのため裁判所も慎重に判断を行う傾向があり、公開されているデータによると平成29年に親権喪失が認められたケースは119件の申請のうち28件でした。

(参考)http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20180420zigyakugaikyou_h29.pdf

(2)親権喪失になるとどうなるの?

親権喪失が決定すると、まるで自分がもう子どもの親ではなくなってしまったかのようなショックを受ける方も珍しくありませんが、法律上の親子であることに変わりはなく、状況としては離婚によって親権を相手に譲ったほうの親のケースと似ています。

実際の生活では、子どもと一緒に暮らすことができなくなる、子どもの日々の教育や財産の管理を行うことができなくなるという点が大きな変化になるかと思いますが、必要に応じて養育費の支払いを行ったり、面会が認められたりするケースもあるでしょう。

3、親権喪失の手続きとは?わかりやすく解説

親権喪失の手続きとは?わかりやすく解説します

それでは、実際の親権喪失の申し立てはどのような流れで行われるのでしょうか。

手続きのポイントをまとめてご紹介していきます。

(1)申し立てできる人

親権喪失の申し立てを行うことができるのは、次の立場にある人です。

  • 子ども本人
  • 子どもの親族
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人
  • 検察官

(2)必要なもの

親権停止の申し立ては、次の書類等を揃えた上で、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

  • 申立書
  • 子どもの戸籍謄本
  • 現在の親権者の戸籍謄本(子どもと同じ戸籍に入っている場合は不要)
  • 申立人の戸籍謄本(子ども本人または検察官が申立人の場合は不要)
  • 申し立ての理由を示す資料
  • 認印

このほか、窓口で申立人の身分証明書を提示する必要がありますので忘れないようにしましょう。

(3)審判までの流れ

申し立てから審判までの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 家庭裁判所に申し立てを行う
  2. 申し立てが受理されると、家庭裁判所から申立人に審問期日(詳しい事情を聞くための日取り)が通知される
  3. 審問当日、親権者が現在どのように親権を行使しているかを裁判所に伝える
  4. 申立人の訴えに対して、親権者からの反論を聞くための審問期日が親権者に通知される
  5. 審問当日、裁判所が親権者の言い分を聞く
  6. 家庭裁判所調査官が実際に子ども本人や親族などの関係者と話し、調査を行う
  7. 調査結果をふまえて申立人・親権者の両方から意見を聞く
  8. 最終的な審判を行う

4、似て非なる親権関連制度は2つ

似て非なる親権関連制度は2つ

民法には、親権喪失と少し似ている制度が他にも2つ存在します。

それぞれの特徴や親権喪失との違い、実際にどのようなケースで認められるものなのか具体例もあわせてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

(1)親権停止

親権停止は平成23年に導入されたばかりのまだ比較的新しい制度で、親権者によって子どもの利益が害されているときに、最大2年間の期限付きで親権を停止することができるという内容のものです。

親権停止が新設されるまで、親権を制限する制度には今回もご紹介している親権喪失しかなく、これには期限も特に設けられていなかったことから、親子関係を半永久的に断絶してしまう恐れがあると考えられていました。

そのため周囲の人間も申し立てには躊躇してしまうことがほとんどで、対応が遅れた結果さらなる悲劇を招くといったケースも決して少なくはなかったのです。

こういった背景から誕生した親権停止は、最大2年間で親子関係の修復を目指していくことに重きが置かれており、虐待を受けている子どもを守る一時的な措置としても広く活用されています。

実際、制度導入から6年が経過した平成29年には、親権喪失の119件を大きく上回る231件の申し立てがあり、そのうち親権停止が認められたのは67件、却下が32件、審判前の取り下げが124件、その他が8件という結果です。

(2)管理権喪失

管理権喪失とは、親権のうち子どもの財産を管理する権利である「財産管理権」のみを行使できなくするための制度で、たとえば親が子どもの貯金を自分のために使い込んでしまった場合などに認められるケースがあります。

親権全体ではなくあくまでも財産管理権のみの喪失なので、親権者が身上監護権を持っている場合、引き続き子どもと一緒に暮らすこと自体はできるでしょう。

5、喪失させた親権も審判取消しで復活できる

喪失させた親権も審判取消しで復活できる

先ほど親権喪失は半永久的に親子関係を断絶してしまう恐れがあるというお話をしましたが、実は1度親権喪失の審判を受けても、これからご紹介する要件を満たせばその審判を取り消すという形で親権を復活させることが可能です。

(1)復活の要件

親権復活の要件は、民法836条で次のように定められています。

第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

 (引用)https://elaws.e-gov.go.jp

つまり、審判を受けた本人や親族が請求を行い、親権喪失に至った原因(=審判の根拠となった状況)がすでに取り除かれているという判断を家庭裁判所が下したときには、晴れて審判が取り消されるということです。

(2)取消しを請求できる人

この審判取り消しの請求ができるのは、審判を受けた本人もしくはその親族のみとなっています。

6、子どもの親権に関するお悩みは弁護士へご相談を

子どもの親権に関するお悩みは弁護士へご相談を

ここまで民法の親権喪失制度について掘り下げて見てきましたが、「自分のケースでも親権喪失に至ってしまうことはあるのか」「子どもと離れ離れにならないためにはどうすれば良いのか」と、さらに自分の状況に合わせたアドバイスを得たいとお考えの方も多いでしょう。

そんなときにはぜひ弁護士へ相談を行い、今の悩みや疑問点をひとつずつ解消していくのがおすすめです。
弁護士は法律のプロであると同時に、どんなときでもみなさんの強力な味方になってくれます。

万が一親族などから親権喪失の申し立てが行われたときにも、あらかじめ弁護士に依頼しておくことで、みなさんにとって有利な方向で話を進められる可能性が高まります。
いざというときに困らないためにも、不安があるときにはなるべく早めに弁護士に相談しておきましょう。

親権喪失に関するQ&A

Q1.親権喪失の意味は?

親権喪失とは、文字通り民法で定められた親権を失うことを指し、子ども本人や親族、未成年後見人などから請求を受けた家庭裁判所の審判によって決定します。

Q2.親権喪失になるケースはどんなとき?

例えば以下のような場合に親権喪失が認められます。

  • 父または母による虐待・悪意の遺棄があるとき
  • 父または母による親権の行使が著しく困難、または不適当であるとき

重要なのは、これらの状況によって「子の利益を著しく害する」ということが親権喪失の大きな要件になっていることです。

Q3.親権喪失になるとどうなるの?

実際の生活では、子どもと一緒に暮らすことができなくなる、子どもの日々の教育や財産の管理を行うことができなくなるという点が大きな変化になるかと思いますが、必要に応じて養育費の支払いを行ったり、面会が認められたりするケースもあるでしょう。

まとめ

親権喪失は、親権者による虐待・ネグレクトなどで子どもの利益が著しく損なわれている際に、その親権をそれ以上行使できないよう無期限で制限する制度です。

平成23年以降、子の利益を害する原因が2年以内に消滅する可能性のある場合には、親権喪失ではなく親権停止に該当するケースもあります。

いずれにせよ親権が制限されてしまうというのは、親子関係にとって非常に大きな影響を与える出来事となるでしょう。

今回ご紹介した内容を参考に、何か不安な点があるときにはぜひ1度弁護士までご相談ください。

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