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遺言書をパソコンで作成できる?知っておくべき5つのこと

遺言書 パソコン

最近は遺言書を作成する方が増えてきましたが、手書きで遺言書を書くのが面倒だと感じる方も多いことでしょう。

パソコンで遺言書を作成することができれば便利ですし、気軽に取りかかることもでき。

そこで今回は、

  • パソコンで遺言書を作成することはできるのか
  • 遺言書の作成にパソコンを利用するときの注意点とは
  • 正しく遺言書を作成するためにはどうすればいいのか

といった内容をご紹介します。

パソコンを利用して遺言書を作成したいとお考えの方のご参考になれば幸いです。

遺言書の書き方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺言書ってパソコンで作っていいの?

そもそも、遺言書はパソコンで作ってもいいのでしょうか。

遺言書には

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

の3種類がありますが、まずは最も作成する人が多い自筆証書遺言についてみていきましょう。

(1)従来は遺言書全体についてパソコンでの作成は禁止

自筆証書遺言とは、自身で作成する遺言書のことです。

従来は、自筆証書遺言を作成するには遺言書全体について自分で手書きする必要があり、パソコンの利用は一切認められていませんでした。

一文字でもパソコンで作成した部分があると、遺言書全体が無効とされていたのです。

(2)2019年1月からは財産目録の作成はパソコンでもOKに

しかし、相続法の改正によって、2019年1月13日からは、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンでの作成も認められるようになりました。

民法第968条 

第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

第2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

引用元:民法

ただし、

  • 現在でも本文は自筆しなければなりません
  • パソコンで作成した財産目録には署名押印が必要

これらに注意が必要です。

(3)法務局での保管もできるようになった

上記の改正に加えて、2020年7月10日からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。

それまでは自筆証書遺言は自分で保管するしかありませんでした。そのため、紛失や相続人による破棄・隠匿・改ざんなどのおそれがあり、相続開始後に相続人に見つけてもらえないケースもありました。

この制度を使い、法務局で遺言書を保管してもらえればこれらのリスクはありませんし、相続開始後に相続人が法務局で確認すれば遺言書の存在と内容を確認できますので、遺言内容を確実に相続人に伝えることもできます。

法改正によって自筆証書遺言を活用することが容易になりましたので、ぜひ遺言書を正しく作成し適切に保管して活用しましょう。

2、パソコンで財産目録を作る方法

(1)財産目録とは

財産目録とは、遺産分割の対象となる財産を表形式でまとめて記載したものです。

遺言書の本文の中に財産を全て書いてもかまいませんが、財産の項目が多い場合は財産目録にまとめて記載した方がわかりやすく、遺言書の見た目もきれいになります。

本文には「別紙財産目録1に記載の財産をAに相続させる」というように簡潔に記載し、本文の後ろに財産目録を添付します。

(2)財産目録に書くべき財産

被相続人が所有するもので財産的価値があるものは、全て財産目録に書きましょう。

書き漏らした財産があっても遺言書が無効になるわけではありませんが、遺言書に記載のない財産については相続人全員が遺産分割協議を行って遺産分割しなければなりません。

相続人の負担を減らし、紛争を回避するために遺言書を作成される場合も多いですが、財産の漏れがあるとかえって相続人間のトラブルを招いてしまう原因ともなり得ますので注意しなければなりません。

また、財産目録の作成に当たっては、借金などのマイナスの財産も記載しましょう。マイナスの財産を隠していたり、どうしてほしいのかを書いていなかったりすると相続人が困ることになります。

(3)財産目録の書き方

財産目録の書き方に決まりはありません。遺産分割の対象となる財産を種類別にわかりやすく書けば足ります。

様式を気にするよりは、内容を正確に書くことが重要です。曖昧な書き方をしてしまうと、財産目録に記載されたものと実際にあるものとの同一性が確認できなかったりして特定が困難になる場合があります。

  • 登記事項証明書や通帳
  • 取引報告書
  • 保険証券
  • 車検証
  • 契約書

などを参照して、そこに記載されているとおりに正確に記載しましょう。

一例として財産目録の記載例を掲げておきますので、参考にしてください。

(4)訂正する方法

パソコンで財産目録を作成した場合にも、誤植や誤字・脱字が発生することはあります。

間違いに気付いたらパソコンで訂正の上でプリントアウトし直すとよいですが、プリントアウトした財産目録を直接訂正することもできます。

その場合は訂正したいところに

  1. 二重線等を引いてその上に押印
  2. その箇所の上下や横などの余白に正しい内容を記載
  3. その上で、欄外の余白に「〇行目〇字削除〇字追加」などと自筆して押印します

この方法を守らないと訂正の効力が認められないので、ご注意ください。

(5)署名押印する

パソコンで作成した財産目録には、署名押印することが必要です。

記載する財産が多いときは目録が複数枚になると思いますが、各ページごとに署名押印しなければならないので注意が必要です。

(6)遺言書本文に添付する

財産目録を遺言書本文に添付する方法については、特に決まりはありません。バラバラにならないように遺言書本文と一緒に保管しておけば、有効なものとして認められます。

ただし、散逸や改ざんを防止するためには、ホチキスなどで綴じた上で各ページに契印しておくことが望ましいでしょう。

なお、自筆した遺言書本文とパソコンで作成した財産目録は別の用紙でなければなりません。パソコンで作成した財産目録を印刷した紙の余白に遺言書本文を書いたり、自筆した遺言書の余白に財産目録を印刷したりしないよう注意しましょう。

3、秘密証書遺言なら本文もパソコンで作ってOK

自筆証書遺言では、財産目録はパソコンで作れるようになったものの、本文については全て自筆する必要があります。

本文もパソコンで作りたい場合は、秘密証書遺言を作るという方法があります。

秘密証書遺言はこれまであまり活用されていませんでしたが、パソコンで作成可能なので、どうしても手書きは面倒でパソコンで作成したいという方は積極的に活用を検討してみると良いでしょう。

(1)秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者自身が自分で作成して封印した遺言書を公証役場に持参し、公証人と2人以上の証人に封をした状態で確認してもらう方法で作成する遺言書です。封印した遺言書の封筒に公証人と証人の署名押印をもらい、遺言者自身で保管します。遺言の内容を誰にも知られないようにしながら、公証人に遺言書の存在を証明してもらえます。

第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

引用元:民法

秘密証書遺言は自筆で作ることが法律上の要件とされていないため、パソコンで作ることもできます。

ただし、遺言書に署名押印することは必要です。

(2)秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言を作成する際は、自筆証書遺言の場合とは異なる決まりがいくつかあるので、ご説明します。

①遺言書を作成する

まずは、自分で遺言書を作成します。遺言書の内容や形式を公証人や証人が確認することはないので、よく考えて作成する必要があります。

遺言書はパソコンで作ることができますが、自筆でもかまいませんし、誰かに代筆してもらうことも認められます。

自筆で書いておき、その他の自筆証書遺言の要件も満たしておけば、秘密証書遺言としての要件を満たさなかったり、発見した者が家庭裁判所での検認を経ずに開封してしまった場合でも、自筆証書遺言としての様式を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。

②封筒に入れて封印する

秘密証書遺言は内容を他の人に知られないようにするため、遺言書を封筒に入れて封印をします。

封印をするときは、遺言書に押印した印鑑を使用する必要があります。別の印鑑で封印をしても秘密証書遺言としての要件を満たさず、無効となってしまうので注意が必要です。

③公証役場へ行く

封印した遺言書が準備できたら、公証役場へ遺言書を持参します。

公証役場での手続きには通常、予約が必要なので事前に問い合わせて予約をとりましょう。

秘密証書遺言を作成する際には、証人が2人必要です。公証役場で揃えてくれることもありますが、ご自身で証人を連れて行かねばならないことも多々あります。この点も事前に確認しておきましょう。

なお、証人は、次のいずれかに該当する人以外なら誰でもなることができます。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

④公証人が署名押印等をする

公証役場では、証人2名の前で、遺言書を封印した封筒ごと公証人に提出します。そして、自分の遺言書であることと住所・氏名を公証人に申述します。

申述を受けた公証人は、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、署名押印します。

なお、公証役場ではおよそ1万1000円の手数料が必要です。

⑤遺言者と証人が署名押印する

公証人が必要な記載をした後、遺言者と証人も封筒に署名押印します。

以上で秘密証書遺言の作成手続きは終了です。遺言書は公証人から返還を受け、自分で保管することになります。

公証役場には遺言書の存在や遺言書の封筒に記載した情報は記録として残りますが、遺言書の内容はそもそも確認されないので記録されません。

(3)秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言には、以下のようなデメリットもあります。作成前に確認しておきましょう。

①様式不備により無効になることがある

秘密証書遺言では自分で遺言書を作成する必要があります。後ほどご紹介する「公正証書遺言」と異なり、公証人は遺言書の作成にはかかわりません。

そのため、様式不備により遺言書自体が無効となってしまうケースが実は数多くあるのです。

特に、パソコンで遺言書を作成した場合は自筆証書遺言としての効力が認められる可能性もないので、慎重に遺言書を作成する必要があります。

②費用がかかる

秘密証書遺言を作成するためには、前記3(2)④でご説明したとおり1万1000円の手数料がかかります。

公正証書遺言の作成費用よりは安いですが、自筆証書遺言の場合は費用がかからないのと比べれば負担と言えます。

③手間がかかる

自宅内で全ての手続きが終了する自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言の場合は証人2名に依頼した上で公証役場へ行って手続きを行う必要があります。

封筒に遺言書を入れて封印するという作業も必要です。

④紛失するおそれがある

自筆証書遺言についても同じですが、秘密証書遺言は基本的に自分で保管しなければならないので、紛失するおそれがあります。

公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言であっても法務局で保管する制度を利用すれば紛失するおそれはありません。

⑤家庭裁判所の検認が必要

遺言者のデメリットというよりは相続人にとってのデメリットですが、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければ、遺言書に沿った遺産分割を進めることができません。

これは、自筆証書遺言を自分で保管する場合も同じです。

公正証書遺言や法務局で保管する自筆証書遺言については、検認は不要です。

4、自筆証書遺言を作成する上での注意点

せっかく自筆証書遺言を作成しても、注意しておかなければ遺言書が無効となったり、有効でも相続人間のトラブルを招いてしまったりすることがあります。

ここでは、自筆証書遺言を作成する上での注意点をご説明します。

(1)パソコンを使えるのは財産目録のみ

前記1で詳しくご説明しましたが、パソコンを使えるのは財産目録だけです。

本文までパソコンで作ってしまうと、遺言書全体が無効となるのでくれぐれもご注意ください。

(2)守らなければならない様式がある

自筆証書として有効な遺言書を作成するためには、いくつか守らなければならない様式があります。

①書面に記載すること

「遺言書」という名のとおり、遺言内容は書面に記載する必要があります。録音や録画によるボイスメッセージやビデオレターには法律上の「遺言」としての効力は認められません。

その他には、遺言書の体裁に特に決まりはありません。

縦書き・横書きのどちらでもかまいませんし、用紙や筆記具の種類にも制限はありません。

ただ、手書きする本文には便せんを使い、筆記具としては消えないようにボールペン、万年筆、毛筆などを使うのが一般的です。

②署名押印をする

署名押印がなければ、遺言書は無効となります。

遺言書の全てを自筆で作成した場合、署名押印は1箇所でかまいませんが、パソコンで作成した財産目録には1ページごとに署名押印が必要なので忘れないようにしましょう。

氏名はフルネームで本名を記載します。相続手続きをスムーズに行えるように、戸籍に登録されているとおりの字体で姓名を記載ししょう。

押印は実印を使用するのが望ましいですが、法律上は認印でも有効です。

③日付を記載する

遺言書には作成した日付を記入する必要があります。

何年何月何日に遺言書を作成したのかを特定できるように記載しなければなりません。西暦でも和暦でも構いませんが、特定できる日付を記載する必要があります。「○年○月吉日」という書き方では日付が特定できないため無効となります。

なお、日付を記載するのは本文だけでかまいません。財産目録には日付は不要です。

(3)遺留分を知っておく

遺言書に書く内容に制限はありませんが、遺産分割方法を指定する際は各相続人に配慮した内容にしておくべきです。著しく不公平な内容であれば、相続トラブルを招くおそれが高くなります。

特に遺留分を侵害しないように注意が必要です。遺留分とは、民法が兄弟姉妹以外の法定相続人に保障する最低限の相続割合のことです。これは遺言によっても奪うことはできません。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、侵害された相続人は相続等により財産を得た相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
各相続人の遺留分は、法定相続分の2分の1ですが、相続人が直系尊属(両親や祖父母)のみの場合は3分の1です。

(4)相続人の相続税を考慮する

遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。基礎控除額は、次の計算式によって算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税がかかりそうな場合は、相続税の負担も考慮して遺産分割方法を検討したいところです。

預貯金や不動産を取得した相続人には相続税がかかるのに、生命保険金を取得した相続人には相続税がかからないというような形で不公平が生じる場合もあります。

相続税についてわからないことがある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

(5)認知や相続廃除をする場合は必ず遺言執行者を選定する

遺言では、財産の承継についてだけでなく、認知や相続廃除を行うこともできます。

認知とは、妻以外の女性との間に生まれた子について、法律上の父子関係を認める手続きです。

相続廃除とは、被相続人を虐待するなど著しい非行のある推定相続人の相続権を剥奪する手続きのことです。

これらの認知や相続廃除は被相続人の生前にはしづらいとして、遺言で行う被相続人もいます。

認知や相続廃除を遺言で行う場合は、実際に手続きを行うのは遺言執行者であるため、遺言であらかじめ遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者は被相続人の死後に相続人が家庭裁判所に対して選任を申し立てることもできますが、スムーズに手続きを進めてもらうためには遺言者が遺言書で遺言執行者を指定したおいたほうがよいでしょう。

5、間違いない遺言書を作るためには

ここまで、自筆証書遺言や秘密証書遺言についてご説明してきましたが、いずれの場合も様式不備で無効となり、内容によっては相続人間のトラブルを招くおそれもあります。

では、間違いのない遺言書を作るためにはどうすればいいのでしょうか。

(1)公正証書遺言にする

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。事前に遺言内容を打ち合わせた上で、実際の遺言書は公証人が作成します。

専門的な知識を有するプロである公証人が作成するため、様式不備で遺言書が無効となる心配がないのでおすすめです。

ただし、公証人は遺言内容についてまでアドバイスしてくれるわけではありません。そのため、相続トラブルを防止するためには自分で遺言内容をよく考えておく必要があります。前に説明した遺留分についてなど不明な点や悩まれる点がある場合は、弁護士にご相談され、場合によっては弁護士に依頼して文案の作成などのサポートを得ると良いでしょう。

(2)自筆証書遺言にする

現在は、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度もありますので、自筆証書遺言書を作成し、法務局で保管してもらうのが最も使いやすい遺言書制度と言えるでしょう。
法務局に預ける際に、様式について法務局で簡単に確認してもらうことができますが、ここでも内容についての相談はできません。
特定の人に渡したい財産がある場合や、相続人間の紛争を防ぎたいなどのご希望やご不安がある場合には、弁護士にご相談ください。
相続問題に強い弁護士に相談すれば、豊富な経験に基づいて状況に応じた最適な遺言内容についてアドバイスを受けることができます。弁護士は遺言書の様式も熟知しているので、自筆証書遺言の作成を弁護士に依頼すれば、スピーディーに有効な遺言書を作成することができます。

まとめ

自筆証書遺言の作成にパソコンが利用可能になったとはいっても一部だけであり、守らなければならない様式もあります。有効な遺言書を作成するためには、注意しなければならないことがたくさんあります。

遺言書の作成でご不安があれば、お気軽に弁護士にご相談なさってみてはいかがでしょうか。

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