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上手な離婚の仕方|前準備から合意の取り方まで

離婚の仕方

離婚の仕方を知りたい、、、

そのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

将来の人生や子供について考え、離婚を考える方も多いでしょう。

しかし、離婚には仕事や財政など様々な要因が影響します。そこで、離婚のプロセスを理解し、スムーズに進めるための方法について詳しく説明します。離婚の前に必要な前準備、離婚の進め方、合意が得られない場合の選択肢などについてご紹介します。これらの情報が、離婚に関する悩みを抱える方々に役立つことを願っています。

また、離婚したい時全般の内容はこちらをご参照ください。

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1、上手な離婚の仕方|やっておくべき前準備

やっておくべき離婚の前準備

ではさっそく、上手な離婚に向けてまずはやっておくべき「前準備」からご説明していきましょう。
時系列に従って説明していきますので、以下番号の若い順に進めてください。

(1)離婚理由を明確にする

離婚は、「家族」というチームの離散を意味します。
世の中には様々なチームがありますが、この「家族」というチームは、以下のような特徴があります。

  • 生活の基盤となるチーム
  • 解散後他のチームに移転することは容易でない

家族の1人が離婚を希望していても、離婚は上記の特徴があるため、勝手に進めてしまうとその他のチームメンバーにデメリットを与えかねません。
そのため、チーム全員が前向きに合意することが理想です。
そして、チーム全員が合意するためには、「なぜ離散する必要があるのか」を明確に説明することが大切になってくるのです。

(2)離婚理由の証拠を集める

離婚理由はさまざまですが、多くの方が挙げられる理由は以下のようなものがあります。

  • 性格の不一致
  • 金銭感覚の不一致
  • 配偶者の浮気、不倫
  • 配偶者のモラルハラスメント
  • 配偶者のDV

これらについて、証拠を集めてください。
たとえば「性格の不一致」であれば、どのような会話でどのように噛み合わずどのような苦痛を味わったのか、ということを記すなどです。
「金銭感覚の不一致」でも、どのような時にどのように噛み合わずどのような損害を受けたのかを記します。
浮気や不倫は証拠となる物、音声や画像を保管しておく、モラハラも音声の保管、DVについては映像等も保管することができるでしょう。

なぜ証拠を集めるのかは、相手が離婚に合意しない場合の調停や裁判で証拠となり得るという理由のほか、相手にしらを切らせないという効果が期待できるからです。
「性格が合わない」「金銭感覚が合わない」などと主張しても、「どこが合わないの?」と水掛け論になってしまいます。
その他の理由においても、証拠がなければ、またこれらのことであなたがどれだけ苦しんでいるかが分からなければ、相手はしらを切ることができてしまいます。

以上の証拠集めは、DVが激しく身の安全を確保するために一刻を争うようなケースでなければ、半年間くらいを目処に集めて行くと良いでしょう。出来事の証拠事例が多ければ多いほど相手のしら切りを封ずることが期待できます。

(3)夫婦の財産の整理

離婚をすれば、夫婦で築いた財産について「財産分与」が行われます。
早めに夫婦の財産について理解しておくことが必要です。
一覧表にするなど、整理しておくのも良いでしょう。
預貯金など現金については分けやすいですが、自宅、車、家財道具、ペットなど、自分には何が必要なのかをまとめておくと財産分与がスムースです。

 2、賢い離婚話の進め方

賢い離婚話の進め方

証拠が揃ってきたところで、次のステップである「離婚話をする」に移っていきましょう。
本項では、離婚話の進め方について解説していきます。
喧嘩などをして啖呵を切ってしまったような場合でも、いったん仕切り直し、落ち着いて話していくことが大切です。

(1)話し合いがこじれそうな場合は、一時的に住まう場所を確保

相手の性格等から考え、話し合いがこじれそうな場合は、話し合いが成立するまでの期間、別に住む場所を確保しておくと良いでしょう。
実家でも良いですし、マンスリーマンションなどでも良いかもしれません。
夫が妻より収入が多ければ、別居中、妻は、夫に対し婚姻費用分担請求ができます。
家賃を支払う場合は、婚姻費用の範囲内で収まるところがベストです。
あなたの家庭における婚姻費用の相場は、こちらでご確認ください。

(2)冷静に切り出す

相手も自分も冷静な状況で切り出しましょう。
興奮している時は攻撃性が高まっているため暴力に発展することもありますし、まともな結論を得られる可能性も低いからです。
興奮した状況で強引に離婚の合意を得られとたしても、冷静になった後にひっくり返されてしまうでしょうし、言った・言わないの主張を遣り合っても仕方がありません。
離婚は、親権や財産分与等、話し合わなければならないことがたくさんありますから、勢いで一気に決めてしまうことはできないのです。
ですので、お互いが落ち着いた状況で冷静に離婚を切り出してください。

もし、話し合いの途中で一方または双方がヒートアップしてくるようであれば、一旦話は持ち越しましょう。これ以上話しても、進展させることは困難です。

また、子どもが一定の年齢であれば、子どもにも離婚を合意してもらう必要があります。
子どもも家族のチームメンバーだからです。
子どもの気持ちを考えながら、説明をしていきましょう。

(3)相手に本気であることを伝える

また、昨日今日考え始めたことでなく、以前から考えていて本気だということが相手に伝わるようにしてください。
本気で話さなければ、相手も本気になりません。
この話し合いをきっかけに、相手が自分にある原因をなくす(不倫をやめる等)からやり直そうという提案もなされるかもしれません。
もちろん、このような提案も、あなたの心が動くのであれば、やり直しを考えてみるべきでしょう。

ただ、大切なのは、あなたが本気で離婚の意思を伝えなければ、相手も原因をなくすことに本気にはならないということです。
不満を単に伝えているだけと思われたのでは、離婚はしたくないけれど原因への対策も本気で行われることはありません。

(4)条件の確定を急ぎすぎない

離婚話は、

  • 離婚をするかどうか
  • 離婚条件をどうするか

という2つのテーマに分かれます。

離婚をするかどうかも1度の話し合いで合意されるかも分からない中で、条件も決められるかと言えば、一般的な心情としてはかなり困難であると推測されます。
そのため、条件については落ち着いてから、というように、段階を踏んで話を詰めていくことをお勧めします。

なお、有利な条件での離婚の仕方については「5」でご説明していきます。

3、話し合いで離婚が合意されれば「協議離婚」の成立

話し合いで離婚が合意されれば「協議離婚」の成立

話し合いで離婚や離婚の条件に合意し、離婚することを「協議離婚」と言います。
協議離婚で決めたこと、特に離婚条件については、書面に残しておくことをお勧めします。

(1)離婚協議書を作成

離婚の金銭的条件を取り決めても、その条件に基づいてお金が支払われなかったら意味がありません。
そのようなことがないように、協議離婚の場合、離婚の条件は文書にしておきましょう。
この文書を「離婚協議書」と言います。

離婚協議書に記載する主な項目は以下の通りです。

  • 離婚を合意した旨の記載
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権者(監護権者)の指定
  • 養育費
  • 面接交渉
  • 年金分割
  • 公正証書を作成するか否か

離婚協議書の雛形をこちらからダウンロードできます。ご活用ください。

離婚協議書_雛形

(2)公正証書にする

さらに、離婚協議書を公正証書にしておくと、なお良いでしょう。
公正証書にしておくと、記された通りにお金が支払われなかった場合に、比較的容易に給与や預金を差し押さえて弁済を受けることができるようになります。
また、公正証書は、公証人という法律の専門家(裁判官を定年退官した人等がなります)が作成するので、自分たちで作る協議離婚書のように、不備があったり改竄のおそれがあるというようなこともありません。

デメリットとしては、お金がかかるということです。
公正証書にかかる費用は、公正証書によって証明されて支払われるはずの金額によりますが、最低金額は5千円からで、通常2~3万円程度の手数料がかかかるでしょう。
このくらいの額で取りはぐれを防げるのであれば利用するべきでしょう。

なお、公正証書を考えなければならないのは協議離婚の場合のみです。
調停離婚や裁判離婚の場合、その調停調書や確定判決があれば、強制執行は可能だからです。

4、話し合いで合意に至らなかったらどうなるの?

 話し合いで合意に至らなかったらどうなるの?

前述したように、離婚は家族というチームの離散です。
相手には相手のチームに対する思いがあるので、すぐに合意に至ることができないことも多々あります。
3ヶ月、半年と話し合いを重ねても合意に至らない場合は、次のステップに移りましょう。

(1)調停離婚

協議離婚で決着しない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
離婚調停は、裁判所に間に入ってもらって話し合う手続で、家庭裁判所に申立てることによって利用することができます。
離婚調停によって成立した離婚を「調停離婚」といいます。
中立的な第三者が入ることによって、冷静になれたり、妥協点が見出せたりするので、それによって何らかの結論を出そうという手続です。
必ずしも離婚という結論が出るとは限らず、双方納得の上でやり直すことになることもあります。

なお、調停に出席する義務はないので、配偶者が調停に出席せずに、調停が成立せずに終わることもあります。弁護士に代理人になってもらい調停をすることもできます。

(2)審判離婚

離婚が決まりそうで決まらないような場合に、家庭裁判所の判断で離婚の審判を下すことがあります。
この審判によって成立した離婚を審判離婚といいます。
審判が下っても異議申立てを行うことができ、その場合、審判は覆され訴訟に移行します。
このように簡単に覆されるため、審判はあまり利用されていません。

(3)裁判離婚

調停や審判によっても離婚がきまらない場合は、裁判で離婚を争うことができます。
離婚するかしないかについて、裁判では、法律に記載された離婚原因(法定離婚事由)に当たるかどうかが重視されます。

法定離婚事由は次の通りです。

  • 離婚を請求されている方による不貞行為(不倫)
  • 離婚を請求されている方による悪意の遺棄(正当な理由なく同居を拒む、生活費をくれない、家事をまったくしない等)
  • 離婚を請求されている方の3年以上の生死不明(なお、この場合は協議や調停が行えないので、裁判から始まります。)
  • 離婚を請求されている方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力、精神的虐待、性格の甚だしい不一致によって夫婦関係が破綻していて回復の見込みがない等)

家庭裁判所の判決に不服がある場合は、上級の裁判所である高等裁判所に控訴(不服申立て)を行うことができ、さらに上級の最高裁判所も含めて、最大で3回の裁判を受けることができます。
離婚裁判を弁護士に依頼せずに自分で行うことも認められてはいますが、知識がないと不利になってしまいますし、現実的には自分で行うこと極めて難しいでしょう。

5、損をしない離婚の仕方

損をしない離婚の仕方

いよいよ離婚の仕方で最重要と言える、「損をしない」離婚の仕方についてみていきましょう。

離婚は、離婚をするかしないかのほか、離婚の条件についても話し合うべきと上述しました。
離婚したいという思いが強いと、「とにかく離婚させて」と離婚を急ぎ過ぎてしまい、条件そっちのけで結果的に損をすることになりかねません。

離婚の条件は、大きく分けて次の2つです。

  • お金(資産)
  • 子ども

(1)お金(資産)

まずはお金についてみていきましょう。

①婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦の婚姻期間中に収入が多い方から少ない方に渡す生活費のことです。
離婚後、この費用が問題となることはありませんが、主に問題となるのは離婚まで「別居」をした場合です。

または、レアケースかもしれませんが、離婚話をした途端、同居をしているにも関わらず生活費をもらえない、というケースも当てはまります。
自分の方が収入が少ない場合、別居、もしくは上記の状態に陥った方は、迷わず配偶者に請求しましょう。
婚姻費用の額は夫婦で話し合って決定して構いませんが、まとまらない場合は、裁判所が出している算定表を基準に決めるとよいでしょう。

②財産分与

財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を貢献度に応じて分け合うことです。
どのように分け合うかについては、夫婦で話し合って構いませんが、通常は2分の1の割合で折半します。
専業主婦で収入がなくても、家事をすることによって家計に貢献していると言えるため、基本的には折半の割合は2分の1ずつです。

③年金分割

年金は拠出した額が多ければ給付される額も通常多くなりますが、専業主婦や働いていても旦那よりも給与が低い場合は、旦那よりも年金が少なくなってしまい不公平です。
そこで、婚姻期間中に拠出した年金を夫婦で按分して不公平を無くすのが年金分割です。

④慰謝料

慰謝料とは精神的損害に対する賠償です。
通常は離婚の原因を作った方がもう一方に対して支払います。
離婚における慰謝料の相場としては、数十万円~300万円程度と幅があります。

(2)子ども

次に子どもについてです。

①親権

親権とは、具体的イメージとしては、子どもと共に暮らして世話をしていくというものです。
ただ、本来の親権の意味はもう少し広く、財産管理権までをも含むものです。
つまり、共に暮らすだけでよければ、親権を獲得する必要はなく、「身上監護権」という親権の一部を確保すればたります。

親権の帰属でもめることはとても多く、離婚の話し合いでは決まらないケースも多々あります。
このような場合は、離婚そのものの話し合いの場合と同様、調停、裁判、と進んでいくことになります。
調停や裁判で重視されることは、これまでの子どもの環境です。
離婚によって子どもが振り回されることはいけません。
可能な限りこれまでの環境に近い状況で育てられるべきなのです。
こればかりは、今からできる工夫はありません。
むしろ、これまでの子どもの環境に自分がいなかったという場合は、親権は子どものために諦めるべきとも言えます。

親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

②面会交流

面会交流とは、別居しながらも子どもに会うことです。
週に1度、月に1度など、同居しない親が子どもと会う頻度を取り決めます。
たとえば子どもが思春期で、子どもが会うのを拒否していたとしても、親がこれをどうこうすることはできません。
つまり、「子どもが会いたくないと言っているので、約束の明日は会わせない」ということは基本的にはできないのでご注意ください。

面会交流についての詳しいことは、こちらの記事をご覧ください。

③養育費

養育費は、子と同居しない親が、子を引き取って監護する方に対して支払います。額については、これも夫婦で自由に決められます。

養育費についての詳しいことは、こちらの記事をご覧ください。

6、知っておくべき!公的扶助

 知っておくべき!公的扶助

ひとり親には、「児童手当」、「児童育成手当」、「母子家庭等の住宅手当」、「ひとり親家族等医療費助成制度」等の公的扶助が用意されています。
このような扶助について、全ての制度を網羅的にご存知な方はかなり少ないのではないでしょうか。
国で行う扶助はもちろん、自治体によって独特な扶助を準備しているところもあります。

離婚の仕方に関するQ&A

Q1.上手な離婚に向けてやっておくべき「前準備」とは?

  • 離婚理由を明確にする
  • 離婚理由の証拠を集める
  • 夫婦の財産の整理

Q2.賢い離婚話の進め方とは?

  • 話し合いがこじれそうな場合は、一時的に住まう場所を確保
  • 冷静に切り出す
  • 相手に本気であることを伝える
  • 条件の確定を急ぎすぎない

Q3.話し合いで合意に至らなかったらどうなるの?

  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

まとめ

本記事では、離婚の仕方について、時系列でご説明してまいりました。

まず初めに、離婚の理由を明確にし、その証拠を集め、そして財産について整理しておくこと。
次に、相手方や子どもに離婚の話をすること。
そして、離婚の条件を詰めていきます。

これらの中で、どうしてももめてしまうポイントがあることでしょう。
証拠集めがうまくいかない、夫名義の財産に何があるのか把握できない、相手が離婚に応じず暴力・暴言がひどい、家は出たが婚姻費用を支払ってもらえない、夫の親が子どもを囲ってしまい親権の話ができない、財産分与は一切しないと言われた・・・。

このような事情がある場合、可能な限り早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
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