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特別寄与料を正しく利用して受け取るための7つのポイント

特別寄与料

特別寄与料を受け取れる人に該当するのは、どのような場合なのでしょうか。

年老いた親族の介護などを、子の配偶者、孫、甥姪が献身的に努めるというケースは少なくありません。

しかし、子の配偶者などは法定相続人ではないため、世話をしていた親族が亡くなった場合に遺産分割に加わることができません。
介護に尽くした者が報われないことが原因で相続争いになるケースは実際にもよく見聞きしますし、被相続人に尽くした近しい親族が全く報われないというのも不公平といえます。

そこで、このような場合のために「特別寄与料」という制度があります。
配偶者の親などを献身的に看護している人は、是非参考にしてみてください。

遺産分割協議の進め方について、知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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1、特別寄与料とは?

特別寄与料とは?

特別寄与料とは、亡くなった人の老後の世話(介護など)に尽くした親族がいたことで、亡くなった人の財産の維持などに貢献があった場合に、その親族が受け取れる労務の対価となる金銭のことをいいます(民法1050条)。

特別寄与料の制度は、新しく創設された制度で、2019年7月1日以降に開始した相続についてのみ適用される制度です。

2、既存の制度(寄与分)との違い

特別寄与料とは?特別寄与料を受け取る手順の解説

これまでの民法でも、「相続人」が被相続人の療養看護などの労務の提供、事業に関する労務・財産の提供を行ったことで、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)をしたときにはその相続財産から対価を受け取れる仕組みが用意されていました(寄与分:民法904条の2)。

しかし、寄与分の制度は「相続人のみ」が対象となる制度なので、「相続人の妻」や「被相続人の孫(代襲相続人ではない場合)」等の【相続人ではない人】が介護などの方法で、被相続人に尽くしても寄与分を受け取ることはできませんでした。

そこで、昨年の相続法改正では、相続人以外の親族が被相続人の介護などに尽力した場合にも、一定の対価を得られるよう制度に変更を加えました。

3、特別寄与料を受け取ることができる人

特別寄与料とは?特別寄与料を受け取る手順の解説

特別寄与料を受け取ることができるのは、「相続人ではない被相続人の親族」に限られています。
相続人ではないというところを意識して読み進めて下さい。

親族とされる者の範囲は、民法725条が次の者であると定めています。

  • 6親等内の血族(血が繋がっていること)
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族(配偶者側の親族のこと)

また、親族とされる範囲を家系図で示すと下記の通りになります。

画像内の第一順位、第二順位とは相続順位(相続人になることができる順番)のことを指します。
下位の順位の人は上位の順位の人がいない場合などに相続人になります。
図を元に特別寄与料が受け取れるかもしれない例をいくつか挙げていきましょう。
まず孫が被相続人の介助に尽力しその財産の維持に務めていたとします。
この事例で被相続人が亡くなり、相続が開始されたときに、第一順位の相続人である配偶者とその子供が健在だったとすると、相続人は配偶者と子供になります。
このような場合において、この孫は「親族であり、相続人ではない」ので特別寄与料を受け取れる可能性が高いといえます。
また、もう1つ事例で考えていきます。
この例では、配偶者の兄弟(3親等内の姻族であるため親族)が被相続人の介助を行っていたとします。
相続が開始した時点で、相続人が被相続人の配偶者とその子供であった場合、この配偶者の兄弟も条件を満たしているため、特別寄与料を受け取れる可能性が高いといえます。
この範囲については、複雑な部分でもありますので、自分は特別寄与料をもらえるのか?と疑問に思った方はお気軽に無料相談にお問い合わせ頂ければと思います。

また、内縁者のような関係にある人は、「親族」ではありませんので、「3」で解説する他の要件を満たした場合であっても特別寄与料を請求することはできないので注意しましょう。
内縁者が被相続人から遺産の分与を受けるためには被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けるか、特別縁故者としての財産分与の手続きを行う必要があります。
内縁の妻や夫が遺産を相続するための手順について、以下の関連記事で詳しく解説していますので是非一度ご覧下さい。

4、親族が特別寄与料を受け取れる場合

特別寄与料とは?特別寄与料を受け取る手順の解説

親族が特別寄与料を受け取ることができるのは、親族が次の条件を満たした場合に限られます。

  • 無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
  • 親族の労務提供により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与が生じたこと

(1)無償での療養看護その他の労務提供

特別寄与料を受け取るためには、被相続人の親族が「無償」で「療養看護などの労務の提供」をしなければなりません。
したがって、介護などの際に「労務の対価」を受け取っていた場合や、被相続人の事業や家計補助のために金銭を授与したという場合には、特別寄与料の要件を満たさないことに注意する必要があります。

(2)被相続人の財産の維持・増加への特別の寄与

特別寄与料を受け取るためには、労務提供行為が、「被相続人の財産の維持・増加」に貢献していなければなりません。
たとえば、相続人の妻が被相続人の介護に尽くしたことで施設に入居せずに済み、「多くの財産を残すことができた」という事情が必要です。
したがって、無償の労務提供(介護療養への尽力)があったとしても、それが財産の維持・増加に貢献していないと判断されるときには、特別寄与料を受け取ることはできません。

5、特別寄与料を受け取るための手続き

特別寄与料とは?特別寄与料を受け取る手順の解説

被相続人の看護療養のために尽力した親族が、特別寄与料を受け取るための手続きについて確認しておきましょう。

(1)相続人と協議をして決めるのが原則

特別寄与料は、特別寄与者(看護療養に努めた親族)が相続人と直接話し合いをして受け取ることが原則です。
具体的な金額や相続人ごとの負担割合などについても、特別寄与者と相続人との間で自由に決めることができます。
利害関係人全員にとって公平と感じられる結論を上手に導くことが理想といえるでしょう。

(2)家庭裁判所に手続きを申し立てる

特別寄与者と相続人との間で協議がまとまらないとき、協議できない事情があるときには、家庭裁判所の手続きによって特別寄与料の存在を認めてもらう必要があります。

①どこの家庭裁判所に申立てをするのか?

特別寄与料に関する家庭裁判所の手続きは、「相手方」の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定める家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
「相手方」とは相続人、「当事者」とは自分(特別寄与者)と相続人のことです。
相続の手続きのほとんどは、「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所で行われます。

しかし、特別寄与に関する申立ては「相手方」の住所地が管轄となるため、申立てをする家庭裁判所に違いが生じることがあるので注意しましょう。

なお、それぞれの地域を管轄する裁判所は下記サイトで確認することができます。

②家庭裁判所に申立てをすることのできる期限

家庭裁判所に特別寄与に関する処分の申立てをする際には、申立期限があることに注意する必要があります。
以下の期間のいずれかを過ぎてしまった場合には申立てできません。

  • 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき
  • 相続開始の時から1年を経過したときは行使できなくなります。

③家庭裁判所における調停と審判

特別寄与料に関する家庭裁判所における手続きには、「調停」と「審判」とがあります。
調停は、裁判所の下で当事者が再度話し合いをもつ手続き、審判は当事者から事情を聞き取り証拠と調べた上で裁判所が特別寄与の有無や金額を決めてくれる手続きと理解しておけばよいでしょう。

特別寄与に関する処分の申立ては、離婚の場合と異なり、必ず調停を経なければならないわけではありません。
したがって、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることも可能ですが、その場合でも裁判所の判断で審判手続きから調停手続きに変更になることもあります。

なお、家庭裁判所に提出する申立書の記載例は、下記裁判所ウェブサイトで確認することができます。

④家庭裁判所で認められる特別寄与料の範囲

特別寄与の有無などについて家庭裁判所が審判を下す際には、寄与があった時期、寄与の方法や程度、相続財産の額などのあらゆる事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。

ただし、認定される特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはありません。
たとえば、遺産が5000万というケースで、被相続人が2000万円について遺贈する遺言を残していた場合に認められる特別寄与料は、3000万円が限度ということです。

とはいえ、遺産のすべてが特別寄与料になるということはあまりないでしょう。
特別寄与料はあくまでも「被相続人の財産の維持・増加に貢献した程度」に応じて認めるものですから、「遺産のすべて」が特別寄与分に該当することは、実際にはほとんどあり得ません。

また、裁判所に認定された特別寄与料は、相続人がそれぞれの相続分の割合に応じて負担することになります。
たとえば、相続人が配偶者と子1人で、200万円の特別寄与料が認められたときには、配偶者と子がそれぞれ100万円ずつ負担するということになります(法定相続分で相続した場合)。

6、特別寄与料を受け取るときの注意点

特別寄与料とは?特別寄与料を受け取る手順の解説

特別寄与料を受け取る際には、次の3点に注意する必要があります。

(1)特別寄与者=相続人ではない

相続人以外の親族に特別の寄与が認められた場合であっても、その特別寄与者は相続人になるわけではありません。
したがって、特別寄与が認められた場合でも遺産分割協議に加われるようになるわけではありませんし、金銭以外の遺産の分与を受けることもできません。

(2)特別寄与料には相続税がかかる

特別寄与料を受け取ったときには相続税が発生します。
この場合の相続税は「遺贈によって財産を取得した場合と同じ扱い」とされることになりました。
特別寄与料を受け取ったときには、「相続税の2割加算」に該当しますので注意しましょう。

(3)特別寄与料は他の相続人から理解されづらい場合も

特別寄与料は、相続の仕組みでは財産分与に加われない人を報いるための制度です。
そのため、特別寄与者が登場することは、他の相続人にとっては、自らがうけとれる分与額が減ってしまうことにつながります。

また、関係の希薄な相続人がいれば、特別寄与者の労務提供(被相続人の看護療養)があったことを知らないということもあるかもしれません。
親族間で不要なトラブルが発生するのを避けるためにも、特別寄与料を請求することを考える場合には

  • きちんとした算定根拠を用意する
  • 被相続人の看護療養のために尽くしていることを相続人にきちんと理解してもらう

ことが重要です。

7、弁護士への相談を

特別寄与料とは?特別寄与料を受け取る手順の解説

特別寄与者が登場することは、他の相続人にとっては好ましくないことと受け止められてしまうこともあります。
そのために相続においてトラブルに発展することもあるでしょう。

弁護士にご相談いただければ、手続きの正しい進め方、必要な資料の揃え方についてアドバイスできるだけでなく、代理人として相続人との協議を行うことも可能です。
特別寄与料について不安なことや、わからないことがあるときにはお気軽にご相談ください。

まとめ

特別寄与料は、被相続人のために尽くしたのにもかかわらず、「相続人ではない」という理由で何の対価も得られない不公平な結論になることを回避するために創設された制度です。
しかし、新しい制度であるために、他の相続人に正しく知られていない可能性もあります。
「どのような遺産分与が公平か」ということは、人によって考え方も異なります。
特別寄与料については当事者間で上手に話し合いができないという場合には、専門官の第三者の支援を受けることはとても有効な対応です。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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