離婚調停の費用はおよそ3,000円です。
安い!安すぎる!求めているのはそんな情報ではない!
と、この金額に違和感がある方は、「弁護士費用」を思い浮かべているのかもしれません。
たしかに、離婚調停の費用の鍵は「弁護士費用」にあります。
そこで今回は、
- 離婚調停の費用内訳
- 離婚調停の弁護士費用はいくらかかるのか
- 離婚調停の弁護士費用は誰が支払うべきか
などについて、離婚問題に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
その他、離婚調停を申し立てる前に知っておくべき基礎知識や注意点についてもご紹介します。
この記事が、離婚調停の申し立てを考えつつも費用が不安という方の手助けとなれば幸いです。
また、離婚調停の基礎知識について知りたい方は以下の関連記事もご覧ください。
また、主に親権の話ですが、離婚調停に関するYouTubeもありますので併せてご参照ください。
1、離婚調停自体の費用は約3,000円
離婚調停の費用は、約3,000円です。内訳は以下のとおりです。
(1)収入印紙代 1,200円
離婚調停を申し立てるときには、申立書に1,200円分の収入印紙を貼る必要があります。
この費用は、離婚調停の手続きを利用するために家庭裁判所へ納める手数料のようなものです。
収入印紙は、郵便局やコンビニで買うことができます。
(2)切手代 (家庭裁判所により異なるが)800円前後
また、離婚調停を申し立てるときには、家庭裁判所が相手側に書類を郵送するための費用として、切手代も納める必要があります。
金額は申立をする家庭裁判所によりますが、800円前後です。
家庭裁判所の窓口で現金を支払うのではなく、あらかじめ指定された切手を郵便局やコンビニで購入し、その切手を提出することになります。
指定される切手の種類は家庭裁判所ごとに異なりますので、事前に申立先の家庭裁判所で確認しましょう。
(3)戸籍謄本取得費用 450円
離婚調停の申立書に添付する書類として、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得する必要があります。
本籍のある市区町村の役所で申請することによって取得することができます。
郵送で取得することも可能です。
取得に必要な費用は1通450円です。
以上の3点で、合計2,450円となります。
離婚調停の申し立て書類を家庭裁判所に郵送したり、戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合には別途送料が必要となりますが、それを含めても総額3,000円程度で足ります。
離婚調停の費用を抑えるためには、自分で申し立てるのが最も効果的な方法となります。
以下でご説明するように、離婚調停は弁護士に依頼した方がよいといえるケースも多いのですが、弁護士にはいつでも相談できますし、調停の途中で弁護士に依頼することも可能です。
ですので、費用が気になる方は自分で離婚調停を申し立てることに挑戦してみるとよいでしょう。
2、離婚調停の費用は弁護士費用が鍵
離婚調停での実費はせいぜい3,000円程度のものです。
高額の費用がかかるとすれば、弁護士に依頼した場合の費用です。
ここでは、弁護士費用の相場をご紹介した上で、離婚調停は弁護士に依頼した方がよいのかどうかについて考えていきましょう。
(1)離婚調停を弁護士に依頼する場合の費用は80万円~100万円
弁護士費用は、現在は特に明確に金額が決められているわけではなく、事務所によって様々です。おおよその相場は以下のとおりです。
- 着手金 20万円~50万円
- 報酬金 20万円~50万円
- 日当 3万円~5万円(1回あたり)
日当は、弁護士も離婚調停に同席しますので、その際に発生する費用です。
着手金にも報酬金にも幅があるのは、事務所ごとの違いの他に、事案の内容による違いもあるためです。
慰謝料や財産分与などで相手方から金銭を回収できた場合には、報酬金が加算されるのが一般的です。
トータルで見て、離婚調停にかかる弁護士費用は80万円~100万円となるケースが平均的となっています。離婚調停にかかる弁護士費用を抑える方法等の詳細は以下の関連記事をチェックしてみてください。
(2)離婚調停を弁護士に依頼するメリット
離婚調停の弁護士費用は決して安いものではありませんが、それでも弁護士に依頼する人は少なくありません。
日本弁護士連合会が発行している「弁護士白書」(2022年版)によると、2021年において夫婦関係調整調停(離婚調停と夫婦円満調停を含みます。)に弁護士が関与したケースの割合は59.9パーセントと、半数以上に及んでいます。
では、なぜ、費用を負担してまで弁護士に依頼する人が多いのでしょうか。
離婚調停を弁護士に依頼するメリットをみていきましょう。
①代理人として離婚調停に同席してもらえる
離婚調停は、当事者が指定された期日に家庭裁判所へ出頭し、調停委員に対して事情を説明するという形で進められます。
しかし、ほとんどの人にとって離婚調停は初めての経験となりますので、何を話せばよいのかが分からなかったり、緊張して上手に話せないということが起こりがちです。
弁護士は、依頼を受ければ調停期日に同席することができます。
たとえ依頼者本人が十分に話せなくても、弁護士が代理人として意見をしっかりと述べてくれます。そのため、「言いたいことが言えなかった」という事態を回避することができます。
②納得できる離婚条件を獲得しやすい
離婚調停は話し合いの手続きですので、有利に進めるためには法的なポイントを抑えた主張をしつつ、交渉することが重要となります。
弁護士は法律のプロですので、依頼者から話を聞いた上で法的に重要な事実も踏まえて主張することができますし、交渉にも長けています。
初めて離婚調停をする方が手探りで主張・交渉に臨むよりも、プロの弁護士がついている方が納得できる離婚条件を獲得しやすいといえます。
③離婚調停をスムーズに進めることができる
離婚調停にはある程度の期間がかかりますが、長引くと時間や手間の負担だけでなく、精神的な負担も大きくなってきます。
当事者のみで離婚調停に臨んだ場合には、感情的な主張や問題の解決に直接関係のない話が多くなりがちで、なおさら調停に長時間を要するという傾向にあります。
弁護士が離婚調停に同席することで冷静な話し合いが可能となりますし、重要なポイントに絞って話し合うことができます。
調停を効率よく進められるので、短期間のうちに離婚調停を成立させることも可能になってきます。
④精神的な支えにもなる
離婚調停では調停委員が話し合いをリードしてくれるものの、調停委員はあくまでも中立公平な立場であり、どちらかの味方というわけではありません。
そのため、自分で離婚調停を申し立てた場合には、どうしても一人で戦わなければならないという状況になってしまいます。
しかし、弁護士がついていると、
- 法的に有利な方向へ導いてもらえる
- 自分で上手に話せなくてもフォローしてもらえる
- 面倒な手続きはすべて代行してもらえる
といった安心感が得られます。
弁護士という心強い味方を得ることでストレスも軽減され、安心して離婚調停に臨むことができるでしょう。
(3)弁護士に依頼するかどうかの判断基準
とはいえ、すべてのケースで弁護士への依頼が必要というわけでもありません。
相手方との間で大まかな合意はできているものの、細かな離婚条件について意見の食い違いがあるような場合には、自分で申し立てても差し支えはありません。
例えば、離婚することと相手方が慰謝料を支払うことは合意できていても、慰謝料の金額について200万円なのか300万円なのかで折り合いが付かないようなケースが考えられます。
このような場合、弁護士が交渉しなくても調停委員が間に入るだけで、250万円程度で合意できることが多いといえます。
このように、多少は譲歩できる余地があるのなら、自分で申し立てるのもよいでしょう。
その一方で、どうしても譲れないことがある場合や、話し合いの前提となる部分で意見の食い違いがあるような場合は、できれば弁護士に依頼した方がよいといえます。
例えば、子どもの親権をどうしても譲りたくないケースや、相手方が不倫の事実を否定して慰謝料は支払わないといっているようなケースなどです。
このようなケースでは、法的な専門知識を踏まえた主張を提出したり、その前提として事実調査をしっかり行う必要があります。
このような対応を適切に行うためには、どうしても弁護士のサポートが必要になるでしょう。より詳しくは以下の記事をご参照ください。
3、離婚調停の費用は誰が支払う?
相手方の浮気やDV・モラハラなどが原因で離婚調停を申し立てる場合は、弁護士費用を相手方に負担してほしいと考える方もいらっしゃることでしょう。
そこで、離婚調停の費用は誰が支払うべきなのかという問題について考えてみましょう。
(1)基本的には申し立てた側が支払う
離婚調停を申し立てる場合、基本的には実費・弁護士費用とも申し立てる側の自己負担となります。
離婚問題の解決のために、調停を利用するかどうかも、弁護士に依頼するかどうかも、当事者の自由意思に委ねられています。
どのような弁護士とどのような委任契約を結ぶかも、自己責任となります。
したがって、原則として離婚調停の費用は全額、申し立てた側が支払うことになります。
もっとも、相手方も弁護士に依頼する場合、その弁護士費用は当然ながら相手方の自己負担となります。
(2)調停費用を相手負担にする方法はある?
離婚調停にかかる実費・弁護士費用を相手方に支払ってもらう方法が、ひとつだけあります。
それは、調停の中で交渉することによって、相手方負担とすることで合意することです。
離婚調停は話し合いによって当事者間の合意を図る手続きですので、相手方が承諾するのであれば費用を負担してもらうことも可能なのです。
実務上は相手方が費用を負担する形で調停が成立するケースは一般的ではありませんが、交渉によって慰謝料や財産分与に上乗せしたり、「解決金」という名目で実質的に弁護士費用相当額を負担してもらう形で合意しているケースも少なくありません。
相手方に費用を負担してもらえるかどうかは交渉次第となりますので、この点についても弁護士の交渉力が重要といえます。
事前に相手負担にできそうかの相談もできますので、気軽に弁護士に質問してみると良いでしょう。
(3)離婚裁判に発展した場合の訴訟費用(裁判費用)は敗訴者負担が基本
ちなみに、離婚裁判(訴訟)における訴訟費用(実費)は、基本的に敗訴者負担となります。
したがって、あなたが全面的に勝訴した場合、裁判費用は全額が相手方負担となるのが基本です。
もっとも、離婚裁判(訴訟)において、全面的勝訴(あるいは全面的敗訴)というケースはそれほど多くありません。多くの場合は、一部勝訴(あるいは一部敗訴)の判決が言い渡されます。
例えば、離婚裁判(訴訟)で慰謝料300万円を請求したところ、判決で150万円が認容された場合は、50%勝訴ということになります。
このような場合には、裁判費用も当事者それぞれが按分して負担することになります。按分割合は、事案の内容に応じて裁判所が決定します。
なお、離婚裁判(訴訟)においても弁護士費用は原則として全額自己負担となります。
ただし、損害賠償を請求する場合は、一定の範囲内で弁護士費用も請求できます。
通常、損害賠償請求訴訟では判決で認容された賠償額の10%にあたる金額が弁護士費用として認められます。
つまり、判決で慰謝料200万円が認められた場合、それに加えて20万円の弁護士費用も認められるので、相手方の支払い額は220万円となります。
離婚裁判(訴訟)で弁護士費用を請求できるのは、相手方の浮気やDV・モラハラといった不法行為に基づく慰謝料を請求する場合です。
4、離婚調停の費用以外について知っておくべき基本事項4点
その他、自分で離婚調停を申し立てる方のために、離婚調停に関する基本的なことをご説明します。
申立て前に、以下の点をチェックしておきましょう。
(1)離婚調停の申立て方法
離婚調停を申し立てるには、必要書類を揃えて、前記「1」でご説明した収入印紙・切手と一緒に管轄の家庭裁判所へ提出します。
提出先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例外として、どこの家庭裁判所に調停を申し立てるかについて相手方と合意している場合は、その裁判所に提出することもできます。
申立の際には、以下の書類が必要となります。
- 申立書
- 事情説明書
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を請求する場合)
その他にも、証拠がある場合には積極的に提出しましょう。
離婚調停の申し立て方法について、より詳しくはこちらの記事をご参照ください。
(2)離婚調停の流れ
離婚調停の申し立てが受理された後は、以下の流れで調停が進められます。
- 調停期日通知書(呼出状)が当事者双方に送付される
- 第1回調停期日が開かれ、話し合いが行われる
- 1回の調停で成立しない場合は、第2回、第3回……と続行される
- 話し合いがまとまった場合は調停が成立し、調停調書が作成される
- 話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり、終了する
離婚調停を有利に進めるためには、申し立て段階で証拠や陳述書など充実した資料を提出するとともに、期日間においても必要に応じて証拠や陳述書を提出することが有効です。
詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。
(3)離婚調停にかかる期間
離婚調停を申し立ててから調停が終了するまでにかかる期間は、3ヶ月~6ヶ月が平均的です。
調停期日の回数としては、2回~4回が平均的となっています。
ただ、これらは平均値であり、実際には事案によって1ヶ月程度で終了するケースもあれば、2年以上かかるケースもあります。
自分で離婚調停を申し立てる場合は、万全に準備を整えて申し立て、調停期日では重要な争点に絞って冷静に話し合い、譲歩できるところは譲歩するという対応によって早期の調停成立も可能となることがあります。
(4)離婚調停で決められること
離婚調停で決められることは、離婚するかどうかに加えて、法的な離婚条件全般です。
離婚条件を具体的に挙げると、以下のとおりです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
離婚調停を申し立てる段階では、ご自身の希望する条件を掲げて構いません。
その上で、調停成立を目指すなら、それぞれの条件に優先順位を付けて、どうしても譲れない最低ラインも検討しておくとよいでしょう。
離婚調停の費用に関するQ&A
Q1.離婚調停の費用はいくら?
離婚調停の費用は約3,000円です。
弁護士の力を借りず、自分で離婚調停を行えば費用は実費のみで済みます。
Q2.離婚調停の費用は誰が支払う?
離婚調停を申し立てる場合、基本的には実費・弁護士費用とも申し立てる側の自己負担となります。
離婚問題の解決のために、調停を利用するかどうかも、弁護士に依頼するかどうかも、当事者の自由意思に委ねられています。
どのような弁護士とどのような委任契約を結ぶかも、自己責任となります。
Q3.調停費用を相手負担にする方法はある?
離婚調停にかかる実費・弁護士費用を相手方に支払ってもらう方法が、ひとつだけあります。
それは、調停の中で交渉することによって、相手方負担とすることで合意することです。
相手方に費用を負担してもらえるかどうかは交渉次第となりますので、この点についても弁護士の交渉力が重要といえます。事前に相手負担にできそうかの相談もできますので、気軽に弁護士に質問してみると良いでしょう。
まとめ
離婚調停にかかる費用は、自分で申し立てた場合はわずか3,000円程度で済みますが、弁護士に依頼する場合にはそれなりの費用がかかります。
費用が気になる方は、本記事や、当サイト内の関連記事を参考にしつつ自力での申し立てに挑戦されてもよいでしょう。
わからないことや不安なことがあれば、その都度、弁護士に相談しながら進めることもできます。
自力では手に負えないと感じたときは、調停の途中でも弁護士に依頼することが可能です。
なお、離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、自分で申し立てても大丈夫かどうかについても的確なアドバイスを受けることができます。
弁護士にはいつでも相談できますし、依頼を強要されることもありません。
困ったときはすぐに弁護士のアドバイスを得て、離婚調停を進めていきましょう。