相続廃除では、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。
自分の死後に、どうしても遺産を渡したくない特定の親族がいる…。相続人としての資格をはく奪するためにはどういう手続きをとればいい?
今回は、こうした疑問にお答えします。
財産を所有していた人が亡くなった場合、その財産は親族が相続するのが大原則です。
しかし、血のつながった親族であっても、過去に許せない非行があったという場合や、素行が悪いために財産を渡すべきでないと考えるケースもあるでしょう。
こうした場合には「相続廃除」という方法があります。
今回は以下のような内容について、簡単にわかりやすく解説いたします。
- 相続廃除ができるケースとできないケース
- 相続廃除をするために生前に完了しておくべき手続き
- 相続廃除によってトラブルになりやすい事例と対処法
相続廃除の手続きによって、あなたが理想とする遺産相続のあり方を実現することが可能です。
この記事が、近い将来に遺産相続が生じる可能性があるご家族の参考になればうれしく思います。
相続に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、相続廃除とは?
相続廃除とは、「財産を所有している人が、生前に『この親族には遺産を渡さない』と意思表示しておくこと」をいいます。
相続廃除が認められると、廃除された親族の相続人となる資格をはく奪することができます。
この法律は、民法第892条で、以下のように規定されています。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、条文にあるように、相続廃除は家庭裁判所に請求(申立て)をして、廃除したい親族に非行の事実があることなどを認めてもらわなくてはなりません。
相続廃除をするために、どのような条件が必要なのか、以下では相続廃除の制度を利用するための要件や手続き方法について解説します。
(1)相続廃除の要件とは?
先ほど、紹介した条文では、虐待とか侮辱、非行などが「相続廃除の原因」とされていますす。
具体的にどんな内容がそれらの行為に該当するのか、わかりやすく解説しましょう。
相続廃除は、以下のような事実があることを、家庭裁判所に認めてもらわなければいけません。
- 家族や夫婦の関係を破壊してしまうような言動(不貞行為など)
- 重大な犯罪行為を行って、有罪判決を受けている場合
- 家族に借金を肩代わりさせる行為
- ギャンブルなどの賭博にお金をつぎ込んでいる場合
- 暴力団や極端な主張内容の政治団体、カルト宗教などに入団する行為
- 明らかに遺産目当てで養子になったり、夫婦関係になったりした場合など
上記の例をみてわかるように、相続人が日常的に家族もしくは周囲に大きな迷惑をかけていたかどうかが重要なポイントです。
親の意に反して実家の事業をつながなかったとか、親の望まない結婚相手と結婚したなどという事実では、相続廃除の対象とはなりません。
ここでひとつ問題となるのが、このような行為を日常的に起こしていたかどうか、他人である裁判所が事実を確認できるのかという点です。
どんなに家族が迷惑をかけられてきても、本人が「やっていない」と嘘をついてしまえば、裁判所でも非行を認めるのは難しいでしょう。
そのため、どうしても相続廃除を適用して欲しい親族がいる場合には、上のような相続廃除の要件を根拠づけるために、証拠をそろえておくことが重要です。
(2)廃除の対象者とは?
相続廃除の手続がとれる人は限定されており、誰もがみんな相続廃除ができるわけではありません。
また、状況によっては廃除手続をとらなくても相続人から外すことが可能な場合があります。
そこで、廃除できる対象者は誰か、一定の人だけを排除させたい場合にはどうしたらいいのかについて見ていきましょう。
>①対象者は遺留分を有する推定相続人
相続廃除できるのは、遺留分を持つ相続人です。
遺留分とは、遺言などにより法定相続割合と異なった相続がなされる場合でも最低限相続できる権利またはその財産のことを指します。
遺留分をもつ相続人に対しては、遺言などで相続分をゼロにすることができません。
そのため遺留分を持つ相続人の相続分をゼロにしたい場合は、相続廃除をする必要があるというわけです。
ちなみに遺留分を持たない推定相続人については、わざわざ相続廃除の方法を使わずとも、遺言で相続人としない旨を定めておけば足ります。
なお、「遺留分を有する推定相続人」とは、被相続人の配偶者や子供、父母が該当します。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
②配偶者は離婚、養子は離縁を選択されることが多い
相続人から廃除したい人が配偶者や養子である場合には、まずは相続廃除ではなく、離婚や離縁の方法がとれないかどうかを検討していきましょう。
相続廃除を家庭裁判所に認めてもらうことはハードルが高いのが実情ですから、これ以外の方法によって「相続人から廃除する」という目的を達することができるのであれば、その他の方法を選択するのが合理的といえます。
離婚や離縁は双方の協議によって行うのが原則ですが、不貞行為や連絡が取れないなどの事情がある場合には、裁判によって強制的に離婚や離縁を認めてもらえる可能性があります。
③代襲相続はされる
相続廃除では、相続廃除した子の子(孫)に相続させるかどうかということまで考えなければいけません。
相続廃除は、代襲相続を妨げないという性質があります。
代襲相続とは、相続発生時に子供がすでに死んでいるので孫が継ぐ、というようなケースをいいます。
例えば、自分の息子には非行の事実があるので相続人から廃除したいが、その子(自分から見て孫)には財産を継がせたいという場合には、子どもを相続廃除しても孫には相続人としての地位を与えることが可能です。
逆に言うと、相続人から排除したい子供が孫の財産を実質的に支配しているような場合には、せっかく子供を相続廃除したとしても思ったような効果を得られない可能性があるので注意を要します。
つまり、非行がある子に相続させないために相続廃除の手続をとっても、子の子である孫が相続権を継いでしまうため、結果として子が財産を受け取る可能性があるということです。
こうした事態を避けるためには、廃除したい子供から孫の財産を管理する権限をあらかじめはく奪しておく手続きが別途必要となるでしょう。
(3)相続廃除で遺留分はどうなるの?
相続廃除をすれば遺留分も剥奪することができます。
遺言があっても相続人に最低限保証される遺留分さえ剥奪するのですから、相続廃除とは大変強力な効果を持ちます。
そのため、その可否を決める家庭裁判所も慎重に判断をする傾向があることを理解しておきましょう。
(4)相続欠格との違い
相続廃除とよく似たものとして、「相続欠格」というルールが法律上存在します。
相続廃除と相続欠格の違いを大まかに説明すると、以下のようなことが言えるでしょう。
- 相続廃除:被相続人の意思表示によって、親族の相続人としての地位をはく奪すること
- 相続欠格:一定の条件に合致する事実がある場合に、その事実が発覚した時点で当然に相続人としての地位を失うこと
なお、相続欠格に当たる一定の条件とは、以下のようなことです。
- 被相続人を殺害したり、殺害しようとしたりした事実
- 他の相続人を殺害したり、殺害しようとしたりした事実
- 詐欺や脅迫を用いて遺言を作成させた事実
- 遺言を偽造したり、破棄したりする行為
こうした条件を満たす人に相続人としての地位を認めることは適切ではありませんから、これらの事実が発覚した時点で、当然に相続人としての地位を失うことになります。
2、相続廃除の方法は2つある
実際に相続廃除の手続きを行う際には、次の2つの方法のうちいずれかを選択する必要があります。
- 生前廃除:被相続人となる人が生前に自ら家庭裁判所に申立てを行う
- 遺言廃除:被相続人が生前に作成した遺言に基づいて、相続発生後に利害関係者や遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行う
いずれも被相続人となる人が生前に「この人を相続人から廃除したい」という意思表示を行うことが必要である点では共通しています。
一方で、遺言廃除の場合には、相続発生後に手続きが行われますから、当然ながら被相続人本人には手続きを行うことができません。
そのため、遺言廃除の場合には遺言書の内容として遺言執行者の指定をしておくのが一般的です。
(1)遺言廃除で遺言執行者の指定が必要な理由
相続廃除の効果を確実に実現するためにも、遺言には必ず遺言執行者を指定しておくようにしましょう。
遺言に遺言執行者の記載がなくても遺言廃除は有効とされますが、この場合には相続発生後に家庭裁判所に対して廃除の申立てが行われずに、相続廃除がなかったことにされてしまいかねません。
(2)相続廃除の申立ては地方裁判所ではなく家庭裁判所に対して行う
ここまで紹介してきた相続廃除の手続は、家庭裁判所で行います。
多くの人が裁判に縁がないため、とても間違えやすいのですが、「地方裁判所」ではなく、「家庭裁判所」に対して申立てを行う点に注意が必要しましょう。
裁判所には、いくつか種類があり、それぞれ取り扱う案件が異なります。
ちなみに地方裁判所で扱う事件は、一般に公開して行うのが原則となり、家庭の事情がからむ遺産相続については地方裁判所で扱うのは適切でないと考えられているのです。
家庭裁判所に申し立てる事件は「家事事件」と呼ばれ、非公開で審理を行うことが認められます。
このように、裁判所で出来る手続きには違いがあります。
「裁判所だからどこでもいいのでは?」と思ってしまうかもしれませんが、相続廃除に関しては家庭裁判所へ申請しましょう。
3、相続廃除が認められた実際のケース
それでは、実際に相続廃除の申立てを家庭裁判所に対して行った実際の裁判事例を紹介いたします。
どのようなケースで相続廃除が認められるのか、あるいは認められないのかイメージがつきやすくなるかと思いますので、参考にしてみてください。
(1)相続廃除が認められた例
まずは、相続廃除が認められたケースから紹介します。
相続廃除が認められるのは、身勝手な家族の行為に苦しめられてきたかどうかがポイントです。
- 配偶者が長期間にわたって愛人と浮気を繰り返し、結果として駆け落ちをした場合
- 配偶者の一方が望まない妊娠中絶を強制された場合
- 長期間継続的に暴言を浴びせ続けた場合</li遺産分割前に被相続人の名義となっている銀行口座を勝手に払い戻しし、着服した場合
- 親の名義となっている土地建物を勝手に売却し、他人に移転登記をして所有権を失わせた場合
- 娘が元暴力団員と結婚し、その事実を親族中に公表した場合
- 通信販売で物品を購入し、その代金を親に肩代わりさせた上、暴力をふるって失踪した場合
- 親の介護が必要であるのに、それを知りながら放置した場合
- (母親に対して)「仏間で申立人の髪の毛をわしづかみにして、顔を平手打ちし、さらに申立人を押し倒して身体の上に覆いかぶさり、その首を絞めるなどした」という暴力事案
(2)相続廃除が認められなかった例
反対に、相続廃除が認められなかった例を紹介します。
こちらは、家族としては大きな問題ですが、相続廃除に至るまでではないと判断された事例です。
- 親の認めない結婚相手と結婚した場合(ただし、上で見たように暴力団員と結婚した事例では親の相続廃除の申立てが認められた例があります)
- 12年間にわたって親夫婦と長男夫婦の不仲があったが、不仲の原因は親夫婦側にもあったという場合
- 親の自宅に上がり込んで家財道具を破壊するなどの行為をしたが、その行為を行う以前において親子間で経済的な問題をめぐって訴訟になったという事情があった場合
このように、相続廃除の申立てが家庭裁判所に対して行われた場合、廃除される側の人としては当然ながら異議を申し立てることが考えられます。
相続廃除を認めるべきかどうかの判断基準として、裁判所は以下のような内容を示しています。
力づくの行動や侮辱と受け取られるような言動をとったとしても、それが口論の末のもので、感情的な対立のある日常生活の上で起こっていること、何の理由もなく一方的に行われたものではないことを考慮すると、その責任を相続人にのみ帰することは不当であるというべきである。
また、遺言書で廃除の内容を定めてあったとしても、相続発生時点の状況を見て裁判所がその廃除を認めないという扱いをすることも可能としています。
家庭裁判所は,推定相続人の行為が形式上廃除要件に該当する場合であっても、被相続人が許していたかどうか、相続人が改心しているかどうかなど、諸般の事情を総合的に考察して、廃除することが相当であるかどうか判断することができる。
以上が、相続廃除の具体例です。
ご家庭の現状と比較し、これからの手続申請の参考にしてください。
4、相続廃除の難しさとは?
ここまで相続廃除の法律上の要件や手続き方法についてみてきましたが、実際の遺産相続で相続廃除が認められるのは珍しいケースといえます。
実際、平成28年度の司法統計によると、家庭裁判所に申し立てられた相続廃除の申立て210件のうち、認容されたのは48件と2割程度となっています。
その理由は、「親子間で一時的に感情が対立してしまうようなことはよくあること」、または「子供が親のことを思って選択した介護の方針が、親の本心とは違っていた」というようなことも考えられるからです。
相続廃除は先に亡くなる人の一方的な意思表示によって成立する可能性がありますので、無条件に認めてしまうと、ささいな事情で遺産を相続できない親族が増えてしまう可能性があります。
また、相続廃除を安易に認めてしまうと、家庭内における親の立場が極端に強くなってしまうようなケースも考えられるでしょう。
例えば、家業を継がないなら遺産は渡さない、結婚見合いをしないなら相続人から外す、といった形で親が子供に影響を及ぼすことなどが考えられます。
こうした事情から、家庭裁判所は相続廃除の申立てがあった時には、慎重に判断を行うケースが多いのが実情です。
5、相続廃除が難しい場合はどうすれば良いか?
上述の例をみてわかる通り、相続廃除は申立てをしても認められないケースがほとんどです。
そのため、家庭内のトラブルで相続させたくないと感じた場合には、相続廃除以外の方法も検討することをおすすめします。
相続廃除以外に、非行のある親族などを相続人から廃除する方法としてはどのようなものがあるでしょうか。
具体的な対策方法としては、以下のようなものが考えられます。
- 相続欠格の検討
- 生前贈与を上手に活用
- 遺言を残す
以下、それぞれの方法について順番に見ていきましょう。
(1)相続欠格の検討
上で見てきたように、相続廃除が実際に認められるのはレアケースといえます。
暴言の事実があると一方が主張したとしても、それは喧嘩口論の末のことであったり、過去のトラブルによる感情的な対立が原因となっていたりすることもあるからです。
そして財産を残す側にも責められるべき事情がある場合には、相続廃除が認められないことがあります。
一方で、被相続人や別の相続人に対する殺害未遂などの犯罪行為が確定しているようなケースでは、相続欠格によって相続人から廃除できます。
また、遺言を隠したり破棄したりする行為がみられる場合、詐欺や脅迫によって遺言を作らせた場合にも相続欠格が成立する余地があります。
相続廃除によって相続人としての地位をはく奪するのが難しい場合には、相続欠格に該当しないか検討してみると良いでしょう。
(2)生前贈与を上手に活用
遺産相続は、言うまでもなく相続が発生した時点で残されている財産(遺産)についてのみ生じます。
そのため、財産を持っている人が生前に親族や友人知人に対して贈与を行っておき、相続発生時には財産がほとんど残っていないという状況にしておけば、財産を渡したくない人が実質的に遺産を相続できないかたちにすることができます。
ただし、生前贈与を受けた人が、将来的に相続人となる予定の人である場合には、生前贈与は実質的に遺産の前渡しとみなされる可能性があります。
その場合、生前贈与された財産は相続発生時点の遺産に組み戻しをしたうえで遺産分割を行えます。
また、生前贈与した金額が一定額を超える場合(具体的には年間110万円を超える場合)には、贈与税という税金が発生します。
贈与する財産の金額が大きくなればなるほど贈与税の負担は大きくなりますから注意が必要です。
(3)遺言を残す
財産を残す人の意思に沿った相続を行うためには、遺言を作成しておくことがもっとも確実な方法です。
日本の法律では、遺言に非常に強い効果が認められています。
具体的には、遺言と法律の内容が食い違う場合には、遺言の内容が優先とされているからです。
ただし、これまでご説明してきたように、被相続人とごく近しい関係にあった親族(配偶者や子供、父母など)には遺言でも侵すことができない「遺留分」が認められています。
遺留分を侵す内容の遺言も一応は有効ですが、遺留分を請求する相続人とそれ以外の相続人との遺産を巡るトラブルに発展する可能性がありますから注意が必要です。
あなたの希望通りの遺産相続のあり方を実現するためには、いずれか1つの方法だけに頼るのではなく、有効な方法をいくつか組み合わせるという考え方で対策を考えるのが適切といえるでしょう。
6、相続についてお困りの際は弁護士へ相談
ここまで見てきたように、遺産相続をめぐっては、さまざまなトラブルが発生してしまうことが珍しくありません。
しかし、こうしたトラブルは、財産を残す人が生前に自らの意思を明確にしておくことによって回避できます。
具体的な意思表示の方法としては、財産を所有している人が遺言や家庭裁判所への申立てを通じて自らの意思を明確にしておくのが有効です。
本文で説明した相続廃除や、遺言書の作成手続きについては、遺産相続を専門とする弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。
これから遺産相続の準備をする予定の方は、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。
まとめ
今回は、これから遺産相続に関わる予定の方向けに、相続廃除の法律上の意味や、手続き方法について解説しました。
親族の中に「遺産を相続させたくない」と感じる人がいることはとても不幸なことですが、家族全体の将来を想うとこうした手段をとらざるを得ないケースはあるでしょう。
相続が発生した後になってから、こうした人を遺産相続から排除することは極めて困難ですから、財産を持つ人が生前に対処をしておかなくてはなりません。
遺産相続に関する手続きについては、弁護士に相談するとあなたの希望に沿ったアドバイスをしてもらうことができますから、利用を検討してみてください。