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離婚調停と離婚裁判はどう違う?調停不成立から裁判への流れも解説

離婚調停と離婚裁判はどう違う?調停不成立から裁判への流れも解説

離婚調停が離婚成立に至らない場合、離婚裁判への移行が必要です。

ただし、離婚調停が不成立となった場合でも、自動的に離婚裁判に進むわけではありません。一定の条件を満たし、所定の手続きを踏む必要があります。

また、離婚調停と離婚裁判は本質的に異なるプロセスです。離婚問題を話し合って解決しようとする場合は調停が適していることもありますが、一方で早急に裁判に進むことが望ましいケースも存在します。

納得できる結果を得るためには、離婚調停と離婚裁判の違いを理解し、適切な対策を講じることが肝要です。

この記事では、

・離婚調停と離婚裁判の本質的な違いは何か?
・離婚調停から離婚裁判への過程はどのように進むのか?
・離婚を求める際、離婚調停と離婚裁判のどちらを選択すべきか?
などについて、ベリーベスト法律事務所の経験豊かな弁護士が詳しく解説します。

離婚調停と離婚裁判のどちらが最適か検討中の方にとって、この記事が有益であることを願っています。

離婚調停が不成立になった場合の適切な対処法について知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

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1、離婚調停と離婚裁判の違いは?

まずは、離婚調停と離婚裁判の違いをご説明します。

(1)離婚調停は話し合いで解決を図る手続き

離婚調停は、家庭裁判所で行われる手続きではありますが、当事者同士が話し合って解決を目指すという手続きになります。もっとも、当事者同士が直接顔を合わせて話し合うわけではなく、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを進めます。

調停委員とは、地元の有識者の中から最高裁判所による任命を受けた人で、中立公平な立場で調停を主催する役割を果たします。

当事者はそれぞれ調停委員に対して言い分を伝えて、その内容を調停委員が必要に応じてもう一方の当事者に伝えます。反論が出たらそれを元の当事者に伝えて、再反論を聴き取ります。

以降、これを繰り返していく中で調停委員が争点を整理し、その争点に対する当事者双方の意見を取りまとめていきます。その過程で調停委員は必要に応じて助言や説得を交えて、当事者が一定の内容で合意できるように話し合いを導いていきます。

調停においては、証拠は必ずしも必要ではありません。自分の言い分を裏づける証拠を提出した方が話し合いを有利に進めやすくなりますが、いくら強力な証拠があったとしても相手方に合意を強制することはできません。

逆に、十分な証拠がなくてもじっくりと話し合い、調停委員の説得等によって相手方の合意が得られたら、調停が成立します。

つまり、離婚調停は白黒をつける手続きではなく、話し合いの上で譲り合い、柔軟な形で当事者双方が納得できる解決を目指す手続きであるといえます。

(2)離婚裁判は証拠で白黒をつける手続き

一方、離婚裁判は当事者が「どうしたいか」よりも、法律上「どちらの主張が正しいか」を探る手続きです。

そのために、当事者はそれぞれ、自分の主張とそれを裏づける事実を証明できる証拠を提出し合います。

それらの主張や証拠を裁判所が精査し、最終的に判決によって白黒がつけられます。もちろん、自分の主張を証拠で証明できた側が勝訴することになります。

裁判所は当事者の意見を「主張」という形で聞きますが、証拠の裏付けのない主張は受け入れられません。逆に、証拠に裏づけられた主張は、それがもう一方の当事者にとってどんなに酷な内容であっても、受け入れられます。

つまり、離婚裁判は「証拠」によって離婚問題について白黒がつけられる手続きであるといえます。

(3)離婚裁判で和解が成立することもある

もっとも、離婚裁判においても和解の話し合いが行われることはよくあります。実際のところ、民事裁判の約7割は判決ではなく和解成立によって終了するといわれています。

多くの場合、当事者双方から一応の主張と証拠が出そろった段階と、その後に証人尋問や本人尋問が終了した段階の2回、裁判所から当事者双方へ和解を勧めてきます。

裁判所からその時点での心証を開示して和解案を提示してくることもあれば、心証を開示せずに和解案を提示されることあります。あるいは、裁判所から和解案を提示するのではなく、当事者それぞれから意向を聴き取る形で話し合いを進めていく場合もあります。

いずれにしても、和解の話し合いを有利に進めるためにも十分な証拠を提出しておくことが大切です。「判決になれば勝てる」という状態を作ってこそ、有利な和解案を引き出せるからです。

もっとも、十分な証拠を提出できなかった場合でも、和解の話し合いが無意味だとは限りません。

例えば、判決なら慰謝料300万円の支払いを命じられるところ、和解なら相手方が譲歩して200万円で合意できる、ということもよくあります。

このように、「敗訴的和解」によって敗訴のダメージを少しでも軽減することも大切ですが、「勝訴的和解」を勝ち取るためには十分な証拠を提出しておくことが不可欠です。

2、離婚裁判をするには先に離婚調停をする必要があることに注意

離婚調停が話し合いをする手続きで、離婚裁判が証拠で白黒をつける手続きだとすれば、「離婚裁判で早期に白黒をつけてしまいたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、離婚裁判をするためには、その前に離婚調停をしておかなければならないことに注意が必要です。

この原則のことを「調停前置主義」といいます。

(1)調停前置主義とは

離婚裁判を起こすには、まず離婚調停をしなければならないことが法律で定められています(家事事件手続法第257条1項)。

その理由は、家庭内のトラブルについてはいきなり訴訟で白黒をつけるよりも、できる限り話し合いで当事者双方が納得できる解決を図る方が望ましいと考えられているからです。

この点、例えばお金の貸し借りのトラブルが発生した場合、「借りた・借りてない」、「返した・返してない」という問題については、むしろ訴訟によって客観的に白黒をつけた方が適切な解決につながるでしょう。

それに対して離婚問題の場合、「離婚する・しない」「慰謝料を支払う・支払わない」といった問題については、夫婦の長期間にわたる共同生活や夫婦間の人間的な対立が背景にあるものです。

このような状況において、いきなり訴訟で白黒をつけたとしても、当事者が納得できるような解決を図れるとは限りません。

それより、まずは当事者同士で話し合い、お互いに譲れるところは譲り合えば、当事者双方が納得する形で解決することも可能となります。

そのため、離婚問題については裁判の前に調停をしなければならないという「調停前置主義」が採用されているのです。

離婚調停を申し立てずにいきなり離婚裁判を起こしても、裁判所によってまずは調停をするようにと付調停と呼ばれる処理をされてしまいます。

(2)調停の取り下げでも離婚裁判に進める?

多くの場合は、まず離婚調停を申し立て、何度かの調停期日が開かれたものの合意ができず、「調停不成立」となった後に離婚裁判を起こすことになります。

もっとも、相手方が離婚調停に来ない場合や、調停に来ても話し合いに応じないため、申立人が早々に調停を取り下げる場合もあります。この場合でも、調停前置の要件を満たして離婚裁判に進めるのでしょうか。

調停前置主義とは「まずは話し合うように」という原則ですが、話し合い自体が成立する見込みがほとんどない場合にまで話し合いを求められるわけではありません。したがって、このような場合には離婚裁判を起こすことができます。

もっとも、相手方が第1回調停期日に来ないからといって早々に調停を取り下げた場合は、まだ「話し合いが成立する余地はある」と判断され、離婚裁判の提起が認められない可能性が高いといえます。

裁判所が2~3回、相手方を呼び出しても無断欠席を続けるような場合には、離婚裁判に進むことが可能です。

調停に出頭した相手方が話し合いに応じないという場合も、調停委員が「合意に至る見込みなし」と判断するような場合であれば、離婚裁判に進めます。

このように、調停の取り下げでも一定の場合には離婚裁判に進むことが可能ですが、できる限り取り下げはせず、裁判官や調停委員の判断を仰いで「調停不成立」としてもらう方が無難といえます。

(3)不成立・取り下げの後、いつまでに裁判を起こせばよい?

離婚調停が不成立または取り下げで終了した後、離婚裁判を起こすまでに改めて主張を整理したり、証拠集めなどをするために時間を要する場合もあるでしょう。

では、いつまでに裁判を起こせば調停前置の要件を満たすのでしょうか。「調停前置」の状態に有効期限はあるのか、ということが問題となります。

この点については、法律の明文規定はないので、裁判所がケースバイケースで判断することになります。

一般的な基準を示すことは難しいですが、できる限り数ヶ月以内遅くとも半年以内に裁判を起こした方がよいといえましょう。

それ以上の時間が空いてしまうと、夫婦を取り巻く状況が変化することが十分に考えられるため、裁判所から「もう一度離婚調停を申し立ててください」と勧められる可能性が高くなってきます。

数年が経ってしまうと、ほぼ確実に再度離婚調停を申し立てる必要があると考えられます。

3、離婚調停の不成立から裁判に進むときの流れ

次に、離婚調停が不成立で終了し、離婚裁判に進むときの手続きの流れを解説していきます。

(1)調停が不成立となるケース

調停が不成立となるのは、「当事者間に合意が成立する見込みがない場合」です(家事事件手続法第272条1項)。

具体的には、主に以下のケースが挙げられます。

  • 調停で話し合いを重ねたものの、意見の対立が激しく歩み寄りが困難な場合
  • 裁判所が当事者を複数回呼び出しても無断欠席が続く場合
  • 当事者が調停に出頭しても歩み寄る姿勢を一切見せない場合

これらの場合、申立人は安易に調停を取り下げず、次の手順に従って「調停不成立」とする方が無難です。

(2)調停が不成立で終了するときの手続き

調停委員会(裁判官および2名の調停委員)が「合意が成立する見込みなし」と判断した場合は、調停不成立として調停手続きを終了させることができます。通常は、調停委員から当事者に対して、「これ以上話し合っても解決は難しそうです。調停不成立としたいのですが、どうですか」と尋ねられます。

あるいは、よりストレートに「この状況では合意は無理でしょう。裁判に進んでください」と言われることもあります。また、ご自身の方から調停委員に対して、「合意できる気がしません。調停不成立にしてください」と申し出ることも考えられます。

この場合、ある程度話し合いを行った後であれば調停不成立にしてもらえますが、第1回調停期日でこのように申し出た場合は、「もう1回だけ話し合ってみましょう」と続行を勧められることもあります。

相手方が調停への無断欠席を続ける場合、通常は調停委員からあなたに対して「申立を取り下げますか、それとも調停不成立としますか」と尋ねられます。この場合は、「調停不成立としてください」と答えましょう。

調停不成立となる場合は、調停委員が当事者それぞれにその旨を告げて調停手続きが終了します。

欠席した当事者に対しては、裁判所から調停手続き終了の旨の通知書が届けられます。

(3)調停終了後、裁判を起こす方法

離婚調停の終了後、自動的に離婚裁判が始まるわけではありません。改めて離婚裁判の訴えを起こす必要があります。

離婚裁判の訴えを起こすには、「訴状」という書類に請求する内容とその根拠となる事実を記載し、以下の書類と一緒に家庭裁判所へ提出します。

  • 調停不成立証明書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 証拠

証拠については、後日に提出することも可能です。

また、離婚裁判を起こす際には以下の費用も裁判所に納めなければなりません。

  • 手数料:13,000円~(収入印紙)
  • 郵送料:6,000円前後(郵便切手)

手数料について、離婚のみを求める場合は13,000円ですが、慰謝料や財産分与など金銭の支払いを請求する場合は請求額に応じて手数料の金額が異なります。

郵送料については、裁判所によって金額や切手の種類の組み合わせが異なりますので、事前に提出先の裁判所でご確認ください。

訴状等の提出先は、ご自身または相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。離婚調停を相手方の住所地の管轄裁判所で行った場合でも、離婚裁判はご自身の住所地の管轄裁判所に提起することができます。

その他、離婚裁判の起こし方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

(4)裁判を起こした後の流れ

離婚裁判の訴状が受理された後は、基本的に以下の流れで裁判が進められていきます。

  1. 第1回口頭弁論期日の指定
  2. 被告から答弁書が提出される
  3. 第1回口頭弁論が開かれる

通常は、第1回口頭弁論では裁判所から原告に対して再反論の準備書面を提出するように指示され、次回期日が指定されます。

以降、概ね1ヶ月に1回程度のペースで裁判期日が開かれ、当事者双方から主張を記載した準備書面や証拠を提出し合います。一応の主張と証拠が出そろった段階で、裁判所から和解を勧められることが多いです。納得できる和解案が提示された場合は、和解に応じるのもよいでしょう。

和解が成立しない場合は、証人尋問や本人尋問を行うための期日が設定されます。証人尋問や本人尋問の終了後、再度、裁判所から和解を勧められることが多いです。それでも和解が成立しない場合は、最終期日に当事者双方が最終意見を記載した準備書面を出し合い、結審します。

判決言い渡し期日は別途、設けられます。判決は公開の法廷で言い渡されますが、当事者には数日後に裁判所から判決書が送られてくるため、通常は判決言い渡し期日には出頭しません。

判決の内容に納得できない場合は、判決書を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に控訴をすることができます。スムーズに、かつ有利な条件で離婚を成立させるためには、明確で説得力のある主張書面と、有力な証拠を提出することが重要です。

裁判というと尋問がメインだというイメージがあるかもしれませんが、ほとんどの事案では尋問前にすでに裁判官の心証は形成されており、実質的に決着はついています。

4、離婚調停の終了後、裁判を起こす前に知っておくべきこと

離婚調停から離婚裁判に進んだとしても、必ずしも望む結果が得られるとは限りません。離婚裁判で納得できる結果を得るためには、以下の3つのポイントを知っておきましょう。

(1)裁判では証拠が必須となる

前記「1」(2)でもご説明しましたが、裁判は証拠で白黒をつける手続きです。どんなに説得力のある主張を提出できても、証拠で証明できなければその主張は認められません。

例えば、相手方が不倫をしたのが真実であったとしても、相手方がその事実を認めない場合には、証拠で証明できなければ不倫はなかったものとして判決が言い渡されることになります。その結果、離婚できず、慰謝料ももらえないということになりかねません。

離婚調停は証拠がなくても話し合いで解決を図れますが、離婚裁判では証拠が必須だということを覚えておきましょう。離婚調停で証拠が足りないと感じた場合は、離婚裁判を起こす前に多少の時間をかけてでも証拠を集めるべきです。

(2)調停の内容は裁判に引き継がれない

離婚調停と離婚裁判は、それぞれで独立した別の手続きです。離婚調停の席上で話したことはもちろん、調停で提出した主張書面や証拠も離婚裁判には引き継がれません。離婚裁判では、新たに一から主張書面や証拠を提出していく必要があります。

「調停で話したから裁判所も分かっているだろう」と考えるのは危険です。離婚裁判で提出されない主張や証拠は、ないものとして判決が言い渡されてしまいます。

(3)裁判は相手が来なくても手続きが進められる

離婚調停では、相手が来なければ「不成立」となりますが、離婚裁判では相手が来ない場合は、裁判所が原告の立証が足りていると思えば、原告の請求どおりの内容で判決が言い渡されます。

相手が来ないまま言い渡される判決のことを「欠席判決」といいます。

欠席判決の場合、原則として証拠は不要です。なぜなら、訴状等が送達されているにもかかわらず、相手方が裁判に出頭せず、反論もしない場合は原告の主張を認めたものとみなされるからです。このことを「擬制自白」といいます。

しかし、相手方が行方不明の場合は例外的に証拠による立証がなければ勝訴できませんので、注意が必要です。相手方が行方不明の場合には、「公示送達」という手続きによって訴状等が相手方に送達されたものとみなされます。

公示送達とは、相手方の住所が不明な場合などで、通常の方法では書類を送達できない場合に、その書類を裁判所の掲示場などに一定期間、掲載して公示することによって相手方に送達されたものとみなす手続きのことです。

この場合、実際には相手方に訴状等が送達されませんので、このような場合にまで立証不要で原告の主張をすべて認めるのは相手方に酷であることから、擬制自白は適用されないのです。

5、離婚するためには調停と裁判のどちらがよい?

離婚調停と離婚裁判には、前記「1」でご説明したように、それぞれ異なる特徴があります。

そのため、確実に離婚するためには離婚調停の方が向いているケースと、離婚裁判の方が向いているケースとがあります。

以下で、それぞれについてご説明します。

(1)法定離婚事由がない場合

法定離婚事由がない場合は、離婚調停の方が向いています。

法定離婚事由とは、相手方が離婚に同意しなくても裁判で強制的に離婚が認められる事情として民法第770条1項に規定されている事由のことです。主な法定離婚事由として、不倫(不貞行為)、悪意の遺棄、DV、モラハラ、セックスレスなどが挙げられます。

相手方に法定離婚事由がない場合は、裁判をしても離婚は認められませんので、離婚調停で十分に話し合うべきです。

(2)証拠を確保できない場合

相手方に法定離婚事由がある場合でも、それを証明できる証拠を確保できない場合は離婚調停の方が向いています。これまでにご説明してきたように、裁判では証拠の裏付けのない主張は認められないからです。

逆にいえば、相手方に明確な法定離婚事由があり、それを証明できる十分な証拠がある場合には、離婚裁判の方が向いているといえます。

(3)早く離婚を成立させたい場合

早く離婚を成立させたい場合で、相手方と大きな意見の対立がない場合は、離婚調停の方が向いています。

具体的には、離婚することにはお互いに合意しているものの、慰謝料の金額を200万円とするか300万円とするかについてのみ争っているようなケースです。

離婚するかどうかで争っている場合や、親権で争っている場合は離婚調停が長引く傾向にありますので、早期に調停を不成立として離婚裁判に進んだ方が、結果的に早く離婚できるケースが多くなっています。

悩ましいのは、当事者双方が歩み寄り、もう少しで合意できそうなのに、最後の折り合いがどうしてもつかないという場合です。例えば、離婚することや慰謝料、財産分与については合意できていても、養育費や面会交流などでどうしても折り合いが付かないような場合です。

このような場合には、申立人・相手方・調停委員の三者ともが「もう少し話し合えば解決できる」と期待してしまうだけに、気が付くと調停が半年~1年と長引いてしまうことも少なくありません。

納得して離婚するためには調停に時間をかけるのもよいですが、早く離婚することを優先させたい場合は、ある程度のところで見切りをつけて離婚裁判に進むのもひとつの方法です。

見切りをつけるタイミングは難しいので、あらかじめ自分なりのリミットを決めておくのがよいでしょう。例えば「3ヶ月以内に調停が成立しなければ裁判に進む」というように決めておくのです。

ちなみに、離婚調停にかかる期間は平均して3ヶ月~半年程度ですので、リミットもこの範囲内で設定するとよいでしょう。

6、離婚裁判は最終手段!離婚調停がスムーズに進まないときは弁護士に相談を

法定離婚事由と証拠がある場合は、離婚裁判で白黒をつけることもできます。

しかし、裁判になるとどうしても半年~1年といった期間がかかってしまいます。1年以上かかるケースも珍しくありません。また、裁判中は当事者の感情的な対立も厳しいものになりがちです。

離婚裁判は、最終手段として考えておいた方がよいでしょう。離婚するにしても、できることなら円満に、ご自身も相手方も納得した上で離婚したいところだと思います。

そのためには、離婚協議にせよ離婚調停にせよ、話し合いが有効です。話し合いでまとめてしまった方が、早期の離婚も実現できます。離婚調停がスムーズに進まない…と感じたときは、離婚裁判を考える前に一度、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚調停の途中からでも弁護士にサポートしてもらえば、案外スムーズに離婚が成立することもあります。弁護士は主張書面や証拠の提出をサポートしてくれますし、調停にも同席して説得的な意見を述べてもらえます。

事案の内容に応じて落としどころを見極めて交渉しますので、それまで調停があなたに不利な流れで進んでいたとしても、適切な条件での離婚成立が期待できます。もちろん、離婚裁判に進む場合でも引き続きサポートしてもらえます。

困ったときは弁護士という力強い味方を得て、形勢を逆転しましょう。

まとめ

離婚するために離婚調停がよいか、離婚裁判がよいかはケースバイケースです。

できれば、離婚協議が決裂した時点で事案の内容に応じて、離婚調停をどのように進めるのか、離婚裁判はどうするのか、といったことを設計して対策しておきたいところです。

弁護士に詳しい事情を話せば、最適なプランを一緒に考えてくれるはずです。

すでに離婚調停中の方も、悩んだときはすぐに弁護士に相談してみましょう。

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