
介護をがんばってきたお嫁さん!
実は、2019年の法改正により、これまでよりもお嫁さんが遺産を受け取れる可能性が高まりました。
ここではそんな介護をしてきたお嫁さんに向けて
- 遺産の請求ができる新しい法律の詳細な内容
- 介護者が遺産をもらえる方法
について詳しくお伝えしていきます。
新しい法律であなたの苦労も報われるかもしれません。
目次
1、介護をしてきた相続人が他の相続人より「多く」相続する方法
まず、「相続人」間で他の相続人よりも多く相続する方法についてお話します。
お嫁さんは「相続人」ではないので次の項目でご説明しますが、まずはこの項目をご覧ください。
複数の相続人の中で、「自分だけが親の介護をしてきた」という場合もあるでしょう。
そのような場合、介護をしてきた相続人は、他の相続人と平等に相続することに納得がいかないこともあります。
ここでは、そのような介護をしてきた「相続人」が、他の相続人よりも「多く」相続する方法について、2つのケースに分けてご説明します。
関連記事(1)被相続人(亡くなった方)が望む場合
被相続人が介護してくれた相続人により多くの遺産を残したいと望んでいた場合には、いくつかの方法が考えられます。
①生前贈与・死因贈与
生前贈与や死因贈与を利用することで、一部の相続人が他の相続人よりも多く遺産を譲り受けることが可能です。
生前贈与とは、遺贈者が生きているうちに財産を贈与する契約で、死因贈与とは、死んだ場合に贈与するという契約です。
ただし、額には注意が必要。
なぜなら、生前贈与や死因贈与は「特別受益」にあたるからです。
特別受益をもらった相続人は、遺産分割時に法定相続分から特別受益分を差し引かれる可能性があります。
それでは他の相続人より多く譲り受ける結論には至りません。
そのため、他の相続人より多く譲り受けるためには、法定相続分を上回る額について贈与を受けることが必要です。
法定相続分を上回る特別受益について、上回った分の返金はないのです。
ただし、生前贈与には贈与税、死因贈与には相続税がかかります。
生前贈与について贈与税がかからない方法についてはこちらの記事をご覧ください。
関連記事また、他の相続人の遺留分を侵害しているような贈与額だと、遺留分侵害額請求をされる可能性は残りますので注意が必要です。
関連記事②遺贈-遺言書を利用する
遺贈とは、遺言書を利用して特定の者に財産を譲る方法です。
死因贈与と違うのは、死因贈与は契約なので贈与を受ける者との合意が必要ですが、遺贈は贈与する者の一方的意思で成立する点です。
遺贈を受ける者(受遺者)の意に反することもあるので、受贈者はこれを放棄できるのもメリットといえるでしょう。
特別受益と遺留分についての注意点は、生前贈与・死因贈与と同様です。
遺贈特有のデメリットとしては、遺言書に不備があれば遺贈が無効になってしまう可能性があることです。
心を込めた遺言書であればあるほど、無効になってしまうのは悲しいことです。
遺贈の場合は遺言書のルールをきちんと把握することが大切です。
また遺贈にも相続税がかかります。
遺贈に関する詳細は下記の記事をご覧ください。
関連記事③贈与と遺贈-選ぶポイント
では、生前・死因贈与と遺贈では、どの方法を選ぶべきか。
選ぶポイントは「税金」です。
生前贈与は贈与税、死因贈与と遺贈は相続税がかかります。
贈与税、相続税にはそれぞれ非課税の制度があります。
それらをうまく利用するように選ぶべきです。
また、不動産については別途税金がかかり、その額が異なります。
生前贈与・死因贈与では不動産取得税が4%(原則。2021年3月31日までは特例あり)、登録免許税が2%かかります。
遺贈では不動産取得税はかからず、登録免許税も0.4%とかなり抑えられます。
税の計算は複雑ですので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
(2)相続人が望む場合
相続人が被相続人に多くの貢献をし財産に寄与したことを主張することで、他の相続人よりも多くの相続を得られる場合があります。
①遺産分割協議で「寄与分」を主張する
もしも生前に介護を行ったなど被相続人に貢献したと主張したいなら、「寄与分」を請求しましょう。
そのためには手順があります。
まずは相続人たちと話し合い、遺産割協議書を作成してください。
もしも相続人同士の話し合いでまとまったなら、遺産分割協議書だけで寄与分の確定をできです。
もし、嫁が主に介護をしたのだとしても、相続人である夫が寄与分を請求することは可能です。
②寄与分調停
相続人同士の話し合いで決まらなかった場合には、寄与分調停を行います。
家庭裁判所に申立てを行い、調停委員を仲介して寄与分を決める方法です。
調停が成立したなら寄与分を獲得できます。
③寄与分審判
調停も不成立なら、寄与分審判に移行します。
裁判官が情報を精査して判決を下す方法です。
審判が開始されたなら、正当な主張と証拠を持って寄与分を主張していきましょう。
審判では裁判官が判決を下すため、証拠がなければ寄与分が認められない可能性もあります。
寄与分を正当に獲得するためには下記記事も参考にしてください。
関連記事2、介護をしてきた嫁など(≠相続人)が遺産を譲り受ける方法
では次に、相続人ではない介護をしてきた嫁などが遺産を譲り受ける方法をご紹介します。
(1)被相続人が望む場合
被相続人が相続人ではない嫁などに相続を残したいと考えている場合の方法をご紹介します。
①生前贈与・死因贈与
相続人の場合と同様、生前贈与や死因贈与によって遺産を残す方法があります。
基本的に前述の説明の通りですが、「特別受益」の点だけが異なります。
相続人でない限り、「特別受益」を心配する必要はありません。
もっとも、遺留分侵害額請求の対象にはなりますので、この点はご注意ください。
また、生前贈与で贈与税が発生することはもちろんのこと、相続人でないにも関わらず、死因贈与の場合は相続税がかかりますのでご注意ください。
さらに、不動産の場合、不動産取得税4%、登録免許税2%がかかります。
②養子縁組する
被相続人と養子縁組をすることで法定相続人になれます。
これによって晴れて正当な相続人になり、法定相続分を獲得できるのです。
そのためには被相続人は生前に相続を残したい人と養子縁組の意思を確認し、手続きしなければいけません。
③遺贈-遺言書を利用する
相続人の場合と同様、遺贈の方法もあります。
遺留分についてはやはり注意が必要です。
さらに、相続人でないにも関わらず、遺贈を受けると相続税がかかりますのでご注意ください。
「1」で、法定相続人への遺贈の場合、不動産の不動産所得税がかからないとご説明しましたが、法定相続人でない場合の特定遺贈の場合は不動産取得税4%(原則)が発生します(包括遺贈であればかかりません)。
ご注意ください。
登録免許税は2%です。
④生命保険の受取人にする
生命保険の受取人に指定するのも一つの手段です。
生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象とならないことが特徴です。
そのため、遺産争いと無関係に、一定の財産を残すことができる手段といえるでしょう。
ただ、デメリットが2点。
1つは、生命保険は生前、それなりの保険料の支払いが必要となること。
もう1つは、相続人ではないにもかかわらず相続税がかかることです。
生命保険金は、相続人がその受取人の場合は一定の相続税の控除制度があるのですが、相続人以外が受取人の場合はその制度は適用されません。
相続方法 | メリット | デメリット |
生前贈与 | ① 生きているうちに確実に財産を渡せる
② 方法次第で相続税対策になる | ① 贈与税がかかる →非課税制度の検討を ② 遺留分侵害額請求の対象となる →贈与額につき遺留分を考慮した額の算出が必要
③ 贈与対象物が不動産の場合、不動産取得税と登録免許税がかかる |
死因贈与 | ① 現在使用しているもので生前贈与が難しいものを特定の人に渡すことができる(例:自宅の贈与など)
② 相手の同意を得た上で渡すことができる(↔︎遺贈)
③ 生前に○○してくれたら死亡と同時に贈与する、という形で、贈与に条件をつけることができる(負担付贈与契約) | ① 受贈者は放棄ができない(↔︎遺贈)
② (契約書がなくても契約は成立しているものの)契約書がなければ遺産争族に巻き込まれることも
③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を
④ 遺留分侵害額請求の対象となる →贈与額につき遺留分を考慮した額の算出が必要
⑤ 贈与対象物が不動産の場合、不動産取得税と登録免許税がかかる |
養子縁組 | ① 法的な相続人にできる
② 親子の絆を結べる | ① 一定の縁組手続きが必要
② 相続人が増えるため、既存の相続人からの反発の可能性がある
③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を |
遺贈(遺言書) | ① 生前、内容を秘密にできる
② 受遺者は放棄ができる | ① 遺言書にミスがあれば無効になる → 専門家の指導の元ミスのない遺言書を
② 財産や状況に応じて遺言書を定期的に見直す必要がある
③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を
④ 遺贈対象物が不動産の場合、不動産取得税が4%(包括遺贈ではかからない)、登録免許税が2%かかる
⑤ 遺留分侵害額請求の対象となる →遺贈額につき遺留分を考慮した額の算出が必要 |
生命保険の受取人 | 遺留分侵害額請求の対象にならない(↔︎生前贈与・死因贈与、遺贈)
| ① 生前、保険料の支払いが必要
② 譲り渡す対象が現金に限定される
③ 相続税がかかる → 非課税制度の検討を |
(2)嫁などの親族が望む場合
嫁などの相続人ではない親族が相続を望む場合にも、いくつか相続する方法があります。
見ていきましょう。
①相続人の夫が生きている場合
相続人の夫が生きている場合には簡単です。
嫁自身の相続ではありませんが、夫が相続すれば家庭内では同じこと。
そのため、夫の遺産分割協議における取り分で寄与分を主張すればいいのです。
例えば長男の嫁が1人で義理親の介護を長年にわかり親身に行った場合には、当然寄与分を主張することができるでしょう。
相続人が集まる遺産分割会議で夫に寄与分の主張を頼んでみましょう。
②相続人の夫が他界している場合
問題になるのは相続人が他界しているケースです。
例えば、長男の嫁が献身的に介護をしてきたとします。
しかし、長男(夫)が故人の場合には、嫁には相続権がありません。
代襲相続権があるのは長男の子どもや孫だけ。
そもそも子どもがいない場合には、代襲相続もできないのです。
介護をしてきた嫁は、これまでの法律では自ら権利を主張する方法がありませんでした。
被相続人の気持ちや行動によるしかなかったのです。
しかし、民法の改正で、2019年7月からは一定の親族も特別寄与者として認められるようになりました。
「特別寄与料」を相続人に請求できるのです。
3、特別寄与制度について解説
では、2019年7月に施行された「特別寄与制度」について詳しく解説していきます。
(1)特別寄与者になれる親族とは
被相続人に何らかの寄与をし、特別寄与料を請求できるとする者を「特別寄与者」といいますが、特別寄与者は「親族」でなければなれません。
近隣の者やヘルパーなど、親族以外の者が寄与したとしても、この制度の対象ではないのです。
ご注意ください。
「特別寄与者」になれる親族とは、6親等以内の親族や3親等以内の姻族の中で相続人ではない人のこと。
具体例をあげると、相続人である被相続人の子どもの配偶者などがこれに当たります。
介護をしてきた嫁はまさにこの特別寄与者というわけです。
(2)相続人に対し金銭(特別寄与料)請求を行う
法改正では、嫁が相続人になるとされたわけではありません。
相続人に対して特別寄与分の請求ができるようになる、ということにとどまります。
(3)特別寄与料の算出方法
寄与の時期や期間、方法、程度や遺産の額などの一切の事情を考慮して特別寄与額は決まります。
そのため、具体的にいくらもらえるという額はそのケースによってまちまちです。
特別寄与分の総額は相続人全員の承諾が必要になってきます。
特別寄与料を認めた場合、他の相続人の相続額の算出について、具体例を見ていきましょう。
遺産総額が6,000万円だった場合、相続人として子ども3人がいるとします。
そのうちの1人が他界していて、亡くなった相続人の配偶者が特別寄与を500万円請求した場合には、
遺産総額6,000万円-特別寄与額(500万円)=5,500万円
5,500万円×1/2(※)=2,750万円=各相続人の相続額
500万円=配偶者の特別寄与額
※代襲相続はないものとしています。
このような計算式になります。
(4)施行日
2018年7月13日に交付された新法案で2019年7月1日に施行になりました。
関連記事4、遺留分侵害額請求に注意
生前贈与や死因贈与、遺贈などによって多くの遺産を受け取ろうとすると、法定相続人の遺留分を侵害してしまう恐れがあります。
遺留分とは、被相続人の相続人が相続できる最低の取り分のことを指し、遺留分侵害額請求とは相続人に与えられた権利です。
相続人の遺留分を侵害しないよう、金額に注意する必要があります。
もっとも、遺留分侵害額請求は相続人から請求があって初めて問題となるものです。
遺留分についての詳細は下記記事をご覧ください。
関連記事5、相続でお困りの際は弁護士へご相談ください
相続は、家族の数だけ形があります。
その分ひな型がなく大変なこと。
個別具体的なお悩みは、どうぞ弁護士にご相談ください。
損のないベストな方法の提案を受けることができるはずです。
まとめ
介護をしてきたにもかかわらずに相続人になれない親族にとって、新民法は明るい希望です。
もちろん、現在の法律でも工夫次第では遺産を受け取ることも可能です。
あなたに合った方法を考えてみてください。
お困りのことがありましたら、どうぞ弁護士にご相談ください。
あなたの苦労が報われることを願います。