離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

妻を見下す夫と離婚したい!そんな妻が考えるべき6つのこと

妻を見下す夫と離婚したい!そんな妻が考えるべき6つのこと

「妻を見下す夫」との結婚生活に苦しみ、離婚を考えている奥様は意外に多いのではないでしょうか。

夫はきちんと仕事をして生活費は渡してくれるし、浮気や不倫もしない。暴力を振るわれるわけでもない。しかし、なぜかいつも夫から見下される……。このような結婚生活ではストレスもたまりますし、離婚したくなるのも無理はありません。

ただ、夫から見下されるという理由だけで離婚できるのか、という疑問や不安も出てくることでしょう。

そこで今回は、

  • 妻を見下す夫との離婚は可能か
  • 妻を見下す夫と離婚する方法
  • 妻を見下す夫と離婚する場合の慰謝料の相場

などについて、離婚問題の経験豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説します。

その他にも、妻を見下す夫との夫婦関係を修復する方法もご紹介します。

この記事が、妻を見下す夫の態度に傷つき、悩んでいる方の手助けとなれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

1、妻を見下す夫との離婚を決める前に…原因を探ってみよう

そもそも、あなたの夫はなぜ、妻を見下すのでしょうか。離婚を決める前に、まずは原因を探ってみましょう。

なお、妻を見下す夫の態度にも、さまざまな程度があるものです。軽度の場合は、夫婦関係に亀裂が生じたとしても単なる「性格の不一致」にとどまる可能性が高いですが、度が過ぎると「モラハラ」に該当することもあります。

モラハラはパートナーの人格や名誉を不当に傷つける違法行為ですので、夫の態度がモラハラに該当する場合は、法的に適正な対処をとることをおすすめします。

では、夫が妻を見下す原因をみていきましょう。

(1)自己中心的な性格である

妻を見下す夫には、自己中心的な性格の人が多いです。

自己中心的な性格の男性が結婚すると、「妻は夫である自分に従うのが当たり前」と感じがちになります。

そのため、妻が自分と対等であるかのような言動をすると我慢できなくなり、妻を見下す態度を取って威嚇してくるのです。

(2)自分が正しいと信じて疑わない

妻を見下す夫には、自己中心的な上に、自分が正しいと信じて疑わないところがあります。

妻が自分とは異なる意見を持っているとしても、「自分の意見が正しくて、妻の意見は間違っている」と最初から決めてかかっています。

他愛のない夫婦間の日常会話においても、妻が自分とは異なる価値観を持っていると感じると、話を聞こうともせずに、バカにしたような態度を取ってきます。

(3)完璧主義者である

妻を見下す夫は、完璧主義者であることも多いです。

あらゆることに完璧を求めるため、自分も仕事で精一杯の努力をしている人が多いですが、その一方で、妻に対しても「完璧な妻であることを求めてきます。

しかし、実際には完璧な妻など、どこにもいません。それでも夫は現実の妻の完璧でない部分を許せないため、些細なミスや欠点を取り上げては妻を批判してくるのです。

(4)責任感をはき違えている

妻を見下す夫の多くは、決して家族のことを考えていないわけではありません。むしろ、立派な大黒柱であろうとして、責任感をもって精一杯の努力をしていることが多いものです。

ただ、その責任感をはき違えていることが多々あります。

俺のおかげでお前たちは何不自由なく暮らせている」「俺が働かなければこの家庭は成り立たない」といった意識が強すぎるのでしょう。

実際には妻も家事や育児で多大な苦労をしていますし、家族が幸せに暮らすためにはリラックスして余暇を過ごすことも大切です。

それにもかかわらず、妻を見下す夫は自分の苦労だけで家族を養っていると考えているのです。

(5)実は劣等感が強い

妻を見下す夫は一見、自信家に見えますが、実は劣等感が強いことが多いものです。

自分に自信がないため、家庭内では妻に対して「俺の方が優れている」ということを見せつけて認めさせ、優越感を味わいたいのでしょう。

家族なのですから、辛いときには素直に弱音を吐いて甘えても良いようなものですが、妻を見下す夫は「完璧な大黒柱であらねばならない」という意識が強いので、弱い部分を隠して強がってしまうとも考えられます。

(6)ストレスが強くて余裕がない

妻を見下している夫は仕事には頑張って取り組んでいることが多いので、その分、強いストレスを抱えている可能性があります。

ストレスがたまっていても、仕事は次々にこなさなければなりませんので、心を休める暇がありません。やがて心が硬直化してしまい、家に帰ってきても家族の気持ちを思いやる余裕もなくなってきます。

そんなとき、妻が呑気に過ごしている姿を見ると、「俺がどんなに苦労しているのか、わかっているのか」という気持ちになることもあるでしょう。

それでも暴力を振るうような夫ではありませんので、ストレスのはけ口として、妻を見下すという言動に出てしまうものと考えられます。

(7)親に甘やかされて育った

親に甘やかされて育つと、根拠もなく「自分が一番だ」と思い込むようになる人が多いものです。

親に褒められるということは、成長の過程でプラスに働くことも多く、良い大学を卒業して仕事でも素晴らしい成果を上げる人が少なくありません。

その反面で、人の気持ちを考えるトレーニングが不足しているケースが多く、結婚した後の家庭内では妻を見下すことにつながりがちです。

あるいは、母親のように妻から褒めてもらい、甘やかしてほしいのかもしれません。しかし、妻は母親ではありませんし、むやみに褒めてくれるわけでもないでしょう。

そうすると、夫は欲求が満たされないため、妻に対する報復として見下してくることも考えられます。

(8)育った環境が厳しすぎた

逆に、厳しすぎる環境で育った人も、妻を見下す夫になってしまう可能性があります。

親に甘やかしてもらえず、常に「男が弱音を吐くな!」などと言われて厳しく育てられると、自分に厳しい人間には育つかもしれませんが、人の弱さを理解して許すという心が育ちません。

そのため、少しでも妻の弱い点を見つけると、自分が親から厳しく叱られてきたように甘えを許さず、見下す態度を取ってくるのでしょう。

(9)精神的な障害が潜んでいる

妻を見下す夫の中には、発達障害などの精神的な障害を抱えている人もいるはずです。

発達障害にもさまざまなパターンがあり、知能がずば抜けて優れていて、学習意欲や労働意欲も高いものの、人の気持ちを理解する能力が発達しておらず、そのために対人関係においてトラブルを起こしやすいというパターンもあります。

発達障害をはじめとする精神的な障害は、最近では一般にも理解されるようになってきましたが、数十年前はそれほど世間一般には知られていませんでした。

そのため、発達障害を見過ごされたまま普通に成長し、家庭を持った後に妻を見下すようになる夫も一定数はいると考えられます。

2、妻を見下す夫との離婚は可能?

前項で妻を見下す夫の原因をチェックしてみて、いかがだったでしょうか。

なかには、夫のことが可哀想に思えてきて、夫婦関係を改善したいと思われた方もいるかもしれませんね。その場合は、後ほど「5」で夫婦関係を修復する方法を解説しますので、そちらをご参照ください。

ここでは、妻を見下す夫と離婚することが可能かどうかを解説します。

この問題は、以下のように大きく3つのケースに分けて考える必要があります。

(1)合意があれば離婚できる

第一のケースは、離婚することについて夫と合意できた場合です。

夫婦がお互いに合意した場合には、どんな理由でも離婚できます(民法第763条)。

夫婦の合意によって成立する離婚のことを「協議離婚」といいます。

(2)モラハラに当たる場合は合意がなくても離婚可能

夫の合意がない場合でも、夫の行為がモラハラに該当する場合は離婚可能です。

モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称で、身体的な暴力は振るわないものの、言葉などによって精神的な攻撃を加えて、倫理に反するような嫌がらせをすることを指します。

このような行為は、パートナーの人格や名誉を不当に傷つける違法行為です。夫婦間でモラハラが行われた場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として法定離婚事由に該当します(民法第770条1項5号)。

法定離婚事由とは、パートナーが離婚に合意しなくても、裁判をすれば強制的に離婚が認められる事情として民法に定められた事由のことです。

したがって、夫の行為がモラハラにあたる場合は、離婚裁判を起こす必要はあるかもしれませんが、強制的に離婚を認めてもらうことができます。

(3)単なる性格の不一致の場合は離婚が難しいことも

日常的に夫から見下す態度を取られていたとしても、軽度の場合はモラハラに該当しないこともあります。その場合は、「性格の不一致」として捉えられることになります。

性格の不一致は、それだけでは法定離婚事由には該当しません。そのため、夫の合意がなければ離婚することは難しいといわざるを得ません。

もっとも、夫と別居をして、一定の期間別居を続けると離婚が認められることもあります。なぜなら、別居が長期間続いていると夫婦関係が破綻しているものと判断されるため、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として法定離婚事由に該当してくるからです。

どのくらいの期間、別居を続ければ離婚が認められるのかは、夫の行為の悪質性の程度や婚姻期間など、さまざまな事情によってことなりますが、おおよそ3年~5年程度と考えられます。

なお、離婚前の別居中は、夫に対して生活費を支払ってもらうように請求できます。この請求のことを「婚姻費用分担請求」といいます。

3、妻を見下す夫と離婚する場合にもらえる慰謝料の相場

夫のモラハラが原因で離婚が認められる場合の慰謝料は、数十万円~三百万円程度が相場です。

事案の内容などによって慰謝料額は異なってきますが、以下のような事情があるときは、高額の慰謝料が認められる傾向にあります。

  • モラハラ行為が長期間にわたって継続的に行われた
  • モラハラ行為の回数が多い
  • モラハラ行為によってうつ病などの精神疾患を発症した
  • 夫の収入や資産が多い
  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦間に未成年のこともがいる

また、妻を見下す夫に慰謝料請求するには、夫の行為と自分が受けた損害を証明できる証拠を確保しておくことも重要です。

確保しておくべき証拠としては、夫の言動を録画・録音したデータや、日記などに継続的に記載した記録などが考えられます。

また、夫の行為によって心身に不調を来して病院に通院した場合は、診断書や領収証なども保管しておきましょう。

なお、妻を見下す夫と協議離婚する場合にもらえる慰謝料額は、話し合い次第となります。いくら支払ってもらえるかは、夫の性格などによってまちまちであり、数百万円もらえるケースもあれば、ほとんどもらえないケースもあります。

長期間の別居後に離婚する場合は、ある程度の慰謝料請求は可能なことが多いですが、夫のモラハラが明確に認定されるわけではないので、モラハラによる離婚の慰謝料の相場よりは若干、低くなります。

4、妻を見下す夫と離婚する方法

次に、実際に妻を見下す夫と離婚するための、具体的な方法を解説します。

(1)まずは話し合う

まずは、夫婦間で離婚について話し合うことです。

すでに別居している場合は、夫宛に内容証明郵便を送付することから始めるのが一般的です。

内容証明郵便には、離婚を求めることの他、請求する慰謝料額など、離婚条件に関することも記載します。そして、一定期間内(10日や2週間など)に連絡がなければ法的手段をとる準備があることも書き添えるのが一般的です。

そして、内容証明郵便を受け取った夫から連絡があれば、話し合いを始めます。

離婚の話し合いがまとまった場合は協議離婚が成立しますが、離婚条件に関する約束を守ってもらうために「離婚協議書」を必ず作成しておきましょう。

なお、夫の行為がモラハラに該当しない場合は、裁判を起こしても離婚できる可能性は低いので、できる限り話し合いで決着をつけるのが得策です。粘り強く交渉しましょう。

(2)別居する

夫との話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合、まだ同居しているのなら別居するのが有効です。

先ほど「2」(3)でご説明したように、3年~5年ほど別居が続けば、話し合いがまとまらなくても離婚できる可能性があります。

ただ、3年~5年が経過する前でも合意ができれば離婚できますので、別居開始後もできる限り話し合いを継続していった方がよいでしょう。

(3)離婚調停を申し立てる

夫婦だけでの話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てましょう。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。

夫の方に明らかに非があるような場合には、調停委員から夫に対して「離婚に応じた方がよいのでは」と助言・説得してくれることもあります。

調停で話し合いがまとまれば「調停離婚」が成立し、調停調書が作成されます。

(4)離婚裁判をする

夫の行為がモラハラに該当する場合、調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判(訴訟)を提起します。

訴訟では、当事者双方がそれぞれ、主張と証拠を出し合い、裁判所がそれらを精査して、最終的に判決が言い渡されます。

あなたが夫のモラハラ行為を証拠で証明できれば、判決で離婚が認められ、「裁判離婚」が成立することになります。

5、妻を見下す夫との離婚が難しい場合に関係を修復する方法

離婚が難しい場合には、夫婦関係の修復を一度検討してみてはいかがでしょうか。

妻を見下す夫の行為がモラハラに該当しない場合は、不適切な行為ではあっても比較的軽度ですので、以下の対処法で修復できる可能性もあります。

(1)割り切って気にしないようにする

最も簡単な方法は、夫から見下されてもあなたが気にせず、受け流すことです。

夫としては、妻を見下すことで自分のプライドを保ったり、ストレスを発散しようとしています。あなたが気に留めなければ夫としても張り合いがなく、やがて見下す態度をやめるかもしれません。

(2)経済的に自立する

可能であれば、あなたも経済的に自立しましょう。夫に頼らなくても生活はしていけるという状況を作ることです。

そうすれば、「俺の力だけで養ってやっている」という夫の論理が成り立たなくなります。

場合によっては、夫に対して「そんなに頑張らなくてもいいんだよ」と伝えることによって、夫の態度が軟化する可能性もあります。

(3)夫をおだてて立てる

妻を見下す夫も、妻からおだてられると喜ぶものです。そうであれば、おだて上げてしまいましょう。

妻が夫を褒めて、おだて上げれば夫のプライドが満たされ、大人しく妻のいうことも聞くようになるかもしれません。

(4)夫の悩みを聞き出してあげる

夫がストレスをため込んでいるようであれば、悩みを聞き出してあげましょう。

妻を見下す夫には、人に悩みを打ち明けるのが下手な人も多いものです。そのため、一人で悩みを抱え込んでいたところに、妻が上手に聞き出してあげれば、心を開いて話してくれるかもしれません。

夫の本音を聞けば、「そんなに大変だったんだ」と理解できることもあるでしょう。夫としても数少ない理解者を得たことで、精神的に安定することが考えられます。ストレスも軽減されることでしょう。

心が通じ合えば、一気に夫婦関係を修復できる可能性もあります。

(5)夫婦でカウンセリングを受ける

以上の方法で修復が難しい場合は、一人で対応しようとせず、専門のカウンセラーや精神科医などに頼りましょう。

前記「1」(9)でお伝えしたように、あなたの夫には精神的な障害があるのかもしれません。そうではないとしても、倫理に反するような異常な行動を取るということは、精神を病んでいる可能性が高いといえます。

夫婦でカウンセリングを利用して、専門的な処遇を受けたりすることで、夫婦関係の修復につなげることが可能となるでしょう。

6、妻を見下す夫との関係に悩んだり離婚を検討したりしたら弁護士に相談を

ここまでは、妻を見下す夫に対してご自身で対応されることを前提として解説してきましたが、悩んだり恐怖を感じたときはお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家である弁護士に詳しい事情を話せば、あなたのケースで離婚が可能かどうかをアドバイスしてもらえます。

離婚を検討する場合は、離婚するための具体的な方法や、請求できる慰謝料額などについてもアドバイスが得られます。

弁護士に依頼して、離婚手続きをすべて任せることも可能です。

離婚できない場合や、夫婦関係を修復したい場合でも、弁護士のサポートは受けられます。

カウンセラーや精神科医に心当たりがない場合は、弁護士に紹介してもらえることもあります。

夫婦関係を修復したくても、夫との関係がこじれていて話し合いが難しいという場合は、弁護士に依頼して「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てて話し合うことも可能です。

どのようなケースでも、弁護士が豊富な経験と専門的な法律知識に基づいて、あなたにとって最善の解決策を一緒に考えてくれます。

お気軽に相談してみましょう。

妻を見下す夫との離婚に関するQ&A

Q1.妻を見下す夫になる原因は?

夫が妻を見下す原因は以下が当てはまることが多いです。

  • 自己中心的な性格である
  • 自分が正しいと信じて疑わない
  • 完璧主義者である
  • 責任感をはき違えている
  • 実は劣等感が強い
  • ストレスが強くて余裕がない
  • 親に甘やかされて育った
  • 育った環境が厳しすぎた
  • 精神的な障害が潜んでいる

Q2.妻を見下す夫と離婚することは可能?

妻を見下す夫と離婚することが可能かどうかは、以下の3つのケースが考えられます。

  • 合意があれば離婚できる
  • モラハラに当たる場合は合意がなくても離婚可能
  • 単なる性格の不一致の場合は離婚が難しい

Q3.妻を見下す夫と関係を修復する方法は?

妻を見下す夫の行為がモラハラに該当しない場合は、不適切な行為ではあっても比較的軽度ですので、

以下の対処法で修復できる可能性もあります。

  • 割り切って気にしないようにする
  • 経済的に自立する
  • 夫をおだてて立てる
  • 夫の悩みを聞き出してあげる
  • 夫婦でカウンセリングを受ける

まとめ

妻を見下す夫の行為が違法なモラハラに該当する場合は、許されることではありませんので、すぐに離婚に向けて動き出すのもよいでしょう。

しかし、夫にも夫なりの理由があって、結果として妻を見下す態度を取ってしまっているのかもしれません。

まずはその原因を探ってみて、それから方針を決めても遅くはないでしょう。

どうすればよいのか分からない場合は、一人で抱え込まずに弁護士の力を借りることをおすすめします。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談初回60分無料!※一部有料となる場合があります
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-711-765
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 離婚に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます