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熟年離婚の準備はこれでOK!後悔しない離婚を進めるための4つ

熟年離婚の準備はこれでOK!後悔しない離婚を進めるための4つ
  • 結婚して、長い期間が経過したが、すっかり夫婦仲も冷え切って今の生活に不満である
  • 子どもが成人した機会に離婚を検討している

として熟年離婚を考えている方は多いのではないでしょうか。

しかし、特に専業主婦やパートで生活してきた方は、離婚した後に生活していくことができるのかどうか不安を抱いている方が多いでしょう。

そこで今回は、熟年離婚を成功させるためのマニュアルとして、注意しなければならない4つのポイントについて解説していきます。

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1、損しない熟年離婚への準備〜TO DOリスト

(1)離婚後の住まいの確保

離婚後に最も重要となるのは「住まい」をどうするかという問題です。

ここでは、離婚後の住まいを確保するための方法について解説していきます。

①住み込みでの仕事をする

職場に住み込みで働けるような仕事であれば、給与を得ることも住まいを確保することもできます。

会社勤めをする場合には社宅を利用するという場合もあります。

社宅といっても寮のようなものでなく、会社に賃貸物件を借りてもらいそこに住むという「借り上げ社宅」という方法もあります。

借り上げ社宅の場合、家賃の何割かは会社が負担してくれ(または家賃手当上限額までは会社が負担してくれ)残りは自己負担で住むというパターンもありえます。

相場より低廉で賃貸物件に住める方法だと言えるでしょう。

②公営住宅を利用する

離婚後は「公営住宅」を利用するという手もあります。

公営住宅各自治体が貸し出しているもので、あなたの収入で家賃が決まります。したがって、収入が少ない場合には低額で賃貸することができます。

そのため現在の収入が少なくなければ、公営住宅に入居することは難しいです。

専業主婦の方は離婚する前に公営住宅を確保できればよいでしょう。その場合離婚前の収入状況で審査されることになりますので入居する権利を獲得しやすいのではないでしょうか。

③婚姻中に別荘や子供の自宅を購入しておく

これはなかなか収入に余裕のある方しかできませんが、婚姻中に夫の財産で別荘や子供用の自宅として不動産を買っておき、離婚後には財産分与でその不動産を譲り受けるという方法です。

自己名義の不動産を取得できるという点は魅力的ですが、不動産を単独所有するということはその維持費や固定資産税も自己負担しなければなりませんのでその点はデメリットもあります。

④実家を相続する

離婚後の住まいとしてもっともポピュラーなのは「実家住まい」です。

両親との関係が円満で、今の生活圏と比較して問題がない場合には「実家」はもっともハードルの低い住まいだといえるでしょう。

そして、熟年離婚の場合には親も相当高齢になっているケースが多いでしょうから、そのまま実家を相続できる可能性も高いです。

他方で、他に相続人や別の遺言がある場合には簡単にはいかない場合もあります。

実家を所有したことによる維持費や固定資産税の問題は上記で説明したのと同様です。

⑤夫に出て行ってもらう

夫に現在住んでいる不動産から出て行ってもらう自分はそこで住み続けるという方法もありえます。

現在の住まいが持ち家の場合には維持費や固定資産税の問題は同様発生してきます。

現在の住まいが賃貸住居の場合には、離婚後の賃料を負担しなければならなくなります。

離婚協議において、離婚後の支払いを引続き夫と協議して決めることはできますが、離婚原因が夫にある場合などには請求しやすいでしょう。

(2)離婚後の生活費等の試算

離婚後の生活費はどれくらいかかるのでしょうか。官公庁のデータをもとに、老後必要となる資金について逆算して計算しておく必要があるでしょう。

厚生労働省の「簡易生命表」により2019年の日本人の平均寿命を見てみましょう。

平均寿命とは、0歳の人の平均余命のことをいいます。
平均寿命は、男性が81.41歳で,女性が87.45歳です。日本人の平均寿命は年々長くなっており、2018年と比較しても男性は0.16年、女性は0.13年上回っています。

総務省が公表している単身世帯の家計収支については、単身世帯(平均年齢58.6歳)の消費支出は1世帯あたり1か月平均16万1623円です。

もし、50歳で熟年離婚をする場合に平均寿命まで生きるとした場合、

約7200万円(16万1623円×(87歳-50歳)×12カ月=7176万612円)

の生活費が必要となると試算することができます。

(3)離婚後の生活費等の工面方法を明確化

① 財産分与

まずは財産分与を検討しましょう。

財産分与とは、離婚時に夫婦共有財産を分ける手続です。財産が少しでもあれば請求することができます。

名義を問わず、婚姻期間中に発生した財産はすべて財産分与の対象となる可能性が高いです。

現金、預貯金、不動産、乗用車のみならず、退職金や公的年金や私的年金、投資信託についても夫婦共有財産ですので財産分与の対象となります。

② 年金の計算

年金についても財産分与の対象となります。

年金分割(「3号分割」)の制度は、離婚後に夫の年金保険料の納付実績の一部を分割して、それを妻が受け取れる制度です。

年金分割の「3号分割」とは夫が支払った厚生年金保険料のうち、第3号被保険者の部分を分割します。

分割方法としては夫の標準報酬合計の2分の1を妻へ分割します。

平成20年4月1日以降の「第3号被保険者」の期間(夫の扶養となっていた期間)が対象期間です。

分割の金額はまったくわからないという方が多いと思いますが、安心してください。年金分割の情報開示請求とすることができます。
日本年金機構のホームページから年金分割の情報提供請求書をダウンロードして、必要事項を記載してお近くの年金事務所へ提出してください。

③ 仕事

離婚後は必要に応じて仕事をして収入を得ることを考えましょう。

現在仕事をしている方は、その仕事をいつまで続けられるかを具体的に計算してみましょう。今後安定していつまで収入がいくらくらい得られるかを試算することができます。

また、現在仕事をしていない方は、今現在できる仕事やこれから身に付けられるスキルや経験を考えましょう。
例えば、50歳以上の女性が離婚するうえで取得できるスキルとはどのようなものがあるのでしょうか。運転免許を持っている場合にはタクシードライバーをすることもできます。訪問介護やヘルパー等の介護職は人員が不足しているところも多いですのでこれからでもノウハウを学んで従事することができるでしょう。体力に自信のない方は、在宅ワークやネットでできるビジネスを学ぶ手もあると思います。

(4)離婚の切り出し方を検討して決める

夫と離婚をしたいと思っているけど切り出せない。どのように離婚を切り出せばいいのでしょうか。たいていの場合、夫は熟年離婚の必要性を感じていない場合が多いのではないでしょうか。

まずは、覚悟を決めて、直接会って離婚したい旨を伝えるという方法があります。

他方で、長い間別居状態であるような場合には書面を送付して離婚したい旨を伝えるという方法もあります。

相手は突然の申し出に驚き拒絶してくる場合があると思います。そのような場合には離婚をしたいと思う原因・根拠、自分が離婚によって何を実現しようとしているのかを明確に文書等で伝える必要があります。

(5)クレジットカードの家族カードを作成

クレジットカードの家族カードとは、本会員の信用により発行されたクレジットカードについて、その会員の一定の家族が使用できるカードです。

家族会員が使用した場合にも本会員の口座からまとめて一括で引き落とされるようになっています。

夫が離婚に反対することが予想される場合にはこの家族カードを作っておきましょう。その理由は後述します。

2、熟年離婚の準備をしたいのに!夫が受け入れそうにない・・・そんなときどうする?

夫と離れて生活する手段は、何も離婚だけではありません。他人として新しいスタートをしたい気持ちが強いと思いますが、夫の同意を待っていても事態は好転しないでしょう。

まずは行動を起こすことが重要です。具体的には次の2つが考えられます。

(1)別居

もし、夫の側に不貞行為やDVなどの原因があるのであれば、別居を強行するのも一つの手です。

他方では夫婦共同の義務として「同居義務」が法定されています。
ただし、夫婦関係が実質的に破綻していた場合や、夫からDV被害を受けるために避難する場合には正当な理由がありますので、妻がこの同居義務に違反するとされることはありません。

別居後も夫の扶養下でいられるとともに、引き落とし口座が夫名義の家族カードを使って生活することができれば、大きく生活に困ることはないでしょう。婚姻費用は分担して負担しなければなりませんので、別居している妻の生活費については夫に分担する義務があります。

しかし、通常の婚姻費用と比較してあまりに高額な買い物をしている場合には、後々夫から浪費として返還を求められ離婚の際の財産分与で調整される可能性がありますので注意してください。また、すべてカード払いで生活するには限界があるため、相当額の貯蓄や月々の一定の収入は必要になると考えられます。

(2)卒婚

世間体などを理由に形式的には離婚に賛同しない夫も、「卒婚」なら同意が得られるケースもあるでしょう。

卒婚」とは離婚せずに法律上の夫婦という形は残しつつもそれぞれの人生を楽しんで生きていくという夫婦の形態を表現した造語です。

3、熟年離婚の原因が夫にあるなら!慰謝料請求も可能

(1)熟年離婚の原因トップ5

離婚原因を知るには家庭裁判所が公表している「婚姻関係事件 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所」というデータが参考になります。

離婚の原因として多いのは以下のような事情です。

  • 1位 性格が合わない 夫:1万1137件 妻:1万8990件
  • 2位 異性関係    夫:2594件 妻:8357件
  • 3位 暴力をふるう  夫:1535件 妻:1万459件
  • 4位 酒を飲みすぎる 夫:423件 妻:2983件
  • 5位 性的不調和   夫:2406件 妻:3462件

その他にも、浪費や病気などが原因に挙げられています。

(2)浮気やDVが原因での離婚なら慰謝料請求ができる

離婚について夫が有責配偶者である場合には、不法行為に基づき慰謝料請求をすることもできます。

一般的に慰謝料請求が可能な夫の有責行為とはいかに上げるような行為です。

  • 浮気・不倫をした
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)をした
  • モラハラ(モラルハラスメント=精神的な暴力)をした
  • 生活費を渡さない
  • 理由もないのに同居を拒否する
  • セックスレスである

これらによって、慰謝料請求が認められるには証拠に基づき事実が認定される必要がありますが、お困りの場合には一人で悩まず、まずは弁護士に助けを求めて相談してみましょう。

(3)慰謝料の支払い方はさまざま

慰謝料の支払いについてもその方法についてはさまざまです。

一括払いで支払いを受けられる場合があるのはもちろん、夫の経済状況によっては分割での支払いも考えられます。

また、金銭の代わりに慰謝料相当額の物や不動産(現在住んでいる自宅)を譲り受けることも協議することができるでしょう。

さらに、財産分与の際に慰謝料を上乗せした金額を分与する慰謝料的財産分与を請求して清算する方法もあります。

このように、妻が経済的な満足を得る手段はさまざま考えられます。また、夫が納得して支払える方法も探すことができるということです。

そこで、弁護士に依頼すれば、夫が承諾しやすい方法で提案して交渉をまとめ上げることが期待できるでしょう。

4、熟年離婚の準備はまずは弁護士への相談から!

(1)熟年離婚では知らないと損をすることが多い

上記で説明したように、熟年離婚で妻側が留意しなければならないポイントや、損をしないための手段はさまざまなものがあります。

離婚問題に精通した弁護士に相談すれば熟年離婚を成功さえるための戦略を聞くことができるでしょう。

(2)弁護士はあなたの味方

そして、弁護士はどのようなときでもあなたの味方です。あなたの方が悪かったなどと、相談者・依頼者を責めるようなことはありませんので安心してください。

弁護士はあなたの利益が最大化するようにあなたと一緒に考えて尽力してくれます。

(3)話の通じない夫との交渉はすべてお任せ!

中には夫と連絡をとったり話をしたりすることだけでストレスになるという方もいらっしゃるでしょう。妻の話には耳も傾けようとしない夫も多いです。

そのような場合でも、弁護士はあなたを代理して夫と話し合いをしてくれますので、交渉業務をすべて一任することができます。それだけでも、かなりストレスが軽減されるに違いありません。

(4)弁護士費用(依頼時)の相場

弁護士に相談する際に躊躇されるのは弁護士費用が高額になるのではないかという点だと思います。

弁護士費用の費目としては、「着手金」「報酬金」「日当」「実費」等が考えられますが、具体的な費用体系についてはあらかじめ事務所に問い合わせて確認することができます。

また、初回の相談については、「無料」としている事務所も多いですので確認してみましょう。

まとめ

今回は、女性の方をメインに熟年離婚をする際に失敗しないための準備について解説してきました。

この記事を読んでも離婚に踏み出せない、不安が解消しないという方は是非一度弁護士に相談してみてください。

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