離婚をする際には、夫婦でこれまで築いてきた財産を公平に分配することになり、これを財産分与と言います。
しかし、
- 離婚に納得できてない場合
- 相手に離婚原因がある場合
などでは財産分与したくないと考える方もいるでしょう。離婚時に財産分与しない方法は存在するのでしょうか?
そこで今回は、
- 離婚で財産分与しない方法はあるのか
- 財産分与における注意点
- 知っておくべきポイント
などについてご紹介します。本記事がお役に立てば幸いです。
財産分与の基本については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、離婚で財産分与を拒否することはできる?
夫婦は共同生活を行っていく中で、収入だけではなく
- 家財
- 住まい
などさまざまな財産を形成していくことになります。
こうした財産は、離婚時に「財産分与」によって分配されます。しかし、配偶者へ財産分与をしたくないと考える場合、財産分与を拒否することはできるのでしょうか?
(1)そもそも財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して形成した財産を離婚時に寄与度に応じて清算するという制度です。
婚姻中の夫婦は家計を同一にし、互いに協力して財産を積み上げるため、財産は夫婦で共有されている状態になります。 しかし、離婚後は財産を共有することができないため、離婚時に財産分与として清算することになるのです。法律上でも、離婚時には財産分与を相手に請求できることが定められています(民法第768条)。
(2)財産分与の対象範囲
財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻期間中に形成した「共有財産」です。
- 現金
- 預金
- 車
- 不動産
- 家財道具
- 有価証券
- 保険(解約返戻金があるもの)
などが対象になります。
夫婦の共同名義ではなくても、婚姻期間中にどちらかが取得した財産であれば共有財産の対象になります。ただし、婚姻前から夫婦のどちらかが所有していた財産は共有財産には含まれません。
(3)財産分与を請求された場合は拒否できない
財産分与の請求権は、夫婦それぞれが持つ権利です。
請求権を行使するかどうかは個人の自由になりますが、請求された場合には拒否することはできません。なぜならば、財産分与の請求権は法律上で認められた権利だからです。
そのため、財産分与をしたくないと考えていても原則的には拒否することはできないと言えます。
しかし財産分与しないための方法もあります。次の項目で具体的に確認していきましょう。
2、離婚で財産分与をしない方法はあるのか?
離婚における財産分与を請求する権利は誰もが認められている権利であり、配偶者に請求された場合には応じなければなりません。
しかし、財産分与しない方法というものも存在します。次の方法を実現することができれば、配偶者への財産分与を避けることができます。
- 協議で財産分与を放棄してもらう
- 婚姻前に夫婦財産契約を定めておく
- 時効が過ぎるのを待つ
- 離婚を拒否する
- 配偶者に買い物依存などの浪費癖があった場合はどうなるのか?
(1)協議で財産分与を放棄してもらう
財産分与の請求権を行使するかどうかは個人の判断に委ねられています。そのため、権利を放棄することも自由です。 相手が財産分与を放棄した場合には、財産分与を行う必要がなくなります。
ただし、財産分与請求権の放棄を強制することはできないため、話し合いによって説得する必要があります。話し合いによって財産分与請求権の放棄が合意された場合には、離婚協議書として公正証書を作成しましょう。公正証書は公証役場で公証人が作成する文書であり、高い証明力を持つ書類です。公正証書として形に残すことで、離婚後に財産分与を請求されたとしても相手が請求権を放棄していることを証明することができます。
これによって後から「財産分与を放棄するとは言っていない」と主張された際に裁判などで証拠として用いることができます。
しかし、話し合いがまとまらないという場合には、
へと進む可能性があります。
(2)婚姻前に夫婦財産契約を定めておく
婚姻前に「夫婦財産契約」を夫婦合意の基で作成し、その中で離婚時には財産分与を行わないことを定めていた場合には財産分与を請求されても拒否することができます。
夫婦財産契約とは、婚姻生活中の
- 費用負担
- 家事の分担
- 離婚時の財産分与
などについて婚姻前に取り決める契約です。
ただし、夫婦財産契約は婚姻前に締結するものであり、婚姻中には締結することはできません。法律でも夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は変更できないことが規定されています(民法第758条1項)。特に夫婦のどちらかに資産が多い場合は婚姻前に夫婦財産契約を締結しておくことで離婚時のトラブルが回避できますが、夫婦財産契約は一度締結すれば変更できないというリスクがあるので注意が必要です。
(3)時効が過ぎるのを待つ
財産分与請求権には時効があります。
離婚から2年経過すれば時効が成立するため、その後は財産分与を請求することはできません。そのため、離婚後も配偶者が財産分与の請求を行ってこないという場合には、時効が過ぎることを待つことで財産分与を避けられる可能性があります。
(4)離婚を拒否する
離婚しなければ財産分与を行う必要がないため、財産分与をしたくないという理由で離婚を拒否するという方法もあります。
しかし、この場合は離婚を先延ばしにしているだけなので、いずれ離婚をして財産分与を行うことになることになるでしょう。離婚を拒否して別居をしても相手から婚姻費用を請求されることになるため、離婚して新しい生活をスタートさせる方が得策であると言えます。
(5)配偶者に買い物依存などの浪費癖があった場合に財産分与を拒否できる?
配偶者に買い物依存など浪費癖があった場合、浪費されてしまった分があるので財産分与を行う必要はないと考える方もいるかもしれません。
しかし、財産分与の請求権は夫婦が平等に与えられている権利になるため、浪費癖を理由に拒否することはできません。
ただし、著しく夫婦の共有財産を浪費していたという場合には、分与の割合を少なくするという方法を取ることができます。
3、財産の開示を求められたらどうなる?
財産分与を行う場合、互いの保有財産を正確に把握する必要があります。そのため、配偶者から財産の開示を求められることもあるでしょう。
財産の開示請求を受けた場合、必ず財産を開示しなければならないのでしょうか?注意点などを確認していきましょう。
(1)話し合いや調停において開示請求を受けた場合
配偶者との話し合いや調停で財産の開示請求を受けたという場合は、財産の開示を拒否することができます。
しかし、拒否されたことで配偶者が裁判所を通して調査嘱託(裁判所が第三者に調査させること)を行った場合には、本人の許可は関係なく財産状況が開示されてしまいます。
ただしこの調査嘱託の申し立てはその裁判において強い関連性があるか、調査結果が裁判の判決に大きな影響を及ぼすかという観点で確認され、採否が判断されます。
(2)弁護士照会で開示請求を受けた場合
話し合いや調停で財産の開示請求を拒否することはできますが、配偶者が弁護士に依頼している場合には、弁護士照会によって本人の許可は関係なく財産状況が開示される可能性があります。
弁護士照会とは、弁護士が職務を行うにあたって必要な調査を行うために弁護士会を通して
- 公務所
- 公私の団体
などに必要な情報を開示するように求めることができる制度です。
この制度を利用して金融機関に開示請求を行った場合、金融機関は開示義務を負うことになるため財産が開示されることになります。
(3)財産の開示をしないとどのようなリスクがあるのか
財産分与をしたくないことを理由に財産の開示を怠り、そのことが後で判明すれば財産分与は一からやり直すことになってしまいます。そして、「不当に開示をしなかった」ということに対して損害賠償を請求されてしまう恐れがあります。そのため、財産の開示請求をされた場合には、財産を隠さずに開示しましょう。
4、離婚で財産分与したくないからといって、やってはいけないこと
離婚する配偶者に財産分与したくないと考えたとしても、絶対にやってはいけない行動があります。
次の行動を取れば、ご自身が不利になってしまう恐れがあります。
- 財産分与の請求を無視する
- 財産を隠す、使い込む
- 財産分与を放棄するように脅迫する
(1)財産分与の請求を無視する
財産分与をしたくないからといって、財産分与の請求を無視してはいけません。夫婦にはそれぞれ財産分与を請求する権利が法律上で認められているため、財産分与を請求された場合には応じる義務があります。
もし請求を無視すれば裁判に発展する可能性があり、無視したことが裁判で不利に働く恐れがあります。
(2)財産を隠す、使い込む
財産分与したくないからと言って、財産分与前に財産を隠したり使い込んだりする行為は避けるべきです。
もし財産の使い込みが協議の段階ではバレなくても、
- 弁護士が介入した場合
- 裁判に発展した場合
には、調査によって使い込みが発覚してしまう恐れがあります。
財産隠しや使い込みが発覚した場合には、処分や使い込んだ財産はあったものとして分与が行われることになるなそ、ご自身が不利になってしまいます。
(3)財産分与を放棄するように脅迫する
財産分与をしないために請求権を放棄するように配偶者を脅迫することは、絶対にやめましょう。
もし脅迫によって相手が請求権を放棄したとしても、後から相手が無効を主張する可能性があり、その場合には請求権の放棄は無効になります。 また、脅迫罪として刑事罰が科される恐れもあります。
5、財産分与を拒否できない場合〜財産分与の割合は離婚原因と関係してくるのか?
財産分与を拒否できないような場合には、どのように財産の分配を決めるのでしょうか?財産分与の割合と離婚原因の関係性についてみていきましょう。
(1)財産分与の割合の決め方
財産分与の割合は、
- 財産の形成
- 維持
にどれくらい貢献したのかという点に注目して決められますが、夫婦で2分の1ずつすることが一般的です。
妻が専業主婦で夫だけが収入があるという場合でも、妻は家事や子育てをしていることになるため財産の維持に貢献していることになります。
(2)財産分与に離婚原因は関係しない
財産分与は夫婦の財産を清算するすることが目的の制度なので、離婚原因は財産分与に考慮されません。そのため、
- 不倫
- モラハラ
など相手に離婚原因があったとしても財産は原則的に2分の1に分配されます。
ただし、相手に離婚原因がある場合、慰謝料の代わりに財産が多く分割されるようなケースもあります。
6、財産分与で損しないためにできること
離婚時には原則的に財産は2分の1に分割されることになりますが、財産分与で損しないためにできることがあります。
財産分与に合意してから後悔することがないように、財産分与で損しないためにできることを知っておきましょう。
- 夫婦の共有財産を把握しておく
- 特有財産を主張する
- 高収入を得ている場合は特殊技能による財産形成を主張する
- なるべく協議で解決する
- 弁護士に相談する
(1)夫婦の共有財産を把握しておく
財産分与を行う前に、夫婦の共有財産を正確に把握しておくことが大切です。
場合によっては相手が
- 財産隠し
- 処分
してしまうこともあるので、離婚前に財産を全て詳細に書き出しておきましょう。
不明瞭な財産がある場合でも、
- 弁護士に依頼すること
- 裁判所を通すこと
などで財産の開示を請求することができます。
(2)特有財産を主張する
特有財産とは財産分与の対象にならない財産のことを指し、
- 「婚姻前から夫婦の片方が有していた財産」
- 「婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産」
が該当します。
財産分与の話し合いを行う際に、夫婦の共有財産だけではなく特有財産の存在があることも主張しましょう。
特有財産を証明するには、次のものが必要です。
- 婚姻前の預貯金通帳
- 贈与契約書
- 遺産分割協議書
①婚姻前の預貯金通帳
結婚前の預貯金は特有財産になるので、結婚前から貯めていたことを証明するために結婚前の預貯金通帳が必要になります。婚姻前と結婚後の預貯金を区別するためにも、通帳は別にしておくことをおすすめします。
②贈与契約書
ご自身の親や親族などから贈与された財産がある場合には、特有財産をして主張することができます。贈与されたことが証明できるように贈与契約書を贈与時に作成しておくといいでしょう。
③遺産分割協議書
遺産も特有財産なので、相続した財産であることを証明できれば財産分与からは除外されます。遺産であることを証明するには、遺産分割協議書などの証明書が必要です。
(3)高収入を得ている場合は特殊技能による財産形成を主張する
あなたが高収入を得ているという場合には、特殊技能による財産形成を主張することができます。
財産分与は原則的に2分の1で分割されますが、夫婦の片方が特殊な能力などによって高額な資産を形成したという場合には、その能力について考慮がなされます。そして、2分の1ではなく貢献度に合った分割に見直されることになります。
(4)なるべく協議で解決する
財産分与を行う場合、まずは当事者の話し合いで行われることになります。 そこで双方が合意に至らない場合には
- 調停
- 裁判
へと発展します。
しかし、少しでも財産分与で損しないようにするためには協議で解決すべきと言えます。なぜならば、協議では自由に分与の割合が決められるからです。 調停や裁判になれば2分の1に分与される可能性が高いため、できる限り協議で解決を目指しましょう。
(5)弁護士に相談する
財産分与で損しないようにするためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで夫婦の共有財産を正確に把握し、自身の特殊財産であるものを区別しやすくなるでしょう。
また、相手との交渉も任せることができるため、少しでも有利に財産が分与されるように話し合いを進めることができます。
7、離婚時に財産分与以外で請求できるものも把握しておきましょう
離婚時には、財産分与以外で相手に請求できるものがあります。財産分与以外にも相手から請求される可能性があるものもあれば、反対に相手にご自身が請求することができるものもあるでしょう。
離婚で請求できる可能性のあるものは、次の通りです。
- 相手に離婚原因があれば慰謝料請求できる可能性がある
- 年金分割や退職金も請求しうる
- 子供がいる場合には養育費を請求できる
(1)相手に離婚原因があれば慰謝料請求できる可能性がある
離婚原因が配偶者にある場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料が請求できる離婚原因は、
などが挙げられます。
離婚に伴い慰謝料を請求できるかどうか、まずは弁護士に相談してみましょう。相手が有責配偶者(離婚原因について責任のある配偶者、浮気をした配偶者など)の場合、慰謝料請求をしない代わりに財産分与の割合を見直す提案なども行うことができます。
(2)年金分割や退職金も分与も請求しうる
年金(厚生年金)や退職金も夫婦の共有財産に含まれます。婚姻前と離婚後の年金と退職金は含まれませんが、婚姻期間中の期間から算出して分与されることになります。婚姻期間が短ければ金額は少なくなりますが、年金分割や退職金の分与も積極的に検討しましょう。
(3)子供がいる場合には養育費を請求できる
子供がいて親権を持つ場合には、親権を持たない方の親に対して養育費を請求することができます。
養育費は
- 子供が成人するまでの教育
- 監護
のために必要な費用であり、親権を持たない方の親には養育費を支払う義務が生じるのです。
そのため、親権を持つ場合には養育費を請求することができ、親権を持たない場合には相手から養育費を請求されることになります。
離婚で財産分与をしない方法についてのQ&A
Q1.離婚で財産分与をしない方法はあるのか?
離婚における財産分与を請求する権利は誰もが認められている権利であり、配偶者に請求された場合には応じなければなりません。
しかし、財産分与しない方法というものも存在します。次の方法を実現することができれば、配偶者への財産分与を避けることができます。
- 協議で財産分与を放棄してもらう
- 婚姻前に夫婦財産契約を定めておく
- 時効が過ぎるのを待つ
- 離婚を拒否する
Q2.配偶者に買い物依存などの浪費癖があった場合に財産分与を拒否できる?
配偶者に買い物依存など浪費癖があった場合、浪費されてしまった分があるので財産分与を行う必要はないと考える方もいるかもしれません。
しかし、財産分与の請求権は夫婦が平等に与えられている権利になるため、浪費癖を理由に拒否することはできません。
ただし、著しく夫婦の共有財産を浪費していたという場合には、分与の割合を少なくするという方法を取ることができます。
Q3.財産分与で損しないためにできることとは?
離婚時には原則的に財産は2分の1に分割されることになりますが、財産分与で損しないためにできることがあります。
財産分与に合意してから後悔することがないように、財産分与で損しないためにできることを知っておきましょう。
- 夫婦の共有財産を把握しておく
- 特有財産を主張する
- 高収入を得ている場合は特殊技能による財産形成を主張する
- なるべく協議で解決する
- 弁護士に相談する
まとめ
夫婦間で収入差がある場合や、相手に離婚原因がある場合は、財産を分与したくないと考える方もいるでしょう。
しかし、財産分与が請求された場合は無視することができないため、できるだけ多くの財産を獲得できるように話し合いや証拠集めを行う必要があります。
離婚や財産分与に精通した弁護士に相談すれば、依頼主に有利になるようにサポートをしてくれるでしょう。当事者同士の話し合いではスムーズに進まないことも多いので、専門家である弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。