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同性婚訴訟とは?同性婚の合憲を求める裁判の進展を弁護士が解説

同性婚 訴訟

同性婚訴訟とは、同性間の結婚を法的に認めるべきであるという主張を裁判所に求め、損害賠償や同性婚制度の導入を促す訴訟のことです。近年、日本国内でも同性婚の合法化を求める動きが広がっており、2022年1月時点で全国の裁判所で提起されています。

本記事では、同性婚訴訟の本質や進展状況について詳しく解説します。具体的には、同性婚訴訟が日本国内でどのように進行しているのかや、注目すべき裁判例について触れます。また、社会的な注目度も高まっているLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)の問題とも関連性があります。

同性婚訴訟は憲法に関わる重要な問題であり、その結果は多くの人々に影響を与える可能性があります。本記事は、同性婚に関心のある方や訴訟の進展に興味のある方にとって貴重な情報源となるでしょう。さらに、関連記事もご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

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1、同性婚訴訟について知る前に〜日本の法律では同性のカップルが夫婦となることはできない

同性婚訴訟について知る前に〜日本の法律では同性のカップルが夫婦となることはできない

(1)法律上の婚姻は婚姻届が受理されることで成立する

法律上の婚姻、つまり法的に婚姻関係にあると認められるためには、婚姻届を提出することが必要です(民法739条)。

ちなみに夫婦のように生活をしているが、婚姻届を提出していない夫婦の状態を「事実婚」と呼ぶことがあります。

(2)同性のカップルが婚姻届を提出しても受理されない

では、たとえばレズビアンの女性カップルが婚姻届を提出した場合、どうなるでしょうか。結論からいうと、これは受理されません。

憲法24条1項では以下のように記載されています。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

引用:憲法24条

上記の「両性」とは男性と女性を意味します。とは言え政府は憲法24条が同性婚制度を禁止している、とは解釈していません。
しかし、憲法制定当時は同性婚という制度が考慮されていなかったため、想定されていなかった問題と見ています。

また民法739条第1項を確認すると

「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」

引用:民法739条

とされています。

戸籍法の定める婚姻届は

を記載するという形式になっています。

こちらでも同性婚については想定されていませんでした。そのため現時点(2022年1月時点)では同性婚制度が成立していません。

以上のような経緯で、同性のカップルが婚姻届を提出しても、受理されません。受理されないということは、「提出」と認められないことと一緒です。

法律上の夫婦と認められるためには、婚姻届を「提出」することが必要ですから、婚姻届が受理されない結果として、同性のカップルが法律上の夫婦となることはできない、ということになります。

ちなみに同性婚を認めるということは国家における家族の形に影響を及ぼす事柄であるため慎重に考える必要があるという立場を政府は取っています。

参考:衆議院

2、同性婚訴訟とは?

同性婚訴訟とは?

(1)同性婚訴訟とは同性婚を認めないことが憲法に違反するという訴え

たとえば、レズビアンの方が女性同士で結婚したいと思うこと、ゲイの方が男性同士で結婚したいと思うことは自然です。

ところが、ここまで確認してきたように日本の制度上、女性同士で結婚すること、男性同士で結婚することは認められていません。

憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めています。
この規定の趣旨は、カップルがお互いに結婚することに合意した場合には、それを誰にも邪魔できない、という点にあると解釈できる余地があります。その場合、同性のカップルがお互いに結婚することに合意をしていても、法律上の婚姻ができない状態は、憲法24条によって保障されている婚姻の自由を侵害しているとも考えられます。

また、法律上の婚姻と認められる夫婦の場合、一方が死亡した場合には相続が発生するのに、事実婚では相続が発生しません。相続の他にも、法律上の婚姻には認められる権利やメリットが、事実婚では受けられない場合があります。

同性のカップルが法律上の夫婦となれない結果、異性のカップルの場合には受けられた権利やメリットが受けられないとすると、平等原則(憲法14条)にも違反すると考えられます。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

引用:憲法14条

こうしてみると、同性のカップルが法律上の夫婦となることを認めない日本の現行制度が、憲法の規定に違反していると考える余地があります。

同性婚訴訟とは、こうした憲法違反を主張し、同性カップルの婚姻を認める制度を作らないことが違法であるとして、国に損害賠償を求める訴えなのです。

(2)お金ではなく立法を促すことが目的

同性婚訴訟は、形式は損害賠償請求という形で、お金の請求をしている形になっています。

しかし、同性婚訴訟の真の目的は、同性のカップルが法律上の夫婦となることを認める立法を促すことです。

日本の裁判制度では、ある法律が憲法に違反するかどうかだけを裁判所が判断することはできないと考えられています。つまり、裁判所で憲法に関する問題を判断してもらうためには、何らかの具体的な請求を立てなければいけません。
そのため、同性婚訴訟においても、国に対する損害賠償請求という具体的な請求を立てた上で、その中で憲法問題を裁判所に判断してもらうという形を取っているのです。

実際、同性婚の問題は、お金をもらっても解決する話ではなく、根本的な解決のためには、国会における立法や法改正が必要です。
同性婚訴訟の中で、同性のカップルが法律上の夫婦となることを認めないことが憲法違反であると判断されれば、国も裁判所の判断を尊重して、立法や法改正が促されるだろうと期待できます。

(3)同性婚訴訟の流れ

同性婚訴訟でも、一般の民事裁判と同じような形で訴訟が進んでいきます。具体的には、次のような流れになります。

①訴状の提出

同性同士の婚姻を求めるカップルが原告となり、国を被告とする訴状を提出します。
訴状が受理されると、被告である国に訴状が届き、訴訟手続がスタートします。

②主張書面の提出

その後、被告である国から

  • 答弁書
  • 反論書面

が提出されます。

原告は、国から提出された書面に対する再反論書面を提出します。

裁判の期日は概ね1か月に1回程度あり、期日の間に、

  1. 反論書面
  2. 再反論書面
  3. 再々反論書面

といった形で、お互いの主張・反論を記載した書面を交換します。

③本人尋問及び証人尋問

お互いの主張が尽きたところで、裁判所が争点を整理し、必要な尋問を実施します。

尋問は、法廷で、当事者や関係者から話を聞く手続です。

同性婚訴訟では、主として、原告となった同性カップルの当事者について尋問が実施されます。

④判決が出される

当事者が主張を終え、尋問が終了した段階で、審理が終わります。審理が終わった後、2か月~3か月程度で、裁判所が判決を出します。判決は、結論部分の「主文」と結論を支える「理由」に分かれています。

同性婚訴訟では、原告の損害賠償請求が認められるかどうかという結論というよりも、理由が大事と考えられます。

結論として損害賠償請求は認められないとしても、同性同士の婚姻を認めない制度が憲法に違反するという裁判所の判断が理由中に示される可能性があるからです。

3、同性カップルが夫婦となれないことの具体的問題点とは?同性婚訴訟が提起される理由

同性カップルが夫婦となれないことの具体的問題点とは?同性婚訴訟が提起される理由

(1)一方が亡くなったときに相続ができない

民法上、法律上の夫婦であれば、一方が亡くなった後、他方が財産の2分の1を相続することになりますが、法律上の夫婦でなければ、相続が発生しません。

その結果、同性のカップルの場合、夫婦のようにして長年生活を共にして、一定の財産を一緒に築いてきたとしても、その財産を相続することはできないことになります。

遺言を残しておくという方法もありますが、突然亡くなってしまったような場合には、当然、遺言を残しておくこともできません。

(2)夫婦としての在留資格が得られない

外国籍の方が日本で生活をするためには、在留資格が必要です。

カップルの一方が日本国籍を持ち、他方が外国籍の場合、法律上の夫婦となることで、外国籍の方は在留資格を得て、日本で生活をすることができます。

ところが、同性のカップルの場合、法律上の夫婦となることができないため、こうした形で在留資格を得ることができません。

そのため、たとえば、レズビアンのカップルにおいて日本国籍を持つ一方が働き、外国籍の一方が主婦という形での生活を送ることは、基本的にはできません。

(3)保険の受取人になれない

生命保険の受取人の条件として、「親族」であることを条件としている保険会社は少なくありません。これは、保険金目当ての殺人などを防ぐ趣旨です。

同性のカップルの場合、法律上の夫婦ではなく、したがって法律上の「親族」にも該当しません。

そのため、生命保険の受取人の条件として、法律上の「親族」であることが必要な場合には、パートナーを保険の受取人とすることができず、万が一の時のライフプランの設計が困難となります。

もっとも、現在では、自治体ごとのパートナーシップ制度の広がりによって、同性カップルの一方を保険の受取人とすることを認める保険会社も増えているようです。

(4)所得税の配偶者控除などが受けられない

法律上の夫婦の場合、所得税の計算上、一定額が控除される配偶者控除の制度があります。

同性のカップルの場合、法律上の夫婦ではないことから、所得税の計算における配偶者控除を受けることはできません。

さらに、パートナーの一方が、他方のパートナーに一定の財産を譲ることを内容とする遺言を残して亡くなった場合、パートナーが得た財産について相続税がかかります。

法律上の夫婦の場合には、相続税の計算上、大きな配偶者控除枠が設けられているため、相続税が発生することはほとんどありませんが、同性のカップルの場合には、相続税の計算における配偶者控除が全くないため、遺言で得た財産の額によっては、多額の相続税が発生する可能性があります。

(5)パートナーの命に関わるようなケースにおいてそばにいられない

病院で大きな手術を要するような場合、法律上の夫婦の場合には、配偶者が同席して手術についての説明を受けるといったことがあります。

しかし、同性のカップルの場合、法律上の夫婦でないといった理由で、こうした説明の場への同席を断られることもあります。

また、生死にかかわるような場面でも、ある医療行為について同意するかどうかといった判断について、法律上の夫婦でないという理由で関われない場合もあります。

(6)子供の親権者になれない

日本の法律上、女性は必ず出産した子どもの親権者となります。そして、男性は、法律上の婚姻関係があることで、子どもの親権者となります。

ところが、同性のカップルの場合、出産をした女性は子どもの親権者となりますが、他方のパートナーは親権者となれません。

そして、その子をパートナーと一緒に長期間に渡り育ててきたとしても、親権を持つパートナーが亡くなってしまったときには、他方のパートナーは、法律上、親権者でも何でもない「赤の他人」となってしまいます。

このように同性カップルが夫婦となれないことには様々な問題があります。

4、同性婚を認めないことが違憲であるとした札幌地裁の画期的な判決

同性婚を認めないことが違憲であるとした札幌地裁の画期的な判決

(1)札幌地裁は同性婚を認めないことが違憲と判断した

札幌地裁は、2021年3月17日、同性カップルの婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定が憲法に違反するという画期的な判決を出しました。

この判決が画期的なのは、第1に、日本の裁判のルールの1つに、憲法問題に関する判断を回避できる場合には、なるべく憲法問題を回避して判断するという「憲法判断回避の原則」というルールがあるにも関わらず、憲法問題について正面から判断した点です。

そして第2に、婚姻制度の設計については、国の大きな裁量が認められていると考えられており、よほどのことがない限り、ある婚姻制度について憲法違反であるという判断はされないだろうと人々に考えられていました。

以下で、この判決の内容を詳しく解説していきます。

(2)憲法違反の理由は憲法14条

まず、憲法のどの条文に違反すると判断したかというと、憲法14条違反です。

憲法14条違反の判断にあたっては、まず、「誰と誰の間の、どのような区別が問題となるのか」という点が重要です。

札幌地裁は、

  • 「異性のカップルと同性のカップルとの間の」
  • 「法律上の婚姻によって得られる法的効果を享受できるかどうか」

という点に注目しました。

法律上の婚姻によって得られる法的効果というのは、札幌地裁によると、

  • 身分関係の公証や(誰々の妻(夫)である)
  • 法律上の婚姻関係を通じて作られる「親族」や「親子」の関係
  • これらの法的身分関係に基づいて発生する様々な権利義務のこと(相続の権利、親としての権利・義務、相互扶助の義務等)

とされています。

そして、異性のカップルでは、婚姻をすることで、法律上の婚姻によって得られる法的効果を受けることができるのに対して、同性のカップルでは、法律上の婚姻をすることが認められていないため、法律上の婚姻によって得られる法的効果を一切受けられません。

ここに異性カップルと同性カップルとの間の「区別」があります。

その上で、札幌地裁は、誰を好きになるかといった性的指向は、自分の意思では変更・選択できないことを指摘します。
つまり、誰を好きになるかは自分の意思で選択できるものではなく、女性が女性を好きになることはあるし、男性が男性を好きになることはあるということです。

こうした自ら選択できない性質のものを基準に区別取り扱いをする場合には、区別取り扱いに強い合理性が必要と考えられます。

異性カップルと同性カップルとを区別した上で、法律上の婚姻によって得られる効果を得させるかどうかを区別する合理的な理由は見出し難いものです。

したがって、札幌地裁は、同性カップルの婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定が憲法14条に違反すると判断しました。

(3)憲法13条、憲法24条違反の主張は認められなかった

札幌地裁における原告は、憲法14条違反の主張の他にも、

  • 憲法13条
  • 憲法24条違反

の主張もしていました。

しかし、結論として、これらの憲法違反の主張は認められませんでした。

憲法24条違反及び憲法13条違反の主張の骨子は、憲法24条は自由な婚姻を認めており、婚姻の自由は憲法13条が定める幸福追求権の1つの内容といえるにもかかわらず、民法及び戸籍法の規定によると、同性のカップルは婚姻することができず、婚姻の自由を侵害するというものでした。

しかし、まず憲法24条について、札幌地裁は、憲法24条は「両性の」とあることから、異性のカップルを保障の対象として想定しており、同性のカップルについて憲法24条による保障が及ぶことは想定されてないとしました。

次に、憲法13条については、「同性婚」という制度の内容自体、幸福追求権から具体的に導かれるものではないため、同性婚を認めていないことが、直ちに憲法13条に違反するものではないとしました。

(4)損害賠償請求は認められなかった

札幌地裁は、憲法14条違反と判断したものの、結論として、損害賠償は認めませんでした。

札幌地裁の原告は、「同性婚を認める制度を作らないこと」という国の職務怠慢(立法不作為)を違法であると主張していました。

しかし、過去の判例上、このような立法不作為の主張が認められるためには、「憲法違反であることが明白であるにもかかわらず、国が長期間にわたって立法措置を怠った」といえることが必要とされており、損害賠償が認められるハードルは相当高いものです。

そして、札幌地裁においても、

  • これまで同性婚に関して国会において深く議論がされたことがなかったこと
  • 同性婚に関する世間の考え方は多様で、制度設計も多様であること
  • 昭和22年の民法改正以降、これまで一度も憲法14条違反の判断がされたことがなかったこと

などを指摘した上で、「憲法違反であることが明白であるにもかかわらず、国が長期間にわたって立法措置を怠った」とはいえず、国の立法不作為が違法とはいえないと判断しました。

5、同性婚の今後について

同性婚の今後について

(1)先進国では同性婚を認める傾向にある

1989年、デンマークが世界ではじめて、同性カップルに法律上の婚姻と同じような権利を付与する登録パートナーシップ制度を開始しました。その後、2001年に、オランダで同性カップルの婚姻を認める法律が成立しました。

2021年9月時点で、同性カップルの婚姻が法律上認められている国は、

  • イギリス
  • フランス
  • ドイツ
  • アメリカ
  • カナダ
  • オーストラリア

等の先進国をはじめとして31か国あります。

また、法律では同性婚が認められていないものの、法律上の夫婦と同じような権利を付与する「登録パートナーシップ制度」を採用している国も多くあります。

同性婚やパートナーシップ制度を認めている国のGDPの合計は、世界全体のGDPの約55%を占めるとされており、先進国では同性婚やパートナーシップ制度を認める傾向にあるといえます。

(2)日本政府の見解

日本政府も、同性婚を認めることを完全に否定しているわけではなく、現在の民法や戸籍法を前提とすると、同性同士が結婚することは「想定されてない」と解釈するにとどまっています。

 つまり、今の制度上は認められていないものの、将来的に、同性婚について立法措置や法改正の措置を取ることを否定しているわけではありません。

 現在各地で提起されている同性婚訴訟の動向によっては、同性婚についての制度確立が進んでいくことも十分考えられます。

 (3)日本の自治体でも「パートナーシップ制度」が導入されている

2015年11月、渋谷区と世田谷区で「自治体パートナーシップ制度」が導入され注目を集めました。

「自治体パートナーシップ制度」は、一定の要件を満たした同性カップルを、自治体が「婚姻と同様の精神的・経済的絆をもった関係である」と証明する制度のことをいいます。

2021年7月時点で、110の自治体で導入されており、2018のカップルが制度を利用したとされています。

最初に導入された渋谷区を例にとると、一定の要件を満たしたカップルについては、渋谷区から「パートナーシップ証明書」を発行してもらうことができます。

パートナーシップ証明書には、「当事者がパートナーシップ関係にあることを証明します」といった内容が明記されており、一定の信用性が担保される内容となっています。

パートナーシップ証明書の交付を受けることで、たとえば、パートナーを生命保険の受取人に指定することや、「夫婦」として住宅を借りて一緒に住むことなどができるようになります。

もっとも、「自治体パートナーシップ制度」は、あくまで「証明書」のような制度であり、法律上の夫婦のように、配偶者としての相続等、何らかの法的効果が得られるわけではありません。

そこで、同性カップルの一方が他方を養子にするという形で、養子縁組をするという方法が取られることがあります。

養子縁組をすることで、パートナーの一方が亡くなったときには、他方のパートナーが親又は子の立場で相続を受けることができます。
また、養子縁組をすると、親子という「親族関係」となるので、身分関係を公証すること(誰々の親又は子であると示すこと)もできます。

ただ、養子縁組は「親子」となる手続であるため、法律上の「夫婦」に認められることと同一の権利・利益が保障されるわけではありません。
たとえば、税制上の配偶者控除は当然認められませんし、夫婦であれば認められる

  • 同居義務
  • 貞操義務

なども認められないと考えられます。

以上のように、日本でもパートナーシップ制度や、法律婚と同じような権利を受けるために養子縁組の制度があるものの、完全に法律上の婚姻を代替できるわけではなく、その点で限界があるといえます。

(4)同性婚を認める立法や法改正が行われる見通しは?

同性婚を認める法律改正が行われる見通しは、2022年1月時点では立っていません。

ただ、現在、同性婚訴訟が全国各地の裁判所で提起されており、今後、各地の裁判所で様々な判断がされるだろうと考えられます。

全国の裁判所で沢山の違憲判決が出ることになれば、同性婚を認める立法や法改正が大きく前進すると考えられます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

同性婚訴訟について、なぜ原告となっている同性カップルが争っているのか、ご理解いただけたのではないでしょうか。今後、各地の裁判所の判断を含め、同性婚訴訟の動向に注目したいところです。

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