有責配偶者から離婚調停を起こされたとき、どうしたらいいかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
慰謝料、財産分与、子どもの親権…離婚届を提出することになる前に、決めておくべきことは山ほどあります。
そこで今回は、
- 有責配偶者から離婚調停を申し立てられたが離婚したくない場合の対処方法
- 離婚したい場合の注意点
- 離婚調停を申し立てられた場合に弁護士へ依頼するメリット
等について、ご説明したいと思います。
ご参考になれば幸いです。
有責配偶者について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
また、離婚調停に関する記事もご参考にしていただければと思います。
目次
1、有責配偶者からの離婚請求は原則的には認められない
(1)有責配偶者からの離婚請求は原則的には認められない
不貞や悪意の遺棄などの有責事実は法律の定める離婚事由として認められています。
そうだとすると、有責配偶者本人が離婚原因を主張して離婚を実現することができるのでしょうか?
判例は、そのような不合理なことは認めていません。
有責配偶者は、自分で離婚原因を破綻させた不法行為者本人です。
被害者が離婚を拒絶しているのに有責配偶者による身勝手な離婚請求を認めたら、被害者の立場ばかりが悪くなって有責配偶者の思うままになってしまいます。
そこで被害者が離婚を拒絶している場合、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められず、離婚訴訟を起こしても棄却されます。
「配偶者が不貞したり配偶者から暴力を振るわれたりしたけれど、生活の心配や子どものことなどがあって離婚したくない」
というケースも多々あります。
そのような場合には、有責配偶者である相手が離婚を求めてきても離婚に合意さえしなければ、強制的に離婚させられる心配はありません。
(2)例外もある
有責配偶者からの離婚請求でも、有責配偶者だけが悪いという場合だけではありません。
被害者である配偶者が離婚を拒否する理由が不純なものである場合等では、その離婚拒否は保護に値するものではないでしょう。
そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件と呼ばれる基準があります。
- 相当長期間別居している
- 未成年の子供がいない
- 離婚の実現により、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる事情がない
裁判ではこの基準に従って離婚の可否を判断されます。
例えば、「夫が不倫して2年前に家を出た。パートで4歳の子供を養っている。」というようなケースでは、妻が離婚を望まない限りは夫からの離婚請求は認められることはないでしょう。
裁判所により総合的な判断がなされることになります。
2、有責配偶者からの離婚調停はできる
(1)有責配偶者から離婚調停を申し立ててくることがある
相手が不倫して有責配偶者であるにもかかわらず「離婚調停」を起こされるケースがあります。
離婚調停とは、家庭裁判所で離婚や条件を話し合うための手続きです。
相手から離婚調停を申し立てられると、家庭裁判所から「期日の呼出状」が届き、そこには「期日に家庭裁判所に出頭するように」と書かれています。
これを見て「調停で離婚させられてしまうのか?」と不安に思ってしまう被害者の方もおられるでしょう。
また「有責配偶者なのに、どうして離婚調停を申し立てられるのか?」と疑問に感じることもあるでしょう。
(2)「有責配偶者は離婚請求できない」の意味
「有責配偶者は離婚請求できない」という言葉の意味は「有責配偶者が離婚訴訟を起こしても、請求棄却されるので離婚請求しても意味がない」ということです。
有責配偶者であっても、離婚の話合いを持ちかけることは可能です。
たとえば不倫している夫が妻に離婚を迫り、妻が離婚に応じて離婚届を書いてしまったら離婚が成立します。
また離婚調停は話合いの手続きなので、有責配偶者でも離婚調停の申立は可能です。
調停で妻が離婚に応じたら、調停離婚が成立します。
このように、有責配偶者でも調停の申立てはできますし、有責配偶者が申し立てた調停も有効で、申立が却下されることはありません。
調停を申し立てられたら、たとえ有責配偶者からの申立てであっても、きちんと呼出状に記載されたとおりに家庭裁判所に出頭すべきです。
3、有責配偶者から離婚調停を起こされたけれど離婚したくない場合の対処方法
不倫している有責配偶者の夫から離婚調停を申し立てられて、自分としては離婚したくないならどのように対応するのが良いのでしょうか?
(1)離婚を拒絶する
まずは、離婚調停への対応方法をみてみましょう。
調停では、相手が有責配偶者でこちらが離婚したくないのであれば、ひたすら離婚を拒絶するだけで良いです。
相手が離婚を求め、こちらが離婚を拒絶し続けていれば話合いは平行線になるので、離婚調停は不成立になります。
離婚調停が不成立になったら相手は離婚訴訟によって離婚を目指すしかありませんが、相手は有責配偶者なので離婚訴訟をしても請求棄却されて離婚できません。
こちらが離婚に同意しない限り、そのまま夫婦関係を継続させることができます。
ただ、本当に大切なのは、あなたが幸せになることです。
今の想像内の幸せではなく、想像を超えたところに幸せはあるかもしれません。
そのために、まずは、離婚したくない・できない理由を明確にしましょう。
調停や裁判では、あやふやな理由では調停委員・裁判官の心証もよくありません。
客観的に離婚は望ましくないと判断されるだけの理由を準備することです。
そして、夫婦関係を立て直す方法も明確に考えていきましょう。しかしもしそのような理由がなかったならば、もう一度配偶者との関係を改めて考え直してみるのも一つです。
(2)有責性の証拠を集める
次に、相手の有責性を基礎づける証拠の収集が重要です。
たとえば相手が不倫しているなら不倫の証拠、暴力を振るっていたなら暴力の証拠が必要です。
相手が離婚訴訟を起こしたときに請求棄却させるには、相手が有責配偶者であることをこちらが証明する必要があるからです。
証明できなければ、相手は有責配偶者かどうかわかりませんから、裁判所も有責配偶者であることを前提にできません。
そうなると、相手の主張する離婚原因が認められて離婚判決を書かれてしまう可能性があります。
相手が不倫やDVをしていて有責配偶者ならば、なるべく早い段階で証拠集めを開始しましょう。
不倫のケースであれば、メールやLINE、写真、各種の領収証や携帯電話の通話記録、交通ICカードや手帳などが証拠となりますし、DVであれば傷跡の写真や診断書などが証拠になります。
(3)婚姻費用分担調停を申し立てる
有責配偶者から離婚調停を申し立てられたら、こちらから「婚姻費用分担調停」を申し立てることをお勧めします。
婚姻費用分担調停とは、相手に生活費の支払いを求めるための調停です。
不倫などをして離婚を求めてくる有責配偶者は、たいてい別居と同時に一切生活費を払わなくなるので、今後長引くことが予想される離婚トラブルの最中の生活費を確保することが重要です。
婚姻費用分担調停を申し立てると、離婚調停と同じ手続き内で生活費についても取り決めることができます。
相手が支払いを拒絶しても「審判」になり、裁判官が適切な金額の婚姻費用の支払い命令を出してくれるので、生活費の支払いが確保されます。
4、有責配偶者から離婚調停をされて、離婚したい場合の対処方法
有責配偶者から離婚調停をされたとき、こちらも離婚したいケースがあります。
その場合には、自分から積極的に希望する離婚条件を提示しましょう。
相手が有責配偶者の場合には、あなたが離婚に応じない限り離婚が成立しないので、あなたが圧倒的に有利な立場になります。
そこで離婚条件としては、強気の姿勢で提示しましょう。
具体的には、以下のような事項について、自分の希望を定めて条件提示してみましょう。
①親権
未成年の子どもの親権者です。
相手が不倫などしていた場合には、通常こちらが親権を希望するケースが多いでしょう。
②養育費
養育費については、法律の定める相場があるのでそれに従って決定します。
相手が有責配偶者だからといって多額になるわけではありません。
③慰謝料
相手が有責配偶者である以上、慰謝料請求できます。
慰謝料については、納得できる金額の支払いを受けられないなら離婚に応じる必要はないので、めいっぱいの請求をすると良いでしょう。
④財産分与
財産分与は基本的に2分の1です。
ただ相手が慰謝料を支払うお金がない場合などには、その分財産分与を増やしてもらったり、全部の財産の分与を求めたりするのも良いでしょう。
⑤年金分割
相手が会社員や公務員などの場合で合意分割が必要なときには、年金分割も申請しましょう。
5、有責配偶者から離婚調停されたときに弁護士に依頼するメリット
有責配偶者から離婚調停を申し立てられたときには、弁護士に依頼するとメリットが大きくなります。
(1)状況に応じた適切な判断ができる
弁護士に離婚調停の相談をすると、状況に応じて適切なアドバイスをしてもらえます。
離婚に応じるならどのような条件を提示するのが良いのか、離婚に応じないならどのような証拠を集めるべきか、調停で何と答えたら良いのかなど、法律の専門家から教えてもらえるので、不利益を受けるおそれが大きく低下します。
(2)労力の削減
離婚調停に対応するには、労力がかかるものです。
裁判所とやり取りをして調停の期日を決めたり、集めた資料を提出用に整えたり、その他にも細かい手続きが発生することがたくさんあります。
そのようなとき、弁護士に代理人を依頼していたら、すべての手続きを弁護士が代行してくれるので、依頼者の労力を大きく削減できます。
調停には基本的に本人も出頭するよう推奨されますが、弁護士に依頼している場合、どうしても出頭できなければ弁護士に任せて自分は仕事に行くことなども可能です。
(3)ストレスの軽減
相手が有責配偶者の場合、こちらは長年被害に苦しんできたのですから、相手に対する複雑な思いを抱えているものです。
そこへもってきて、相手が身勝手に離婚請求をしてきてでっち上げの離婚原因などを主張すると、被害者にとっては大変なストレスになります。不倫の被害者がうつ病になってしまうことも珍しくありません。
弁護士に相談していると、弁護士がクッション役になってくれますし、法律の専門家が見方してくれているという安心感も大きく、気分的に楽になります。
一人で調停期日に出席するのは不安があるものですが、弁護士が一緒なら心強いですし、自分でうまく話ができなくても弁護士が言いたいことを代弁してくれるので、不安を感じずに済みます。
有責配偶者からの離婚調停のQ&A
Q1.有責配偶者とは?
そもそも「有責配偶者」とはどのような人のことを言うのでしょうか?
有責配偶者は「民法770条1項所定の離婚原因を作ったことについて責任のある配偶者」です。
民法所定原因によって夫婦関係を破綻させたときに有責配偶者となります。
たとえば不倫した人は、典型的な有責配偶者です。
Q2.有責配偶者から離婚調停を起こされたけれど離婚したくない場合の対処方法は?
- 離婚を拒絶する
- 有責性の証拠を集める
- 婚姻費用分担調停を申し立てる
Q3.有責配偶者から離婚調停されたときに弁護士に依頼するメリットは?
- 状況に応じた適切な判断ができる
- 労力の削減
- ストレスの軽減
まとめ
有責配偶者から離婚調停をされても、おびえることはありません。
こちらが離婚に応じなければ相手による離婚請求は認められない状態に変わりはないからです。
そうはいっても、一人で対応すると何かと不安を感じるものです。
有責配偶者から離婚調停をされてお困りの場合、お早めに弁護士までご相談ください。
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