前婚の子が相続するには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。
離婚をした父母の一方がその間に生まれた子ども(前婚の子)を連れて再婚をした場合、前婚の子は新しい父(または母)の財産を相続することはできるでしょうか。
離婚後に前婚の子を伴って再婚することが珍しくない現代において、身近な問題の一つといえます。
今回は、前婚の子が財産を相続するために知っておいていただきたいポイントや協議のポイントを説明させていただきます。
法定相続人に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、前婚の子は相続人になれる?(相続の権利がある?)
離婚をした父母の一方がその間に生まれた子ども(前婚の子)を連れて再婚をした場合、前婚の子は再婚後の新しい父(または母)が亡くなって相続が開始した時にはどのような立場になるでしょうか。
以下のような事例で考えてみます。
父Aと母Bの間に、子Cが生まれました。その後、父Aと母Bは離婚し、子Cの親権は母Bがもちました。その後、母Bは、Dと再婚しました。
このとき、子Cは、前婚の父Aまたは母Bが亡くなった際、相続人となってその遺産を取得できることは、特に問題がありません。
前婚の子Cが相続人になれるか問題となるのは、母Bが再婚したDが亡くなったことにより開始される相続においてです。
様々なライフスタイルや家族関係が存在し、離婚や再婚ということが珍しくなくなった昨今、上記のような状況はどの家庭にも起こりうることであるといえます。
Cが相続人になれるのかを説明するにあたって、相続を規定する「民法」にはどのように書いてあるかを確認してみましょう。民法には、『親が亡くなった場合、「子」が相続人になる』と規定しています(民法887条1項)。
では、前婚の子Cは、ここでいう「子」に該当するのでしょうか。
結論から言うと、子Cは母BがDと再婚をしただけではDの「子」にはあたりません。なぜならば、母BがDと再婚しただけではDと子Cの間に親子関係が発生するわけではないからです。
子CがDの遺産を取得するためには事前の対策が必要です。
2、前婚の子が遺産を取得する方法は?
では、どのような対策が必要になるのでしょうか。
子CがDの遺産を取得する方法は2通りあります。
①子CがDと養子縁組をする
②Dが子Cに財産を遺贈する旨の遺言書を作成する
上記の民法887条1項の「子」とは法律上の親子関係のある子のことをいいます。母BがDと再婚しただけでは、母Bの前婚の子である子CとDの間には法律上の親子関係はありませんから、法定相続人となる「子」には該当しません。
前婚の子CとDとの間に法律上の親子関係を発生させるためには、Cと再婚相手のDが養子縁組をする必要があります。養子縁組をすることによって、前婚の子CとDには法律上の親子関係が発生しますので、Dが亡くなった場合に、Dの相続人となることができるのです。
養子縁組をすると、養親から遺産を相続することができます。しかし、その一方で、子Cは、法律上、新しい親(養親)の面倒を見なければなりません。これを是としない方もいるでしょう。
このような場合、養子縁組という手続きを利用しなくとも、遺言を利用することによって、子CがDの遺産を取得する方法もあります。
すなわち、Dが子Cに財産を遺贈するという内容の遺言書を作成しておくのです。
この場合、遺贈する財産として指定する範囲は、遺産の全部または一部(3分の1など)として取得の割合を示すこともできますし、「〇〇市〇〇町の土地建物」など具体的に財産を特定することもできます。
3、養子縁組の方法は?
養子縁組をするには、養親子になろうとする子CとDの養子縁組の意思が必要なのは言うまでもありません。
これに加えて、手続きとして、「養子縁組届」を市区町村役場の戸籍課に提出する必要があります。
なお、下記の点は、婚姻届や離婚届と一緒です。
- 書式は全国統一です(全国どこの市区町村役場でも入手できます)
- 養子縁組届には、20歳以上の証人2人の署名が必要です
- 届出は郵送でもできます
養子になるには、養子になる本人が15歳以上なら、本人の意思があれば可能です。15歳未満の場合は法定代理人(事例の場合には親権者である母B)の承諾が必要になります。
普通養子縁組をした場合、実親ABの離婚後、離れて暮らすもう一方の実親Aとの親子関係も、そのまま継続されます。普通養子縁組をしたとしても、実親Aとの親子関係がなくなるわけではないからです。
したがって、養子縁組したCは、実親Aと養親Dの両方の相続人になることになります。その反面、実親Aと養親Dに対する扶養義務を負うことになります。
4、前婚の子Cが相続人になった場合の法定相続分は?
前婚の子Cが新しい親(養親)Dと養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じ、法定相続人である「子」に該当するようになります。したがって、Cは養親となったDの法定相続人としてDの遺産を相続する権利を得ます。養親Dが亡くなった場合に、遺言書がなければ、民法に規定されている法定相続分に沿って遺産分割協議や調停、審判がなされることになります。
それでは、子Cの法定相続分はどうなるのでしょうか。
例えば、新しい親Dも再婚であり、Dにも前婚の子Eがいたとします。Eは、Dの実子ということにします。配偶者であるBが健在であるとすると、Dの相続において相続人となるのはBと養子Cと実子Eです。
配偶者と子どもが相続人となる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いる場合にはさらに等分します。実子と養子の間に区別はありませんので、実子と養子であったとしても等分です。
この事例でいえば、配偶者Bの法定相続分が2分の1となります。そして、Dの実子Eが4分の1、養子Cが4分の1です。
5、前婚の子が相続分を確保するには?遺留分はある?
子Cが、新しい親Dと養子縁組をしたものの、その後Dと折り合いが悪くなる場合もあるでしょう。
養子縁組の解消には、養親Dと養子Cの意思が必要です。養親Dは、養子Cに遺産をあげたくないと思いますが、養子Cの同意がなければ養子縁組の解消はできません。
養親子が良好な関係を築けることに越したことはありませんが、うまくいかない場合もあるでしょう。
養子縁組をしてはみたけど、自分の財産を養子には相続させたくはないという養親も珍しくはありません。
そこで、養親Dは、「全財産を実子Eに相続させる」というように、Cを相続から排除するような遺言書を作成することが考えられます。
養親は、遺言書を作成することで、遺産を相続させる相手や相続財産の割合について養親自身の意思を反映させることできます。
したがって、養子に全く相続をさせないという内容の遺言書を作成することも可能なのです。
このような場合、前婚の子Cは、養親Dの遺産を全く相続できないのでしょうか?
そのような遺言がある場合には、養子Cは相続はできませんが、遺言が養子Cの遺留分を侵害していますので、全てを相続した実子Eに対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された取り分です。この「遺留分」は、遺言をもってしても奪うことはできません。
養親縁組によりDの養子となったCは、Dの子どもとして法定相続人ですから、Dの相続において遺留分があります。
この例のように、養親が遺言書によって実子にすべての遺産を相続させて養子には何も遺さないようにしようとしても、養子は最低限遺留分相当額を取得することはできます。
なお、逆に「全財産を養子Cに相続させる」という内容の遺言をした場合には、実子Eは遺留分を侵害されていますので、実子Eは養子Cに対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分に関して詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
まとめ
前婚の子が、実親の再婚相手の遺産を取得するためには、
①養子縁組の手続きをとる
②再婚相手が遺贈する旨の遺言書を作成する
という方法があります。
どちらの方法がよいかは一概には決められません。家族関係に関する考え方やライフスタイルは千差万別であり、各家庭や個人によって異なるものだからです。
それぞれの方法の長所短所をよく確認していただき、ご自身の家庭に最適な方法を採用されることをお勧めいたします。