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年金分割の基礎知識:損をしないために知っておくべき7つの要点

年金分割

年金分割の仕組みについて詳細がわからず、お困りの方もいらっしゃることでしょう。離婚を決意した時に、年金分割に関する手続きがどのように行われるのかを考える人も多いかと思います。離婚により、老後の生活に不安を抱くことは少なくありませんが、婚姻期間中の年金記録を分割することで、妻にも年金の受給資格を確保できます。

この記事では、以下のポイントについて詳しく解説します。

・年金分割とは何か?
・年金分割の異なる種類
・年金分割によってどれくらいの支給額が得られるのか?
・離婚における財産分与との関連

具体的な事例も交えながら、年金分割に関する情報を提供します。現在離婚を検討中の方々にとって、この記事が年金分割を円滑に進め、老後の生活を安心して過ごすための参考になれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、年金分割とは

年金分割とは

年金分割とは、夫婦が離婚する際に年金記録を分割できる制度のことです。
分割できるのは婚姻期間中の厚生年金と共済年金の年金記録だけで、具体的な方法には合意分割と3号分割の2種類があります。

(1)年金分割とは

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に積み立てた厚生年金や共済年金の記録を分割できる制度のことで、ここに国民年金は含まれません。

夫婦間の合意を以って分割する合意分割と、夫婦の合意がなくても一方的に分割できる3号分割のいずれかで手続きを行うのが基本です。

離婚の際に夫が年金分割に同意しない場合には、調停や審判に移行します。
それでも分割されなければ、3号分割の制度だけを利用することになるでしょう。

年金分割は2007年から導入されている制度ですが、2007年以前から婚姻している場合でも分割の対象には含まれます。
離婚の際には夫婦の財産が不公平にならないように、しっかり年金分割制度を利用していきましょう。

(2)熟年離婚だけの問題ではない

年金といえば、原則65歳から受給できる制度になります。
そのため、若い方の中には「私にはまだ関係ない」と感じる方も多いかもしれません。

しかし、例え30代や40代カップルの離婚だとしても、婚姻期間中に積み立てた年金は夫婦共同で築いた財産とみなされます。
婚姻期間が短くても、離婚の際にはしっかり年金記録は分割しておくべきです。

もし離婚後再婚したとしても、前の結婚での年金記録は問題なく分割でき、受給資格があります。  

2、どうやって年金分割するの?〜合意分割

どうやって年金分割するの?〜合意分割

では、年金分割にはどのような手続きが必要なのでしょうか。
制度がわかっていても、具体的な手続き方法がわからないと年金分割はできません。

しっかり学んでおきましょう。

(1)年金分割のための情報提供請求書を提出

年金分割のための情報提供請求書(年金基金のホームページから入手可能)に必要事項を記入し、年金事務所に請求手続きをしてください。

情報提供請求書は離婚前でも提出できます。
請求は二人でも夫婦どちらかでも可能です。
書類が受理されると、二人で請求した場合はそれぞれに「年金分割のための情報通知書」が送られてきます。

夫婦どちらかが請求したケースでも、離婚後であればそれぞれに交付されますが、離婚前の場合は請求者宛に送付されますので、忘れず確認するようにしましょう。

年金分割は、婚姻関係にある夫婦の他に事実婚の夫婦でも利用できる制度となっています。
ただし事実婚の場合には、事実婚の証拠となる住民票などが必要です。

また、事実婚の際は、どちらか一方が国民年金第3号被保険者だった期間があった場合に限ります。
年金分割のための情報提供請求書には以下の2点を添えて、提出を行いましょう。

  • 請求者の年金手帳または、基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間などを明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)

事実婚の場合には、婚姻期間を明らかにできる書類の代わりに事実婚の期間を証明できる住民票などを添えてください。

(2)夫婦で合意する

婚姻期間中に積み立てた年金記録を分割することを、まずは夫婦間で合意しましょう。
離婚と同時に自動で年金が分割される制度ではありませんので、ご注意ください。
無事合意に至れば、夫婦間で年金を分割することに合意したことがわかる書類と、合意した按分割合がわかる文書を準備します。

もしも夫婦どちらか一方が合意しない場合には、家庭裁判所で年金分割調停を申し立てることになります。
もしくは、合意分割は諦めて3号分割だけにするという手もあるでしょう。

(3)夫婦で年金事務所へ行って手続きを

実際の手続きは、離婚後に年金事務所で行います。
必要書類に記入をして書類を提出してください。
夫婦共に記入する欄がありますから、二人で手続きしなければなりません。
書類の提出を以って年金分割に合意したとみなされます。

気を付けておきたいポイントとして、法律が改正された2008年4月1日よりも前から婚姻関係にあった夫婦が年金分割を行いたい場合は、必ず合意分割が必要になります。
また、情報提供請求書の取得は離婚前でも可能ですが、年金分割の手続き自体は離婚後にしか受理されないため、こちらもあわせて覚えておきましょう。

(4)合意分割での必要書類

合意分割で手続きに必要な書類は以下の6点です。
離婚した相手に会いたくないという場合には、代理人が申請することもできます。
各書類はコピー可と書かれているもの以外はコピーは利用できませんので、必ず原本を提出しましょう。

また、合意分割を申請した場合には、3号分割も自動的に申請されたものとみなされます。

  • 標準報酬額改定請求書(年金事務所や年金機構のホームページから入手してください)
  • 請求者の年金手帳または年金基金番号通知書
  • 婚姻期間を明らかにできる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)
  • 請求日前1か月以内に作成された、二人の生存を証明できる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、それぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類)
  • 年金分割を明らかにできる書類(下記のいずれか)
  1. 年金分割の按分割合に合意したことがわかる書類に自署ののあるものまたは、年金分割に関する公正証書の謄本または抄録謄本、公証人の認証を受けた私書証書
  2. 裁判所の手続きで年金の按分割合を定めたことが証明できるもの(審判書の謄本または抄本または確定証明書、和解調停の場合には調停調書の謄本または抄本)
  • 請求する人(代理人を含む)の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、印鑑とその印鑑の印鑑登録証明書のいずれかの書類)

ただし代理人が申請する場合には、代理人にかかる上記の書類の他に委任状(年金分割合意書請求用)の「ご本人(委任をする方)」欄に捺印した印鑑にかかる印鑑登録証明書が必要です。
また事実婚期間の年金分割をする場合には、事実婚の期間を証明できる書類も上記に加えて必要です。

住民票などに事実婚関係がわかる記載があるなら持参しましょう。

書類を提出し年金分割の手続きが完了すると、按分割合に基づき改定された厚生年金の標準報酬額が、離婚した夫婦それぞれに日本年金機構から通知されます。
共済年金の場合には、共済組合などから通知が届くことになるでしょう。

(5)離婚から2年以内に手続きが必要

合意分割の請求は、離婚から2年以内の手続きが必要です。
もしもどちらか一方が死亡した場合には、死亡した日から起算して1ヶ月以内に手続きしましょう。

3、夫が合意しない場合-3号分割請求

夫が合意しない場合-3号分割請求

夫が合意分割に同意しない場合には、3号分割請求ができます。
3号分割請求は夫婦のいずれか一方の請求で認められる年金分割です。

(1)3号分割請求とは

3号分割請求とは、夫婦の一方に国民年金第3号被保険者期間がある場合に年金記録の分割請求ができる制度です(合意分割は共働き期間についてもできるので専業主婦期間があったことは求められませんが、3号分割請求は専業主婦期間がなければできません)。

合意分割とは違い、相手の合意は必要ありません。

(2)3号分割請求は1人で請求手続きできる

3号分割請求は合意分割請求とは違って、一人でも請求手続きができます。
按分割合の上限は50%です。

もしも夫が合意分割に合意してくれない場合でも、2008年4月1日以降の年金分割は3号分割でできます。

(3)2008年4月以前の積立分は年金分割できない⁉︎

2008年4月1日よりも前の積立分の年金は3号分割ができません。
2008年4月1日以降の年金積立分だけが対象です。
2008年4月1日以降に結婚した夫婦が離婚する場合には、合意分割は必要なく、3号分割で一人で請求手続きが可能です。

4、2008年4月以前の分を請求する方法は?

2008年4月以前の分を請求する方法は?

2008年4月以前から結婚している夫が年金分割に合意しない場合、3号分割では2008年4月以前の分はもらうことができないことは上記の通りです。

この場合は、調停の申し立てで解決する必要があります。

(1)年金分割調停を申し立てる

どうしても夫の合意が取れなければ、家庭裁判所に年金分割の調停を申し立ててください。
調停では、調停委員を介して年金の按分割合を決めていきます。
年金分割は当事者同士で自由には決められず、50%を上限にした按分割合が法律で定められています。
ですから、年金を80%元妻のものにしたくても、それは不可能です。

調停が成立し合意が取れると、家庭裁判所から申立人の元に調停調書が送られてきます。
この調書は年金事務所での合意分割の手続きに利用できる書類のひとつで、調停成立の場合には請求者一人でも手続きができます。

(2)調停不成立なら年金分割審判に

合意分割の調停が不成立なら自動的に年金分割審判に移行します。
審判では裁判官が判決を下すことになり、按分割合は法律に基づいて50%になるケースがほとんどでしょう。

結審後は家庭裁判所から審判書が送付され、審判書を年金事務所に持参することで合意分割ができます。
審判の場合にも請求者一人で手続きが可能です。
特別な事情がない限り、年金分割審判では年金が分割できることになるでしょう。
もしも夫がどうしても年金の分割に合意しなくても、審判で解決することができます。

(3)年金分割で合意が取れなければ2008年4月1日以降の年金について3号分割の手続きを

万が一、年金分割審判で年金が分割されない判決を受けてしまった場合、2008年4月1日よりも前の年金は諦める必要があります。

そのケースでも2008年4月1日以降の年金は3号分割が可能ですので、3号分割の手続きをしておきましょう。

(4)合意分割請求で3号分割請求もしたとみなされる

合意分割の請求をした場合、自動的に3号分割の請求もしたものとみなされます。
そのため、2008年4月1日よりも前から婚姻関係があった夫婦は二重に年金分割の請求をする必要はありません。

面倒な手続きは1回で済みますから覚えておくといいでしょう。

5、夫がサラリーマン、妻が専業主婦のケースの年金受給額

夫がサラリーマン、妻が専業主婦のケースの年金受給額

夫がサラリーマンで厚生年金を支払い、妻が専業主婦で国民年金第3号被保険者の場合の年金受給額を見ていきましょう。

年金の分割とは、受け取れる金額の分割ではありません。
年金の支払い記録を分割するもので、たとえば50%の按分率で合意したなら、夫が支払った厚生年金や共済年金の記録を半分妻がもらえるという制度です。
つまり、半分は妻が支払った記録になり、65歳以降にその支払い記録を元に年金額が計算されるということです。

年金の支払い等級によってもらえる厚生年金額は変化します。
また、分割できるのは厚生年金または共済年金だけですから、妻の国民年金の受給額に変動はありません。

実際の計算方法は2008年4月1日以降と前とで異なります。
厚生年金の計算方法は難しく、実際の見込み金額は年金事務所に問い合わせを行うのが確実でしょう。

ここでは、簡易な計算式を用いてサンプルとして計算していきます。
あくまでも受給される厚生年金額の目安として参考にしてください。

計算式:厚生年金の年間受給額= 平均標準報酬月額×660×厚生年金払込年数

(1)婚姻関係にある場合

夫が60歳で退職したサラリーマン、妻が2歳年下の専業主婦を想定します。
婚姻したのが、夫35歳妻33歳と仮定し、婚姻期間中はずっと厚生年金に加入していました。

厚生年金加入年数が25年。
夫の標準報酬月収が仮にずっと40万円の場合の厚生年金の年間受給額は、660,000円になる計算です。
婚姻していれば、二人への受給としてもらえますが、離婚した場合には、この厚生年金を分割できるわけです。

(2)離婚した場合

上記の夫婦の例でもしも夫が50歳・妻が48歳の時点で離婚した場合を想定してみましょう。
離婚時に年金の分割の按分率を50%にした場合にお互いにもらえる厚生年金はいくらでしょうか。

①夫の受給額

婚姻期間中の厚生年金の支払い年数が15年間に短縮されて、婚姻期間中に発生した年金の年額受給額が396,000円です。
厚生年金の按分率が50%なので、夫が受け取れる婚姻期間中の記録による厚生年金は年間198,000円です。

夫は、その後も厚生年金をかけ続けますから、実際にもらえる金額はもっと多くなるでしょう。

②妻の受給額

夫と同じだけの厚生年金記録が残りますので、妻が受け取れる厚生年金額は、妻だけに支給される予定の厚生年金額に198,000円が上乗せされる計算です。

65歳から15年間受け取った場合には、297万円にもなります。

(3)年金分割すれば今と同じレベルの生活はできる?

年金を分割すれば長い目でみるとたくさんの受給が可能だと感じられることでしょう。
しかし、年間の受給額を月割で考えてみてください。
上記の夫婦の例で妻が48歳で離婚した場合、年間で妻の厚生年金は198,000円上乗せされる計算になりますが、実際に月で考えた場合にはたったの16,500円/月です。

とても老後の一人暮らしの資金にはならないことがわかります。
しかし、妻には国民年金が支給されますし、妻にも職場で厚生年金に加入している期間があった場合は、その分の厚生年金が支給されます。

妻の月収に比例した年金受給額にもよりますから一概にはいえませんが、それでもやはりこれまでと同じレベルで生活することは難しいと考えてください。

6、年金分割はあくまでも生活の「足し」。離婚後に必要なお金は財産分与で

離婚後に必要なお金は財産分与で

年金分割はあくまでも老後の生活の足しでしかありません。
離婚後に必要なお金は財産分与で確保した方が無難です。

(1)年金分割受給だけでは老後の生活は厳しい

離婚した後にもしも再婚や事実婚などをしなかった場合には、年金分割だけでは生活が苦しくなると想定されます。

老後でも家賃や光熱費は毎月かかる経費です。

婚姻していれば、家賃や光熱費は実質二人での折半になりますが、離婚した場合には、自分の分を丸ごと支払わなければなりません。

夫婦二人での年金暮らしよりも離婚した場合の年金暮らしのほうが、生活は厳しくなると理解しておきましょう。

(2)離婚後に必要なお金は財産分与で

離婚後に必要なお金は離婚時の財産分与で確保しておきましょう。
夫婦で築いた共有財産は、離婚時に夫婦間の協議によって分け合うことができるようになっています。
離婚を急いでいたとしても自分の取り分はしっかり主張し、離婚後の生活に備えておきましょう。

(3)婚姻中(別居していても可)に生活費をもらえてなければ婚姻費用も

婚姻中に別居していた期間が長くても、財産分与は可能です。
その上で婚姻費用の分担も法律で定められています。

もしも別居中の生活費をもらっていなければ、離婚の際の財産分与で婚姻費用を考慮するよう請求するといいでしょう。

婚姻費用を過去に遡って請求することは基本的には難しいものです。
しかし、離婚の際の財産分与でその旨を相談し考慮してもらうことはできます。

(4)相手に有責事情(DVや浮気など)があれば慰謝料請求も

また、離婚の原因が相手のDVや浮気などであれば、慰謝料請求も可能です。
離婚後の大きな生活費の足しになりますから、忘れずに請求しましょう。

(5)子どもが未成年なら養育費も

子どもが未成年なら養育費の請求も忘れないでください。
養育費は途中から未払いになる可能性も高いですから、公正証書などに残しておくことをおすすめします。
公正証書があれば強制執行も可能です。

7、離婚に関する金銭問題は弁護士にお任せを

離婚に関する金銭問題は弁護士にお任せを

離婚に関する金銭問題は弁護士に相談するといいでしょう。
年金の合意分割の際にも相談ができます。代理人として代理申請も可能です。

財産分与、親権獲得、慰謝料請求や年金の調停などでは弁護士が心強い味方になってくれるでしょう。

まとめ

年金分割には婚姻期間や離婚の時期で2種類の分割制度があります。

2008年4月1日よりも前から婚姻関係にあった夫婦は、配偶者の同意がなければ2008年4月よりも前の年金を分割することができません。
しかし、3号分割なら相手の合意なしに一人でも年金分割の手続きが可能です。
ただし、一人で請求できるのは2008年4月以降の年金分だけになりますので、気を付けてください。

このように、年金分割は制度が複雑で金額の計算も難しいもの。
離婚を考えるなら、年金分割も含めて弁護士に相談してみるのがおすすめです。
弁護士は、年金以外の財産分与などの相談にも専門家ならではの適切なアドバイスを行ってくれます。

今回ご紹介した内容を参考に、ぜひみなさんも年金分割をしっかり行い、老後の生活の不安を取り除いておきましょう。

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