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【男女別TOP5】離婚を決めた理由ランキング

離婚を決めた理由ランキング~あなたが離婚したい原因は第何位?

離婚を決める理由はさまざまですが、「離婚を決めた理由ランキング」を見れば、多くの人がどのような理由で離婚を決めているのかを参考にすることができます。

離婚をするべきかどうか悩んでいる場合、離婚を決めた理由ランキングでご自身の離婚したい原因が何位に入っているのか確認してみてください。

併せて離婚した方がよい夫婦の特徴や、離婚を切り出す前に確認すべきことも紹介しているので参考にしてください。

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1、離婚を決めた理由ランキングTop5【男性編】

離婚理由

1位

性格が合わない

2位

異性関係

3位

浪費する

4位

性的不調和

5位

暴力を振るう

参考:令和5年度司法統計

2、離婚を決めた理由ランキングTop10【女性編】

離婚理由

1位

性格が合わない

2位

暴力を振るう

3位

異性関係

4位

浪費する

5位

性的不調和

参考:令和5年度司法統計

3、ランキングでは1位だが…実は「性格の不一致」は離婚原因にならない?

男女ともに離婚理由の1位は性格の不一致ですが、実は性格の不一致を理由に調停や裁判で離婚をするのは簡単なことではありません。

協議離婚であれば離婚原因は問われませんが、裁判になれば裁判所に認められる離婚原因が必要になります。

以下で、性格の不一致が裁判上の離婚原因として認められない理由や、それでも性格の不一致で離婚する方法についてみていきましょう。

(1)性格の不一致だけでは法定離婚事由にあたらない

裁判で離婚する場合、法律で定められている「法定離婚事由」が必要になります。

法定離婚事由は、不貞や悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復し難い精神病、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の5種類です。

この中に性格の不一致は入っていません。

そのため、性格の不一致だけでは原則として裁判で離婚することはできません。

(2)相手の同意があれば離婚できる

夫婦がお互いに合意すれば離婚原因は問われないので、離婚協議や離婚調停では性格の不一致だけが理由でも離婚できる可能性があります。

そのため、性格の不一致以外に理由がない場合は協議や調停で粘り強く交渉し、離婚を目指すことになります。

(3)裁判離婚では他の離婚原因が必要

裁判で離婚する場合には、性格の不一致だけではなく他の離婚原因も必要です。

司法統計で性格の不一致が男女ともに第1位になっていますが、これは離婚が成立した事件だけではないことや、申立書には複数の離婚原因を挙げられることが関係しています。

裁判離婚では多くの場合、性格の不一致の他にも離婚原因があることが多く、その離婚原因によって離婚が認められていると考えられるのです。

裁判で離婚するためには、他の離婚原因があるか、性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻し、長期間の別居が続いているなど、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が生じている必要があります。

なお、現時点では法定離婚事由が認められない場合には、別居を継続することにより時間をかけて、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」を主張するという方法もあります。

4、離婚を迷われている方へ~離婚した方がよい夫婦の特徴とは?

もし離婚を決めたランキングの上位の事由であなたが苦しんでいるとしても、必ずしも離婚すべきだというわけではありません。

離婚はあくまでも最終手段です。

離婚した方が良い夫婦の特徴を知り、自分達夫婦の状況と比較してみてください。

(1)愛情が残っていない

相手に愛情が残っていないのであれば、このまま夫婦生活を続けていくほど互いに辛くなってしまうでしょう。

愛情がなくなれば相手に関心を持つことができなくなり、コミュニケーションも減ってしまいます。

相手にも愛情がないことは伝わりますし、自分自身も愛情のない相手と生活することは苦しくなってしまうと考えられます。

(2)相手の有責行為が改善される見込みが薄い

相手が離婚原因を作った場合、その原因が改善されなければ結婚生活を続けることは難しいでしょう。

例えば相手が不倫をしていた場合、たとえ「もう不倫はしない」と言ったとしても口先だけで、相手が改善しようとする努力をしているように見えなければ、再び同じことが起こり得るでしょう。

そして、いつ相手が有責行為を起こすのかと疑心暗鬼になってしまい、信頼することができなくなってしまいます。

(3)どちらかの心身に不調が生じている

夫婦のどちらかに心身の不調が生じているのであれば、無理に結婚生活を続けると悪化してしまう恐れがあります。

悪化すれば不眠や抑うつなどの症状に悩まされるようになり、回復までに時間がかかってしまいます。

自分自身が心身に不調があると感じているのであれば、我慢せずに離婚または別居を切り出すとともに、専門の医療機関やカウンセラーに相談してみることをおすすめします。

(4)子どもに悪影響が及んでいる

子どもがいる夫婦の場合、子どものことを優先して考えるべきでしょう。

離婚原因が子どもに何らかの悪影響を与えているのであれば、離婚することで子どもの心の安定を取り戻せる可能性があります。

離婚が子どもに悪影響を与えることもありますが、結婚生活を継続していても子どもに悪影響を与えているのであれば、環境を変えるべきだといえます。

5、離婚を切り出す前に確認すべきこと

離婚をするのであれば、離婚話を切り出す前に様々な点について確認や準備が必要です。

準備不足の状態で離婚手続きを進めてしまえば、不利な条件で離婚することになったり、離婚後に後悔したりする恐れがあります。

離婚話を切り出す前に、次のことを確認してください。

(1)法定離婚原因はあるか

まずは法定離婚事由があるのかどうか確認しましょう。

法定離婚事由がなければ、協議や調停で離婚を成立させる必要があります。

一方で、法定離婚事由があれば協議や調停で離婚できなくても、裁判で離婚することができます。

法定離婚事由に該当するかどうか判断が難しい場合には、専門家である弁護士に相談してみてください。

(2)有責行為の証拠を確保しているか

相手に離婚原因がある場合、その有責行為の証拠を確保することが大切です。

有責行為の証拠があれば、離婚時に有責配偶者に対して慰謝料を請求することも可能となります。

証拠を探していることが相手にバレてしまうと証拠隠滅される恐れがあるので、バレないように証拠集めを行いましょう。

不倫の場合であれば、肉体関係を持っていることが分かる証拠が必要です。

また、モラハラやDVの場合は、病院の診断書、モラハラやDVを受けている事実を記した日記などが証拠になります。

(3)離婚条件を適切に検討しているか

離婚をする際には「財産分与」という制度に基づき、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を分配することになります。

公平に財産分与するには、適切に財産を把握しておかなければなりません。

また、親権や養育費、慰謝料など離婚条件として決めるべきことは多数あります。

離婚後に後悔しないためにも、離婚条件は慎重に検討するようにしましょう。

(4)離婚後の生活の目処は立っているか

離婚後に苦労しないためには、離婚後の生活の目処を離婚前から立てておくことが重要です。

財産分与や相手からの慰謝料などをあてにするだけではなく、自身で収入を得られるように新しい仕事を見つけておくなどの準備も必要となります。

また、自分が家を出る場合であれば、新しい家の目星もつけておかなければなりません。

新生活をスムーズにスタートさせるための準備を前もって行うようにしましょう。

(5)夫婦関係を修復できる見込みはないか

離婚はあくまでも最終手段なので、本当に夫婦関係の修復は難しいのか、最後にもう一度だけ討してみてください。

自分達で問題解決が難しい場合には、夫婦カウンセラーに相談することができます。

また、夫婦関係調整調停を申し立てることで夫婦関係を修復するための足掛かりが掴めるかもしれません。

どう頑張っても夫婦関係の修復は難しいという場合は、離婚に向けた準備を行っていきましょう。

6、離婚を決意した方も迷っている方も…弁護士に相談しよう

離婚をすでに決意している場合だけではなく、迷っている場合も弁護士に相談することができます。

離婚を迷っている場合、夫婦関係を修復できるのであれば弁護士に依頼して夫婦関係調整調停を申し立ててもらうことができます。

また、弁護士に離婚理由や離婚条件などについて相談してみることで、今後どうすべきか考えをまとめられる可能性もあります。

一方で、離婚を決意している場合には、弁護士のサポートを受けることで有利な離婚条件でスムーズに離婚手続きを進められる可能性が高まります。

一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。

離婚を決めた理由ランキングに関するQ&A

Q1.離婚を決めた理由ランキングTop10【男性編】とは

  • 性格が合わない
  • 精神的に虐待する
  • 異性関係
  • 家族・親族と折り合いが悪い
  • 浪費
  • 性的不調和
  • 同居に応じない
  • 暴力を振るう
  • 家族を捨てて省みない
  • 生活費を渡さない

Q2.離婚を決めた理由ランキングTop10【女性編】とは

  • 性格が合わない
  • 生活費を渡さない
  • 精神的に虐待する
  • 暴力を振るう
  • 異性関係
  • 浪費する
  • 家族を捨てて省みない
  • 性的不調和
  • 家族・親族と折り合いが悪い
  • 酒を飲みすぎる

Q3.「性格の不一致」は離婚原因にならない?

法定離婚事由は、不貞や悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復し難い精神病、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の5種類です。

この中に性格の不一致は入っていません。

そのため、性格の不一致だけでは原則として裁判で離婚することはできません。

まとめ

離婚を決めた理由ランキングは男女ともに性格の不一致であり、それ以外の理由も似通っている部分も多いことが分かりました。

結婚当初は幸せだったはずでも、共に生活を続けている内にさまざまな出来事が重なり、夫婦にすれ違いが生じてしまうことはあります。

しかし、子どもや老後のことを考えて離婚できずにいる方も少なくありません。

夫婦関係の修復が難しい場合には、新しい人生をスタートさせることを前向きに検討してみても良いかもしれません。

離婚について迷っている方も、離婚を決めた方も、まずは弁護士に相談してみてください。

 

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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