離婚して離れてしまった子供のために養育費を支払い続けているときに、自分または元パートナーが再婚することもあるでしょう。
その場合、今までどおりに養育費を支払うことが苦しくなったり、支払い続ける必要があるのか疑問に思う方も多いことと思います。
結論から言いますと、離婚後、元夫婦のどちらかが再婚した場合は、養育費の減額または免除が認められる場合があります。
しかし、親が再婚しても子供との法律上の縁は切れませんので、必ずしも減額・免除が認められるとは限りません。そうすると、どのような場合に減額・免除が可能となるかが気になることでしょう。
そこで今回は、
- 再婚で養育費の減免が可能となるケース
- 再婚以外の理由で養育費の減免が認められる条件
- 再婚した元配偶者への養育費の減免を請求する方法
などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
この記事が、ご自身または元パートナーが再婚したことで養育費の減免を望んでいる方の手助けとなれば幸いです。
目次
1、養育費減免の基本
養育費の減免がどのような場合に認められるのかは、法律で明確に定められているわけではありません。
しかし、養育費の支払い義務は民法に規定されています。
そのため、養育費の支払いが民法で義務づけられている趣旨から考えれば、養育費の減免が認められるケースを導き出すことができます。
(1)そもそも養育費とは
養育費の支払い義務を直接的に規定しているのは、民法第766条1項です。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元:民法
この規定にいう「子の監護に要する費用」が一般的にいう「養育費」のことです。
以前は「子の監護について必要な事項」という表現が使われており、養育費の分担義務について条文上は明示されていませんでした。
そこで、平成24年に施行された改正民法で養育費の分担義務を条文上明示するために、現在の表現に改められたのです。
離婚して親権者ではなくなった親も、子どもと「直系血族」であることに変わりはありません。
そのため、非親権者も子どもが成長して自立できるようになるまでは扶養義務を負うことになります。
この、親族の「扶養義務」が養育費の根本的な法的根拠といえるのです。
(2)一度決めた養育費も事情が変われば変更できる
離婚時に養育費の金額を取り決めたとしても、その金額にずっと拘束されるわけではありません。
もしも離婚後に子どもの親権者となった元パートナーの経済状態が悪化して子どもの生活が苦しくなった場合には、養育費を増額しなければらない可能性があります。
逆に、非親権者からの養育費に頼らずとも子どもが安定した生活を送れるようになれば、養育費の減免が認められる可能性も出てきます。
つまり、養育費を一度取り決めた後でも、事情が変わった場合には養育費の金額も「親族の扶養義務」としてふさわしい金額に変更できるのです。
(3)元夫婦のどちらかが再婚しても自動的に減免されるわけではない
養育費は、再婚したからといって自動的に減免されるわけではありません。
一度とり決めた養育費の金額は、当事者間では約束事として法的効力を持ち続けます。
そのため、元パートナーと話し合うか、または家庭裁判所の調停や審判によって改めて養育費の金額を決め直さない限り、当初の取り決めどおりに養育費を支払い続ける義務があります。
「再婚したからもう支払わなくてよい」と即断して勝手に支払いを止めると、元パートナーから強制執行を申し立てられ、給料や預金口座などを差し押さえる可能性もあるのでご注意ください。
2、養育費の減免が認められるための条件
それでは、元夫婦のどちらかが再婚した場合に、どのような条件を満たせば養育費の減免が認められるのかを解説します。
以下では、元パートナーが再婚した場合と、ご自身が再婚した場合とに分けてご説明します。
(1)元パートナーが再婚した場合
元パートナーが再婚した場合は、次の2つの条件を両方とも満たす場合に限って養育費の減免が可能となります。
- 再婚相手と子どもが養子縁組をした
- 再婚相手にある程度の経済力がある
養育費の減免が認められるためには、まず再婚相手と子どもが養子縁組をすることが必要です。
養子縁組をすることによって初めて法律上の親子関係が発生し、再婚相手が子どもを扶養すべき法律上の義務が認められるからです。
ただ、その場合でも再婚相手の経済力が十分でない場合は、養育費の減免が認められない可能性もあります。
養子縁組が行われても、実の親である非親権者の子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありませんので、再婚相手に子どもを扶養するだけの経済力がない場合は、養育費の減免が認められない可能性が高いといえます。
(2)自分が再婚した場合
自分が再婚した場合は、次の3つの条件のうち、どれか1つを満たせば養育費の減免が可能となる可能性があります。
- 再婚相手が専業主婦(夫)である
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- 再婚相手との間に子どもが生まれた
ひとことで言い換えれば、「扶養家族が増えた」場合には養育費の減免が認められる可能性があるということです。
家族を扶養するにはお金がかかりますので、現実に元パートナーとの子どもの養育費に充てられるお金は減ってしまいます。
親族の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしてまで親族の生活を保障しなければならないという義務ではありません。
そのため、自分の現在の家計の負担が増えた場合には、養育費の減免が認められるのです。
3、再婚以外の理由でも養育費の減免請求が認められるケース
養育費の減免が認められる「事情の変化」は、何も再婚だけではなく、他にもさまざまな事情が考えられます。
上記「2」でご紹介した条件に該当しない場合でも、以下のような事情の変化がある場合には養育費の減免が認められる可能性がありますので、確認してみましょう。
(1)自分の収入が減った場合
そもそも養育費の金額は、両親の収入と子どもの人数・年齢を考慮して決めるべきものです。
そのため、養育費を取り決めた時点よりも現在のご自身の収入が減っている場合には、養育費の減免が認められる可能性が高くなります。
おおよその相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」に掲げられています。
参考:裁判所|養育費算定表
養育費算定表では、次のケースにおける養育費の目安は「6~8万円」とされています。
- 養育費を支払う側の年収:600万円
- 養育費を受け取る側の年収:0円
- 子ども:1人(0歳~14歳)
しかし、支払う側の年収が400万円に低下すると、養育費の目安は「4~6万円」とされており、1か月当たり2万円ほど減額できる可能性が高いといえます。
(2)元パートナーの収入が増えた場合
養育費の金額は両親の収入のバランスによって決められますので、元パートナーの収入が増えた場合にも養育費の減免が認められる可能性があります。
上記のケースで、支払う側の年収が600万円のままだとして、受け取る側の年収が0円から150万円に増えたとしましょう。
この場合、養育費算定表によれば、養育費の目安は「6~8万円」から「4~6万円」に下がります。
したがって、この場合も1か月当たり2万円ほど減額できる可能性が高いでしょう。
(3)子どもが自立した場合
養育費は、未成熟な子どもが自立できるようになるまで育てるためのお金です。
したがって、基本的には子どもが20歳以上になると、養育費の支払い義務はなくなります。
20歳未満でも、子どもが自立したといえる場合は同様です。例えば、子どもが高校を卒業して就職し、給料をもらうようになったら、原則としてそれ以降は養育費を支払う必要はありません。
ただし、いつの時点をもって子どもが「自立した」といえるのかについては、個別の事案ごとに判断が必要となります。
子どもが大学に進学した場合には、大学卒業まで養育費の支払い義務が続く可能性もあるので注意しましょう。
4、再婚を知る前に支払った養育費は返還してもらえる?
元パートナーが再婚しても、報告してもらえなかったために気づかず、再婚後も養育費を毎月支払い続けていたということも少なくありません。
再婚による養育費の減免が認められるケースに該当する場合であれば、養育費を支払いすぎたことになります。
しかし、残念ながら、このような場合でも養育費の返還が認められる可能性は低いです。なぜなら、受け取る側はあくまでも取り決めに従って養育費を受け取っているだけであり、何ら違法な行為はしていないからです。
養育費を支払うのか支払わないのかや、支払う場合の金額については、両親の「合意」が最優先されます。
一度養育費について取り決めた以上は、取り決めそのものを変更しない以上、当初の取り決めが有効なものとして最優先されるのです。
どうしても返還を請求したい場合は、元パートナーとよく話し合って交渉し、場合によっては一部でも返還してくれるように求めるのが得策であるといえます。
5、養育費の減免を請求する方法は?
再婚を理由として養育費の減免が認められるケースであっても、実際に減免を請求して新たに取り決めなければ、当初の取り決めは変更されません。
そこで、元パートナーへ養育費の減免を請求する方法を解説します。
(1)まずは話し合い!
まずは、元パートナーに養育費の減免をしてもらえないか話をしてみましょう。
養育費に関することは、離婚時においても夫婦で協議して決めるのが原則とされています(民法第766条1項)。
そのため、取り決めの内容を変更する場合にも、まずは元夫婦で話し合うのが原則となります。
できれば、以下のような書類を用意して話し合いに臨みましょう。
- 元パートナーの戸籍謄本
元パートナーが再婚したことや、再婚相手と子どもが養子縁組をしたことが記載されていれば、その事実を前提として話し合うことができます。
- 自分の戸籍謄本
ご自身が再婚した場合には、再婚した事実と、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたか、あるいは再婚相手との間に子どもが生まれたことを証明することによって、話し合いを有利に進めやすくなるでしょう。
- 自分の収入を証明できる資料
ご自身の収入が離婚時より減っているのであれば、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の控え、収入証明書などを見せれば、元パートナーの理解が得られやすくなるでしょう。
病気やケガが原因で働けない場合は、診断書などを見せるのも有効です。
(2)話し合いでまとまらなければ、養育費減額請求調停!
元パートナーとの話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てましょう。
調停では、中立公平な立場の調停委員が話し合いを仲介してくれます。
そのため、正当な根拠がある場合は、当事者だけで話し合うよりも養育費の減免が認められる可能性が高くなります。
調停を申し立てる手順は、以下のとおりです。
①必要な書類は?
養育費減額請求調停に必要な資料は以下のとおりです。
養育費調停申立書については、クリックして戴くことによって裁判所のホームページからダウンロード可能ですので、ぜひご利用下さい。
- 養育費調停申立書
- 事情説明書
- 調停に関する進行照会書
- 未成年者の戸籍謄本
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
- 収入印紙 子ども一人につき1,200円
- 郵便切手代(800円前後)
②養育費請求調停申立書の書き方
養育費減額請求調停の書き方については、裁判所のホームぺージでダウンロードできる記載例をご覧ください。
新たに養育費を請求する場合の記載例となっていますが、記入方法については参考になります。
下記文字をクリックして戴けますとダウンロードできるので、ぜひご利用下さい。
③書類をそろえたら、申し立て
書類をそろえたら、元パートナーが現在住んでいる地域の家庭裁判所に調停の申し立てをします。
もっとも、離婚時に申し立てをする家庭裁判所の場所を合意で決めていた場合には、その家庭裁判所に申し立てることになります。
(3)調停でもまとまらなければ、審判!
養育費減額請求調停でも元パートナーと合意できなかった場合は、自動的に審判の手続きに移ります。
審判では、それまでに当事者が提出した意見や証拠に基づいて、裁判官が相当と考える内容で決定を下します。
養育費を減免する正当な根拠を証明できる証拠を提出していれば、減免を認める審判が下る可能性が高いといえます。
適正な内容の審判を獲得するためには、当事者双方の戸籍謄本の他にも、ご自身と元パートナー・再婚相手の収入を証明する資料、双方の家庭の生活状況を明らかにする証拠などが提出されているかを確認しましょう。
まとめ
あなたが離婚後に養育費を支払い続けている場合、元パートナーが再婚した場合でも、あなた自身が再婚した場合でも、条件次第では養育費の減免を請求することが可能です。
ただし、元パートナーとの話し合い、または家庭裁判所の調停・審判によって取り決めが変更されるまでは、今までどおりに養育費を支払い続ける必要があります。
元パートナーとの話し合いはスムーズに進まないことも多いですし、家庭裁判所では複雑な手続きが必要となります。
一人で請求手続きを進めるのが難しいと感じたら、すぐに弁護士にご相談ください。
養育費の減免の可否について弁護士が的確に判断した上で、減免が可能な場合にはあなたの味方として全面的にサポートしてくれます。
困ったときには弁護士の力を借りて、納得のいく結果を目指しましょう。