供述調書(きょうじゅつちょうしょ)とは、裁判における重要な証拠の一つで、被疑者や参考人の証言がまとめられた書類のことです。
今回は、裁判の際に重要な証拠となる供述調書が作成される際の注意点やポイントなどについて、詳しく解説していきます。
1、供述調書とは?
供述調書は、そこに書かれた内容は実際に存在したと認定される書類です。
そのため、嘘や事実に反することなどが書かれたにも関わらずサインをしてしまえば、後に撤回・訂正しようとしても非常に厳しいわけです。
大変慎重に作られなければならない書類であることがおわかりいただけると思います。
裁判でも重要な証拠となるため、捜査の初期段階であまり深く考えずに捜査官に同調しただけの供述が、後々、裁判の帰趨を左右するケースも少なくありません。
被疑者になってしまった場合には、自身の供述を書きとめた供述調書が作成されるときには、内容を細かくチェックする必要があります。
供述調書がここまで強力な力をもつには、刑事訴訟法321条以下に規定されている種類ごとの要件をみたし証拠能力が認められるつことが必要です。
証拠能力が認められない場合には、たとえ提出されても裁判では存在しないものとして扱われます。
(1)供述調書の信頼性、法的証拠能力
先ほども記載したとおり、供述調書は裁判において重要な影響力を持っています。
裁判における証拠は、供述証拠と物的証拠の2種類がありますが、有力な物的証拠が見つからなかった場合、被疑者や参考人の供述証拠の内容が特に重要な意味を持ちます。
(2)供述調書には
供述調書は、その供述者によって内容が分かれることがあります。
そのため、たとえ供述者が記憶に従って答えていたとしても、見間違いなど事実と異なる内容で作成されることも考えられますし、また、ニュアンスがうまく伝わらないままになっていて供述者が思うものとは乖離した内容になってしまうことも起こりえます。
そういったことも踏まえ、細かく内容をチェックし、自分の供述どおりの内容になっていることを確認した上で供述調書にサインをするようにしましょう。
(3)供述調書の内容例
供述調書には、被疑者の個人情報(氏名、住所、生年月日、職業、電話番号など)が上部に記載され、以降は事件の内容が、一人称で語る形で細かく記載されます。
【記載例】
・個人情報(氏名、住所、生年月日、職業、電話番号など) ・私は、◯月◯日深夜◯時◯分ごろ、神奈川県小田原市◯町にあるバー「◯◯」で、隣にいた男性客を酒に酔っ払って体当たりをして、全治1年の負傷を負わせてしまいました。 当時の状況について、お話します。 ・私は、事件当時、そのお店で500mlの缶ビール4本、ワインボトルを1本空けたところまでは覚えていますが、その後の記憶がありません。 ・けがをさせてしまった方とは面識がなく、顔も覚えていません。 |
2、供述調書はどのように作成される?
供述調書は、どのようなタイミングや流れで作成されるのでしょうか?
(1)作成のタイミング・作成者
供述調書の作成は、取調べを行った後のタイミングで行われます。
取調べによっていくつかの質問をされ、その内容をもとに、捜査官によって作成されます。
供述調書の作成は義務ではなく、警察などの捜査官が必要だと判断した場合のみ、作成されます。
(2)作成の流れ
取調べにおいて、警察などの捜査機関は、事件に関する事実について被疑者に質問を行います。
供述に沿って供述調書が作成されるのですが、必ずしも供述がそのまま記載されるわけではありません。
まずは事件が起こったときの被疑者の行動、犯行の具体的な方法など、細かな質問がいくつか用意されて取調べが行われ、その内容をもとに、捜査官が文章にまとめていくのが基本的な流れです。
取調べにかかる時間は、最短でも1.5時間ほどはかかる場合が多いです。
また、警察などの捜査官は、供述調書を作成する時に、「これは重要な書類だからしっかり目を通してね」などと伝えてくれるとは限りません。
しかし、冒頭でも記載したように、被疑者・被告人本人の供述調書の内容は、裁判において重要な証拠として扱われます。
そのため、捜査官による質問に対して絶対に嘘をつかない(不利なことを黙っていることは許されるので、嘘をつくくらいなら黙秘しましょう)、事実と違う内容で記載されている場合にはサインをしない、と注意して臨んでください。
サインをしてしまうと、たとえ記憶と異なる内容だったとしても「正しいからこそサインをしたはずだ」と評価されてしまいます。
3、供述調書作成の際の注意点
ではここで、供述調書作成の際の注意点3つについてご紹介していきます。
(1)納得いくまで絶対にサインはしない
サインをした供述調書が裁判の結果に大きく影響します。
事実と異なる内容が記載されていた場合には、訂正されるまで絶対にサインをしないようにしてください。
捜査官から「しっかり確認してからサインをしてください」とは言われないかもしれません。
供述調書は裁判において重要な証拠として扱われ、裁判になってから「あれは間違いだった」と言っても覆すのが難しいケースも多いため、しっかりと内容に目を通し、事実と相違がないことを確認できてからサインするようにしましょう。
内容に納得がいかなければ、何度でも訂正を求めてください。
(2)黙秘も正当な権利
捜査官による質問に答えたくない場合には、黙秘を続けることも正当な権利です。
もっとも、有利な事実であれば事件直後から一貫して供述していた方が信用してもらえたり、逆に有利になると思って話したことが後に不利に働いてしまったりと、どの事実を話した方がいいのか・黙秘した方がいいのか、という判断はなかなか難しいこともあります。
裁判の経験のない被疑者が、身柄拘束されている非日常的な状況の中、後の裁判も見据えて冷静に検討するのは困難でしょう。
そのため、刑事裁判について知識・経験を有し、資料や被疑者の話から事件を俯瞰して考えることのできる弁護人としっかり相談した上で、取調べに臨むことが非常に大事です。
判断が付かない場合には、弁護人に相談できるまで黙っておく、というのも一つの手です。
(3)絶対に嘘はつかない
繰り返しになりますが、捜査官による質問には絶対に嘘をつかないようにしましょう。
たとえ有利に裁判を進めていたとしても、その嘘が発覚したことで、裁判結果が大きく変わってしまうことも容易に考えられます。
4、供述調書の訂正は可能?
供述調書の内容は、サインをする前であれば訂正は可能です。
サインをしてしまうと、調書の内容を供述したことを認めることになります。
少しでも自分が供述していない・ニュアンスが違っていると感じた場合には、訂正してもらった上でサインするようにしましょう。
5、供述調書作成で困ったときは当番弁護士を呼ぶこともできる
供述調書の内容に訂正を求めたり、納得がいくまでサインをしないなど、捜査官に対して一人で対応することは可能です。
しかし、質問を何日間も繰り返される中、ひとりで否認や黙秘を続けることは精神的に難しいかもしれません。
そういった際には、以下の方法で弁護士に依頼することをおすすめします。
(1)当番弁護士とは
供述調書が作成される段階では、一度だけ当番弁護士を呼ぶことができます(逮捕前ではなく、逮捕後であることが条件)。
一度だけ接見をしてくれ、どのように取調べを受ければよいのか、また不利な状況を避けるためにはどのように対応していけばよいのかなど、さまざまな相談について助言をしてくれます。
(2)不当な判決の回避を目指すなら私選弁護人へ
上記に記載したように、当番弁護士はたった一度だけの面談で、その時点で必要なアドバイスをしてくれるだけです。
不利にならない形で取調べに応じ裁判で有利な材料をしっかりアピールしていくためには、弁護士による継続的なサポートが不可欠です。
そのため、当番弁護士に1回だけアドバイスをもらうのではなく、経験のある私選弁護人に依頼して場面ごとに力を借りることを強くおすすめします。
まとめ
今回は、供述調書が作成される際の注意点やポイントについて解説してきました。
初めての作成であれば、やはりわからないことも多く、気持ちの面で不安なことも多いでしょう。
ぜひこの記事を参考に、供述調書が作成される際も決して焦ることなく、落ち着いて対応するようにしてください。
少しでも困ったときは早めに弁護士に相談することを強くおすすめします。