離婚すると結婚生活は終わります。しかし、離婚後も人生は続きます。
そのため離婚後に困らないためには離婚活動をしっかり行うことが重要です。
しかし、離婚活動をしろと言われても「何をすればいいのか」「何からはじめたらいいのか」迷ってしまうのではないでしょうか。
そこで今回は、子供がいる場合と子供がいない場合、それぞれの離婚活動の進め方や、最初に着手したい離婚活動について分かりやすく解説します。
目次
1、離婚活動の意味は「離婚準備」のこと
失敗しない離婚のために重要な離婚活動とは「離婚のための準備」のことです。
具体的に「お金の準備」や「住居の準備」が離婚活動だと決まっているわけではなく、後悔しないための離婚あるいは有利な離婚のための準備全般を離婚活動と言います。
離婚するための諸準備をまとめて離婚活動と呼ぶと解釈すれば分かりやすいかもしれません。
離婚のために必要な準備は人によって違います。
たとえば仕事で安定収入を得ている場合、離婚後も仕事を続けられるなら収入や仕事の準備はほどほどで良いかもしれません。
対して専業主婦の女性が離婚する場合はどうでしょう。収入源の準備が必要ではないでしょうか。
このように人によって必要な離婚活動が違ってきます。
その人の離婚後の人生をより良いものにするために必要な準備全般が離婚活動です。
(1)離婚届を準備するだけの離婚はNG
夫婦双方が離婚に同意しているなら離婚届を提出するだけで済みます。
しかし、離婚活動せず離婚届を即座に提出した場合、離婚に後悔が残るのではないでしょうか。
たとえばある夫婦の妻が離婚しようと考えていたとします。
婚姻中の生活はあくまで夫婦ふたりで支えている生活です。
妻が専業主婦で夫が会社員として家計を支えているなら、離婚後に妻が自分の生活を維持するためには収入や生活の基盤などを準備する必要があるのではないでしょうか。
離婚によって妻が生活に困ると、離婚したことを後悔するかもしれません。
後悔しない離婚のためには、生活費や住居といった準備が不可欠です。
離婚活動はより良い条件で離婚するためにも重要になります。
たとえば夫が浮気をしていて、子供が高校を卒業する1年後に離婚しようと考えていたとします。
夫に浮気による離婚や慰謝料を求めたとき証拠がないと言い逃れされるかもしれません。
離婚を決めてすぐに離婚届を提出する場合、証拠の準備などは困難になります。
憂いのない離婚、そして有利な離婚のためにはすぐに離婚届を提出するのではなく、期間を設けて離婚活動をしっかりすることが重要ではないでしょうか。
(2)離婚活動は子供がいる場合・子供がいない場合などタイプによって違う
離婚したい人に「子供がいる場合」「子供がいない場合」により離婚活動も異なっています。
子供がいて、離婚後は自分が子育てをする場合は子供のことも考えて離婚活動をしなければいけません。
子供の有無は離婚活動の内容を左右する重要な要素になります。
人によって
- 家庭環境
- 貯蓄の状況
- 就労状況
- 離婚したい理由
などが違うため「自分に合った離婚活動」をすることがより良い離婚につながるはずです。
2、離婚活動ではまず準備リスト作りをやろう
離婚活動をしようと思っても最初に何をすればいいのか迷ってしまうかもしれません。
離婚活動で迷ったら、まずは「離婚準備リスト」を用意してみてはいかがでしょうか。
離婚のために準備しておくべきことや離婚後の生活に必要なことをメモ用紙などにリストアップしてみてください。
お金のことや住居のこと、子供の学校や養育費のこと、離婚後の仕事のことや離婚の際の手続きのことなど、思いつく限り書き出し整理していきます。
例えば、夫の不倫によって離婚したいと思っている場合に離婚準備リストに「不倫の証拠集め」「弁護士への相談」「離婚後の住居を決める」などの項目を書いたとします。
リストを作成したことにより、不倫の証拠集めをするためにまず弁護士に集め方のアドバイスを受けようと思いつくなど、やるべきことが明確になっていきます。
以下では子供がいない場合といる場合に分けて、離婚活動リストの準備方法についてご紹介していきます。
3、子供がいない場合の離婚活動リスト
子供がいない場合は、離婚後の子供のことや親権について考える必要はありません。
離婚後に自分の生活を安定させ「離婚して困った(後悔した)」となることをなくすために離婚活動を進めることが重要です。
子供がいない場合に男性や女性が進めておきたい主な離婚準備は5つあります。
(1)離婚理由をまとめて証拠も確保しておく
まずしておきたいのは「離婚したい理由」をまとめておくことです。
離婚理由が「それぞれの将来を考えて」など、夫婦双方が納得し有責性のないものならいいのですが、不倫やモラハラ、DVなどの場合は証拠が必要になる可能性があります。
離婚話がこじれて裁判所で離婚を求める場合は離婚事由に該当するかが重要です。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらに該当することを証明するためにも証拠は重要です。
慰謝料請求の際も夫の不倫の証拠を確保しておかないと言い逃れられてしまうかもしれません
(2)離婚後に備えお金の積立をする
生活の資金準備や収入源を確保しておかないと離婚後の生活は不安定になってしまいます。
たとえば貯蓄も収入源もない専業主婦が準備なく離婚したらどうでしょう。
当面の生活に困窮してしまうかもしれません。
離婚を決めたら早い段階で月あたりの生活費を試算し、積立をはじめることが重要です。
仕事をしていない人は離婚後の収入源として就職先なども探しておきましょう。
すぐに就労できる状況でない場合は生活保護の申請をすることなども検討してはいかがでしょう。
(3)自分の望む離婚条件をリスト化する
離婚の際は次のようなことをどうするか配偶者と決めます。
- 財産分与
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 年金分割
財産分与とは婚姻中に培った財産を離婚に際して夫婦で分けることです。
婚姻費用は生活費になります。仮に生活費を受け取っていないなどの事情があれば請求できる可能性があります。
慰謝料はすべてのケースにおいて請求できるわけではありません。
不貞行為など配偶者に責められるべき原因がある場合に請求できる可能性があります。
(4)離婚後に住む家を確保する
離婚が近くなってきたら離婚後に住む家を確保する必要があります。
離婚後の住居としては実家や賃貸、配偶者が出て行って今の家に住み続けるなどの選択肢が考えられます。
注意したいのは賃貸の場合です。
賃貸の場合は離婚日や家を出る日が決まってから新住居の契約をするなど賃料の無駄を出さないようにしましょう。
(5)離婚後の立ち直り方を考えるのも離婚活動
離婚理由によってはすぐに前向きな気持ちになれないかもしれません。
モラハラやDV、配偶者の不倫などで離婚した場合は心や体を癒す時間が必要ではないでしょうか。
離婚後にどのような方法で心や体を癒すのか考えておくことも離婚活動の一環です。
ゆったりと自分の好きなところに旅行する、新しい趣味をはじめてみる、離婚後にカウンセリングを受けるなど、自分なりの立ち直り方を考えてみてください。
4、子供がいる場合の離婚活動リスト
子供がいる場合の離婚活動も基本的に子供がいない場合とやることは同じです。
ただ、子供がいるため、離婚後の子供の生活も考えて離婚活動する必要があります。
(1)離婚活動として離婚理由をまとめ証拠を集める
まずは離婚理由をまとめます。
離婚理由が不貞行為などの場合は離婚話が揉めることや慰謝料請求なども考えて証拠も確保しておきましょう。
(2)離婚後の生活のための資金積立や収入源を確保する
離婚を決めたら早い段階で離婚後の生活資金の準備をはじめます。
資金準備は早いほど入念に準備できますし、積立する場合は期間が長い方がより多くの額を準備できるはずです。
仕事に就いていない人は離婚時期を見据えて就職先なども探しておく必要があります。
子供がいない場合の離婚活動と同様に、状況によっては生活保護などを検討しましょう。
(3)親権や養育費など離婚条件をリスト化する
子供がいると、財産分与や慰謝料などの他に親権や養育費が問題になります。
婚姻中は夫婦共同で子育てしていましたが、離婚後は父母のどちらかが子供の親権を持って養育し、子供と同居しない側の親が養育費を支払うかたちで子育てに参加するのがよくあるパターンです。
離婚届には親権欄があります。
父母のどちらが親権者になるか決まっていないと離婚届は受理されません。
養育費は夫婦の話し合いで家庭事情や収入状況に応じて決めることが可能です。
養育費を決めるときは裁判所で公開している「養育費算定表」が参考になります。
離婚によって夫婦関係は終わります。
ですが、離婚したからといって子供の親であることもやめるわけではありません。
離婚後も子育ては続きますから、子供に関することも財産分与などと含めしっかり決めておく必要があります。
(4)離婚後に子供と住む家を確保する
子供を連れて離婚する場合も離婚後の住居を決める必要があります。
住居を選ぶ際は家賃なども重要ですが、子供の学区や通学などもよく考えてみてください。
自分だけでなく子供も一緒に住んで生活するという視点での住居選びが重要です。
家に住宅ローンが残っている場合は離婚後どうするかが問題です。住宅ローンが残っている場合は「住宅ローンをどうするか」についても離婚活動の一環として計画を立てておく必要があります。
(5)子供がいる場合の離婚は幼稚園や学校を探すことも必要
子供を連れて離婚するときは転園や転校先を探すことも離婚活動です。
離婚後に同じ家で暮らす場合や引っ越しても学区が変わらない場合はいいのですが、転居先によっては学区の変更や転校、幼稚園の転園を伴います。
離婚や転居に合わせて子供の転校や転園について調べておくことや、実際に手続きすることも離婚活動の範囲です。
(6)離婚後の立ち直り方や子供の心身のフォローを考えておく
離婚して即座に心機一転とはなかなかいかないかもしれません。
離婚後により良い生活を送るためにも自分の心身のケアは重要です。
旅行をしたり趣味を楽しんだりするなど、心身のケアを考えておくことは子供なし離婚の場合と同じです。
子供がいる場合は親である自分だけでなく子供の心身のフォローも考えておかなければいけません。
離婚は親だけでなく子供にとってもストレス要因になる可能性があるからです。
子供が親の離婚は自分のせいだと責めないように「離婚しても親である」「大切に思っている」と話してあげることや、就学状況や言動への悪影響や精神的な不安定などにつながらないよう、親としてできることを考えておくこともひとつの離婚活動ではないでしょうか。
(7)子供がいる場合に使える支援制度についても調べておく
子供がいる場合の離婚では、離婚後はひとり親世帯の助成金や手当、支援などを使える可能性があります。
児童手当や児童扶養手当、母子家庭の医療費助成や住宅手当などの利用が考えられます。
自治体の窓口に使える支援制度について確認しておくと手続きがスムーズです。
所得の状況によっては国民年金や国民健康保険の減免なども適用できる可能性があります。
5、男性の離婚活動で注意したいポイント
男性が離婚するときも離婚活動が重要になることは同じです。
離婚後の生活費や住居のことなど、離婚前に準備しておきます。
仮に子供を連れて離婚する場合は子供のことも含めて住居や生活費などのことを考えることがポイントです。
この点は子供がいる場合の離婚活動リストを参考にしてください。
男性の離婚活動で注意したいのは子供がいる場合で母親が子供の親権を取るケースです。
日本は離婚の際に母親が親権を取るケースが9割だと言われています。
母親が子供の親権を取っても離婚後は父親として養育に参加する必要があり、具体的には養育費の支払いというかたちで子育てをすることになります。
離婚後に継続して養育費を支払うことを前提に離婚後の生活費の計画を立てることが離婚活動で注意したいポイントです。
6、離婚活動後の離婚の進め方
離婚活動によって離婚準備を整えたら、手順に従って離婚を進めます。離婚の基本的な流れは「話し合い」にはじまり、話し合いによる解決が難しい場合は「調停」を経て「離婚訴訟」という流れになります。
(1)離婚条件の話し合い
話し合いによる離婚を「協議離婚」といいます。
協議離婚は夫婦が離婚の意思や財産分与などの離婚条件について取り決めて離婚届を提出するという流れです。
協議離婚は別の記事で分かりやすく解説しましたので、参考になさってください。
(2)こじれた場合は調停
協議離婚が決裂した場合は裁判所の「離婚調停」で離婚について話し合います。
調停とは裁判所の中でも話し合いとしての性質が強い手続きです。
当事者や調停委員がラウンドテーブルなどで離婚について話し合いによる解決を試みます。
(3)まとまらなければ離婚訴訟
離婚調停で離婚が成立しなければ離婚訴訟になります。
離婚訴訟では裁判官が離婚について判断します。離婚訴訟についても別の記事で詳しく説明しているので、参考になさってください。
まとめ
離婚活動は離婚するための準備であり、離婚後の準備でもあります。
そして必要な離婚活動は人によって違います。
夫婦関係や就労状況、家庭環境などが異なるからです。
そのため、離婚活動をしようとしても迷ってしまうことがあるのではないでしょうか。
また、財産分与や養育費、親権など法的な知識を要する離婚活動で迷ってしまうこともあるはずです。
そこで離婚活動で迷ったときは弁護士に相談してはいかがでしょう。
また、離婚活動の後に離婚がまとまらないことなども考えられます。
離婚がまとまらないときや揉めそうなときも早めに弁護士を頼ることをおすすめします。