
養育費は増額できるのでしょうか。
「離婚後に子どもが進学し急に子どもの養育費用が増えてしまった…。今のままでは生活できないから、養育費を増額したい。」
実は、一度決めた養育費は後から増額することができます。
諦める必要はありません。
本記事では養育費の増額はどうやったらできるのだろう?と感じている方に向けて、
- 養育費の増額方法
- 養育費の増額が認められるケースと認められないケース
- 養育費の増額は任意請求で決着を
- 養育費の増額は弁護士に相談
についてご紹介します。
子どもの成長い伴い養育費が多くなっていくのは当然です。
自分の力だけで何とかしようとせずに子の父親にも協力してもらうといいでしょう。
目次
1、養育費は途中で増額請求できる?
一度決めた養育費は離婚後でも増額請求ができます。
請求はできますが、認められるかどうかは別物です。
(1)元配偶者に任意に請求してOK
実は事情を話して、元配偶者と養育費の増額交渉は任意で行うことができます。
- 子どもが急な病気でお金が必要になった
- 自分が病気で思うように働けない
など、養育費を増額したい事情はたくさんあります。
一人で抱え込まずに元配偶者に相談することはいつでもできるのです。
元配偶者とあなたは離婚をすれば赤の他人。
ですが、子どもにとってはいつまでたっても親は親です。
子どものことは親である元配偶者に相談していきましょう。
(2)元配偶者が応じない場合は養育費増額調停
もしも養育費の増額に元配偶者が応じない場合には、養育費増額調停を申し立てましょう。
正当な事情があり適正な額なら調停で増額が認められる可能性が高いといえます。
万が一不成立の場合には、増額審判に移行することになるでしょう。
2、増額が認められるには「条件」がある
養育費の増額が認められる場合には条件があります。
養育費の増額が必要ということは、養育費を取り決めたときから事情が変わったということ。
その事情とは大きく分けて次の2つの事情になるでしょう。
- 過去に決めた額では不足する事情が出たこと
- 過去に決めた時点より相手の収入が増えたこと
(1)過去に決めた額では不足する事情が出たこと
離婚の際に取り決めた養育費では不足する事情が発生することで養育費の増額を検討することができます。
例えば、子どもの年齢が上がるにつれて学費が高くなった、公立の学校に進学させる想定で養育費を取り決めたが、私立学校に進学することになったなどです。
高校受験では公立高校を希望しても受験の結果次第では私立高校に進学せざるをえない事情が発生してしまうことでしょう。
しかしながら、留学や良い学校に進学させる上での塾代など、養育においてはプラスαな事情の場合も想定できます。
このようなプラスαな事情の場合には、元配偶者が子どもの養育方針に賛成していなければ、養育費の増額請求は難しい可能性があります。
その他、子どもが病気や怪我で高額な医療費がかかる場合や、不法行為などによる損害賠償請求が発生してしまったなど、養育費が不足する事情があれば養育費の増額を元配偶者に申し入れられるでしょう。
(2)過去に決めた時点より相手の収入が増えたこと
過去に養育費を決めた時点よりも元配偶者の収入が格段に上がった場合も養育費の増額を申し入れることができます。
養育費とは、互いの収入額でおおよその額が決まることですから、相手の収入が過去に取り込めたときよりも明らかに倍増しているなどの事実があるなら、養育費の増額を申し入れられるのです。
3、増額が認められないケース
とはいえ、養育費の増額が必ずしも認められるわけではありません。
次の2つの事情に鑑みてバランスで判断されることになるでしょう。
- 監護者側の事情
- 相手側の事情
(1)監護者側の事情
監護者側が養育する上で生活に余裕が出てくるような事情があれば要注意です。
① 監護者が結婚し、子どもを扶養している
監護者側が事実婚を含めて結婚し、新たな配偶者が子どもを扶養していたなら、監護者側には余裕があるとみなされます。
新たな配偶者と子どもが養子縁組をしていたなら、新たな配偶者には扶養義務が発生しますので、養育費の増額は難しくなる可能性があるでしょう。
むしろ一義的には養親が子どもの扶養義務を負うため、元の配偶者から養育費の減免を求められるとその請求が認められてしまう場合があります。
② 過去に決めた時点より監護者の収入が増えている
監護者側が過去に養育費を取り決めた時点よりも収入が格段にアップしている場合にも養育費の増額はバランスを見て判断されることになります。
例えば、離婚当初に監護者側がパート勤務でその収入を元に養育費を算出していたとします。
離婚後正社員になり、安定した収入が得られていて、元配偶者の収入は離婚当時と変わらないなら、養育費の増額は認められない可能性があります。
(2)相手側の事情
もちろん、元配偶者側の事情も考慮されるでしょう。
元配偶者が子どもを養育する上で苦しくなるような事情が発生していれば、養育費の増額はバランスを見て判断することになります。
① 相手が再婚して扶養家族が増えた
元配偶者が再婚して、新たに扶養する家族が増えていた場合には、例え元配偶者の収入が格段にアップしていても、扶養家族の人数から判断されることになってしまいます。
② 過去に決めた時点より相手の収入が減っている
離婚時に養育費を取り決めた時点よりも元配偶者の収入が著しく減少していても養育費の増額は難しくなるでしょう。
例えば、リストラや転職などで収入が減少していた場合です。
その他、元配偶者が病気などで働くことが困難な場合などでも事情が酌み取られます。
4、希望額を増額したいなら任意の請求で決着を
希望額を増額したいなら、任意の請求で決着をつけることが肝心です。
子どもの将来のためにはどうしてもいくら欲しいという希望額があるもの。
養育費は、子どもの学習意欲や家庭の方針で決まるもので、世間一般と比較するべきことではありません。
ですから、希望額を通したいなら、任意の請求で合意をとっていくべきです。
(1)任意の請求では請求額は自由
任意の請求では養育費の請求額は自由に取り決めることができます。
例えば、養育費増額調停では認められにくい子どもの留学に関するお金だとしても、元配偶者が合意さえすれば、2万円だった養育費を3万円に増額請求することができるでしょう。
合意が得られれば増額請求は叶いますが、合意が得られなければ、増額が認められるわけではありません。
(2)調停や審判になると「養育費算定表」が基準になる
養育費増額調停や審判になると、養育費算定表を基準に養育費用を決めていくことになります。
公平な決め方ですが、あなたの希望額が増額されるとは限りません。
実は、2019年12月には養育費算定表が改定されました。
これまでの基準額よりも少し高めの設定です。
ですから、2019年12月よりも前に養育費を決められた方なら養育費が少しアップできる可能性があります。
もっとも裁判所は、新しい算定表が公表されたことのみをもって養育費の変動を生じさせる新たな事情とはしないとしていますので注意が必要です。
新たな養育費算定表はこちらをご覧ください。
養育費算定表を元に確認し、希望額の増額が叶わない可能性のある方は、任意の請求で決着をつけておくべきです。
子どもの将来のために養育にかかる費用はきちんと請求していきましょう。
5、元配偶者への任意請求の方法
では、養育費の希望額を任意の請求していく方法についてご紹介します。
(1)増額したい理由、額を明確に
養育費を増額したい事情、額をまずは明確にしましょう。
子どもの現状や、将来のためにどうしても必要になる経費であることを明確にすることが大切です。
例えば、将来客室乗務員になる夢があり、どうしても高校のうちに語学留学をしておきたいなど。
将来の夢のためには必須な費用であることを元配偶者に明確に説明できなければいけません。
監護者側のエゴではなく、子どもが強く希望していることも大きなポイント。
子どもの学習意欲が高いことは調停などでも増額が認められ易くなります。
元配偶者の理解を得られ易くするために、実際にかかる費用を明確に資料で提示できるようにしておきましょう。
(2)必要に応じて現在の家計や自分の収入も開示
必要に応じて、自分の現在の家計や収入なども開示していきましょう。
本当に自分だけでは首が回らないことを証明し、子の親である元配偶者の協力を得るためには必要です。
(3)合意できたら公正証書化しておく
元配偶者を説得し合意できたら、公正証書化してください。
公正証書に残すことで、法的な執行力が高まります。
後で認識の齟齬が起こることを防げるでしょう。
(4)子どもが20歳以上であれば子どもから「扶養料」の請求も可
もしも子どもの年齢が20歳以上で、養育費の請求年齢を上回っているなら、子どもから「扶養料」の請求も可能です。
大学に入りその上大学院に進学したい場合などには有効な手段になるでしょう。
6、養育費増額調停の申し立て方法
もしも任意請求で決着がつかない場合には、養育費増額調停を申し立てていくしか手段はありません。
申し立ての手順は、裁判所から必要な書類を手に入れて元配偶者の居住する地域を担当する家庭裁判所に申し立てます。
<必要書類>
- 申立書及びその写し一通
- 標準的な申立添付書類(対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しなど))
- 連絡先などの届出書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 非開示の希望に関する申出書(希望者のみ)
<かかる費用>
- 子ども一人につき1,200円の収入印紙
- 連絡用の郵便切手代
養育費増額調停に必要な書類の入手先はこちら
7、養育費の増額は弁護士へ相談しよう
養育費の増額は、経験豊かな弁護士に相談することがおすすめです。
子どものためには、何としても養育費を増額したいのであれば、法律の専門家に頼るのが近道です。
(1)元夫を説得する交渉術をアドバイス
元配偶者を説得する交渉術を弁護士にアドバイスしてもらえます。
希望額まで増額するためには、任意交渉をしていかなければいけません。
元夫に拒否されれば希望額が通らなくなる可能性があります。
ですから、弁護士の力を借りて元夫を何としても説得する必要があるのです。
(2)会いたくない元配偶者への交渉を代理
弁護士に依頼することで、離婚した元配偶者には会わなくても済みます。
弁護士に依頼することで、代理交渉をしてもらえるからです。
離婚の原因が夫の浮気、DVなどの場合には2度と会いたくないのではないでしょうか?それでも子どものためには養育費を増額してもらいたい、そんな場合には弁護士に頼ることで解決できます。
(3)交渉決裂でも調停・審判へスムースに移行
もしも、元配偶者との任意交渉が決裂したとしても、養育費増額調停や審判にスムースに移行できることも弁護士を頼るメリットです。
弁護士に依頼することで、裁判所への手続き方法を教えてもらえますし、代理手続きも可能。
さまざまなケースを想定し、養育費を増額するためには最初から弁護士に頼る方が安心です。
まとめ
一度取り決めた養育費を増額することは可能です。
子どもの成長やさまざまな事情によって養育費が不足することは少なくありません。
諦めずに元配偶者に交渉していきましょう。
交渉の際には、理由と額を明確にし、子どもの将来のためだと理解してもらえる工夫が必要です。
養育費の増額は諦める必要はありません。
ご不安な場合には最初から弁護士に依頼し、有利に養育費の増額交渉ができるようにしていくことが大切です。
あなたと大切な我が子のために、養育費が増額されることを願います。