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遺産分割でもめることを防ぐために知りたい4つのポイント

遺産分割 もめる

遺産分割でもめることは珍しくありません。

「遺産分割はお金持ちだけに起きる特別な問題」、「うちはみんな仲が良いから心配ない」と思っている人も多いかもしれませんが、実際には、ごく普通の、昨日まで仲の良かった親戚の間でも遺産分割がもめることは、珍しいことではありません。
むしろ、実際の遺産分割では「遺産が多くない」が原因でトラブルになる場合も多く、どの家庭にも起こりうる問題として理解しておき対策が必要でしょう。

そこで、今回は、

  • 遺産分割がもめる原因になりやすい典型的なケース
  • 遺産分割がもめた場合に生じるデメリット
  • 遺産分割がもめるのを予防するための方法

などについて解説していきます。

遺産分割がもめたときには、親戚づきあいの断絶など、不幸な結果となってしまうことも少なくありません。
遺産分割でもめることだけはイヤだと、ちょっとでも不安に感じている人は、是非参考にしてみてください。

遺産相続のトラブルについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺産分割でもめることはどの家でも起こりうるトラブル

遺産分割でもめることはどの家でも起こりうるトラブル

「うちには遺産分割でもめるほどの財産がない」と考えている人は多いかもしれません。

たとえば、平成30年中に家庭裁判所で既済となった遺産分割事件は、全国で約7500件ですが、そのうち、遺産総額が1000万円以下だったケースが33%を占めています。
5000万円以下までのケースを含めれば全体の3/4以上の件数となります。
5000万円超~1億円以下の事件になると一気に件数それ自体も800件台まで減っていることもふまえれば、実際に生じている遺産分割のほとんどは、「普通の家庭(自宅不動産+預貯金などの遺産)」ということができるでしょう。

平成30年 司法統計(家事編第52表)

2、遺産分割でもめる可能性が高い典型的な4つのケース

遺産分割でもめる4つのパターンと遺産分割でもめることを予防するための3つの方法

遺産分割でもめる可能性の高い典型的なパターンについて紹介していきます。

(1)相続人が多い

遺産分割がもめる原因の一番は、それぞれの相続人が抱える事情が原因で相続に対する希望、思惑、利害が対立してしまうことです。
相続人の人数が多くなれば、それだけ相互の思惑にすれ違いが生じたり、利害も対立しやすくなるため、遺産分割でもめる可能性も高くなります。

また、相続人の人数が増えるほど、それぞれの人間関係が希薄になる可能性も高くなり、「相手の立場(みんなが納得すること)よりも自分の利益を優先する」相続人が現れる可能性も高くなるといえます。

(2)遺産が自宅不動産しかない場合

分割の対象となる遺産が、被相続人が自宅としていた不動産しかない場合にも遺産分割でもめる可能性が高いといえます。
不動産は、現金や預金のように、簡単に複数人で分けることのできない財産だからです。

また、不動産を分割せずに、相続人全員の共有にした場合にも、後に不動産を処分する必要が生じたときにトラブルとなることがあります。
共有となっている不動産は、共有者全員の同意がなければ(1人でも反対する共有者がいれば)処分することができないからです。

相続によって複数人の共有となった場合には、さらにその後の相続が生じることで、共有者がねずみ算のように増え続けてしまうこともあります。
そのため、共有者が誰であるかすらわからなくなってしまい、処分するにも処分できない塩漬け不動産となってしまうこともあります。

(3)遺言があるケース

遺言は、「遺産分割でもめるのを回避する」ことを目的に残されることが多いはずなのですが、遺言の内容が以下のようなものだった場合には、逆に遺産分割がもめる原因にもなりかねません。

  • 法定相続人以外の者への遺贈が定められていた場合
  • 特定の相続人の廃除が記載されていた場合
  • 相続人が不公平と感じる内容の遺言が残されていた場合
  • 遺産分割の割合のみしか記されていない場合

相続人それぞれは、「将来これくらいの財産を相続できるだろう」と想定していることが多いと思います。
上記のような遺言の場合には、相続人の想定(たとえば法定相続分)とかなり異なる遺産分割が指示されていることも多く、遺言の効力を否定する相続人が現れるようなケースになることもあります。

(4)被相続人と特殊な関係のある相続人・受遺者がいる場合

たとえば、家族のうちで、長男だけが実家の家業を手伝っていた、長女だけが被相続人の介護をしていた、被相続人の生前に多額の財産の譲渡を受けていたというようなケースも遺産分割がもめる可能性が高いといえます。

①被相続人の遺産の維持・増加に特別の貢献があった相続人がいる場合

これらのケースでは、被相続人の財産の形成(増加)・維持に貢献のあった相続人が他の相続人よりも多くの遺産を受け継ぐことについて、意見がまとまらない場合があるからです。
たとえば、亡くなった父親の介護を、(他にも兄弟がいるにもかかわらず)、次男(夫婦)のみが費用も時間も労力も費やして献身的に行ったという場合には、次男(夫婦)にとっては「他の相続人よりも遺産を多く相続したい」と考えることも多いでしょう。

しかし、次男夫婦が被相続人の介護に努めていたことを知らない相続人がいる場合や、「有利に相続するための手口」と快く思わない相続人がいたときには、遺産分割の話し合いがもめてしまう可能性も高いでしょう。
法律は、このような場合には、寄与分・特別寄与料といった仕組みで、被相続人のために財産上の貢献のあった相続人・親族に対して特別の財産分与を認めています。

②特定の相続人が被相続人から生前に多額の財産分与を受けていた場合

①のケースとは逆に、特定の相続人が被相続人から生前に(多額の)財産贈与を受けていた場合にも、遺産分割がもめる可能性は高くなるといえます。
たとえば、父親(母親)から、「長男だけ」が住宅購入費用として2000万円の資金援助を受けているようなケースでは、他の相続人としては、法定相続分のままに相続することに不満を感じる場合も多いでしょう。

このようなケースでは、生前に財産分与を受けた分を相続財産に組み入れ直して、最終的な相続分を計算する対応をする場合があります(特別受益の持ち戻し)。
ただし、具体的にどのような生前贈与であれば持ち戻しの対象となるかについては、専門的な判断が必要となる場合も少なくありません。

3、遺産分割でもめるとこんなデメリットが・・・

遺産分割でもめる4つのパターンと遺産分割でもめることを予防するための3つの方法

遺産分割でもめてしまった場合には、これから説明するようなさまざまなデメリットが生じてしまいます。

(1)トラブルが長期化し、精神的な負担が重い

遺産分割をめぐるトラブルはとにかく疲れます。
遺産分割トラブルは、身近な人間同士のトラブルとなる場合がほとんどで、「トラブルとなっていること」それ自体の精神的負担は小さくありません。

また、遺産分割がもめるケースでは、トラブルも長期化しやすくなります。
遺産分割トラブルは、「感情的なすれ違い」や「個々の家庭の事情(経済状況など)」が原因となっていて、それぞれの当事者にとっては「簡単に譲れない言い分」がぶつかっていることが多いからです。
特に、感情的な対立は、親族間だからこそ激しくなることも少なくありませんから、「解決できない」ことへの精神的ストレスは、他の紛争に比べて大きくなりやすいともいえます。

(2)親戚同士の関係が険悪になる

遺産分割でもめてしまったときには、その後の親族間の人間関係に大きな悪影響がでてしまうことがあります。
特に、遺産分割争いが原因で、相手方への感情的な憤りが生じたときには、今後の付き合いが断絶してしまうというケースも少なくありません。
それまでは仲の良い兄弟だったのに、遺産分割でのちょっとしたすれ違いが原因で、「お互いに顔も見たくない」というような関係に変わってしまうことは、映画やテレビドラマ、マンガなどだけの話ではありません。
そのため、故人の法事などを執り行う際にも大きな支障が出てしまうことがあります。

(3)遺産分割の話し合いが長引けば相続税で損をすることも

遺産分割それ自体には、「いつまでに行わなければならない」という期限はありませんが、相続に関係する他の手続きには、期限の定められている手続きが少なくありません。
たとえば、相続税の申告手続きは、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があり、その意味で、遺産分割はそれまでに行うと認識されていることが多いようです。

しかし、遺産分割がもめたケースでは、半年どころか1年以上経っても相続人の間で合意が得られないということは珍しくありません。
遺産分割の内容・方法は、相続人全員の同意が必要となります。
多数決などで決めることができないので「たった1人でも反対している相続人」がいれば、遺産分割協議を終えることができないからです。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産を分割できないまま相続税を申告することになり、「配偶者の特例・小規模宅地の特例」といった減税措置の適用を受けられません。
そのため、遺産分割ができた場合と比べて相続税の負担も重くなってしまいます。
申告期限から3年以内に遺産分割をまとめられることができれば、税務署で手続きすることで、減税措置適用分との差額については還付を受けることができますが、そのような手間がかかること自体がデメリットです。

また、深刻な遺産分割トラブルでは、3年で決着がつかないということも十分に考えられます。

(4)遺産が塩漬けになってしまい無駄なコストが生じる

故人が残してくれた遺産は、遺産分割協議が終わる(遺産分割協議書が作成される)までは、処分することができません。
被相続人が亡くなって誰も使わなくなった不動産であっても、遺産分割がまとまらなければ処分をすることができません。
特に不動産の場合には、固定資産税の負担など維持・管理するための費用もかかるため、遺産分割争いが長期化すれば、コストの分だけ損失が生じるともいえます。

また、故人が事業を行っていた場合には、事業承継の行方が決まらないことで、事業運営(会社経営)に大きな支障が出ることも考えられます。
預金についても、遺産分割が終わるまでは処分が禁止されるのが原則ですが、一定の条件を満たした場合には、法定相続分の一部分までの範囲であれば、金融機関・裁判所の手続きを通じて仮払いを受けることも可能です。

4、遺産分割でもめること予防するための方法

遺産分割でもめる4つのパターンと遺産分割でもめることを予防するための3つの方法

遺産分割でもめることを予防するためには、次のような方法が有効といえます。

(1)相続開始前から遺産分割についてよく話し合っておく

遺産分割でもめるケースの多くは、相続人の間に「認識・考え方の食い違い」があることを原因としています。
たとえば、介護の負担を「特定の相続人だけがしている」ことを相続人の全員がきちんと知っていれば、寄与分についての話し合いがスムーズに進む可能性も高くなるでしょうし、そもそも寄与分が発生しないように、事前に他の相続人が協力する・負担するといったこともできるようになるかもしれません。
家業の手伝いについても、特定の相続人が事業に貢献したことを他の相続人が知らなかったことで「あなただけずるい」という喧嘩になってしまうこともあるでしょう。

日本人は、「お金に関すること」の話し合いは苦手な人が少なくありません。
「言わないことが美学・マナー」と考える人もいるかもしれませんが、トラブルの原因となっては身も蓋もありません。
相続が発生する前だからこそ冷静に話し合える(相手の立場を理解できる余裕がある)ことも多いこともあるでしょう。

(2)相続についての知識を共有しておく

相続は、人生のうちに何度も経験することのない場面です。
そのため、日頃から必要な知識を備えているという人は少ないでしょう。

法定相続分や遺留分、寄与分・特別寄与料・特別受益が生じた場合の取扱い、遺言に関するさまざまなルールなどについては、法律に基本的なルールが定められています。
相続が発生する可能性があると感じたときには、できるだけ早い時期にこれらについての知識を習得するようにして、相続人全員で正しく共有しておくことも遺産分割トラブルを回避する有効な方法といえます。

(3)弁護士を上手に活用する

遺産分割でもめることを回避するためには、弁護士を上手に活用することが一番の方法といえます。
相続問題の経験が豊富な弁護士であれば、これまでの実務経験から「遺産分割がもめる理由・パターン」を熟知しているからです。

きっと、それぞれの相続で抱える事情にあった最善のトラブル回避方法をアドバイスしてもらえるでしょう。
特に遺言を残したいというケースでは、事前に専門家のアドバイスを受けておいた方がよいと言えます。
「自分の意思を残したい」という気持ちが先に立ってしまったことで、「相続人から見て不公平と感じる内容」になってしまうことも多いからです。

また、遺言は適正な方式で残さなければ法律上の効力が失われることもあります。

さらに、実際の遺産分割の場面でも弁護士が間に入ることで、相続人同士の話し合いがスムーズに進むようになることも多いでしょう。

専門家がいれば、理不尽な主張はしづらくなりますし、親族だから言いたくない事情なども弁護士が相手なら打ち明けられるということもあるかもしれません。

まとめ

遺産分割でもめることは、どこの家庭にも起こりうるトラブルです。
「うちには関係ない」と思い込んでしまうことは、遺産分割でもめることによるデメリットを考えると危険といえるでしょう。
相続が始まる前に、弁護士から必要な助言を得ておくことは、不要なトラブルを回避・予防するためにとても有効です。

最近では、気軽に利用できる無料相談に対応してくれる弁護士事務所も増えています。
せっかく故人が残してくれた遺産ですから、相続人全員が気持ちよく納得できる方法・内容で上手に分割したいものです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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