
遺産相続の際、税金はどれくらいかかるのだろう?
人生の中でそう多くは経験することのない相続について、こうした不安を抱える方は多いと思います。
しかし、様々な特例を活用したり対策をとったりすることで、その税金を抑えることは十分可能です。または、一切税金を支払わないケースもあります。
今回は、
- 遺産相続の際の税金
について解説していきます。ご参考になれば幸いです。
目次
1、遺産相続にかかる税金とは何か?
遺産相続にかかる税金を「相続税」と言います。
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の相続人が相続した財産に対して発生する税金のことです。
被相続人が所有するすべての財産を明確にし、そこから課税の対象となる遺産の総額を明らかにする必要があります。
遺産相続にかかる税金は、相続した全ての財産にかかるわけではありません。課税対象となる財産と、ならない財産(非課税財産)があるのです。
非課税財産についてはこちらの記事をご覧ください。
関連記事2、遺産相続の税金はいくらから発生する?
それではここで、遺産相続の際に支払う必要のある税金は、その遺産総額がいくらから発生するのかについて解説していきます。
(1)ポイントは『基礎控除額を超えているかどうか』
遺産相続の税金がいくらから発生するのか、その分かりやすいラインとなるのが、『遺産総額が基礎控除額を超えているかどうか』です。
相続をする際は、その全員が必ずしも税金を支払う必要があるわけではなく、一定の基準(基礎控除額)を超えて遺産を相続する場合のみ、支払う必要があります。
では一体、その基礎控除額とはいくらなのでしょうか?
(2)基礎控除額の計算方法
基礎控除額を算出するための計算方法は、こちらです。
3、000万円+法定相続人の数×600万円 |
この計算によって出た基礎控除額よりも遺産の総額が上回っていた場合、税金が発生します。
仮に相続人が2人の場合、基礎控除額は4、200万となります。
この場合、もしも相続する遺産の総額が4、200万円よりも下回っていれば、税金は発生しません。
ポイントは、『基礎控除額』です。
遺産総額が基礎控除額を下回っていれば、税金は一切発生しないということになります。
(3)相続の後払わなければならないこの2つは相続財産から引いていい!
たとえば被相続人が借金をしていたのに未返済であったとします。
この場合、借金も相続されることはご存知でしょうか。今後、債権者は相続人に返済を請求してくるわけです。
この場合、現金などの財産よりも借金の額の方が多ければ相続放棄をした方が得ですが、もし財産の方が格段に多い場合は、相続放棄してしまうともったいない。
こういうようなケースでは借金も相続し、相続人が相続財産から返済することになると思います。
たとえば被相続人が1億円の財産を残していた中1、000万円借金をしていたとしましょう。
相続人は1億円相続しますが、そのお金の中から借金の1、000万円を返済しなければならず、実情は9、000万円しか受け取らないわけです。
なのに相続額である1億円に対して相続税がかかるとなれば、ちょっと腑に落ちないと思いませんか。
このようなことから、相続税の計算にあたっては、次の2つについては基礎控除のように相続する額から控除してよいことになっています。
- 被相続人の債務相当額
- 葬儀費用相当額
3、遺産相続の際にかかる税金の計算方法
ではここから、遺産相続の際にかかる税金について、実際の計算方法をご紹介していきます。
相続税は、被相続人のもつ財産すべてについて(一部相続財産の対象外となるものを除き)、発生します。
相続財産は法定割合で相続人に配分されるか、または、相続人それぞれ何を誰が相続するのか、何をどのような割合で相続するのかを話し合い(遺産分割協議)で決め、相続人一人ひとりについて計算しています。
では、その計算はどのようにすればよいのでしょうか?
ここでは基本的な計算式や計算例などについて、ご紹介していきます。
(1)基本的な計算式
『計算例』の見出しでも詳しくご紹介しますが、基本的な計算式は以下のとおりです。
※被相続人の債務額や葬儀費用を「相続する額」から差し引いてください。
(相続する額−基礎控除額)×取得金額による税率−取得金額による控除額 |
(2)計算例
仮に、相続人が、
- 妻
- 子
- 子
の3人で、被相続人の遺産総額が2億円だった場合、計算式は以下のようになります。
2億円−(3、000万円+600万円×3人)=1億5、200万円 |
よって、この1億5、200万円に対し、税金が発生するということになります。
このケースにおいて、妻と2人の子がそれぞれ法定相続分通りに相続したとすると、
- 妻→1億5、200万円×2分の1=7、600万円
- 子→1億5、200万円×4分の1=3、800万円
- 子→1億5、200万円×4分の1=3、800万円
となります。
このそれぞれの相続分から、税金を計算します。計算方法については、こちらの表をご覧ください。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1、000万円以下 | 10% | ー |
1、000万円超から3、000万円以下 | 15% | 50万円 |
3、000万円超から5、000万円以下 | 20% | 200万円 |
5、000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1、700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2、700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4、200万円 |
6億円超から | 55% | 7、200万円 |
引用元:国税庁
これらの計算式を用いると、今回のケースにおいて発生する税金は、それぞれ、
- 妻→0円(配偶者の税額軽減の適用によって)
- 子→675万円
- 子→675万円
となります。
(3)相続税の控除となるもの
(2)の計算例では、妻の相続税1、350万円がゼロになっています。
これは「配偶者の税額軽減」といって、相続人のうち配偶者に適用される相続税控除の制度です。
配偶者以外でも、税金を控除できるケースがあります。
以下の項目に当てはまる方は、ある程度の減額、もしくは全額を消滅させることが可能です。
①配偶者の税額軽減
配偶者が実際に得た遺産の総額が1億6千万円、もしくは法定相続分までであれば、相続税は課税されません。
なお、この適用を受けるためには申告書の提出が必要です。
②未成年者控除
相続人が未成年者である場合の税額控除です。成人(20歳)になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
関連記事③障害者控除
障害者に対する控除です。相続人が障害者の場合、85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます(特別障害者の場合は20万円)。
4、遺産相続の税金を減らすための対策とは?
『控除の対象ではないけれど、相続税を少しでも減らしたい…。』
そうお考えの方も多いでしょう。
ここでは、控除の対象ではなくても税金を減額するための3つの対策について、解説していきます。
(1)相続財産を減らす
まず考えられるのは、生きている間に相続財産を減らすという対策です。
相続財産の中で大きな割合を占める可能性の高い現金や預貯金、不動産を、被相続人が生きている間に贈与してもらうことで、相続の際に発生する税金を減らすことができます。
贈与には贈与税がかかりますが、贈与税のかからない範囲での贈与もあります。
相続税対策として生前贈与する場合については、こちらの記事もご覧ください。
なお、亡くなる3年前に受けた贈与については相続財産に含めなければいけません。
このとき贈与税を免れていた場合は、相続税を払うことになります。
ただ、この贈与で贈与税を支払っていた場合は、支払い済みの贈与税相当額について相続税額は減額されます。
(2)相続財産の評価額を下げる
次に、相続不動産の時価の評価額を下げるという方法です。
立地条件などにより、土地はとても高額になる場合もありますので、少しでも土地の評価額を下げることで、節税対策につながります。
その方法は以下の2つです。
①小規模宅地の特例を使う
小規模宅地の特例とは、被相続人が所有する住居を配偶者や親族が相続した場合には、自宅評価額が8割減となる制度です。
被相続人が、事業用もしくは居住用に使っていた土地につき、評価額を減額させることができるのです。
330㎥以内の土地であれば、80%の割合で減額ができます(配偶者や同居している子供が相続する場合のみ)。
詳しくはこちらの記事もお読みください。
関連記事②賃貸物件にする
相続する不動産、もしくはその不動産の土地を賃貸物件とすると、『貸宅地』、『貸家建付地』として扱われ、評価額が減額されます。
この際、土地を賃貸とするのであれば、初期投資はそれほどかかりませんが、建物を賃貸とする場合、高額な初期費用が発生します。
その分大きな収入の見込みはありますが、土地や不動産を賃貸とする際は、その後のリスクを慎重に考えた上で、行うようにしましょう。
(3)特例制度をうまく利用する
その他にも、さまざまな特例制度を利用して、うまく相続税を減額させることが可能です。
①相続人の数を増やす
相続する際は、(3、000万円+600万円×法定相続人の数)が、基礎控除として相続財産から差し引かれます。
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、控除額が増えるということですね。
子供が少ないなどという場合は、養子縁組をするなどの方法をとり、法定相続人を増やすという対策もよいでしょう。
養子を増やす場合の注意点はこちらの記事を参考にされてください。
関連記事 関連記事②非課税財産を知っておこうー生命保険、退職金や墓地など
「非課税財産」とは、相続として受け継いだけど、または亡くなったことをきっかけとして受け継いだけど、「相続税の計算において相続額から引いてよい」という財産です。
たとえば生命保険や退職金。
亡くなったことをきっかけにして5,000万円の生命保険金が入ってきたとします。
この生命保険金も相続財産の中にプラスして相続税を計算しなければならないかといえば、そうではありません。
生命保険金や退職金は残された家族が生きていくのに必要なお金。
よってその一定額(500万円×法定相続人の数)は、相続財産に入れなくてよいことになっています。
また墓地や仏壇などの祭祀財産も非課税財産です。
つまり、被相続人が生きている間に被相続人が所有していた墓地や仏壇を相続したときに、これらは相続税の計算において相続財産から外すということです。
もし、代々の墓地がなく、被相続人が初めて入るお墓を作らなければならない場合、生前にこれらを購入すれば墓地相当額には相続税がかからない、ということです。大きな節税対策になります。
この他にも非課税財産はあります。
非課税財産の一覧についてはこちらの記事を参考にされてください。
5、遺産相続にも確定申告は必要?
(1)遺産相続による確定申告は不要!
確定申告とは所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)にかかる手続きです。
遺産を相続すると、現金がそのまま手元に入るため、所得にかかる税金も支払うべき?という勘違いもありそうです。
しかし、遺産を得たこと自体に対して確定申告の必要はありません。
ただ、相続した遺産が賃貸マンションでそこから賃料収入を得た場合や、相続した不動産を売却してお金を得た場合などでは確定申告は必要です。
(2)もちろん相続税の申告は必要
相続する財産が、(3、000万円+600万円×相続人の人数)以上であれば、相続税についての申告は必要です。
この申告および納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
(3)被相続人の確定申告は必要
被相続人が所得税等の確定申告をしなければならなかった場合、相続人が本人に代わって手続きを行わなければなりません。
1月1日から死亡した日までの納税の申告です。これを「準確定申告」といいます。
この申告および納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うこととなっています。
6、相続でかかる税金の計算や申告を税理士や弁護士に依頼するメリット
相続の際は、当人同士で行うのではなく、やはり専門家に依頼する方が賢明でしょう。
その理由や費用相場について、ご紹介していきます。
(1)メリット
やはり一番大きなメリットは、相続人同士の人間関係が壊れるなど、相続トラブルの防止です。
感情的になったり、またはささいなことで意見が衝突したりと、お金の絡む相続では、話が平行線になってしまうことも考えられます。
そんなとき、弁護士や税理士の専門的、かつ法律に基づいた助言により、円滑な相続が期待できます。
相続が終わった後も親族の関係は続いていくわけですから、より良い関係性を築いていくためにも、専門家への投資は必要不可欠でしょう。
(2)費用の相場
相続問題を専門家に依頼する際は、当然ながら費用が発生します。
一般的には、
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 日当
- 消費税
などです。
相場としては、以下の表のとおりです。
①法律相談 | 相談料 | 30分ごとに5、000円から2万5、000円の範囲内の額 |
②訴訟事件 | 着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)8% 300万円を超え3、000万円以下の場合:5%+9万円 3、000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円を超える場合:2%+369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)16% 300万円を超え3、000万円以下の場合:10%+18万円 3、000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる | |
③調停及び示談交渉事件 | 着手金報酬 | ②に準じる。 ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、②の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
④日当 | 半日 (往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
1日 (往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
関連記事まとめ
今回は、遺産相続の際に発生する税金について、解説してきました。
遺産相続の税金には、控除できるものであったり、場合によっては全く支払う必要がないというものも多々あります。
それらをしっかりと理解した上で相続を行えば、自分にとっても、そして親族にとっても様々なメリットがありますので、ぜひこの記事を相続の際の参考にしていただけたら幸いです。