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養育費増額のポイント8つ!任意請求で有利に増額を実現

養育費 増額

養育費の増額を後から要求することは可能なのでしょうか。離婚時には妥当な金額と思って合意したものの、時間の経過や子供の生活費や学費の増加、親の収入や生活状況の変化などで、養育費が不足していると感じるケースもあります。

こうした状況にお困りの方々に、養育費の増額について具体的にご説明いたします。まずは、養育費増額が可能となる要件や増額が認められないケースについてご紹介します。また、養育費増額を請求する方法や、子供の成長に伴い養育費が増えていく理由についてもお話いたします。

この記事は、養育費が不足している方々が抱える悩みに対し、解決の手助けとなる情報を提供することを目的としています。子供の将来に対する負担を共有することは重要ですので、ご自身の力だけでなく、子供の父親と協力することも検討してください。

養育費増額に関する情報を通じて、皆様がより安心して子供を育てられるようお手伝いできれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、一度取り決めた養育費の増額は可能?

一度取り決めた養育費の増額は可能?

一度決めた養育費は離婚後でも増額請求ができます。
しかし、無制限に増額してもらえるわけではありません。

まずは、養育費の法的根拠を確認しつつ、増額の可否を考えていきましょう。

(1)原則として相手方の同意がなければ増額できない

そもそも養育費とは、両親の離婚後に子どもを育てていくために必要となるお金のことです。

親権者とならなかった側の親も子どもとの縁は切れませんので、離婚後も原則として子どもが20歳になるまでは養育費を負担する義務があります。

そして、養育費の金額は基本的に両親が離婚する際に協議をして取り決めるべきものとされています(民法第766条1項)。

いったん養育費の金額を取り決めたら、それは両親の間で約束事となりますので、原則として相手方の同意がない限り増額することはできません。

逆にいえば、相手方の同意があれば自由に増額できることになります。

(2)正当な理由があれば増額請求できる

子どもが成長していくにつれて、生活費や学費が増大していくのは当然のことです。

子どもが小さいときに取り決めた養育費の金額では現在の基本的な生活や学費にも足りないという場合は、増額を請求する正当な理由があるといえます。

このように養育費を増額する必要性があって、相手方の同意が得られない場合は、調停や審判を申し立てることによって家庭裁判所に決めてもらうことになります(同条2項)。

(3)子ども自身から「扶養料」を請求できる場合もある

養育費の直接的な法的根拠は、上記でご紹介した民法第766条1項・2項ですが、より根本的には「直系血族の扶養義務」も根拠とされています。

民法第877条1項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。

離婚した非親権者とその子どもも直系血族ですので、この規定に基づいて子ども自身から「扶養料」として養育費を請求することも可能です。

したがって、子どもが20歳以上の場合でも、大学や大学院の学費、留学費用などは「扶養料」として請求できる可能性があります。

2、養育費を増額できる5つの要件

養育費を増額できる5つの要件

養育費の増額が可能だとしても、無制限に請求できるわけではありません。

養育費を増額できるケースとしては、以下の主に次の5つの場合が考えられます。

ただし、これら5つのうち1つでも満たせば必ず増額が認められるとは限らず、諸般の事情を総合的に考慮する必要があることにご注意ください。

(1)子どもの進学等で教育費が増えた場合

子どもの進学等で教育費が増えた場合は、養育費を増額してもらう必要性が高いでしょう。

中学校までは公立学校なら無償ですが、高校に進学すると公立でも学費がかかるようになります。

したがって、子どもが小さいうちに学費を考慮せずに養育費を取り決めていた場合には、高校への進学が決まった際に増額が認められる可能性が高いといえます。

ただし、養育費として請求できる学費は、基本的には公立高校までの分に限ると考えられています。
塾や習い事については、基本的に養育費には含まれないと考えられています。

したがって、私立の小中学校や大学等に進学した場合や、高額の塾や習い事に通わせる場合には、相手方の同意がなければ増額が認めらない可能性が高いです。

ただし、両親の学歴や地位・収入などから見てふさわしいと考えられる進路や塾・習い事の場合は、増額が認められることもあります。

その場合には、両親それぞれの収入なども考慮しつつ、増額できる範囲が決められることになります。

(2)子どもが病気やケガをして医療費が必要になった場合

子どもが病気やケガをして医療費が必要になった場合も、増額が認められる可能性が高いです。

突発的な病気・ケガの場合は、相手方に事情を話して一時的に医療費を支援してもらえれば足りる場合が多いでしょう。

しかし、継続的に治療やリハビリなどの手当が必要な病気・ケガをした場合には、養育費の増額を請求して、新たに金額を取り決めることになります。

(3)受け取る側の収入が大幅に減少した場合

子どもの養育費は両親が分担して負担すべきものですので、金額を決める際にはお互いの収入額が考慮されます。

具体的には、お互いの収入比率に応じて養育費を分担するのが基本となります。

そのため、受け取る側の収入が大幅に減少した場合には養育費の増額が認められる可能性が高いといえます。

例えば、受け取る側がリストラなどで仕事を失った場合や、病気やケガで働けなくなった場合、子どもが病気・ケガをして看病が必要なために働けない場合などが考えられます。

(4)支払う側の収入が大幅に増えた場合

一方で、支払う側の収入が大幅に増えた場合も、増額が認められる可能性が高いです。

直系血族の扶養義務とは、扶養義務者と同程度の生活を被扶養者にも保障するという義務です。

したがって、支払う側の生活水準が上がった場合には、それに見合うだけの養育費の増額を求めることができます。

(5)社会情勢の変化により生活の維持が難しくなった場合

近年は、物価の上昇や増税、さらにはコロナ禍等の社会情勢の変化によって生活の維持が難しくなっている人が多くいます。

親権者がこのような事態に見舞われて生活の維持が難しくなった場合は、養育費の増額が認められる可能性があります。

ただし、社会情勢の変化は相手方の生活にも同様の影響を及ぼしている可能性が高いことに注意が必要です。

相手方の生活水準も低下している場合には、増額の必要性が高くても認められない可能性があります。

結局、社会情勢の変化を理由に養育費の増額が認められるかどうかは、他の要素の場合よりもさらにケースバイケースでの判断が必要となってきます。

3、養育費の増額が認められないケースもある

養育費の増額が認められないケースもある

ここまで、養育費を増額できるケースについてみてきましたが、必ずしも増額が認められるわけではありません。

たとえ増額してもらう必要性がある場合でも、受け取る側・支払う側それぞれの事情を総合的に考慮して、バランスを欠く場合には養育費の増額が認められないケースもあります。

以下で、具体的にみていきましょう。

(1)受け取る側の事情

養育費を取り決めた時点よりも、受け取る側の生活に余裕が出てきたような事情がある場合は要注意です。

以下のようなケースでは、養育費の増額を請求しても認められないだけでなく、逆に相手方から減額を請求される可能性もあります。

①受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした

受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手にその子の一次的な扶養義務が発生します。

したがって、一次的には再婚相手が養育費を負担すべきことになるので、元パートナーに対する養育費の増額請求は難しくなります。

ただし、この場合にも元パートナーの子どもに対する扶養義務が消滅するわけではありません。

したがって、再婚相手の経済力が乏しく、十分に養育費を負担できないような場合には、元パートナーに対する養育費の増額請求が認められる可能性もあります。

再婚・養子縁組をしたことのみをもって、元パートナーに対する請求が一切認められなくなるわけではありませんので、諦めずに検討してみましょう。

②受け取る側の収入が大幅に増えた

受け取る側の収入が大幅に増えた場合にも、養育費の増額請求が認められない可能性が高いといえます。

例えば、離婚当初はパート勤務で十分な収入がなかったものの、その後に正社員となり、安定した収入が得られるようになった場合などです。

このような場合、元パートナーの収入が離婚当時と変わらないなら、養育費の増額は認められないでしょう。

(2)支払う側の事情

もちろん、元パートナー側の事情も考慮されます。

以下のケースのように、養育費を取り決めた時点よりも元パートナーの生活が苦しくなっているような事情が発生している場合は注意が必要です。

①相手が再婚して扶養家族が増えた

元パートナーが再婚して、新たに扶養する家族が増えていた場合には、養育費の増額請求は難しいでしょう。

再婚相手との間に子どもができた場合は、減額を請求される可能性の方が高くなってしまいます。

②過去に決めた時点より相手の収入が大幅に減った

離婚時に養育費を取り決めた時点よりも元パートナーの収入が著しく減少している場合も、養育費の増額は難しくなるでしょう。

例えば、リストラや転職などで収入が減少していた場合や、病気・ケガなどで働くことが困難な場合などです。

これらの場合も養育費の減額を請求される可能性がありますし、収入がゼロになった場合には現実的に養育費を支払うことはできませんので、いったんストップする可能性もあります。

4、養育費を増額したいなら任意請求で決着をつけよう!

養育費を増額したいなら任意請求で決着をつけよう!

養育費の増額を希望どおりに勝ち取りたいなら、任意の請求で決着をつけるのがおすすめです。

子どもの将来のためには、どうしてもいくら欲しいという希望額があることでしょう。

養育費は、子どもの学習意欲や家庭の方針で決まるものであり、世間一般と比較するべきことではありません。ですから、希望額を通したいなら、任意の請求で合意をとっていくべきです。

(1)相手方が同意すれば金額は自由

先ほどもご説明したように、養育費の金額は基本的に両親が協議して決めるべきものであり、相手方が同意すれば自由に金額を決めることができます。

例えば、養育費算定表では6~8万円とされているケースでも、元パートナーの同意さえ得られれば、10万円に増額することができます。

子どもの留学費用のように養育費増額請求調停では認められにくいお金の場合でも、元パートナーが同意すれば高額の養育費を払ってもらえます。

(2)調停や審判では「養育費算定表」を超える請求は難しい

家庭裁判所の養育費増額請求調停や審判になると、基本的には養育費算定表に依拠して金額が決められてしまうので、それを超える金額を獲得するのは難しくなります。

こうした硬直的な運用には批判もあるところですが、家庭裁判所としてはケースごとに不公平な判断を下すことを避けるために、やむを得ない面もあるのかもしれません。

ただ、逆にいえば、「不公平ではない」ということを説明できれば、養育費算定表を超える金額が認められるケースもないわけではありません。

特に、調停では増額したい金額と理由を説得的に説明し、調停委員の理解を得れば、相手方を説得してくれる可能性もあります。

調停・審判になっても養育費の増額をあきらめる必要はありませんが、やはり、任意請求で決着をつける方が有利ということは知っておいてください。

裁判所の養育費算定表はこちら

5、養育費の増額を任意請求する方法

養育費の増額を任意請求する方法

次に、任意請求で養育費の増額を勝ち取るコツをご紹介します。

(1)増額したい理由、額を明確に

養育費を増額したい事情、額をまずは明確にしましょう。

子どもの現状や、将来のためにどうしても必要になる経費であることを明確にすることが大切です。

例えば、将来客室乗務員になる夢があり、どうしても高校のうちに語学留学をしておきたいなど。

将来の夢のために必須な費用であることが元パートナーに伝わるように、明確に説明できなければいけません。

親権者のエゴではなく、子どもが強く希望していることを伝えることも大切です。

親であれば誰しも、子どもの夢は応援したいものです。その、親としての情に訴えかけることが最大のポイントとなるでしょう。

元パートナーの理解をさらに得られやすくするために、実際にかかる費用を明確に資料で提示できるようにしておきましょう。

(2)必要に応じて現在の家計や自分の収入も開示

必要に応じて、自分の現在の家計や収入なども開示していきましょう。

本当に自分だけでは首が回らないことを証明し、子の親である元パートナーの協力を得るために役立つはずです。

(3)合意できたら公正証書化しておく

元パートナーを説得し合意できたら、合意書を作成して公正証書化しておきましょう。

公正証書に残すことで、法的な執行力が高まります。

後で認識の齟齬が起こることも防げるでしょう。

6、養育費増額の話し合いがまとまらないときの対処法

養育費増額の話し合いがまとまらないときの対処法

養育費増額の話し合いは粘り強く行うことが大切ですが、話し合いがまとまるまでは増額してもらうことはできませんので、粘りすぎるのは考えものです。

なかなか話し合いがまとまらない場合には、以下のように請求手続きを進めていきましょう。

(1)内容証明郵便で請求する

内容証明郵便とは、文書の差出人と受取人、送達日、文書の内容を郵便局が証明してくれる郵便のことです。

元パートナーとの直接の話し合いが進まない場合には、格式のある内容証明郵便で増額を請求することによってこちらの本気度を伝えることができるので、話し合いが進む可能性があります。

内容証明郵便の文面としては、増額を求める金額と理由、支払い方法などを書き、最後に「応じてもらえない場合は法的手段をとる」という警告文言を記載します。

この文言により元パートナーに「裁判を起こされたら大変だ」という心理的圧力をかけることができるので、話し合いを有利に進める効果が期待できるのです。

こちらの記事では、内容証明郵便の雛形を無料でダウンロードできますので、せひ参考になさってください。

(2)養育費増額請求の調停・審判を申し立てる

内容証明郵便を送付しても元パートナーが話し合いに応じないか、話し合いがまとまらない場合は、やむを得ませんので家庭裁判所へ養育費増額請求調停(または審判)を申し立てましょう。

申し立ての手順は、以下の必要書類と費用を準備して、相手方の居住する地域を管轄する家庭裁判所に提出します。

<必要書類>

  • 申立書及びその写し一通
  • 標準的な申立添付書類(対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しなど))
  • 連絡先などの届出書
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 非開示の希望に関する申出書(希望者のみ)

<かかる費用>

  • 子ども一人につき1,200円の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手代

その他、養育費の調停について詳しくはこちらの記事で解説していますので、併せてご参照ください。

7、養育費の増額を獲得できた実例

養育費の増額を獲得できた実例

養育費増額の任意請求で元パートナーとの合意を得ることが難しいケースは多々ありますが、そんなときでもプロの弁護士による交渉力を借りれば合意が得られることもあります。

ここでは、ベリーベスト法律事務所の実績の中から、任意請求で養育費の増額を勝ち取った事例をいくつかご紹介します。

(1)中学で部活に入った子どもの養育費を増額できたケース

1つめのケースでは、夫婦間に男の子が1人おり、両親は子どもが小学校低学年のときに離婚しました。
母親が親権者となり、養育費については離婚時に毎月3万円と取り決めていました。

母親は月3万円の養育費でなんとかやりくりしていましたが、子どもが中学に進学してサッカー部に入ったことで養育費が足りなくなりました。
用具代の他、遠征費用などがかかるので毎月赤字となり、元パートナーに増額を請求することにしました。

母親から依頼を受けた弁護士が元パートナーと話し合ったところ、当初は増額を渋っていました。

しかし、弁護士から、月3万円は低すぎること、調停・審判をすれば6~8万円は認められるであろうことなどを分かりやすく説明して交渉を重ねたところ、養育費を月7万円に増額することで合意できました。

(2)私立高校への進学を控えた子どもの養育費を増額できたケース

2つめのケースでも子どもは男の子1人で、両親は子どもが小学校5年のときに離婚しました。
母親が親権者となり、養育費については離婚時に毎月5万円と取り決めていました。

このケースでも母親は当初、決まった養育費の範囲内でやりくりしていましたが、子どもが私立高校に上がると明らかに養育費が足りなくなるため、元パートナーに増額を請求することにしました。

母親から依頼を受けた弁護士に対して元パートナーは「私立高校に行くことも想定して月5万円と決めたはずだ」と反論し、増額を拒否する姿勢を見せました。

しかし、弁護士から、養育費算定表によれば8~10万円が相場であることを説明して粘り強く交渉したところ、子どもが私立高校に入学する年の4月から養育費を10万円に増額することで合意できました。

もし、本当に子どもが私立高校に行くことを離婚時に想定して養育費の金額を取り決めていた場合は、調停・審判では増額が認められない可能性があります。

そのため、元パートナーとの合意を得るために弁護士に依頼することで大きなメリットが得られたケースということができるでしょう。

(3)大学への進学が決まった子どもの養育費を増額できたケース

最後のケースも子どもは男の子1人で、両親は子どもが小学校6年のときに離婚しました。母親が親権者となり、養育費については、将来の学費もある程度考慮して毎月8万円と取り決められていました。

しかし、子どもの大学進学が決まったとき、母親は入学金と授業料を1人で支払うことができなかったので、元パートナーに増額を請求することにしました。

このケースでは、母親から依頼を受けた弁護士が元パートナーと交渉することで、養育費は子どもが大学を卒業するまで月10万円に増額し、それとは別に入学金全額と授業料の半分を元パートナーが負担することで合意できました。

大学の学費は必ずしも養育費として請求できるものではありませんが、元パートナーは自身も大学を卒業して公務員の職に就いており、安定した収入を得ていたこともあり、弁護士による交渉が功を奏したものといえます。

8、養育費の増額は弁護士へ相談しよう

養育費の増額は弁護士へ相談しよう

子どものために養育費の増額を求めるなら、経験豊かな弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士の力を借りることで、以下のメリットが得られます。

(1)元パートナーを説得する交渉術をアドバイス

養育費を希望額まで増額するためには、元パートナーとの任意交渉が重要となります。

しかし、交渉する際のポイントが分からなければ、元パートナーに拒否されるとそれ以上話し合いができなくなってしまうことが多いでしょう。

こんなときは、プロの弁護士に相談して交渉術のアドバイスを受けるべきです。弁護士に相談すれば、効果的な事情の伝え方や駆け引きなどについて、具体的なアドバイスがもらえます。その結果、交渉を有利に進めることも可能になるでしょう。

(2)会いたくない元パートナーとへの交渉を代理

弁護士に依頼すると、離婚した元パートナーと会わずに養育費の増額を求めることが可能になります。なぜなら、弁護士に依頼すれば、あなたに代わって弁護士が元パートナーと代理交渉してくれるからです。

特に、離婚の原因が夫の浮気やDVなどの場合には二度と会いたくないのではないでしょうか?それでも子どものためには養育費を増額してもらいたい、そんな場合には弁護士に頼ることで解決できます。

(3)交渉決裂でも調停・審判へスムースに移行

もしも、元パートナーとの任意交渉が決裂したとした場合にも、養育費増額請求調停や審判にスムースに移行できることも弁護士を頼るメリットです。

弁護士に相談すれば裁判所への手続き方法を教えてもらえますし、依頼すれば複雑な手続きはすべて弁護士に任せることができます。
任意交渉から調停・審判に至るまで、全面的にプロによるサポートが受けられますので、実際に養育費の増額を勝ち取れる可能性が高まります。

養育費を増額する際のQ&A

Q1.一度取り決めた養育費の増額は可能?

(1)原則として相手方の同意がなければ増額できない
(2)正当な理由があれば増額請求できる
(3)子ども自身から「扶養料」を請求できる場合もある

Q2.養育費の増額が認められないケースは?

(1)受け取る側の事情
①受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした
②受け取る側の収入が大幅に増えた

(2)支払う側の事情
①相手が再婚して扶養家族が増えた
②過去に決めた時点より相手の収入が大幅に減った

Q3.養育費の増額を獲得できた実例

(1)中学で部活に入った子どもの養育費を増額できたケース
(2)私立高校への進学を控えた子どもの養育費を増額できたケース
(3)大学への進学が決まった子どもの養育費を増額できたケース

まとめ

養育費は、一度取り決めたら不変のものではなく、増額することも可能です。

子どもの成長やさまざまな事情によって養育費が不足することは少なくありません。諦めずに元パートナーに請求し、交渉していきましょう。

1人では不安という場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士は、あなたの味方として全面的にサポートします。

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