マイホームを建てる過程での価値観のずれや金銭問題などが原因で離婚を考える「新築離婚」。
この記事では、その原因、新築離婚後の選択肢、そして悩んだときの解決策について解説します。
新築離婚に悩む人へ向けて、冷え切った関係の修復や前向きな一歩を踏み出すための情報を提供します。
目次
1、新築離婚に至る原因
幸せな家庭を築くために手に入れた新築マイホームなのに、それが離婚の原因になってしまうのは本末転倒ともいえます。
一体なぜ新築離婚は起こってしまうのでしょうか?
(1)夫(妻)との価値観の違いが露呈する
マイホームを購入する際には立地、予算、居住形態、間取り、外装・内装の仕様など夫婦で話し合わなければならない事項がたくさん出てきます。
これだけたくさんの決め事があると、ときにはどうしても合わないところも出てくるでしょう。
また、完成までの過程でパートナーが非協力的だったり、営業担当者との交渉で頼りなかったりと相手の嫌な部分が見えてきて、不信感が募ってくることもあります。
マイホーム購入には想定以上の費用がかかることがわかり、ピリピリすることも珍しくありません。
パートナーと話し合ってお互いが歩み寄れればいいのですが、平行線状態が続くとマイホーム計画に疲れ果ててしまい、離婚を考えるようになってくるのです。
(2)義両親との同居話があがり、夫婦でもめてしまう
夫婦の問題で多いのが、義両親との同居問題。
いくら義両親と言っても、実の両親と違って気を使う他人との同居はなかなか難しいものです。
そんな配偶者の気持ちをわからずに「両親と住みたい」、「両親が一緒に住みたがっている」と同居をほのめかす人は少なくはありません。
同居は一生の問題になるため、お互いの意思が合わないと離婚に至るケースもあります。
(3)ローンの返済が大変なことに気づいてもめてしまう
住宅ローンは金融機関と相談して借入額や月々の返済額を決めることになります。
しかし、実際支払いが始まると想定していた以上に支払いが厳しく、ローンの重みをストレスに感じる夫婦が少なくはありません。
子どもが生まれたり、大きな出費があったりして、収支バランスが崩れる家庭もあります。
ローンの返済に追われるようになると、せっかく購入した住宅を手放したくなったり、ストレスからケンカがひんぱんに起こったりして、最悪離婚にいたるケースもあるのです。
このような事態にならないために、ローンを組むときには複数の金融機関をまわって、無理のない返済計画を提案してくれる機関や低金利で貸し付けをおこなっている機関を見つけるようにしましょう。
どうしても難しい場合、住宅ローンの見直しや金融機関の乗り換えを考えるのもひとつの手です。
2、新築離婚を選ぶ際の3つの選択肢
新築離婚をすることになってしまった場合、多くの人が住宅ローンを残したままの状態になります。
完成したマイホームの住宅ローンの支払いや名義人はどのような措置が取れるのでしょうか。
代表的な3つの選択肢を紹介します。
(1)夫名義で購入した住宅に夫が住み続ける
夫名義で購入した住宅に夫が住み続ける場合、住宅ローンの支払いはどのようになるのでしょうか。
答えは、財産分与の割合によって変わってきます。
たとえば財産分与の割合が半分で不動産価格が4、000万円、住宅ローンが3、000万円残っていた場合、妻は夫に500万円を請求することができます。
もちろん月々の住宅ローンの支払いは夫がしなければなりません。
妻は住宅ローンを支払う必要がありませんが、新しく借りた住宅の家賃については取り決めがない場合、自分で支払う必要があります。
また、これまで扶養に入っていた人も離婚すると外れ、自分で税金や年金を納めなければなりません。そのため、主婦にとってはデメリットが大きいといえるでしょう。
専業主婦の家庭では、ほとんどが夫名義で新築住宅を購入しているようですが、妻名義で購入した住宅に妻自身が住み続ける場合も同じ取り決めとなります。
(2)妻が住み続ける
日本では夫名義で購入した住宅に、離婚後も妻が住み続けるケースが少なくはありません。
特に子どもがいた場合、「子どもを転校させたくない」、「習い事を続けさせたい」などの理由から妻が子供と一緒に元の住宅に住み続けることが多いようです。
この場合、名義や住宅ローンの債務者の決め方はいくつかあります。それぞれケース別に紹介しましょう。
①不動産名義と住宅ローンの支払いは夫のまま
この場合、離婚後でも住宅の所有権は夫にあり、住宅ローンの支払いも夫が続けます。
妻にはメリットが多いように思えますが、夫が住宅ローンの支払いをしなくなるリスクがあります。
②不動産名義を妻、住宅ローンの支払いは夫
住宅の所有権は妻になりますが、住宅ローンの支払いは夫が行います。
もしも不動産価格が住宅ローン残額を上回っている場合、財産分与の割合によっては妻が夫にいくらか支払わなければいけません。
③不動産名義と住宅ローンの支払いは妻
この場合、妻が夫に代わって住宅ローンを支払うことになりますが、名義変更の際には金融機関から妻に支払い能力や資産状況の審査を受けなければなりません。
審査次第では、名義変更ができない場合もあります。
仕事に就いていなかったり、資産が十分になかったりする場合は審査が通る可能性はかなり低いようです。
④不動産名義と住宅ローンの支払いは夫で、妻が夫に家賃を支払って住む
不動産名義と住宅ローンの支払いは夫のままで、妻は夫に対して二人の間で決めた金額の家賃を支払うケースがあります。
これだと金融機関の審査や煩わしい手続きが減るメリットがあります。
しかしながら、いつまでたってもなかなか元パートナーと縁が切れないというデメリットがあることも覚えておきましょう。
どのような選択肢を選ぶにしても必ずお互いが話し合い、合意したら書面に残しておきましょう。
離婚後は他人になるわけですから、最初ローンを支払うと言っていたのに実際は支払わなかったり、言った・言わないの水掛け論になったりするなど、後で問題になる可能性も否定できません。
住宅ローンの返済が滞れば、その住宅は手放すことになります。
一般的に新築住宅は時間がたてばたつほど資産価値が減っていくので、問題が発生したらなるべく早めに対応策を考えましょう。
(3)マイホームを売却する
どちらも新築住宅に住まないことになった場合、マイホームを売却することも可能です。
この場合、売却額が住宅ローンの残債額を上回るか下回るかで財産分与も変わってきます。
住宅売却額が住宅ローンの残債額を上回った場合(アンダーローン)、住宅ローンを支払って、余った金銭が財産分与の対象となります。
財産分与が半分の場合、半分は夫、残りの半分は妻が受け取ります。
住宅売却額が住宅ローンの残債額を下回った場合(オーバーローン)、残ローンはローン契約者が支払う必要があります。
住宅以外に資産があればその資産額から残った住宅ローンからを差し引きプラスになれば財産分与をおこなうことになります。
3、新築の住宅ローンが残っている状態で離婚する際の確認事項
新築の住宅ローンを残して離婚する場合、確認しておかなければならない点がいくつかあります。
(1)住宅ローン名義の確認
まず必ず確認しておきたいのが住宅ローンの名義。
基本的に住宅ローンの名義者=その不動産の所有者となります。
しかし、共有名義となっている場合は、どちらの名義にするのかきちんと話し合わなければなりません。
また、前章で説明した通り、名義を夫から妻または妻から夫に変更する場合、金融機関の審査を受ける必要あります。
(2)どちらかが住み続けるのか売却するのか確認
住宅ローンの名義と実際に住み続ける人が異なるケースもあります。
どちらが住み続けるのか、残った住宅ローンの支払いはどちらが行うのかを確認しておきましょう。
(3)家を残す場合、どちらが権利を持つのか確認
財産分与を考える場合、残した家の権利をどちらが持つのかによってその他の財産の分け方も変わってきます。
一般的に住宅は最大の資産となるため、住宅の権利を持つ方は手放す方に他の資産や現金で財産を渡すことが多いようです。
住宅以外の資産や現金がほとんど残っていない場合は、安定した所得のある方が住宅の所有権を持ち、月々の給与の一部を相手に現金で渡す人が珍しくありません。
(4)売却する場合は、不動産会社に相談
住宅や車などのローンは借金に該当します。
しかし、同じ借金でもギャンブルや浪費で発生した借金とは異なり、ローンによる借金は財産分与の対象になります。
財産分与を決める際にお互いが新築住宅には住まないと決めたとき、住宅を売却するのもひとつの手です。
しかしながら、住宅の売却額が住宅ローンの財産額を上回ることはほとんどありません。
離婚後に借りる賃貸住宅の家賃と比較して、毎月の住宅ローン返済額の方が安いようであればどちらかが住み続けた方が得策といえるでしょう。
賃貸住宅は何年住んでも自分の資産になることはありませんが、新築住宅はいずれ自分の資産になるからです。
もしも近所の目や再婚を考えてどうしても売却したいということであれば、複数の不動産会社をまわって高く買い取ってくれそうな会社を見つけましょう。
4、新築離婚を防ぐために共同名義の場合に注意すべきこと
夫婦共働きの世帯が増加している現在、住宅ローンも共同名義にしている家庭が少なくはありません。
しかし、離婚となった場合は共同名義ではなく、夫婦いずれかの単独名義に切り替えるべきでしょう。
この際の注意点を説明していきます。
(1)共同名義の場合の対処法
離婚することになった場合、共同名義を夫婦いずれかの単独名義に切り替えるべきでしょう。
共同名義のままにしていると、離婚後も双方に支払い義務が発生してしまうためです。
これでは、出ていった方が損をすることになりますね。
さらに、離婚後双方が支払い続けていれば問題はないのですが、いずれかが未払いとなる場合、もう一人が元配偶者の分まで支払わなければなりません。
このときに返済できないとなると住宅を手放して競売をかけることになります。
当然、所有権も失ってしまうのです。
住宅ローンは金融機関と金銭消費貸借契約に基づいて契約を結んでいるので、勝手に変更することは認められていません。
そのため、まずは金融機関に相談することから始めてみましょう。
(2)まずは金融機関に相談してみる
金融機関が名義変更を認めてくれれば問題はないのですが、共有名義を単独名義に変更するのは結構難しく、認められないケースもあります。
これまで二人で支払っていたローンを一人で支払うことになり、返済できないリスクが高まるためです。
もしも、単独名義への変更が認められない場合、最悪住宅を手放すことになります。
そうならないように、住宅ローンを組むときの名義はじっくり考えておくようにしましょう。
5、新築離婚を進める場合は弁護士への相談がおすすめ
せっかく憧れのマイホーム建築に踏み切ったのに、新築離婚になってしまうのは大変残念なことです。
また、ここまでで説明してきたとおり住宅を売却しても住宅ローンだけが残ってしまう可能性も高く、損をしてしまうことにもなりかねません。煩雑な手続きもあります。
本当に新築離婚をすべきか一度しっかり考え直しましょう。
(1)新築離婚にならないようにするためには
周りが住宅を建てていたり、マイホームへの憧れが強すぎたりすると、「何が何でも早く新築に住みたい!」と考えがちですが、焦りは禁物です。
高価な買い物である住宅は一度契約してしまうと、基本的に取り消しややり直しがききません。
計画途中に二人の間に決定的な違いがあったり、ケンカばかりをしたりするのであれば、一度新築計画自体を白紙に戻すのもひとつの手です。
契約金を支払ったり、施工着手が始まってしまったりするともう引き返せません。
少しでも新築離婚の可能性が頭をかすめるようであれば、一度冷静になって考え直すのもありでしょう。
(2)住宅を作っている間の離婚は避ける
新築が完成するまでは決め事が多く、ケンカが絶えないこともあるかもしれません。
しかし、住宅が完成して住み始めれば、ケンカの原因もなくなって二人の不仲も解消される可能性があります。
完成した住宅が気に入って、手放すのが惜しくなることもあるでしょう。
もうすでに新築の施工が始まっているのであればもう引き返せないので、そのまま完成まで待ってみてはいかがでしょうか?
(3)どうしても難しい場合は弁護士に相談を
新築離婚のリスクを知ってもなお離婚したいと考えている人は、法律のプロである弁護士に相談して手続きを進めることをおすすめします。
新築離婚は財産分与や名義変更手続きなど、時間のかかる話し合いが多いので一人で進めるのは大変です。財産分与をめぐって、パートナーとの仲がより険悪になることもあるでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば二人の間に入ってもらえるので、気まずい思いをする可能性も低くなります。「離婚するかどうかで悩んでいる」という段階の人でも、一度信頼できそうな弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
人に話すことで、今自分が悩んでいる問題がクリアになって、自分が取るべき道が見えてくるのかもしれません。
まとめ
新築離婚は「住宅」という大きな財産が関わってくるので、一般的な離婚よりも時間がかかりがちです。
せっかくマイホームが手に入るわけですから、できれば離婚は避けたいところですが、残念ながら離婚してしまったケースもあります。
マイホームだけではなく、パートナーの浮気やDVなどさまざまな原因が重なって結婚生活が嫌になってしまったという人も少なくはありません。
新築離婚に踏み切る場合は、離婚調停実績が豊富な法律の専門家や弁護士に相談してみましょう。専門的な立場から、最善策を提案してくれるはずです。