
平成27年に大きな改正が行われ、相続税が発生する相続の範囲が広がったことから、これまで相続税を支払う必要のないと考えていた方でも、相続税が発生する可能性が出てきました。
そこで、どの程度の相続財産があれば相続税が発生するのか、相続税が発生するとすればいくら位になるのかを理解することが大切です。そのために、相続税に精通した税理士法人ベリーベストの税理士が、相続税の基本的な仕組みや税率、計算方法等について説明したいと思います。
目次
1、相続税の基本
(1)税率
相続税は、亡くなった方から相続によって財産を取得した場合に、その取得した財産の価額に応じて課される税金です。取得した財産の価額に応じて課されるといっても、各相続人が実際に取得した財産に税率をかけるのではなく、遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額に民法で定められている法定相続分をかけたものに、税率をかけて、さらに税額控除を行って算出します(具体的な計算方法は後述のとおり)。
つまり、いったん法定相続分どおりに相続したと仮定して、各相続人ごとの税額を算出し、それを合計した額が納付すべき相続税の総額となるのです。
相続人ごとの税額を算出する際の税率は、下記の表のとおりです。
法定相続分に応じた取得金額 |
税率 |
税額控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
(2)申告期限
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日になります)の翌日から10ヶ月目の日までです。申告期限の最終日が土日祝日にあたる場合は、その翌日が申告期限となります。
(3)納付期限
相続税の納付期限は申告期限と同じで、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日までに納付しなければなりません。なお、納付期限までに納付できなかった場合は、納付期限の翌日から実際に納付する日までの延滞税を合わせて納付しなければなりません。
(4)納付方法
相続税の納付方法は、金融機関や税務署の窓口で現金で納付する方法とクレジットカードを利用して納付する方法、また国税庁のHPから行う電子納付の方法があります。電子納付を利用した場合、ご自身の金融機関の口座から直接振替を行ったり、インターネットバンキングを利用した振込を行ったりすることができます。
なお、金銭で一度に納付するのが困難な場合,一定の要件を満たせば,延納や物納の方法を選択することも可能です。
(5)相続税の時効
相続税にも時効があり、善意の相続人は5年、悪意の相続人は7年で,納付義務が時効により消滅します。善意の相続人とは、自分には相続税がかからないと信じていた者で、悪意の相続人とは相続税が発生することをわかっていた者をいいます。
ただ、税務署は、一定の額以上の金銭の動きや不動産の名義変更等を常にチェックしているため、相続税の支払いを時効で免れられるということは滅多にありません。ただ、税務署が相続財産を調査したが調査漏れがあったような場合に、その調査漏れの部分について一部時効が成立するということはあり得ます。
2、相続税がかからない範囲の相続とは
(1)基礎控除
相続税がかかるかどうかの一番大きなポイントは、相続財産の総額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除額は、下記の計算式に従って算出されます。
<計算式>
3、000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人であった場合、法定相続人は3人ですから、
3000万円+600万円×3=4800万円となり、相続財産が4800万円までであれば相続税が発生しないことになります。
なお、この法定相続人には、相続放棄をしたことによって実際には相続しない相続人の数も含めて計算を行います。また、養子が3人以上いる場合は、基礎控除の計算上、法定相続人の数に入れられるのは2人までとされています。
平成27年に相続税について改正が行われましたが、最も大きな改正がこの基礎控除についてであり、基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、これまで相続税がかからなかった方にも相続税がかかるようになったという経緯があります。
(2)生命保険金の非課税限度枠
前記の基礎控除とは別に、被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険金(死亡保険金)については、総額で
500万円×法定相続人の数
までは、相続税がかからない(相続税の対象となる相続財産には入らない)ことになっています。
(3)死亡退職金の非課税限度枠
また、被相続人の死亡に伴って、被相続人の勤務先等から相続人が死亡退職金の支給を受けた場合、総額で
500万円×法定相続人の数
までは、相続税がかからない(相続税の対象となる相続財産には入らない)ことになっています。
(4)配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者については、特別に配偶者の税額軽減という制度があり、被相続人の配偶者が実際に相続した額のうち、次の①と②のいずれかの額の少ない方までの財産については相続税が発生しないこととされています。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
簡単に言うと、配偶者については、1億6000万円までの財産(法定相続分が1億6000万円を上回る場合はその額までの財産)については、相続税が発生しないということになるのです。
3、具体的な相続税の計算方法
ここでは、具体的な相続税の計算方法について順を追って説明します。
(1)各相続人の課税価格を計算する
まず、各相続人の課税価格(相続税の計算の元となる遺産の額)を計算します。
各相続人の課税価格は、実際に相続によって取得した財産の価額に、相続人が、相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税によって受けた贈与の価額を足し、相続人が、相続税精算課税制度を利用して受けた贈与がある場合はその総額を足し、被相続人が負っていた債務及び被相続人の葬儀に関して相続人が負担した費用ある場合はそれを引いて算定します。
相続によって取得した財産の価額 |
+ |
相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税によって受けた贈与の価額 |
+ |
相続税精算課税制度を利用して受けた贈与の総額 |
- |
被相続人が負っていた債務 |
- |
被相続人の葬儀に関して相続人が負担した費用 |
= |
各相続人の課税価格 |
(2)全相続人の課税価格から、課税遺産総額を計算する
各相続人の課税価格が算定できたら、それを全て足して課税価格の合計額を出します。
その課税価格の合計額から基礎控除額を引いたものが、課税遺産総額となります。
各相続人の課税価格の合計 |
- |
基礎控除額 |
= |
課税遺産総額 |
(3)相続人ごとの相続税額を計算する
課税遺産総額が算出されたら、それを実際に相続人がどのような割合で相続(分割)したかには関係なく、法定相続分に従って相続したと仮定して各相続人の取得金額を算出し、その金額に税率をかけて、各相続人ごとの相続税額を算出します。
課税遺産総額 |
× |
法定相続分 |
× |
税率 |
- |
控除額 |
= |
各相続人ごとの相続税額 |
(4)相続税額の総額を計算する
相続人ごとの相続税額が算出されたらそれを合計します。その合計額が相続税額の総額となります。
各相続人ごとの相続税額の合計 |
= |
相続税額の総額 |
(5)各相続人が納付すべき相続税額を計算する。
相続税額の総額に、実際に相続人が相続する相続財産の割合をかけて、各相続人が納付すべき相続税額を計算します。その際、相続人特有の控除事由があれば、控除を行うことができます。
相続税額の総額 |
× |
実際に各相続人が取得する相続財産の割合 |
- |
各種控除 |
= |
各相続人が実際に納付すべき相続税額 |
上記の各種控除には、配偶者の税額の軽減のほか下記のような控除があります。
①未成年者が相続する場合の税額控除
相続人が未成年者である場合は、その者が20歳に達するまでの年数(端数は切り捨て)に10万円をかけた金額を未成年者控除として控除することができます。
②障害者が相続する場合の税額控除
相続人が障害者である場合は、その者が満85歳に達するまでの年数(端数は切り捨て)に10万円(特別障害者である場合は20万円)をかけた金額を障害者控除として控除することができます。
③数次相続の場合の税額控除
今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続によって財産を取得し(一次相続)、相続税を課せられている場合は、今回の相続(二次相続)によって財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額を控除することができます。一次相続と二次相続の間が短ければ短いほど、控除することができる金額は大きくなります。
④外国税額控除
相続によって外国にある財産を取得したことにより、その財産について外国で相続税に相当する税金が課せられた場合は、その相続人の相続税額から一定の金額を控除することができます。
⑤暦年課税分の贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税によって贈与を受けた者が既に支払った贈与税がある場合は、その贈与税額を控除することができます。
⑥相続時精算課税分の贈与税額控除
相続人が、被相続人から相続時精算課税によって生前贈与を受け、それについて課せられた贈与税がある場合には、その相続税額に相当する金額を控除することができます。なお、この場合、相続時精算課税によって課せられた贈与税額の方が多い場合は、相続税額との差額について還付を受けることができます。
ここで、例えば、遺産の状況が下記の表のような方が亡くなった場合の相続税を計算してみます。
法定相続人は、妻(配偶者)と子供2人(うち1人は23歳,1人は18歳)の3人であるとし、妻が遺産の3分の2を,残りを子供2人で半分ずつ相続するものとします。
(表中の金額の単位は(万円)、土地等の金額は,相続税評価に従ったものとします。また不動産について、居住用不動産の特例は使用していない前提とします。)
現金・預金 |
4,000 |
土地 |
7,500 |
建物 |
3,500 |
株式 |
6,000 |
生命保険 |
2,000 |
|
|
借入金 |
-3,500 |
|
|
葬儀費用 |
-500 |
①遺産総額を計算する。
この方の場合、まず、生命保険2,000万円のうち、500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円までは非課税となるので、生命保険のうち、相続税の課税対象となるのは500万円(2,000万円-1,500万円)となります。
まあ、借入金や葬儀費用は遺産から引くことができますので、相続税の対象となる遺産の総額は、2億円(4000万円+7,500万円+3,500万円+6,000万円+2,000万円-3,500万円-500万円)ということになります。
②遺産総額から基礎控除を引いて相続税の課税対象となる遺産を計算する。
この方の場合、法定相続人は3名ですから、基礎控除額は
3,000万円+600万円×3=4,800万円となり
課税対象となる遺産額は
2億円-4,800万円=1億5,200万円となります。
③各相続人の法定相続分に基づく相続税額を算出する。
この方の場合、相続人の法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
そこで、各相続人の法定相続分に基づく相続税額は
配偶者:(1億5,200万円×2分の1)×30%-700万円=1,580万円
子(ぞれぞれ):(1億5,200万円×4分の1)×20%-200万円=560万円
となります(この場合の税額と控除額については、1(1)税率を参照して下さい。)
④相続税額の総額を計算する。
③で計算した各相続人の相続税額を合計します。
1,580万円+560万円×2=2,700万円
⑤各相続人の具体的な相続分に応じて相続税額を計算する。
配偶者 2,700万円×3分の2-配偶者控除=0以下
この場合、配偶者は相続税を支払う必要はありません。
子(23歳) 2,700万円×6分の1=450万円
子(18歳) 2,700万円×6分の1-未成年者控除(20万円)=430万円
以上より上記の例における相続税の額は
配偶者:0円
子(23歳):450万円
子(18歳):430万円
となります。
4、主な財産の評価方法
相続税を計算するには相続する遺産の額を算定する必要があります。現金や預貯金等は金額が明確ですが、金額の明確でない財産については評価を行う必要があります。その評価の方法は、国税庁が制定した「財産基本評価通達」に従って行われます。
「財産基本評価通達」に基づく主な財産の評価方法は以下のとおりです。
(1)土地
土地は、路線価が定められている場合は路線価で、路線価が定められていない地域については、倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法)で評価されます。
なお、土地に借地権が設定されている場合は、その借地権割合を引いた額が評価額となります。
(2)建物
建物は、原則として固定資産評価額によって評価されます。建物に借家権が設定されている場合は、その借家権割合を引いた額が評価額となります。
(3)上場株式
原則として、次の①から④までの価額のうち、最も低い価額により評価します。
- 相続の開始があった日の終値
- 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
(4)生命保険金
生命保険金は、被相続人の死亡によって支払われるものについては、実際に支払われる金額で評価します。
被相続人の死亡時に支払事由が発生していない場合(例えば被相続人の子を被保険者とし、受取人及び契約者が被相続人となっている場合等)は、被相続人が死亡した時点でその生命保険を解約した場合の、解約返戻金相当額で評価がなされます。
5、生前贈与と相続税
相続税は、相続開始時(通常は被相続人の死亡時)の相続財産の額に応じて課税されます。そのため、相続開始時の相続財産を減らして相続人の相続税の負担を減らすことを目的として生前贈与を検討する方もおられます。
ただ、生前贈与を行うと金額や方法によっては贈与税が発生します。ですから、生前贈与をした場合に発生する贈与税と、生前贈与をしないまま相続した場合の相続税と、いずれが少額ですむかを意識して行う必要があります。
生前贈与を行う場合の方法は、大きく分けて、暦年課税制度と相続時精算課税制度との2つの方法があります。
暦年課税制度を利用して生前贈与を行った場合、1年あたりの贈与総額が110万円までであれば非課税となり、それを超えた分について贈与税が発生します。
これに対し、相続時精算課税制度を利用した場合、1年あたりの贈与の金額とは関係なく、累計で2500万円までの贈与であれば、贈与時に贈与税が発生せず、相続時にその分を相続したものとして相続税を計算するという方法を採ることができます。
相続時精算課税制度については,いったん相続時精算課税制度を利用すると、その後は暦年課税制度を利用することができなくなるという点に注意が必要ですが、不動産など、価額の大きな財産を生前贈与したい場合には、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるといえるでしょう。
6、相続税に関する相談先
相続税について不明な点がある場合の相談先は、問題によって様々です。
相続税が発生するかどうかだけを知りたい場合は、国税庁が作成している簡易判定シート(http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf)を利用されるのがよいでしょう。
それ以上に、実際に相続税の仕組みや計算方法について詳しく相談したい場合は、税金の専門家である税理士が最も適当な相談先といえます。
また、相続によってトラブルが発生しそうな場合や、トラブルを未然に防ぐ方法を検討したい場合、遺言の作成等を依頼したい場合は、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
ただ、弁護士が必ずしも税法に詳しいとは限らないので、相続に関する相談をする場合は、税法に詳しい弁護士を選ぶか、弁護士と税理士の両方に並行して相談をするというのも一つの方法です。
まとめ
相続税の仕組みは国税庁のHPでも説明されていますが、専門用語が多く、なかなか一般の方がすぐに理解するのは難しいといえます。
ただ、相続税に関する知識や理解が不足していたり誤っていたりしたことが原因で思わぬ相続税の負担が発生してしまうというのは勿体ないといえます。また、仮に相続税対策をする必要があるのであれば、早ければ早いほど選択肢も多くなり、効果的な相続税対策が行えます。
そのためにも、まずご自身に相続が発生した場合に、相続税が発生するのかどうか、また発生したらいくら位になるのかを試算してみられることをお勧めします。