残業代の計算方法についてご存知ですか?
「1日8時間」または「1週間40時間」を超えて労働した場合、
超過時間数×時給×1.25
の割増賃金(残業代)を支払うことが基本です。
今回は、
- どのような場合に残業代が発生するのか
- 残業代の計算方法
- 残業代など賃金の未払いが発覚した時の請求方法
の3点を中心にご案内します。ご参考になれば幸いです。
未払いの残業代や請求したい残業代がある方は以下の関連記事もご覧ください。
目次
1、残業代の計算方法について知る前に|残業代とは
いわゆる「残業代」は、所定の労働時間以上働いた場合に、その時間に応じて支払われる(支払われなければならない)賃金です。
たとえば、「毎日9時から17時まで働いたら毎月24万円の賃金を支払います」と約束していても、業務の都合上17時以降も働く必要が生じることがあるでしょう。
この場合に、「本来は17時まででよかったのに追加で働いた」分の賃金として追加で支払われるのが「残業代」です。
2、一定の場合には割増賃金を支払わなければならない
もっとも、たとえ「残業代」を支払うとしても、あまりに長時間働かされれば心身を害してしまいますし、業務時間が長くなるほど辛さも増していくでしょう。
そうした労働者の負担を考慮し、また、無茶な労働環境に歯止めをかけるため、労働基準法は原則的な労働時間を「一日8時間まで」 かつ 「一週間40時間まで」と定めています(労働基準法32条1項・2項。なお、一定の業種で労働者が10人未満の小さな事業場の場合、特例として週法定労働時間が44時間と設定されています(労働基準法第131条第1項、労働基準法施行規則25条の2))。
これは、必ずしも労働契約で定められている労働時間と一致するものではありませんから、たとえば7000円で一日7時間働く契約になっていたのに一日8時間働くことになったら、1時間分1000円の残業代を請求できることにかわりはありません。
さらに、どうしても「一日8時間」「一週間40時間」が守れない状況もあるでしょう。
その場合には、25%以上の割増率で「残業代」を支払わなければなりません(労働基準法第37条第1項)。
上記のケースで8時間ではなく9時間働いた場合には、8時間以降について割増賃金を支払う必要がありますから、以下のような計算になります。
- 労働契約どおりの7時間×1000円=7000円
- 労働契約を超えた1時間×1000円=1000円
- 労働基準法を超えた1時間×1250円=1250円
⇒合計で9250円(そのうち、残業代は2250円)
3、特殊な労働形態でも残業代はもらえる?
時間外労働には、以下のような特殊な労働形態もあります。
こういったケースでは残業代は一切発生しないという誤解も生じがちです。
それぞれの働き方について、しっかり確認していきましょう。
(1)変形労働時間制
変形労働時間制とは、労働時間を1週間・1か月、さらには1年単位で調整する制度のことです。
繁忙期と閑散期がはっきりしている企業で用いられることが多く、あらかじめ時期や時間数を定めておくことで「時間外労働」とみなされなくなります。
例えば、一か月単位で計算する場合、
28日 | 160.0時間 |
29日 | 165.7時間 |
30日 | 171.4時間 |
31日 | 177.1時間 |
と設定されています。
一方、年単位で計算する場合、
365日 | 2085.7時間 |
366日 | 2091.4時間 |
です。
この範囲内で事前に調整を行うことで、たとえ1日単位で8時間・1週間単位で40時間を超えることがあっても、残業代が発生しなくなります。
さらに、30人未満の規模の小売業や飲食店等においては、1週間単位で毎日の労働時間を定める(一日最大10時間まで)こともできます(労基法32条の5)。
変形労働時間制を採られている場合は、計算が長期スパンにわたり複雑です。
計算の段階から弁護士に依頼してみても良いでしょう。
(2)フレックスタイム制
フレックスタイム制は簡単にいうと「始業時刻と終業時刻を社員が自由に決められる制度」のことです。
フレックスタイム制では、まず清算期間というものを設けます。
この清算期間を基準として、時間外労働が発生したか、が計算されます。
そのため、1日、1週間単位で見たときに法定労働時間を超過していても、残業代が発生しない場合があります。
たとえば清算期間を1か月としたとき、法定労働時間から計算すると、その1か月間(31日間)での法定労働時間の総枠は177.1時間です(下記表を参照)。
フレックスタイム制では、労使間において、この総枠内で総労働時間を決めなければなりませんが、ここで総労働時間の総枠を例えば177時間(31日間)で定めた場合、ある週は50時間働いたが違う週で帳尻を合わせ「31日間で177時間以内」だった、というときは残業代は発生しないというわけです。
ただし、上記の例で、31日間で177時間を超過したときは残業代が発生します。
なお、法定労働時間の総枠を以下の表にまとめましたので参考にしてください。
フレックスタイム制では、社員が働く時間を自由に決められるため、とても効率的に思えます。
一方で、残業時間が曖昧になってしまい、もしも残業代が発生していてもうやむやになってしまうおそれがあります。
しっかり請求できるよう、自分がどれだけ働いたのかをしっかりと計算し、その証拠を必ず残しておきましょう。
(3)裁量労働制
裁量労働制とは、たとえ一日にどれだけ働いたとしても、労働時間は毎日同じとみなされる制度のことです。簡単にいえば、「一日の労働時間は〇〇時間(みなし労働時間)ということにします」と会社との間であらかじめ設定している状態のことです。
フレックスタイム制と同じと思われがちですが、フレックスタイム制は単に労働時間を社員に委ねるだけで、その月の労働時間は社員によって変動します。
一方裁量労働制は、どれだけ働いたとしても、一日に労働したとされる時間が最初から決まっているのです。
そのため、裁量労働制では基本的には残業代という概念はありません。
裁量労働制で残業代を考えるべき場合は次の3つです。
- 「みなし労働時間」が8時間を超えた時間で設定されている場合
- 法定休日労働(「4」参照)
- 深夜労働(「4」参照)
(4)固定残業代が含まれている場合
固定残業代とは、給料の中にあらかじめ残業代が含まれている制度のことです。
たとえば、雇用契約書の中に「給料25万円のうち、25時間分の残業代3万円を含む」と書かれているケースがあります。もしもこのケースで25時間以上の残業をしたのであれば、それに上乗せして残業代を支払う必要があります。
一方、「給料25万円の中に残業代を含む」などと定められている場合、残業代を支払わないと宣言しているのと同じであるため、無効とされる可能性が高いでしょう。
(5)管理職の場合
実際に、「管理職には残業代を支払わないよ」という会社も多いですし、管理職だから仕方がないと考えている方もいるかもしれません。
たしかに、労働基準法は41条2号において「管理監督者には残業代を支払う必要がない」旨を定めています。
しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、会社が特定の人を管理職らしい名前の役職に就けたとしても、必ず労基法上の「管理監督者」に当たるわけではなく、一定の要件をみたさなければ残業代を支払う必要があるということです。
労基法上の「管理監督者」なのかどうかのチェックはこちらの記事をご覧ください。
(6)歩合制または年俸制の場合
歩合制、もしくは年俸制の場合でも、残業代は支払われます。
これらの制度においてはあらかじめ給料が決められていますが、法定労働時間(一日8時間、一週40時間)を超えた場合には(深夜労働、休日出勤も同様です)、もともとの給料にプラスして残業代を支払う義務が会社にはあるのはかわりません。
(7)残業時間の上限を決められている場合
会社によっては「残業時間の上限は一か月20時間まで」などのように、あらかじめ決められている場合もあります。
しかし、たとえ雇用契約書等にそう書かれていても、法定労働時間(一日8時間、一週40時間)を超えた場合には、やはり残業代は発生します。
このようなケースで残業代を支払われていない場合には、しっかり請求するようにしましょう。
(8)仕事を持ち帰った場合
仕事を家に持ち帰って行った場合、それが会社から指示をされて行ったものであるならば、その作業時間も労働時間として扱われるのが原則で、残業代を請求する余地があります。
(9)始業時間前に労働した場合
残業とは終業後の労働だけでなく、始業時間前の労働も含まれます。
朝早く会社に来て仕事を行った場合、それが会社の指示によるものであれば、その時間も労働していたものと評価して残業代が支払われなければなりません。
4、「端数切り捨て」と「欠勤で相殺」は有効なの?
会社によっては、労働時間の端数(1時間未満の時間、30分未満の時間など)を切り捨てて計算する会社もあるでしょう。
また、風邪で休んだ日があるような場合に「休んだ日の分と相殺ね」などと言われて残業代が一切支払われないケースでは、欠勤日数相当の賃金より残業代の方が多いときは損をしてしまうことに。
それらは有効なのでしょうか?
(1)端数が切り捨てられている場合
労働基準法では、一か月の労働時間の端数を切り捨てること(たとえば30分未満は切り捨てるなど)は認められています。
しかし、一日単位での切り捨て(たとえば1日8時間20分労働であった場合の20分を切り捨て)は認められていないので、知らない間に違法な切り捨てをされていないか、しっかりと確認するようにしましょう。
(2)欠勤を残業代で相殺することはできない
会社から「今月は2日間休みがあるから残業代は出ない」などと言われたとしても、これは違法な残業代の未払いに当たる可能性が高いでしょう。
そのようなことを言われた場合には、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
5、割増賃金となる残業代の種類
割増賃金となる残業代には、以下の3つの種類があります。
それぞれ割増率も違ってきますので、しっかりと理解しておきましょう。
(1)法定時間外労働
法定時間外労働とは、一日8時間、一週40時間を超えた分の労働のことです。
例えば、月曜日から金曜日まで8時間勤務としたとすると、一週間の合計が40時間になるため、仮に土曜日に出勤した場合、その全ての時間が法定時間外労働となります(1日の所定労働時間が8時間であることが前提です。)。
一日9時間働いたとしたらそのうち1時間が、一週間に50時間働いたとしたらそのうち10時間が法定時間外労働となり、通常の給料に25%が加算され支給されます。
例:時給1、000円の社員が一週間に50時間働いた場合
→1、000円×40時間+(1、000円×1.25×10時間)=52、500円
本来は50時間で50、000円の給料に加えて、法定時間外労働10時間分の給与が10、000円から12、500円に増えて、52、500円が支給されます。
(2)法定休日労働
法定休日労働とは、労働基準法で定められた休日に勤務することをいいます。
労働基準法35条には、このように記載されています。
労働基準法第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用元:労働基準法第35条
月曜日から日曜日まで1日も休みなく働いたとしたら、法定休日労働とみなされ、時間外手当が発生します。
法定休日労働の割増率は、35%です。
しかし、労働基準法にもあるように、4週間で4日の休日を与えることとされていた場合には、仮に一週間毎日働いたとしても法定休日労働には当たらず、割増賃金は発生しません。
(3)深夜労働
時間外労働には、深夜時間帯労働というものもあります。
労働基準法第三十七条
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法37条4項
身体の健康を考慮し、労働基準法では、夜22時から朝の5時までの間の勤務に対しては、25%以上割り増しした賃金を支給するよう定められています。
6、残業代の計算方法
それではいよいよ、残業代の計算方法についてです。簡単な例を挙げてご紹介していきます。
(1)モデルケース
例えば、基礎時給(月給÷1か月あたりの平均所定労働時間)が1時間あたり1、000円であるAさんが、就業規則上「9時から17時までの勤務(休憩時間が1時間)」とされている場合に、Aさんが朝9時に出社し19時まで残業すると、残業代の計算は以下のようになります。
(0円×7時間) +(1、000円×1時間)+(1、000円×1時間×1.25%)=2、250円
(2)0円×7時間とは?-就業規則に則った労働
まず9時から17時までの労働(休憩時間を除いて7時間)は月給の支給において想定されているため、残業代を受け取ることはできません。
(3)1、000円×1時間とは?-就業規則を超えた残業
一方、さらに17時から18時まで働いたことでAさんは8時間働いたことになり、法定内ではあるものの就業規則の想定よりも1時間長く働いているため、1時間分の残業代1、000円を請求することができます。
(4)1、000円×1時間×1.25%とは?-就業規則を超えて法定外の時間行った残業
そして、18時から19時まで働いたことでAさんは9時間働いたことになりますから、法定外の残業が1時間発生しています。
この1時間については就業規則の想定にはなく、また法定外のものとして割増しされますから、基礎時給の1時間分に25%以上加えた残業代1、250円を請求することができます。
7、残業代の請求に必要な書類
残業代が支給されてない場合、違法である可能性があるので、しっかりと金額を計算し、請求しましょう。その場合に有効な証拠は以下のようなものが挙げられます。
①タイムカード
タイムカードの記録は、最も有力な証拠の一つとなるでしょう。
②PCのログイン・ログアウト時刻
業務上パソコンを使うことが多いのであれば、何時にPCにログインし、何時にログアウトをしたかの記録もまた、有力な証拠の一つです。
③メールの送受信履歴
また、業務用のメールの送受信履歴も、その時間に業務をしていたことの有力な証拠になりますから、仮に退社することになっても証拠として使えるよう、印刷して保管しておくといいでしょう。
④タコグラフのデータ
タクシーやトラックなどの運送業では、走行記録を示すタコグラフのデータも「これだけ時間外に働いていた」という客観的な証拠になるため、確保しておくことが重要です。
もっとも、未払いの賃金を支払うよう請求できる期間は、2年以内という制限があることにも注意が必要です。
第百十五条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元:労働基準法第115条
2年を経過すると未払い賃金の請求は行えなくなってしまいますので、証拠集めに時間をかけすぎて未払い分がどんどん時効になってしまわないよう、迅速に行動しましょう。
8、残業代の請求方法
残業代を実際に請求する場合、どのような方法をとればよいのでしょうか?
(1)会社に直接伝える
一番直接的なのは、会社に未払いになっている旨を伝えることです。
ただし、会社側に支払の意思がなければ話合いに応じてくれるかわかりませんし、どこまで任意に支払ってもらえるのかも不明です。
- ご自身の業務の詳細
- 未払い分の詳細
- 何を要求しているのか
- いつまでに回答をしてほしいのか
これらを事細かに説明し、正当な要求であることを説得的に伝えましょう。
(2)労働基準監督署へ行く
残業代の未払いは、労働問題の中でもトラブルの多い事例ですので、労働基準監督署での対応も十分期待できます。
相談前に、しっかりと証拠を集めておくようにしましょう。労働基準監督署には多くのトラブルが寄せられるため、十分な証拠がない場合、取り扱ってくれないこともありますので注意が必要です。
もっとも、労働基準監督署は、個人の労働問題の解決を直接の目的としている機関ではないので、必ずしも実効性があるとは限らないことにご注意ください。
(3)弁護士に依頼する
会社側が話合いに応じてくれない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
早急な解決はもちろん、自分ひとりで会社に立ち向かうという精神的な不安を和らげる意味でも、法的な解決を望める弁護士に依頼することはやはり一番の方法です。
一人で悩むことなく、まずは無料相談をするところから始めてみるのはいかがでしょうか。
冒頭でも述べましたが、今すぐ請求するのが難しくても退職後でも請求できます。
ただし、「賃金請求権発生から2年以内」という期間にはご注意ください。
まとめ
今回は、残業代の計算方法や実際の請求方法について解説してきました。
残業が当たり前のようになると、自分でも本来どれだけの残業代をもらえるのか把握できない、という方も多いでしょう。
しかし、残業代を支払わないのは違法であり、証拠をもって請求することで未払い分を回収することは十分に可能ですから、まずはご自身の労働時間を確認するところから始めてみてください。
確認ができたら弁護士に相談し、早急な解決のために動き出しましょう。