交通事故の加害者が許せない!許せない気持ちを解き放つ2つの方法

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昨今、飲酒運転だけでなく、あおり運転や暴走事故といった、悪質かつ危険な運転による交通事故が社会問題となっています。
このような事故に巻き込まれてしまった被害者が加害者を許せないのは当然のことです。いくらちょっとした間違いで起きた軽微な事故でも、大切な家族や友人を失ってしまい、悲しみと苦しみを抱えている中で、反省の色のない加害者側の不誠実な態度を目にしてしまうと、心情的に許せなくなってしまう場合も多くあるかと思います。

そこで、今回は

  • 「交通事故の加害者がどうしても許せない」という場合に、被害者が選択しうる対処方法
  • 加害者が許せない場合の賠償金の支払いや刑罰の交渉について

についてまとめました。ご参考になれば幸いです。

また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故に遭遇されお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。

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1、交通事故の加害者が許せないときでも絶対にやってはいけない5つのこと

交通事故の加害者が許せないときでも絶対にやってはいけないこと

交通事故の被害者が、加害者(相手方)に対して「許せない」という感情を抱く理由は様々です。

相手方の無責任な危険運転(酒酔い運転、あおり運転、暴走など)に対して強い憤りを感じることもあれば、比較的軽微な事故であっても、事故後の相手方の対応(謝罪をしない、嘘をついた、不誠実な対応をとった)が原因で、「許せない」という感情を抱いてしまうこともあるでしょう。

とはいえ、相手方の危険な運転行為で被害を受けた、あるいは、相手方に不誠実な対応をされたからといって、下記のような行為に及んではいけません。

(1)報復行為

「目には目を・・・」という言葉もありますが、悪質な運転で被害を受けたからといって、加害者に対して仕返しをするような行為は、絶対に認められません。
また、損害賠償の代わりにということであっても、被害者が加害者の財産を強奪するような行為(いわゆる自力救済)も禁止されています。

これらの行為に及んでしまえば、その行為について犯罪が成立し、刑事罰に問われる可能性が高いため、絶対に行わないようにしましょう。

(2)脅迫じみた言動、過激な対応

「絶対に許せない」という感情を抱いて憤ってしまうほど、相手方との話し合いなどでも、感情的になってしまいます。

相手方が任意保険に加入している場合の示談交渉では、相手方の任意保険会社の担当者(や弁護士)が出てくる場合が多いので、話し合いの中で大きなトラブルになる可能性は低いと思われますが、当事者同士が直接接触する場合などには、十分注意する必要があります。

許せないという気持ちが先に立って、相手方に対して脅迫的な言動や態度をとってしまえば、後からそのことが問題となる可能性があるうえ、より一層話合いがまとまらなくなってしまうからです。

強い怒りを感じるような相手方の運転で交通事故に遭ってしまったような場合においても、すぐに警察・保険会社に連絡し、冷静な対応のできる第三者が現場に到着するのを待ち、必要以上に相手方と接触しない方がよいでしょう。

また、必要以上に感情的になって頭に血が上ってしまった結果、事故状況の記録など(写真撮影や相手方の身元・連絡先・車検証・保険会社の確認)を忘れてしまうこともあるかもしれません。事故の発生状況の認識があやふやになってしまえば、過失割合などで争いになって、いつまでも示談がまとまらなくなってしまうこともあります。
事故が発生したそのときに冷静になることは簡単ではないかもしれませんが、できるだけ落ち着いて、後の手続で不利にならないよう、必要な措置を確実に行うようにしましょう。万が一の場合に備えて、「交通事故に遭った場合に行わなければならないこと」をまとめたものを、ダッシュボードやスマホなどに残しておくのもよいかもしれません。

(3)事故直後の受診、通院を怠る

事故直後は強い興奮状態にあるため、ちょっとしたケガには気づかないということも珍しくありません。
興奮状態にあることで多量のアドレナリンが放出されているときには、痛みを感じる神経が麻痺することもあるからです。そのため、むち打ち症などでは、痛みや痺れの症状が数日経ってから現れるということもあります。

また、交通事故は、日常生活を送るなかで突然生じてしまうものですので、「何かの用事」を抱えている場面で出くわすことの方が多いといえます。大事な約束を控えている場合などには、「次の用事に間に合わないかもしれない」ということが怒りや焦りの原因となっている場合もあるでしょう。

そのような場合には、「今は痛くない」、「見た目でわかる外傷もない」ということで、通院よりも次の用事を優先させてしまいがちですが、交通事故で身体に何かしらの衝撃を感じたときには、事故直後のできるだけ早いタイミングで、整形外科などの専門医の診察を受けるべきです。
事故による受傷から診察までの時間が空いてしまうと、交通事故とケガとの因果関係がハッキリしないと主張され、保険会社から治療費などを払ってもらえないことや後遺障害の認定の際に不利に働いてしまうことがあるからです。

「相手が許せない」と感じるほどの危険な思いをした上に、発生した被害の賠償もされないとなると、まさに踏んだり蹴ったりになってしまいます。

(4)警察への人身事故の届出を怠る

また、身体に何かしらの衝撃を感じたときや怪我をしたときには、警察にも人身事故として届け出ることを忘れないようにしましょう。

物件事故として届け出てしまった場合には、警察による実況見分調書が作られず、事故状況に関する証拠が乏しくなってしまい、過失割合等での争いが生じやすくなってしまうほか、保険会社に対して「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出しなければ、人身損害部分の保険金を受け取ることが困難になってしまうということもあります。

さらに、人身事故として届け出ることによって加害者の運転行為が刑事罰(運転過失致死傷罪等)の対象となります。
そのため、加害者が許せず、加害者に適切な罰を受けてほしいと考えている場合にも、人身事故としての届け出は重要になってきます。

(5)すぐに示談に応じてしまうこと

相手方を許せないと感じるような交通事故では、「イヤなことは早く忘れたい」との思いから、「できるだけ早く示談を終わらせたい」と考える人もいるかもしれません。また、相手方の保険会社(や弁護士)から「できるだけ早く示談をまとめたい」と交渉されるケースも少なくありません。

しかし、人身事故になった場合に急いで示談を進めることは、被害者にとって不利益となる場合があることに注意する必要があります。

特に、十分な治療が終わっていない段階で示談をまとめた場合、治療期間が予想外に長くなったときなどに十分な治療費すら支払ってもらえない(示談以後の治療費を支払ってもらえない)という事態に陥ってしまう可能性があります。
また、人身事故の場合、加害者は刑事責任を追及される可能性がありますが、「早期に示談が成立していること」は、加害者の刑事上の罰を決めるにあたって有利な情状事実となってしまいます。

もし、被害者自身が「加害者を許せない(=きちんと罰してほしい)」という気持ちを強く持っているのであれば、刑事手続きが終了するまでは示談を成立させない方がよいといえるでしょう。

2、交通事故の加害者が許せないときの2つの対処方法

交通事故の加害者が許せないときの2つの対処方法

交通事故の加害者が許せないときには、次のような対応をとることが考えられます。

(1)加害者の刑事手続に関与する

交通事故の加害者は、人身事故の場合、「過失運転致死傷罪」などの刑事罰に問われる可能性があります。

たとえば、交通事故事件の捜査を担当する警察署に対して、「加害者を厳しく罰してほしい」という要望を伝えることは、検察官が加害者について刑事事件として公判請求をするかどうか(起訴の要否)について判断に影響を与える場合があります。

また、交通事故の加害者が過失運転致死傷罪などで起訴された場合には、この刑事裁判に被害者自身(またはその家族)が関与できる場合があります(被害者参加制度)。

加害者の刑事訴訟に被害者が参加できた場合(裁判所の許可が必要)には、訴訟において次の行為をすることができます。

  • 裁判に出席すること
  • 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
  • 証人に尋問をすること(情状に関する事項についてのみ)
  • 被告人に質問をすること
  • 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

法テラスでは、加害者の刑事事件に参加する被害者のための国選弁護制度を設けているので、自分だけで裁判に出向くのは不安だけど、弁護士費用を負担することもできないという場合には利用を検討してみてもよいでしょう。

【参考】被害者参加人のための国選弁護制度(法テラスウェブサイト)

この他に、刑事裁判において被害についての気持ちや事件についての意見を述べるための、「心情等の意見陳述制度」という、被害者参加制度よりもよりシンプルな参加の仕方もあります。

(2)慰謝料などの増額を要求する

交通事故被害に対する損害賠償の額は、実際に被害者に生じた損害額が基準となるわけですが、物損や治療費などはこの「実際に生じた損害額」が分かりやすいでしょう。

他方で、慰謝料については、被害の状況(入通院の日数や後遺障害の程度)に応じて、基準(自賠責保険基準任意保険会社基準裁判基準の3つの基準があります。)に基づく定型的な処理となるのが一般的です。

慰謝料額を個別のケースごとに算出することは、実務的にも煩雑ですし、証明の負担を追わされる被害者にとっても酷なケースが多い上に、同じようなケガ、同じような通院期間であるにも関わらず慰謝料額が倍以上異なるようなことになれば、被害者間の公平が保てないからです(訴訟においては、被害額を証明できないとその部分について損害賠償請求は認められません。)。

しかし、加害者の運転や事故後の対応に問題があり、「加害者側がかなり悪質である」ということが認められたときには、慰謝料額を基準額よりも増額してもらえる可能性があります。
慰謝料は、被害者の精神的な苦痛に対する補償なので、「加害者に悪質な運転・態度」があった場合には、精神的な苦痛も通常の事故よりも大きいと考えることができるからです。

たとえば、過去の裁判例においては、下記のような事情に基づいて、加害者側の行為を根拠に慰謝料の増額が認められたケースがあります。

  • 加害者が事故の証拠隠滅を図った
  • 事故後に必要な看護措置をしなかった(ひき逃げ事故など)
  • 事故現場で被害者を罵倒した
  • 加害者が被害者側に対して脅迫まがいの言動・態度をとった

3、交通事故の加害者が許せないときには、弁護士に示談を任せるのが一番

交通事故の加害者が許せないときには、弁護士に示談を任せるのが一番

交通事故の加害者を許せないという気持ちが強いケースでは、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。

(1)刑事事件への関与がスムーズになる

加害者を厳正に処罰してほしいと考えるケースでは、すでに解説したように、加害者の刑事手続に関与する(加害者が起訴されるように検察に働きかけたり、起訴された後に裁判に参加する)ことが考えられます。

しかし、刑事裁判は、一般の人にはその仕組みがわかりづらく、弁護士の助力なしに参加をしてもかえって不満が大きくなる可能性があります。

事前に弁護士に相談をしていれば、刑事裁判の中で被害者自身ができることを理解した上で、正しく対応することが可能となります。また、被害者参加人の弁護人として、刑事裁判に付き添ってもらうことも可能です。

(2)弁護士に示談交渉を依頼すれば慰謝料等の額が増額される可能性が高くなる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、慰謝料等の額が増額する可能性が高くなります。
弁護士が示談交渉を行う場合には、保険会社が定めている慰謝料の算出基準ではなく、それよりも大幅に高額な金額を算出することのできる裁判所における基準をベースとするからです。

たとえば、交通事故が原因でむち打ち症になってしまい、後遺障害等級第14級と認定された場合について考えてみましょう。

この場合の後遺障害慰謝料について、任意保険会社は自賠責保険基準である32万円に近い額を提示する場合が多いですが、裁判所の基準(弁護士が用いる基準)では110万円となるので、3倍以上の開きがあります。
また、逸失利益についても、任意保険会社は自賠責基準である43万円に近い額を提示する場合が多いですが、裁判所の基準(弁護士が用いる基準)では、大まかにいって「年収の21%程度」が請求できますので、年収が500万円の方であれば、逸失利益は100万円を超えることになります。

また、ケガをした場合の入通院慰謝料(傷害慰謝料)についても、自賠責保険や任意保険の基準よりも裁判所の基準の方が金額は高くなります。
たとえば、入院なし、通院2ヶ月、通院実日数30日というケースであれば、自賠責保険の基準では25万8000円(1日につき4300円)の慰謝料となりますが、裁判所の基準では52万円(むち打ち症で他覚所見がない場合等は36万円)となります。

加害者を許せないという気持ちはお金で解決できるようなものではないかもしれませんが、被害者自身が加害者を直接罰することができない以上、適正な慰謝料を取ることが気持ちの面においても重要となるのではないでしょうか。

(3)弁護士費用特約を活用しましょう

交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼すれば、弁護士報酬を負担しなければなりません。
軽微な人身事故や物損事故の場合には、「弁護士に依頼することで受け取れる示談金額は増えたものの、弁護士費用を払った結果として手元に残る額は減ってしまう」というようなケースもありえます。

ただ、このような場合でも、自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用を保険で賄えるため(300万円までが一般的です。)いわゆる費用倒れを心配することなく、弁護士に示談を依頼することができます。

近年では、弁護士費用特約の加入率もかなり高くなっています。
弁護士費用特約をつけていることを忘れている方も多いので、万が一の場合に備えて、自動車保険の契約内容を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

交通事故の示談交渉(事故後の処理)は、たとえ比較的単純な事故であっても、被害者にとっては一生に一度のことであり、大きな負担となります。

特に加害者を許せないという感情が強い場合には、「交通事故のことを思い出す」ことそれ自体が苦痛ということも多いのではないでしょうか。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、さまざま手続きを正しくスムーズに進められ、慰謝料の増額の可能性が増すだけでなく、「事故のことを思い出す機会を減らせる」という点でも大きなメリットがあります。

交通事故被害の相談は、無料相談で対応してくれる弁護士も増えていますので、交通事故の加害者が許せないと感じるような被害に遭ったときには、できるだけ早いタイミングで相談してみるとよいでしょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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